問題一覧
1
自衛隊は、我が国の(ア)を守り、(イ)を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、(ウ)の維持に当たるものとする。
平和と独立, 国の安全, 公共の秩序
2
隊員の採用は、(オ)によるものとする。 ただし、(オ)以外の(カ)の実証に基く選考によることを妨げない。
試験, 能力
3
休職者は、隊員としての(キ)するが、職務に従事しない。
身分を保有
4
隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の(ク)に忠実に従わなければならない。
職務上の命令
5
隊員は、常に(ケ)を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
品位
6
隊員は、職務上知ることのできた(コ)を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
秘密
7
隊員の昇任は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づくものとする。
×
8
隊員の採用は、すべて条件附のものとし、その員がその職において3月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式なものとなる。
×
9
停職の期間は、1年とする。
×
10
隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
◯
11
隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、その勤務時間のすべてを職務遂行のために用いなければならない。
×
12
内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
◯
13
都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、防衛大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。
×
14
表彰者は、精動章を授与された隊員が禁こ以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。
◯
15
自衛隊の礼式は、自衛官が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。
◯
16
自衛官の勤務時間は、駐屯地司令の定める日課によるものとする。
×
17
隊員の年次休暇は、一つ年ごとにおける休暇とする。また、自衛官の年次休暇の日数は勤務1月につき2日とする。
◯
18
隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の特別休暇は、7月1日から9月30日までの間における、原則として休養日等を除いて連続する3日の範囲内の期間とする。
◯
19
営舎内に居住すべき自衛官で、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。
×
20
停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に困り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、任命権者に対して誓約を行うものとする。
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