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生命保険支払専門士 令和3年度
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  • 1

    商法の保険契約に関する規定は、明治32年の商法制定後、ほぼ変更されておらず、現在の保険制度に適合しない内容になっている等の問題が指摘されていたため、保険契約に関する規定を全面的に見直し、商法典よ。独立した単行法として、平成22年4月1日保険法が施行された。

    ⭕️

  • 2

    保険法は、生命保険会社や共済団体の業務・組織形態や監督奉納に関する規制を定めるものであり、契約ルールについては各種業法にて定められている。

  • 3

    保険法では保険者は保険事故の確認など一定の調査を行った上で保険給付を行う必要があるという保険契約の性質があるが、保険給付の履行期については特段の定めはない。

  • 4

    保険法では遺言による保険金受取人の変更はできないことが明記された

  • 5

    保険法では、保険契約者と被保険者との間で同意の基礎とした事情が著しく変更した場合であっても、被保険者から保険契約者に対する解除〈保険約款では、解約〉請求を認めないとした

  • 6

    不慮の事故とは、 「急激性」 「偶発性」「外来性」という3つの要件を満たし、かつ、保険約款に定める分類項目に該当することと定義されるのが一般的である。

    ⭕️

  • 7

    不慮の事故の要件である 「急激的なものであること」とは、原因となる事故から結果である 身体傷害の発生する経過において、 結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態であること が必要である。その経過が、慢性・反復性・持続性の強いものは急激性が否定される。

    ⭕️

  • 8

    不慮の事故の要件である 「偶発的なものであること」とは、被保険者の故意に基づかず、か つ、 予期し得ない突発的な原因によって生ずることをいう。 予期し得る原因から生じた結果 に、その経過において予期し得ない出来事が加わり、それが結果に対して重大な影響を与え ている場合であっても、偶発的なものとしない。

  • 9

    不慮の事故の要件である 「外来的なものであること」とは、専ら外的要因(身体への外部か らのカー外力)が加わることであり、内的要因 (身体の内部的要因 病的原因)と区別され る。外的要因により身体に生じる受傷は、必ず身体の表面にある必要がある。

  • 10

    「直接の原因」とは、不慮の事故による傷害とその結果としての保険事故との間に直接的な 因果関係が認められることである。 また、不慮の事故による傷害以外の一切の要素が含まれ てはならない。「直接の原因」とは、不慮の事故による傷害とその結果としての保険事故との間に直接的な 因果関係が認められることである。 また、不慮の事故による傷害以外の一切の要素が含まれ てはならない。

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  • 1

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  • 2

    保険法は、生命保険会社や共済団体の業務・組織形態や監督奉納に関する規制を定めるものであり、契約ルールについては各種業法にて定められている。

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    保険法では保険者は保険事故の確認など一定の調査を行った上で保険給付を行う必要があるという保険契約の性質があるが、保険給付の履行期については特段の定めはない。

  • 4

    保険法では遺言による保険金受取人の変更はできないことが明記された

  • 5

    保険法では、保険契約者と被保険者との間で同意の基礎とした事情が著しく変更した場合であっても、被保険者から保険契約者に対する解除〈保険約款では、解約〉請求を認めないとした

  • 6

    不慮の事故とは、 「急激性」 「偶発性」「外来性」という3つの要件を満たし、かつ、保険約款に定める分類項目に該当することと定義されるのが一般的である。

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  • 7

    不慮の事故の要件である 「急激的なものであること」とは、原因となる事故から結果である 身体傷害の発生する経過において、 結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態であること が必要である。その経過が、慢性・反復性・持続性の強いものは急激性が否定される。

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  • 8

    不慮の事故の要件である 「偶発的なものであること」とは、被保険者の故意に基づかず、か つ、 予期し得ない突発的な原因によって生ずることをいう。 予期し得る原因から生じた結果 に、その経過において予期し得ない出来事が加わり、それが結果に対して重大な影響を与え ている場合であっても、偶発的なものとしない。

  • 9

    不慮の事故の要件である 「外来的なものであること」とは、専ら外的要因(身体への外部か らのカー外力)が加わることであり、内的要因 (身体の内部的要因 病的原因)と区別され る。外的要因により身体に生じる受傷は、必ず身体の表面にある必要がある。

  • 10

    「直接の原因」とは、不慮の事故による傷害とその結果としての保険事故との間に直接的な 因果関係が認められることである。 また、不慮の事故による傷害以外の一切の要素が含まれ てはならない。「直接の原因」とは、不慮の事故による傷害とその結果としての保険事故との間に直接的な 因果関係が認められることである。 また、不慮の事故による傷害以外の一切の要素が含まれ てはならない。