問題一覧
1
825 前置審査において、審査官に除斥の原因があるときは、除斥の申立をすることができる。
✖
2
802 審判において、証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。
〇
3
784 参加の申請の審判の決定に対して不服のある者は、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
✖
4
791 民事訴訟法224条1項は「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」という規定であるが、審判における証拠調べ、証拠保全には準用されない。
〇
5
786 審判請求前の証拠保全の申立ては、特許庁長官に対してしなければならない。
〇
6
815 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。
✖
7
748 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲について、請求項ごとに訂正の請求をしたときは、特許法第17条の5第2項の補正をすることができる期間内に限り、請求項ごとに当該訂正の請求を取り下げることができる。
✖
8
765 除斥又は忌避の原因は、除斥又は忌避の申立てをした日から3月以内に疎明しなければならない。
✖
9
783 参加許否の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
〇
10
652 審判官は、特許異議申立人を証人として尋問することができる。
〇
11
760 特許庁長官は、合議体を構成する審判官を指定したときは、当該審判官のうち一人を審判長として指定しなければならず、審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
〇
12
775 期日に出頭しないでウェブ会議システム等を用いた口頭審理に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなされる。
〇
13
780 参加の申請は、口頭をもってすることができる。
✖
14
688 外国語書面出願において補正がなされた場合、当該補正が当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された事項の範囲内においてなされたものではないときは、常にそのことを理由として特許無効審判を請求することができる
✖
15
728 特許無効審判における請求の理由の補正が、決定をもって許可された場合、被請求人は、当該決定について、不服を申し立てることができる。
✖
16
691 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。
〇
17
790 審判の証拠調べ及び証拠保全における手続について、当事者等が、 期日に審判廷に出頭しないでウェブ会議システム等により関与することができる場合がある
〇
18
682 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に限り拒絶査定不服審判を請求することができる。
✖
19
特許異議の申立ての審理に関する費用が特許権者の負担とされる場合がある。
✖
20
795 民事訴訟法第235条(証拠保全の管轄裁判所等)は、特許法第151条において準用されている。
✖
21
817 審判長は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
✖
22
776 特許法第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は、審決が確定するまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
✖
23
771 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
✖
24
782 参加の申請があったときは、当事者又は参加人が異議を述べたときに限り、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官の合議体が審判により決定をする
✖
25
713 訂正審判の請求の時期的制限違反については、審決却下の対象となる。
〇
26
800 審判官は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
〇
27
762 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
〇
28
792 審判官は準司法的機能を営むのであるが、裁判官とは異なり、過料の決定をしたり、勾引を命じたりすることはできない。
〇
29
799 審判における証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
〇
30
823 拒絶査定不服審判において、審判請求人から仮通常実施権の許諾を受けた者は、その審判に参加することができる。
✖
31
809 2以上の請求項に係る特許のうち、請求項1に係る特許のみについて特許無効審判が請求された。このとき、請求項2に係る特許については、職権により審理することができない。
〇
32
628 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正がなされた場合においては、訂正をすべき旨の審決が確定し、その登録があったときに限り、特許権者に対し、特許証を交付する。
✖
33
766 除斥又は忌避の申立てがあったときは、原則として、その申立てに係る審判官以外の審判官が審判により決定するが、その申立てに係る審判官自身も加わって却下の決定をすることができる場合がある。
〇
34
636 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
〇
35
785 審判において、参加人の申立てにより、証拠調をすることができる。
〇
36
806 審判に関しては、当事者の申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
〇
37
703 特許権の存続期間の延長登録により延長された期間が当該特許発明の実施をすることができなかった期間を超えていることを理由として延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その超えている期間について、その延長がされなかったものとみなされる。
〇
38
635 二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができるが、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該―群の請求項ごとに当該申立てをしなければならない。
✖
39
674 特許異議の申立てに係る特許権について専用実施権を有する者が、当該特許異議の申立ての参加人である場合においては、特許権者は、当該専用実施権者の承諾を得なくとも、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正を請求することができる。
✖
40
805 審判において、遠隔の地に居住する証人の尋間をする場合等に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋間を行うことができる
〇
41
787 特許庁長官は、審判請求前に証拠保全の申立てがあったときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
〇
42
689 特許無効審判は原則として何人も請求することができる。
✖
43
793 民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)は、特許法第151条において準用されている。
〇
44
657 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理の併合をすることができる。
✖
45
813 2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
〇
46
772 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務のみを行う。
✖
47
763 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもって陳述をした後は、審判官を忌避することができる場合はない。
✖
48
747 乙が特許請求の範囲の訂正の請求Aをした後、更に特許請求の範囲の訂正の請求Bをした場合に、審判長から訂正の請求Bが認められない旨の審理の結果が通知されたことにより、乙が訂正の請求Bを取り下げたときは、訂正の請求Aに係る特許請求の範囲について審理が行われる。
✖
49
821 文献公知発明と同一であるとの理由により拒絶査定がなされた場合、拒絶査定不服審判において、審判官は、その文献公知発明に基づいて容易に発明をすることができたと判断するときには、意見書提出の機会を与えることなく審判の請求は成り立たない旨の審決をすることができる。
✖
50
767 除斥又は忌避の申立ての決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
〇
51
724 拒絶査定不服審判において、審判請求書の請求の理由について補正をするときは、要旨変更となる補正をすることができない。
✖
52
764 除斥又は忌避の申立てをする者は、必ずその原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
✖
53
746 訂正の請求において、特許法第134条の2第5項に規定する通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合、請求人及び被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会が与えられるが、被請求人は当該指定された期間内に新たな訂正の請求をすることはできない。
〇
54
827 前置審査において、審査官が特許をすべき旨の査定をするときは、審判長は、拒絶査定不服審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
✖
55
801 弁理士は、審判において、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証人として尋間を受ける場合には、常に証言を拒むことができる。
✖
56
798 審判官は、当事者が申し出た証拠については、必ず取り調べなければならない
✖
57
788 審判長は、職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えることができる。
✖
58
750 特許無効審判が請求されていない請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
〇
59
774 審判においては、当事者等の申立てにより又は職権で、ウェブ会議システム等を用いた口頭審理がなされ得る。
〇
60
820 拒絶査定不服審判において、新たに拒絶理由が通知され、審判請求人が特許請求の範囲について補正をする場合、当該補正が特許法第17条の2第5項に違反するものであれば、当該補正が却下されることがある。
〇
61
769 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定があるまで審判手続を中止することができる。
✖
62
650 共同で特許異議申立てをした場合において、申立人の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、申立人全員についてその効力を生ずる。
✖
63
781 審判長は、参加の決定があったときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達しなければならない。
✖
64
803 審判において、証人には原則として宣誓をさせなければならない。
〇
65
810 請求項1及び2に係る特許の特許権者甲に対し、乙が請求項1に係る特許について特許無効審判を請求し、その後、丙が請求項2に係る特許について特許無効審判を請求したとき、各審判の審理は併合される場合がある。
〇
66
729 請求項1及び2に係る特許に関し、甲が請求項1について無効審判を請求し、乙が請求項2について無効審判を請求する場合、甲と乙は共同して無効審判を請求することができる。
✖
67
735 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについて、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
✖
68
761 特許法第139条に規定する除斥の原因が審判官にあるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立てをすることができる。
〇
69
722 特許無効審判における請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
〇
70
645 特許庁長官は、特許異議の申立てがあったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
✖
71
709 訂正審判において特許請求の範囲の減縮を目的として訂正をする場合、願書に添付した特許請求の範囲に記載された発明を特定するために必要な事項を限定する訂正でなくても、認められることがある。
〇
72
737 審判長は、審判請求書の要旨を変更する補正を許可するときは、必ず、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
✖
73
730 甲及び乙の共有に係る特許権について、乙と技術提携関係にある丙が、甲から特許権侵害の警告を受けた場合、丙は、これに対抗する手段として、甲のみを被請求人として、当該特許について特許無効審判を請求することができる。
✖
74
738 拒絶査定不服審判、特許無効審判、延長登録無効審判及び訂正審判並びにこれら審判の確定審決に対する再審の、いずれの審理においても、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
〇
75
特許権者が、特許異議の申立てにおいて請求することのできる訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限られない。一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明
〇
76
716 訂正審判は、特許無効審判により無効にされた後は、請求することができる場合はない。
✖
77
714 特許権者が、誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書を訂正することについて訂正審判を請求する場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願は考慮しないものとする。
〇
78
687 特許請求の範囲について明りょうでない記載の釈明を目的とする補正がされ、特許査定がされたときは、その補正が最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、特許無効審判を請求することはできない。
〇
79
749 請求項1及び4について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項(請求項3~ 5)に対して訂正の請求がされた後、請求項4についてのみ特許無効審判の請求が取り下げられた場合、一群の請求項(請求項3~ 5)に対する訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。
✖
80
661 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者、特許異議申立人及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✖
81
751 特許無効審判において、誤記の訂正を目的とする訂正の請求がされた場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願は考慮しないものとする。
〇
82
627 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許異議の申立てをすることができ、また、特許異議の申立ての確定した取消決定に対する再審を請求されることもできる。
✖
83
700 延長登録が専用実施権者又は通常実施権者の延長登録出願に対してされたものであることは、延長登録無効審判における無効理由になる。
〇
84
739 特許無効審判の被請求人は、特許無効審判請求時の答弁書提出期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
✖
85
692 実用新案登録が冒認又は共同出願違反の無効理由を包含する場合、その無効理由が解消する場合がある。ただし、訂正は考慮しないものとする。
〇
86
644 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
✖
87
759 特許庁長官は、指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもってこれを補充しなければならない。
〇
88
696 特許庁長官は、特許無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
✖
89
642 特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならないが、特許法第113条に規定する期間が経過するまでにした同法第115条第1項第3号に掲げる事項(特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示)についてする補正は、この限りでない。
✖
90
740 特許無効審判の請求人は、審決の予告がされる際に審判長によつて指定される期間内に、訂正の請求をすることができる。
✖
91
752 審判長は、特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定したときは、職権で、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
✖
92
702 延長登録無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
〇
93
743 特許無効審判が請求項ごとに請求された場合は、請求項ごとに訂正の請求をしなければならない。ただし、当該請求項の中に一群の請求項はないものとする
〇
94
704 延長登録無効審判は、原則として、利害関係人に限り請求することができるが、その延長登録が特許権者でない者の出願に対してされたことを無効理由とするときは、特許権者だけが請求することができる。
✖
95
736 審判長は、審判請求書が回付されてきた後ただちに請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
✖