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地方公務員法(苦手問題集)
70問 • 1年前
  • 飯田和宏
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    問題一覧

  • 1

    役職定年制において、任命権者は、職務遂行上の特別の事情を勘案し、他の職への降任等により公務運営上著しい事情が生ずる事由として法律で定める事由があるときは、引き続き当該職のまま5年間勤務させることができる。

  • 2

    任命権者は、秘密を公表することが公の利益を害すると判断される場合であっても、条例及び規則に定めがある場合を除くほか、秘密の公表を拒否することはできない。

  • 3

    普通地方公共団体の議会が、職員を証人として職務上の秘密に属する事項について発表を求める場合、任命権者は職員が当該発表をすることについて承認を拒むことができない。

  • 4

    職員の政治的行為の制限は、地方公営企業の全ての職員についても一般行政職員と同様に適用される。

  • 5

    再就職した元職員のうち条例で定める者が条例で定める法人の役員に就こうとする場合又は就いた場合には、地方公務員法の規定に基づき、再就職情報の届出をしなければならない。

  • 6

    人事委員会は、勤務条件の措置要求の審査を行う際に、必要があれば証人喚問や書類の提出を求めることができるとされており、職員がこれに応じない場合、罰則の適用がある。

  • 7

    不利益処分に対する審査請求の制度に基づく審査請求を故意に妨げた者には、罰則が適用される。

  • 8

    在籍専従の許可を受けた職員以外の職員が給与を受けながら職員団体のために活動することは、いかなる場合であってもできない。

  • 9

    条件付採用期間中の職員に対し、懲戒処分を行う場合には、その職員に処分の事由を記載した説明書を交付する必要はなく、 職員もこれを請求することができない。

  • 10

    次に掲げる人事委員会の権限のうち、人事委員会を置かない地方公共団体においては任命権者が行うこととされているのはどれか。

    職員の採用について競争試験を行うこと。

  • 11

    情勢適応の原則に基づき、人事委員会及び公平委員会は、年1回地方公共団体が講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

  • 12

    人事委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告する。

  • 13

    公平委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に報告する権限を有する。

  • 14

    警視正以上の階級にある警察官は、地方公務員法に定める特別職である。

  • 15

    職員の任命の方法についての定めは、任期を定めて任用される職員や非常勤職員にも適用されるが、臨時的に任用される職員はこれに含まれない。

  • 16

    職員の採用は、競争試験又は選考のいずれかに合格した者について行わなければならず、競争試験又は選考を実施しないでこれに合格した者とみなすことはできない。

  • 17

    選考による職員の採用については、任命権者は、選考を実施する人事委員会又は公平委員会が作成する採用候補者名簿に記載された者の中から採用しなければならない。

  • 18

    臨時的任用職員に対する給与は、給料ではなく、報酬が支払われ、時間外勤務、夜間動務又は休日動務をした場合でもこれに対する給与は支払われない。

  • 19

    地方公共団体においては、任期の定めのない常時勤務を要する職を占める職員を中心に公務が運営されており、その例外である任期付職員の職は、全て非常勤の職である。

  • 20

    任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、選考により任期付職員を採用することができる。

  • 21

    任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を地方公共団体の業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、選考により任期付職員を採用することができる。

  • 22

    任命権者は、育児休業の申請があった場合に、その業務を処理するため、その申請期間を限度として、1年を超えない範囲で任期を定めて職員を採用することができる。

  • 23

    定年前再任用短時間勤務職員の採用は、1年を超えない範囲内で任期を定めて行い、また、条例で定めるところにより、1年を超えない範囲内でその任期を更新することができる。

  • 24

    人事評価の基準及び方法に関する事項は、人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む)を置く地方公共団体は人事委員会が、その他の地方公共団体は任命権者が定める。

  • 25

    職務命令とは、当該職員が担当する具体的な職務の執行に直接関係する「職務上の命令」をいい、職務の執行と直接には関係のない命令は、職務命令ではない。

  • 26

    政治的行為の制限に対する違反は、懲戒処分の対象になるとともに、違反行為の遂行を共謀し、唆し、又は計画した者に対し、罰則が定められている。

  • 27

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ない場合であっても、営利企業を営むことを目的とする事業又は事務に従事してはならない。

  • 28

    営利企業等の従事制限についての許可基準は、任命権者が定める。

  • 29

    任命権者は、職員が営利企業に従事しても職務の公正を害さず、かつ、職務遂行に支障がない場合であっても、その許可をしないことができる。

  • 30

    職員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があるときは、その意に反して、その職員を免職処分又は休職処分とすることができる。

  • 31

    職員が勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合には、その意に反して、その職員を降任処分又は降給処分とすることができる。

  • 32

    任命権者は、職員が心身の故障のため長期の休養を要する場合、当該職員を分限処分として降任することができる。

  • 33

    均衡の原則とは、職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとするもので、給与体系の異なる民間労働者は考慮の対象とされていない。

  • 34

    職員は、他の職員の職を兼ねる場合に、これに対して給与を受けてはならないとされているが、国家公務員の職又は特別職を兼ねる場合には、このような制限はない。

  • 35

    地方公務員法に定める職務念義務に関し、職務に専念する義務が免除される定めが地方公務員法にあるものとして、正しいものはどれか。

    職員団体と地方公共団体の当局との間の適法な交渉

  • 36

    地方公務員法において、職員の休業とは、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業をいい、修学部分休業及び高齢者部分休業は、休業ではない。

  • 37

    大学院修学休業は、公立学校の教諭等の任命権者が、行政上の必要から、その指定する大学院又は大学の専攻科において教諭等に研修させるための休業をいう。

  • 38

    大学院修学休業は、公立学校の数論ではない知事部局に所属する職員であっても、任命権者の許可を得れば、その対象となることができる。

  • 39

    自己啓発等休業は、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動に参加する場合、又は国内において社会に貢献する活動に参加する場合にその承認の対象となる。

  • 40

    職員は、任命権者の承認を受けて、その職員の3歳に満たない子を養育するため、育児休業をすることができるが、臨時的に任用される職員は除かれる。

  • 41

    育児休業については、非常勤の職員は、常勤の職員と同様に取り扱われており、その3歳に満たない子を養育するため、育児休業をすることができる。

  • 42

    育児休業をしている職員は、その期間、職務に従事しないため、地方公共団体は、一切の給与の支給をすることができない。

  • 43

    育児休業の期間の延長は、1回に限られているが、条例で定める特別の事情がある場合には、それ以上の回数の延長が認められる。

  • 44

    厚生に関する事項には、疾病の予防や早期発見等のための措置である保健や、職務に伴う疲労の回復や気分転換のための措置である元気回復に関する事項が含まれる。

  • 45

    職員が勤務のため、住居と勤務場所との間の往復又はある勤務場所から他の勤務場所への移動を、合理的な経路及び方法により行っている間の災害は、公務災害となる。

  • 46

    職員から不利益処分の事由の説明書の交付の請求を受けた任命権者は、不利益処分を行った日から15日以内に説明書を交付しなければならない。

  • 47

    人事委員会又は公平委員会は、審査請求の審査の結果に基づいて、不利益処分を承認し、修正し、又は取り消す。処分が取り消されたときは、任命権者の何らの処分なくして、処分の時に遡って処分がなかったことになる。

  • 48

    人事委員会又は公平委員会は、審查請求の審査の結果に基づき必要がある場合には、任命権者に対し、職員が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための勧告をする。任命権者は、これを尊重しなければならない。

  • 49

    人事委員会又は公平委員会のした裁決については、行政不服審査法に基づく再審請求をすることができない。裁決の基礎となった証拠が虚偽であった場合であっても裁決を変更することはできない。

  • 50

    人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

  • 51

    地方公共団体の執行機関は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

  • 52

    試験機関に属する者が受験に不当な影響を与える目的で秘密の情報を提供したときは、地方公務員法の秘密を守る義務違反として、罰則が適用される。

  • 53

    会計年度任用職員の職には、1週問当たりの通常の勤務時間が常時動務を要する職を占める職員のそれに比し短い時間である非常動の職とこれが同一の時間である常勤の職がある。

  • 54

    臨時的任用は、6月を超えない期間で行い、その任用期間の更新をすることができるが、任用の期間が2年を超えることとなる場合は、更新することができない。

  • 55

    退職管理の規定の適用を受ける再就職者は、職員(臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員を除く)であった者で 離職後に営利企業の地位に就いている者である。

  • 56

    任命権者は、職員の研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めなければならない。

  • 57

    一定の政治的目的をもって、その職員の属する地方公共団体の区域内において、不特定多数の者に対し署名運動を行い、又はこれを援助することは、禁止される。

  • 58

    職員は、その地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の役員となることはできない。

  • 59

    政治的行為の制限に関して、当該地方公共団体の区域の内外を問わず禁止されているものを全て選びなさい。

    政党その他の政治的団体の結成に関与、又は役員となること。, 政党その他の政治的団体の構成員になるよう、又はならないよう勧誘運動をすること。, 文書図画を地方公共団体・特定地方独立行政法人の庁舎・施設等に掲示し、掲示させ、その他これらの庁舎・施設・資材・資金を利用し、利用させること。

  • 60

    政治的行為の制限に関して、当該地方公共団体の区域内でのみ禁止されているものを全て選びなさい。

    政治的目的をもって、公の選挙・投票において、投票するよう、しないよう勧誘運動すること。, 政治的目的をもって、署名運動の企画・主宰等、積極的に関与すること。, 寄付金等の金品の募集に関与すること。, 条例で定める政治的行為をすること。

  • 61

    育児部分休業は、1月以上1年以下の期間の限度でその期間の初日・末日及び1日につき2時間以内の勤務しない時間帯を明らかにして、その承認を請求する。

  • 62

    地方公務員法において、 不利益処分を受けた場合に審査請求をすることができるとされているのは、全ての一般職の職員である。

  • 63

    人事行政に関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その地方公共団体の議会において、人事委員会又は公平委員会の意見を聴かなければならない。

  • 64

    成績主義は、任用の根本基準であり、地方公共団体の行政運営を能率的に行うためにできる限り必要な優秀な人材を任用するべきであるという理念を定めたものである。

  • 65

    人事委員会及び公平委員会は、職員の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。

  • 66

    短時間勤務職員は、非常動の職員であるから、その採用は条件付とはならず、また、競争試験又は選考によることなく採用することができ、定年制の適用もない。

  • 67

    短時間勤務職員は、非常勤の職員であるが、その給与は報酬ではなく、給料及び各種の手当が支給され、また、再就職者による依頼等の規制その他の退職管理の規定の適用を受ける。

  • 68

    給与条例主義とは、職員の給与は、条例で定めなければならず、また、この条例に基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給してはならないとするもので、全ての職員に適用される。

  • 69

    在籍専従は、その請求をした職員の業務を処理するための措置が著しく困難である場合を除き、これを許可しなければならない。

  • 70

    勤務条件に関する条例を改正する場合、地方公共団体の長はあらかじめ人事委員会と協議することが義務付けられている。

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    役職定年制において、任命権者は、職務遂行上の特別の事情を勘案し、他の職への降任等により公務運営上著しい事情が生ずる事由として法律で定める事由があるときは、引き続き当該職のまま5年間勤務させることができる。

  • 2

    任命権者は、秘密を公表することが公の利益を害すると判断される場合であっても、条例及び規則に定めがある場合を除くほか、秘密の公表を拒否することはできない。

  • 3

    普通地方公共団体の議会が、職員を証人として職務上の秘密に属する事項について発表を求める場合、任命権者は職員が当該発表をすることについて承認を拒むことができない。

  • 4

    職員の政治的行為の制限は、地方公営企業の全ての職員についても一般行政職員と同様に適用される。

  • 5

    再就職した元職員のうち条例で定める者が条例で定める法人の役員に就こうとする場合又は就いた場合には、地方公務員法の規定に基づき、再就職情報の届出をしなければならない。

  • 6

    人事委員会は、勤務条件の措置要求の審査を行う際に、必要があれば証人喚問や書類の提出を求めることができるとされており、職員がこれに応じない場合、罰則の適用がある。

  • 7

    不利益処分に対する審査請求の制度に基づく審査請求を故意に妨げた者には、罰則が適用される。

  • 8

    在籍専従の許可を受けた職員以外の職員が給与を受けながら職員団体のために活動することは、いかなる場合であってもできない。

  • 9

    条件付採用期間中の職員に対し、懲戒処分を行う場合には、その職員に処分の事由を記載した説明書を交付する必要はなく、 職員もこれを請求することができない。

  • 10

    次に掲げる人事委員会の権限のうち、人事委員会を置かない地方公共団体においては任命権者が行うこととされているのはどれか。

    職員の採用について競争試験を行うこと。

  • 11

    情勢適応の原則に基づき、人事委員会及び公平委員会は、年1回地方公共団体が講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

  • 12

    人事委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告する。

  • 13

    公平委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に報告する権限を有する。

  • 14

    警視正以上の階級にある警察官は、地方公務員法に定める特別職である。

  • 15

    職員の任命の方法についての定めは、任期を定めて任用される職員や非常勤職員にも適用されるが、臨時的に任用される職員はこれに含まれない。

  • 16

    職員の採用は、競争試験又は選考のいずれかに合格した者について行わなければならず、競争試験又は選考を実施しないでこれに合格した者とみなすことはできない。

  • 17

    選考による職員の採用については、任命権者は、選考を実施する人事委員会又は公平委員会が作成する採用候補者名簿に記載された者の中から採用しなければならない。

  • 18

    臨時的任用職員に対する給与は、給料ではなく、報酬が支払われ、時間外勤務、夜間動務又は休日動務をした場合でもこれに対する給与は支払われない。

  • 19

    地方公共団体においては、任期の定めのない常時勤務を要する職を占める職員を中心に公務が運営されており、その例外である任期付職員の職は、全て非常勤の職である。

  • 20

    任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、選考により任期付職員を採用することができる。

  • 21

    任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を地方公共団体の業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、選考により任期付職員を採用することができる。

  • 22

    任命権者は、育児休業の申請があった場合に、その業務を処理するため、その申請期間を限度として、1年を超えない範囲で任期を定めて職員を採用することができる。

  • 23

    定年前再任用短時間勤務職員の採用は、1年を超えない範囲内で任期を定めて行い、また、条例で定めるところにより、1年を超えない範囲内でその任期を更新することができる。

  • 24

    人事評価の基準及び方法に関する事項は、人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む)を置く地方公共団体は人事委員会が、その他の地方公共団体は任命権者が定める。

  • 25

    職務命令とは、当該職員が担当する具体的な職務の執行に直接関係する「職務上の命令」をいい、職務の執行と直接には関係のない命令は、職務命令ではない。

  • 26

    政治的行為の制限に対する違反は、懲戒処分の対象になるとともに、違反行為の遂行を共謀し、唆し、又は計画した者に対し、罰則が定められている。

  • 27

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ない場合であっても、営利企業を営むことを目的とする事業又は事務に従事してはならない。

  • 28

    営利企業等の従事制限についての許可基準は、任命権者が定める。

  • 29

    任命権者は、職員が営利企業に従事しても職務の公正を害さず、かつ、職務遂行に支障がない場合であっても、その許可をしないことができる。

  • 30

    職員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があるときは、その意に反して、その職員を免職処分又は休職処分とすることができる。

  • 31

    職員が勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合には、その意に反して、その職員を降任処分又は降給処分とすることができる。

  • 32

    任命権者は、職員が心身の故障のため長期の休養を要する場合、当該職員を分限処分として降任することができる。

  • 33

    均衡の原則とは、職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとするもので、給与体系の異なる民間労働者は考慮の対象とされていない。

  • 34

    職員は、他の職員の職を兼ねる場合に、これに対して給与を受けてはならないとされているが、国家公務員の職又は特別職を兼ねる場合には、このような制限はない。

  • 35

    地方公務員法に定める職務念義務に関し、職務に専念する義務が免除される定めが地方公務員法にあるものとして、正しいものはどれか。

    職員団体と地方公共団体の当局との間の適法な交渉

  • 36

    地方公務員法において、職員の休業とは、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業をいい、修学部分休業及び高齢者部分休業は、休業ではない。

  • 37

    大学院修学休業は、公立学校の教諭等の任命権者が、行政上の必要から、その指定する大学院又は大学の専攻科において教諭等に研修させるための休業をいう。

  • 38

    大学院修学休業は、公立学校の数論ではない知事部局に所属する職員であっても、任命権者の許可を得れば、その対象となることができる。

  • 39

    自己啓発等休業は、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動に参加する場合、又は国内において社会に貢献する活動に参加する場合にその承認の対象となる。

  • 40

    職員は、任命権者の承認を受けて、その職員の3歳に満たない子を養育するため、育児休業をすることができるが、臨時的に任用される職員は除かれる。

  • 41

    育児休業については、非常勤の職員は、常勤の職員と同様に取り扱われており、その3歳に満たない子を養育するため、育児休業をすることができる。

  • 42

    育児休業をしている職員は、その期間、職務に従事しないため、地方公共団体は、一切の給与の支給をすることができない。

  • 43

    育児休業の期間の延長は、1回に限られているが、条例で定める特別の事情がある場合には、それ以上の回数の延長が認められる。

  • 44

    厚生に関する事項には、疾病の予防や早期発見等のための措置である保健や、職務に伴う疲労の回復や気分転換のための措置である元気回復に関する事項が含まれる。

  • 45

    職員が勤務のため、住居と勤務場所との間の往復又はある勤務場所から他の勤務場所への移動を、合理的な経路及び方法により行っている間の災害は、公務災害となる。

  • 46

    職員から不利益処分の事由の説明書の交付の請求を受けた任命権者は、不利益処分を行った日から15日以内に説明書を交付しなければならない。

  • 47

    人事委員会又は公平委員会は、審査請求の審査の結果に基づいて、不利益処分を承認し、修正し、又は取り消す。処分が取り消されたときは、任命権者の何らの処分なくして、処分の時に遡って処分がなかったことになる。

  • 48

    人事委員会又は公平委員会は、審查請求の審査の結果に基づき必要がある場合には、任命権者に対し、職員が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための勧告をする。任命権者は、これを尊重しなければならない。

  • 49

    人事委員会又は公平委員会のした裁決については、行政不服審査法に基づく再審請求をすることができない。裁決の基礎となった証拠が虚偽であった場合であっても裁決を変更することはできない。

  • 50

    人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

  • 51

    地方公共団体の執行機関は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

  • 52

    試験機関に属する者が受験に不当な影響を与える目的で秘密の情報を提供したときは、地方公務員法の秘密を守る義務違反として、罰則が適用される。

  • 53

    会計年度任用職員の職には、1週問当たりの通常の勤務時間が常時動務を要する職を占める職員のそれに比し短い時間である非常動の職とこれが同一の時間である常勤の職がある。

  • 54

    臨時的任用は、6月を超えない期間で行い、その任用期間の更新をすることができるが、任用の期間が2年を超えることとなる場合は、更新することができない。

  • 55

    退職管理の規定の適用を受ける再就職者は、職員(臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員を除く)であった者で 離職後に営利企業の地位に就いている者である。

  • 56

    任命権者は、職員の研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めなければならない。

  • 57

    一定の政治的目的をもって、その職員の属する地方公共団体の区域内において、不特定多数の者に対し署名運動を行い、又はこれを援助することは、禁止される。

  • 58

    職員は、その地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の役員となることはできない。

  • 59

    政治的行為の制限に関して、当該地方公共団体の区域の内外を問わず禁止されているものを全て選びなさい。

    政党その他の政治的団体の結成に関与、又は役員となること。, 政党その他の政治的団体の構成員になるよう、又はならないよう勧誘運動をすること。, 文書図画を地方公共団体・特定地方独立行政法人の庁舎・施設等に掲示し、掲示させ、その他これらの庁舎・施設・資材・資金を利用し、利用させること。

  • 60

    政治的行為の制限に関して、当該地方公共団体の区域内でのみ禁止されているものを全て選びなさい。

    政治的目的をもって、公の選挙・投票において、投票するよう、しないよう勧誘運動すること。, 政治的目的をもって、署名運動の企画・主宰等、積極的に関与すること。, 寄付金等の金品の募集に関与すること。, 条例で定める政治的行為をすること。

  • 61

    育児部分休業は、1月以上1年以下の期間の限度でその期間の初日・末日及び1日につき2時間以内の勤務しない時間帯を明らかにして、その承認を請求する。

  • 62

    地方公務員法において、 不利益処分を受けた場合に審査請求をすることができるとされているのは、全ての一般職の職員である。

  • 63

    人事行政に関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その地方公共団体の議会において、人事委員会又は公平委員会の意見を聴かなければならない。

  • 64

    成績主義は、任用の根本基準であり、地方公共団体の行政運営を能率的に行うためにできる限り必要な優秀な人材を任用するべきであるという理念を定めたものである。

  • 65

    人事委員会及び公平委員会は、職員の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。

  • 66

    短時間勤務職員は、非常動の職員であるから、その採用は条件付とはならず、また、競争試験又は選考によることなく採用することができ、定年制の適用もない。

  • 67

    短時間勤務職員は、非常勤の職員であるが、その給与は報酬ではなく、給料及び各種の手当が支給され、また、再就職者による依頼等の規制その他の退職管理の規定の適用を受ける。

  • 68

    給与条例主義とは、職員の給与は、条例で定めなければならず、また、この条例に基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給してはならないとするもので、全ての職員に適用される。

  • 69

    在籍専従は、その請求をした職員の業務を処理するための措置が著しく困難である場合を除き、これを許可しなければならない。

  • 70

    勤務条件に関する条例を改正する場合、地方公共団体の長はあらかじめ人事委員会と協議することが義務付けられている。