陸曹試験 過去問1 服務
問題一覧
1
自衛官としての(ア)し、有事の際直ちに任務につくことができるよう常に(イ)の準備を整えること。
使命を自覚, 物心両面
2
自衛官として必要な徳操を養い、特に(ウ)を養成し、公徳心を養うとともに団結を固くし、(エ)し、かつ、土気をたかめ部隊活動の基礎を確立すること。
自律心, 規律を維持
3
部隊内に(オ)、明朗な生活環境を築くこと。
情愛に富み
4
陸曹は、直接(カ)にあたるものであるから、その言動が陸士に及ぼ す影響の大きいことを認識し、自ら技能を練磨し、(キ)、(ク)を正しくし、(ケ)に努めるとともに陸士と生活をともにし、(コ)をもつてこれを善導しなければならない。
陸士の指導, 行状を慎み, 服装態度, 率先きゅう行, 懇切公平慈愛心
5
自衛官は、常に秘密の保全意識を高め、言動を慎み、自衛隊の秘密が漏れないようにしなければならない。
◯
6
発令者は、職務上やむを得ない場合を除いて法令及び上官の命令に反する命令を発し、又は自己の権限外にある事項を命令してはならない。
×
7
報告及び通報は、事の緩急軽重を考慮して適切に行い、いたずらに形式にこだわって時期を失してはならない。
◯
8
営内においては、常に衛生状態を良好にし、清新な気分をもって勤務できるよう整理整頓の保持に努めなければならない。 陸上自衛隊服務規則 第4章 環境の整理(環境整備の趣旨)第21条
×
9
営内において所持する私物品は、必要最小限のものとし、かつぜいたくなものを避けなければならない。
◯
10
陸上幕僚長は、駐屯地の警備又は規律上必要があるときは、その必要な限度で外出の地域を制限することができる。
×
11
当直勤務者は、全部又は一部営内に宿直し、勤務中は正当な理由がない限り、駐屯地司令又は部隊長の定める場所に位置しなければならない。
×
12
警衛勤務者は、特に駐屯地司令が定めた場合のほか、部隊長等の許可なく駐屯地司令の定める場所を離れてはならない。
×
13
その他の特別勤務は、不寝番、伝令、患者看護その他これらに準じて特に必要とされる勤務とする。
◯
14
部隊における土気は、自衛官が進んで難局に当たり、喜んでその責に任じて部隊の任務が積極はつらつとして遂行されるようおう盛でなければならない。
◯
15
命令の下達及び伝達は、口達又は文書交付により行う。文書の交付は、必要最小限にとどめ、有事の際における命令の下達を確実迅速にする習慣を養わなければならない。
×
16
自衛官は、常に身辺を整理し、命令により直ちにいかなる行動にも応じ得る物心両面の準備を整えておかなければならない。
◯
17
許可権者は、訓練、演習、防疫等のため特に必要がある場合においては、全部又は一部の自衛官について外出を禁止することができる。
×
18
警衛勤務者は、警衛勤務が駐屯地警備の主体であり、その勤務の良否が部隊の規律維持に重大な影響を及ぼし、また、その服務の状況が部隊の訓練成果を表わすものであることを自覚して、厳正に服務しなければならない。
◯
問題一覧
1
自衛官としての(ア)し、有事の際直ちに任務につくことができるよう常に(イ)の準備を整えること。
使命を自覚, 物心両面
2
自衛官として必要な徳操を養い、特に(ウ)を養成し、公徳心を養うとともに団結を固くし、(エ)し、かつ、土気をたかめ部隊活動の基礎を確立すること。
自律心, 規律を維持
3
部隊内に(オ)、明朗な生活環境を築くこと。
情愛に富み
4
陸曹は、直接(カ)にあたるものであるから、その言動が陸士に及ぼ す影響の大きいことを認識し、自ら技能を練磨し、(キ)、(ク)を正しくし、(ケ)に努めるとともに陸士と生活をともにし、(コ)をもつてこれを善導しなければならない。
陸士の指導, 行状を慎み, 服装態度, 率先きゅう行, 懇切公平慈愛心
5
自衛官は、常に秘密の保全意識を高め、言動を慎み、自衛隊の秘密が漏れないようにしなければならない。
◯
6
発令者は、職務上やむを得ない場合を除いて法令及び上官の命令に反する命令を発し、又は自己の権限外にある事項を命令してはならない。
×
7
報告及び通報は、事の緩急軽重を考慮して適切に行い、いたずらに形式にこだわって時期を失してはならない。
◯
8
営内においては、常に衛生状態を良好にし、清新な気分をもって勤務できるよう整理整頓の保持に努めなければならない。 陸上自衛隊服務規則 第4章 環境の整理(環境整備の趣旨)第21条
×
9
営内において所持する私物品は、必要最小限のものとし、かつぜいたくなものを避けなければならない。
◯
10
陸上幕僚長は、駐屯地の警備又は規律上必要があるときは、その必要な限度で外出の地域を制限することができる。
×
11
当直勤務者は、全部又は一部営内に宿直し、勤務中は正当な理由がない限り、駐屯地司令又は部隊長の定める場所に位置しなければならない。
×
12
警衛勤務者は、特に駐屯地司令が定めた場合のほか、部隊長等の許可なく駐屯地司令の定める場所を離れてはならない。
×
13
その他の特別勤務は、不寝番、伝令、患者看護その他これらに準じて特に必要とされる勤務とする。
◯
14
部隊における土気は、自衛官が進んで難局に当たり、喜んでその責に任じて部隊の任務が積極はつらつとして遂行されるようおう盛でなければならない。
◯
15
命令の下達及び伝達は、口達又は文書交付により行う。文書の交付は、必要最小限にとどめ、有事の際における命令の下達を確実迅速にする習慣を養わなければならない。
×
16
自衛官は、常に身辺を整理し、命令により直ちにいかなる行動にも応じ得る物心両面の準備を整えておかなければならない。
◯
17
許可権者は、訓練、演習、防疫等のため特に必要がある場合においては、全部又は一部の自衛官について外出を禁止することができる。
×
18
警衛勤務者は、警衛勤務が駐屯地警備の主体であり、その勤務の良否が部隊の規律維持に重大な影響を及ぼし、また、その服務の状況が部隊の訓練成果を表わすものであることを自覚して、厳正に服務しなければならない。
◯