短答:特実3

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61問 • 2年前
  • 伊藤愛
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    問題一覧

  • 1

    828 特許無効審判の事件が審決をするのに熟していない場合においても、審決の予告がされる場合がある。

  • 2

    829 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をしないことがある。

  • 3

    830 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にすることができる。

  • 4

    831 審判長は、審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書等の訂正の請求及び意見陳述のための相当の期間を指定しなければならない。

  • 5

    832 特許無効審判に一切関与しなかった甲は、当該特許無効審判の審決が確定した乙の特許について、同一の事実及び同一の証拠に基づいて特許無効審判を請求することはできない。

  • 6

    833 訂正審判の請求不成立審決が確定したときは、特許権者は、同一内容の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合はない。

  • 7

    834 請求項ごとに訂正審判の請求がされなかった場合には、当該審判の審決は、請求項ごとには確定しない。

  • 8

    835 請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合、当該審判の審決は審判事件ごとに確定する。

  • 9

    836 一群の請求項(2以上の請求項の中に1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項のことをいう。)ごとに訂正審判の請求がされた場合、当該審判の審決は当該―群の請求項ごとに確定する。

  • 10

    837 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

  • 11

    838 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

  • 12

    839 特許庁長官は、裁判所から特許権の侵害に関する訴えの提起があった旨の通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。

  • 13

    840 裁判所は、特許庁長官から特許権についての審判の請求があった旨の通知を受けた場合において、特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出されたときは、常に、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

  • 14

    841 特許庁長官は、裁判所から特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出された旨の通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送達を求めることができる。

  • 15

    842 特許無効審判の請求の取下げがあった場合、当該審判に関する費用の負担は、審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。

  • 16

    843 延長登録無効審判に関する費用は、その審判の請求人が負担しなければならない。

  • 17

    844 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、常に、請求人が負担する

  • 18

    845 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に審判長が決定をする。

  • 19

    846 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有しない。

  • 20

    847 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

  • 21

    848 特許無効審判において、請求は成り立たないとした審決が確定した後、その審決に再審の理由があることを知った利害関係人が、再審を請求できる場合はない。

  • 22

    849 当事者が審決に対する取消訴訟において主張した理由は、当該確定審決に対する再審の事由となる場合がある。

  • 23

    850 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

  • 24

    851 詐害審決に対する再審において第二者は審判請求人及び審判被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

  • 25

    852 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から3月以内に請求しなければならない。

  • 26

    853 再審の理由が審決が確定した後に生じたときであっても、審決が確定した日から3年が経過した後は、再審の請求をすることができない。

  • 27

    854 確定審決Aが前にされた確定審決Bと抵触することを理由とする、審決Aに対する再審は、審決Aが確定した日から3年を経過した後は、請求することができない。

  • 28

    855 確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。

  • 29

    856 確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。

  • 30

    857 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、審判官は、当事者が申し立てない理由についても、審理することができる。 

  • 31

    858 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、その請求人は、当該審判の請求書の副本の送達の際に指定された答弁書を提出することができる期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

  • 32

    859 製造方法の発明に係る特許権が再審により回復した場合、第二者が、善意でその製造方法の発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決の確定から再審によって回復するまでの期間における当該実施が、侵害行為となることはない。

  • 33

    860 製造方法の発明に係る特許権が再審により回復した場合、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後、その再審の請求の登録前に、甲がその発明の実施にのみ使用する装置の展示を行う行為は、いかなる場合もその特許権の侵害とならない。

  • 34

    861 特許法第176条に規定する通常実施権について、対価は必要である。

  • 35

    862 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京地方裁判所の専属管轄とする。

  • 36

    863 当事者、参加人に限り、審決等取消訴訟を提起することができる。

  • 37

    864 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、審決に対する訴えを提起することができる期間について職権で附加期間を定めることができる。

  • 38

    865 審決取消訴訟においては、常に、特許庁長官を被告としなければならない。

  • 39

    866 裁判所は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、30日以内に、その旨を特許庁長官に通知しなければならない

  • 40

    867 裁判所は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決取消訴訟の提起があったときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

  • 41

    868 裁判所は、請求項ごとに請求された訂正審判の審決取消訴訟の提起があったときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

  • 42

    869 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関する特許法の適用について、意見を述べることができる。

  • 43

    870 特許庁長官は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があり、裁判所から当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求められた場合には、特許庁の職員以外の者に意見を述べさせることができる。

  • 44

    871 審決取消訴訟において、裁判所は、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

  • 45

    872 特許無効審判の審決の取消判決が、特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したとき、審理を行うに際し、当該―群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消すのは、審判長である。

  • 46

    873 特許無効審判の審決の取消判決が、特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消すことができる。

  • 47

    874 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて訴訟手続が完結した場合には、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。

  • 48

    875 審決取消訴訟において、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体でする際には、当事者の意見を聴かなければならない

  • 49

    876 裁判所は、審決に対する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の判決をすることができる。

  • 50

    877 通常実施権を設定すべき旨の裁定に関しては、その裁定で定める対価の額のみについての不服の訴えを提起することができない。

  • 51

    878 通常実施権の設定の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額に不服がある場合、裁定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、その額の増減を求める訴えを提起することができない。

  • 52

    879 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定で定める対価の額について不服がある場合の訴えは、経済産業大臣を被告として、提起しなければならない。

  • 53

    880 自己の特許発明を実施するための通常実施権の許諾について、相手方と協議ができずに、特許庁長官に裁定を請求し、その裁定を受けた者は、裁定で定める対価の額について不服があり、訴えを提起する場合には、特許庁長官を被告としなければならない。

  • 54

    881 特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むものは、常に、特許出願とみなされる。

  • 55

    882 国際特許出願についてパリ条約の優先権の主張をしようとする者は、特許法第43条第1項に規定される事項を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に提出しなければならない。

  • 56

    883 国際特許出願において、WTO加盟国でされた先の特許出願に基づき優先権主張をする場合には、優先権主張の基礎となる出願がされたWTO加盟国の国名及び出願日を記載した書面を特許庁長官に提出し、かつ、優先権書類を所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

  • 57

    884 外国語特許出願の出願人は、原則として国内書面提出期間以内に、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

  • 58

    885 国内書面提出期間とは、国際出願日から2年6月の期間をいう。

  • 59

    886 優先日から2年6月を経過した後であっても、国際出願の明細書の翻訳文を提出することができる場合がある。ただし、特許法第184条の4第4項に規定する救済手続を考慮しないものとする。

  • 60

    887 翻訳文提出特例期間とは、国内書面提出期間の満了の日から2月をいう。

  • 61

    888 外国語特許出願の出願人が特許協力条約第19条の補正をした場合、同条約第19条の補正後における請求の範囲の翻訳文を、国際出願日におけ る請求の範囲の翻訳文に代えて提出することができる。

  • 短答:特実2

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    伊藤愛 · 201問 · 2年前

    短答:特実2

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    201問 • 2年前
    伊藤愛

    問題一覧

  • 1

    828 特許無効審判の事件が審決をするのに熟していない場合においても、審決の予告がされる場合がある。

  • 2

    829 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をしないことがある。

  • 3

    830 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にすることができる。

  • 4

    831 審判長は、審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書等の訂正の請求及び意見陳述のための相当の期間を指定しなければならない。

  • 5

    832 特許無効審判に一切関与しなかった甲は、当該特許無効審判の審決が確定した乙の特許について、同一の事実及び同一の証拠に基づいて特許無効審判を請求することはできない。

  • 6

    833 訂正審判の請求不成立審決が確定したときは、特許権者は、同一内容の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合はない。

  • 7

    834 請求項ごとに訂正審判の請求がされなかった場合には、当該審判の審決は、請求項ごとには確定しない。

  • 8

    835 請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合、当該審判の審決は審判事件ごとに確定する。

  • 9

    836 一群の請求項(2以上の請求項の中に1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項のことをいう。)ごとに訂正審判の請求がされた場合、当該審判の審決は当該―群の請求項ごとに確定する。

  • 10

    837 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

  • 11

    838 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

  • 12

    839 特許庁長官は、裁判所から特許権の侵害に関する訴えの提起があった旨の通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。

  • 13

    840 裁判所は、特許庁長官から特許権についての審判の請求があった旨の通知を受けた場合において、特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出されたときは、常に、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

  • 14

    841 特許庁長官は、裁判所から特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出された旨の通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送達を求めることができる。

  • 15

    842 特許無効審判の請求の取下げがあった場合、当該審判に関する費用の負担は、審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。

  • 16

    843 延長登録無効審判に関する費用は、その審判の請求人が負担しなければならない。

  • 17

    844 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、常に、請求人が負担する

  • 18

    845 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に審判長が決定をする。

  • 19

    846 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有しない。

  • 20

    847 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

  • 21

    848 特許無効審判において、請求は成り立たないとした審決が確定した後、その審決に再審の理由があることを知った利害関係人が、再審を請求できる場合はない。

  • 22

    849 当事者が審決に対する取消訴訟において主張した理由は、当該確定審決に対する再審の事由となる場合がある。

  • 23

    850 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

  • 24

    851 詐害審決に対する再審において第二者は審判請求人及び審判被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

  • 25

    852 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から3月以内に請求しなければならない。

  • 26

    853 再審の理由が審決が確定した後に生じたときであっても、審決が確定した日から3年が経過した後は、再審の請求をすることができない。

  • 27

    854 確定審決Aが前にされた確定審決Bと抵触することを理由とする、審決Aに対する再審は、審決Aが確定した日から3年を経過した後は、請求することができない。

  • 28

    855 確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。

  • 29

    856 確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。

  • 30

    857 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、審判官は、当事者が申し立てない理由についても、審理することができる。 

  • 31

    858 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、その請求人は、当該審判の請求書の副本の送達の際に指定された答弁書を提出することができる期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

  • 32

    859 製造方法の発明に係る特許権が再審により回復した場合、第二者が、善意でその製造方法の発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決の確定から再審によって回復するまでの期間における当該実施が、侵害行為となることはない。

  • 33

    860 製造方法の発明に係る特許権が再審により回復した場合、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後、その再審の請求の登録前に、甲がその発明の実施にのみ使用する装置の展示を行う行為は、いかなる場合もその特許権の侵害とならない。

  • 34

    861 特許法第176条に規定する通常実施権について、対価は必要である。

  • 35

    862 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京地方裁判所の専属管轄とする。

  • 36

    863 当事者、参加人に限り、審決等取消訴訟を提起することができる。

  • 37

    864 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、審決に対する訴えを提起することができる期間について職権で附加期間を定めることができる。

  • 38

    865 審決取消訴訟においては、常に、特許庁長官を被告としなければならない。

  • 39

    866 裁判所は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、30日以内に、その旨を特許庁長官に通知しなければならない

  • 40

    867 裁判所は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決取消訴訟の提起があったときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

  • 41

    868 裁判所は、請求項ごとに請求された訂正審判の審決取消訴訟の提起があったときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

  • 42

    869 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関する特許法の適用について、意見を述べることができる。

  • 43

    870 特許庁長官は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があり、裁判所から当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求められた場合には、特許庁の職員以外の者に意見を述べさせることができる。

  • 44

    871 審決取消訴訟において、裁判所は、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

  • 45

    872 特許無効審判の審決の取消判決が、特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したとき、審理を行うに際し、当該―群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消すのは、審判長である。

  • 46

    873 特許無効審判の審決の取消判決が、特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消すことができる。

  • 47

    874 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて訴訟手続が完結した場合には、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。

  • 48

    875 審決取消訴訟において、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体でする際には、当事者の意見を聴かなければならない

  • 49

    876 裁判所は、審決に対する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の判決をすることができる。

  • 50

    877 通常実施権を設定すべき旨の裁定に関しては、その裁定で定める対価の額のみについての不服の訴えを提起することができない。

  • 51

    878 通常実施権の設定の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額に不服がある場合、裁定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、その額の増減を求める訴えを提起することができない。

  • 52

    879 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定で定める対価の額について不服がある場合の訴えは、経済産業大臣を被告として、提起しなければならない。

  • 53

    880 自己の特許発明を実施するための通常実施権の許諾について、相手方と協議ができずに、特許庁長官に裁定を請求し、その裁定を受けた者は、裁定で定める対価の額について不服があり、訴えを提起する場合には、特許庁長官を被告としなければならない。

  • 54

    881 特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むものは、常に、特許出願とみなされる。

  • 55

    882 国際特許出願についてパリ条約の優先権の主張をしようとする者は、特許法第43条第1項に規定される事項を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に提出しなければならない。

  • 56

    883 国際特許出願において、WTO加盟国でされた先の特許出願に基づき優先権主張をする場合には、優先権主張の基礎となる出願がされたWTO加盟国の国名及び出願日を記載した書面を特許庁長官に提出し、かつ、優先権書類を所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

  • 57

    884 外国語特許出願の出願人は、原則として国内書面提出期間以内に、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

  • 58

    885 国内書面提出期間とは、国際出願日から2年6月の期間をいう。

  • 59

    886 優先日から2年6月を経過した後であっても、国際出願の明細書の翻訳文を提出することができる場合がある。ただし、特許法第184条の4第4項に規定する救済手続を考慮しないものとする。

  • 60

    887 翻訳文提出特例期間とは、国内書面提出期間の満了の日から2月をいう。

  • 61

    888 外国語特許出願の出願人が特許協力条約第19条の補正をした場合、同条約第19条の補正後における請求の範囲の翻訳文を、国際出願日におけ る請求の範囲の翻訳文に代えて提出することができる。