短答:特実2
問題一覧
1
627 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許異議の申立てをすることができ、また、特許異議の申立ての確定した取消決定に対する再審を請求されることもできる。
✖
2
628 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正がなされた場合においては、訂正をすべき旨の審決が確定し、その登録があったときに限り、特許権者に対し、特許証を交付する。
✖
3
629 何人も、特許権設定登録の日から6月以内に限り、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。
✖
4
630 特許法第113条に規定する期間を経過した特許異議の申立ては、合議により決定をもって却下される。
〇
5
631 特許法第113条に規定する期間内にされた特許異議の申立ては、これが特許権消滅後になされたものであっても、そのことのみを理由として、合議体により決定をもって却下されることはない。
✖
6
632 特許異議の申立て後に特許権が放棄により消滅した場合には、当該申立ては、合議体により決定をもって却下される。
✖
7
633 その特許が共同出願義務(特許法第38条)に違反する特許出願に対してなされたとき、そのことのみを理由として特許異議の申立てをすることができる場合はない。
〇
8
634 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき、そのことのみを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。
✖
9
635 二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができるが、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該―群の請求項ごとに当該申立てをしなければならない。
✖
10
636 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
〇
11
637 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が特許法第113条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定をすることができる。
✖
12
638 特許権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に、取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされるが、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該決定が確定したことを主張することができない。
〇
13
639 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が特許法第113条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をすることができる。
✖
14
640 特許を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
〇
15
641 特許異議の申立てをする者は、特許異議申立人及び特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所、特許異議の申立てに係る特許の表示、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
✖
16
642 特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならないが、特許法第113条に規定する期間が経過するまでにした同法第115条第1項第3号に掲げる事項(特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示)についてする補正は、この限りでない。
✖
17
643 特許異議申立書を提出した特許異議申立人は、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更することができない場合がある。
✖
18
644 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
✖
19
645 特許庁長官は、特許異議の申立てがあったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
✖
20
646 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、特許権者、特許異議申立人又は参加人は、これを忌避することができる。
〇
21
647 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定することができる。
✖
22
648 特許庁長官は、特許法第117条第1項の規定により指定した審判書記官が特許異議申立てに関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定することができる。
✖
23
649 特許異議の申立てについての審理は、いかなる場合でも書面審理による。
〇
24
650 共同で特許異議申立てをした場合において、申立人の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、申立人全員についてその効力を生ずる。
✖
25
651 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
〇
26
652 審判官は、特許異議申立人を証人として尋問することができる。
〇
27
653 特許異議の申立てにおいて、ウェブ会議システム等による手続が行われる場合がある。
〇
28
654 特許異議の申立ての証拠調べ及び証拠保全において、審判書記官は、調書を作成しなければならない。
〇
29
655 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
〇
30
656 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
〇
31
657 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理の併合をすることができる。
✖
32
658 特許法第120条の3第1項の規定により審理を併合したときは、いつでも裁量で審理の分離をすることができる。
✖
33
659 特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾があっても取り下げることができない。
〇
34
660 特許異議の申立ては、請求項ごとに取り下げることができるが、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該―群の請求項ごとに取り下げなければならない。
〇
35
661 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者、特許異議申立人及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✖
36
662 特許権者は、特許法第120条の5第1項又は第6項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
✖
37
特許権者が、特許異議の申立てにおいて請求することのできる訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限られない。一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明
〇
38
664 特許異議の申立てにおいて、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
〇
39
665 特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあっては、請求項ごとに訂正の請求をすることができる。
✖
40
666 請求項1及び請求項2からなる特許権のうち、請求項1に対する特許異議の申立てがされた場合においては、請求項1及び請求項2が一群の請求項であっても、請求項1についてのみ訂正の請求をすることができる。
✖
41
667 審判長は、取消理由通知応答期間内に訂正の請求があったときは、取消理由を記載した書面並びに訂正請求書及び訂正明細書等を特許異議申立人に送達し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✖
42
668 特許権者が訂正の請求をした場合であっても、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、特許異議申立人に意見書提出の機会を与える必要はない。
〇
43
669 審判長は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的としないときは、特許権者又は参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✖
44
670 特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げたものとみなす。
〇
45
671 特許法第120条の5第2項の訂正の請求は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、取り下げることができる。
✖
46
672 請求項1、2及び3からなる特許権のうち、請求項1及び2に対する特許異議の申立てが請求項ごとになされ、請求項1、2各々について、特許権者が訂正の請求をしたときは、請求項1又は2のいずれかについてのみ、訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
✖
47
673 特許異議申立てが請求項ごとに取り下げられたときは、訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許異議申立事件に係る全ての申立てが取り下げられたときは、訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
✖
48
674 特許異議の申立てに係る特許権について専用実施権を有する者が、当該特許異議の申立ての参加人である場合においては、特許権者は、当該専用実施権者の承諾を得なくとも、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正を請求することができる。
✖
49
675 特許異議の申立てを受けて訂正請求書を提出したところ、訂正請求書が、特許法第131条(審判請求の方式)第1項の規定に違反するとして補正をすべきことを命じられた場合、当該命じられた事項についてする補正は、要旨を変更するものであつても認められる。
〇
50
676 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
〇
51
677 特許異議の申立てについての決定は、一群の請求項ごとに確定するか、請求項ごとに確定するかのいずれかに限られる。
✖
52
678 特許法第120条の8第1項において準用する特許法第135条の規定による不適法な特許異議の申立ての決定による却下に対しては不服を申し立てることができない。
〇
53
679 特許法第120条の8第1項において準用する特許法第133条の規定による不適法な特許異議申立書の却下の決定に対しては、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
✖
54
特許異議の申立ての審理に関する費用が特許権者の負担とされる場合がある。
✖
55
681 確定した取消決定に対する再審において、特許権者は、訂正の請求をすることができる場合はない。
✖
56
682 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に限り拒絶査定不服審判を請求することができる。
✖
57
683 拒絶査定を受けた者がその責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合の追完が認められる期間は、不責事由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内であって、拒絶査定謄本送達日から6月以内である。
✖
58
684 代理人の過失により請求期間を徒過し、拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合においても、追完が許容される。
✖
59
685 請求項1及び2に係る発明のいずれも特許をすることができないものであることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされた場合に、請求項2に係る発明についてのみ拒絶査定不服審判を請求することができる。
✖
60
686 特許法第17条の2第4項の要件を満たしていない補正をした特許出願について特許権の設定登録があった場合であっても、そのことのみを理由として特許無効審判を請求することができる場合はない。
〇
61
687 特許請求の範囲について明りょうでない記載の釈明を目的とする補正がされ、特許査定がされたときは、その補正が最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、特許無効審判を請求することはできない。
〇
62
688 外国語書面出願において補正がなされた場合、当該補正が当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された事項の範囲内においてなされたものではないときは、常にそのことを理由として特許無効審判を請求することができる
✖
63
689 特許無効審判は原則として何人も請求することができる。
✖
64
690 特許を受ける権利の共有者の一人が単独で特許出願をし、そのまま特許を受けた場合であっても、共同出願義務違反の無効理由に該当しないことがある。
〇
65
691 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。
〇
66
692 実用新案登録が冒認又は共同出願違反の無効理由を包含する場合、その無効理由が解消する場合がある。ただし、訂正は考慮しないものとする。
〇
67
693 特許法第36条第6項第4号(その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること)違反、同法第37条(発明の単一性)違反は、いずれも拒絶理由であるが、無効理由ではない。
〇
68
694 2以上の請求項に係る特許権について、請求項ごとに審判を請求することができるのは、特許無効審判に限られる。
✖
69
695 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
〇
70
696 特許庁長官は、特許無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
✖
71
697 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許出願は、初めから存在しなかったものとみなす旨特許法に規定されている。
✖
72
698 特許が第123条第1項第7号〔後発的無効理由〕に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。
〇
73
699 刑事訴訟法第435条第5号に規定するように特許権侵害の罪により有罪の判決の言渡をした事件についても後にその特許が無効になれば再審事由となる。
〇
74
700 延長登録が専用実施権者又は通常実施権者の延長登録出願に対してされたものであることは、延長登録無効審判における無効理由になる。
〇
75
701 延長登録無効審判は、請求項ごとに請求することができない。
〇
76
702 延長登録無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
〇
77
703 特許権の存続期間の延長登録により延長された期間が当該特許発明の実施をすることができなかった期間を超えていることを理由として延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その超えている期間について、その延長がされなかったものとみなされる。
〇
78
704 延長登録無効審判は、原則として、利害関係人に限り請求することができるが、その延長登録が特許権者でない者の出願に対してされたことを無効理由とするときは、特許権者だけが請求することができる。
✖
79
705 審判長は、延長登録無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
〇
80
706 特許法125条の2第4項本文の規定により初めからされなかったものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかったものとみなされた期間内にされた同法第67条第4項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなされる。
〇
81
707 特許法125条の2第4項ただし書の規定により延長がされなかったものとみなされた期間内にされた第67条第4項の延長登録の出願に係る第67条の7第3項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされるわけではない。
✖
82
708 特許権者は、願書に発明者の氏名を誤って記載しているとき、特許無効審判が特許庁に係属していることなどにより訂正審判を請求することができない期間を除き、当該誤記の訂正を目的として、訂正審判を請求することができる。
✖
83
709 訂正審判において特許請求の範囲の減縮を目的として訂正をする場合、願書に添付した特許請求の範囲に記載された発明を特定するために必要な事項を限定する訂正でなくても、認められることがある。
〇
84
710 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。
〇
85
711 訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。
✖
86
712 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間であっても、請求することができる場合がある。
✖
87
713 訂正審判の請求の時期的制限違反については、審決却下の対象となる。
〇
88
714 特許権者が、誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書を訂正することについて訂正審判を請求する場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願は考慮しないものとする。
〇
89
715 訂正審判において、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正をする場合、訂正後の発明が独立特許要件を満たしていなければならない。
〇
90
716 訂正審判は、特許無効審判により無効にされた後は、請求することができる場合はない。
✖
91
717 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに特許法第126条第1項の規定による請求をすることができるが、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該―群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
〇
92
718 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であって、請求項ごとに特許法第126条第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全てについて行わなければならない。
〇
93
719 外国語書面出願に係る特許について、誤訳の訂正を目的とする訂正審判を請求するときは、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内で訂正しなければならず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならず、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
✖
94
720 特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
✖
95
721 特許無効審判における、審判請求書の請求の趣旨には、例えば「第何号特許はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める」旨を記載しなければならない。
〇
96
722 特許無効審判における請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
〇
97
723 訂正審判の請求をする場合における特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令に定めるところにより記載したものでなければならない。
〇
98
724 拒絶査定不服審判において、審判請求書の請求の理由について補正をするときは、要旨変更となる補正をすることができない。
✖
99
725 拒絶査定不服審判において、審判請求書の請求の趣旨について補正をするときは、要旨変更となる補正をすることができない。
〇
100
726 特許無効審判の請求の理由の補正が要旨を変更するものであるときに、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該特許無効審判における訂正の請求により補正する必要が生じた場合も、被請求人の同意がなければ、その補正は許可されない。
✖
問題一覧
1
627 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許異議の申立てをすることができ、また、特許異議の申立ての確定した取消決定に対する再審を請求されることもできる。
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2
628 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正がなされた場合においては、訂正をすべき旨の審決が確定し、その登録があったときに限り、特許権者に対し、特許証を交付する。
✖
3
629 何人も、特許権設定登録の日から6月以内に限り、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。
✖
4
630 特許法第113条に規定する期間を経過した特許異議の申立ては、合議により決定をもって却下される。
〇
5
631 特許法第113条に規定する期間内にされた特許異議の申立ては、これが特許権消滅後になされたものであっても、そのことのみを理由として、合議体により決定をもって却下されることはない。
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6
632 特許異議の申立て後に特許権が放棄により消滅した場合には、当該申立ては、合議体により決定をもって却下される。
✖
7
633 その特許が共同出願義務(特許法第38条)に違反する特許出願に対してなされたとき、そのことのみを理由として特許異議の申立てをすることができる場合はない。
〇
8
634 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき、そのことのみを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。
✖
9
635 二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができるが、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該―群の請求項ごとに当該申立てをしなければならない。
✖
10
636 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
〇
11
637 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が特許法第113条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定をすることができる。
✖
12
638 特許権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に、取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされるが、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該決定が確定したことを主張することができない。
〇
13
639 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が特許法第113条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をすることができる。
✖
14
640 特許を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
〇
15
641 特許異議の申立てをする者は、特許異議申立人及び特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所、特許異議の申立てに係る特許の表示、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
✖
16
642 特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならないが、特許法第113条に規定する期間が経過するまでにした同法第115条第1項第3号に掲げる事項(特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示)についてする補正は、この限りでない。
✖
17
643 特許異議申立書を提出した特許異議申立人は、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更することができない場合がある。
✖
18
644 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
✖
19
645 特許庁長官は、特許異議の申立てがあったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
✖
20
646 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、特許権者、特許異議申立人又は参加人は、これを忌避することができる。
〇
21
647 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定することができる。
✖
22
648 特許庁長官は、特許法第117条第1項の規定により指定した審判書記官が特許異議申立てに関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定することができる。
✖
23
649 特許異議の申立てについての審理は、いかなる場合でも書面審理による。
〇
24
650 共同で特許異議申立てをした場合において、申立人の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、申立人全員についてその効力を生ずる。
✖
25
651 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
〇
26
652 審判官は、特許異議申立人を証人として尋問することができる。
〇
27
653 特許異議の申立てにおいて、ウェブ会議システム等による手続が行われる場合がある。
〇
28
654 特許異議の申立ての証拠調べ及び証拠保全において、審判書記官は、調書を作成しなければならない。
〇
29
655 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
〇
30
656 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
〇
31
657 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理の併合をすることができる。
✖
32
658 特許法第120条の3第1項の規定により審理を併合したときは、いつでも裁量で審理の分離をすることができる。
✖
33
659 特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾があっても取り下げることができない。
〇
34
660 特許異議の申立ては、請求項ごとに取り下げることができるが、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該―群の請求項ごとに取り下げなければならない。
〇
35
661 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者、特許異議申立人及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✖
36
662 特許権者は、特許法第120条の5第1項又は第6項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
✖
37
特許権者が、特許異議の申立てにおいて請求することのできる訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限られない。一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明
〇
38
664 特許異議の申立てにおいて、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
〇
39
665 特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあっては、請求項ごとに訂正の請求をすることができる。
✖
40
666 請求項1及び請求項2からなる特許権のうち、請求項1に対する特許異議の申立てがされた場合においては、請求項1及び請求項2が一群の請求項であっても、請求項1についてのみ訂正の請求をすることができる。
✖
41
667 審判長は、取消理由通知応答期間内に訂正の請求があったときは、取消理由を記載した書面並びに訂正請求書及び訂正明細書等を特許異議申立人に送達し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✖
42
668 特許権者が訂正の請求をした場合であっても、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、特許異議申立人に意見書提出の機会を与える必要はない。
〇
43
669 審判長は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的としないときは、特許権者又は参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✖
44
670 特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げたものとみなす。
〇
45
671 特許法第120条の5第2項の訂正の請求は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、取り下げることができる。
✖
46
672 請求項1、2及び3からなる特許権のうち、請求項1及び2に対する特許異議の申立てが請求項ごとになされ、請求項1、2各々について、特許権者が訂正の請求をしたときは、請求項1又は2のいずれかについてのみ、訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
✖
47
673 特許異議申立てが請求項ごとに取り下げられたときは、訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許異議申立事件に係る全ての申立てが取り下げられたときは、訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
✖
48
674 特許異議の申立てに係る特許権について専用実施権を有する者が、当該特許異議の申立ての参加人である場合においては、特許権者は、当該専用実施権者の承諾を得なくとも、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正を請求することができる。
✖
49
675 特許異議の申立てを受けて訂正請求書を提出したところ、訂正請求書が、特許法第131条(審判請求の方式)第1項の規定に違反するとして補正をすべきことを命じられた場合、当該命じられた事項についてする補正は、要旨を変更するものであつても認められる。
〇
50
676 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
〇
51
677 特許異議の申立てについての決定は、一群の請求項ごとに確定するか、請求項ごとに確定するかのいずれかに限られる。
✖
52
678 特許法第120条の8第1項において準用する特許法第135条の規定による不適法な特許異議の申立ての決定による却下に対しては不服を申し立てることができない。
〇
53
679 特許法第120条の8第1項において準用する特許法第133条の規定による不適法な特許異議申立書の却下の決定に対しては、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
✖
54
特許異議の申立ての審理に関する費用が特許権者の負担とされる場合がある。
✖
55
681 確定した取消決定に対する再審において、特許権者は、訂正の請求をすることができる場合はない。
✖
56
682 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に限り拒絶査定不服審判を請求することができる。
✖
57
683 拒絶査定を受けた者がその責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合の追完が認められる期間は、不責事由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内であって、拒絶査定謄本送達日から6月以内である。
✖
58
684 代理人の過失により請求期間を徒過し、拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合においても、追完が許容される。
✖
59
685 請求項1及び2に係る発明のいずれも特許をすることができないものであることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされた場合に、請求項2に係る発明についてのみ拒絶査定不服審判を請求することができる。
✖
60
686 特許法第17条の2第4項の要件を満たしていない補正をした特許出願について特許権の設定登録があった場合であっても、そのことのみを理由として特許無効審判を請求することができる場合はない。
〇
61
687 特許請求の範囲について明りょうでない記載の釈明を目的とする補正がされ、特許査定がされたときは、その補正が最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、特許無効審判を請求することはできない。
〇
62
688 外国語書面出願において補正がなされた場合、当該補正が当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された事項の範囲内においてなされたものではないときは、常にそのことを理由として特許無効審判を請求することができる
✖
63
689 特許無効審判は原則として何人も請求することができる。
✖
64
690 特許を受ける権利の共有者の一人が単独で特許出願をし、そのまま特許を受けた場合であっても、共同出願義務違反の無効理由に該当しないことがある。
〇
65
691 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。
〇
66
692 実用新案登録が冒認又は共同出願違反の無効理由を包含する場合、その無効理由が解消する場合がある。ただし、訂正は考慮しないものとする。
〇
67
693 特許法第36条第6項第4号(その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること)違反、同法第37条(発明の単一性)違反は、いずれも拒絶理由であるが、無効理由ではない。
〇
68
694 2以上の請求項に係る特許権について、請求項ごとに審判を請求することができるのは、特許無効審判に限られる。
✖
69
695 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
〇
70
696 特許庁長官は、特許無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
✖
71
697 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許出願は、初めから存在しなかったものとみなす旨特許法に規定されている。
✖
72
698 特許が第123条第1項第7号〔後発的無効理由〕に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。
〇
73
699 刑事訴訟法第435条第5号に規定するように特許権侵害の罪により有罪の判決の言渡をした事件についても後にその特許が無効になれば再審事由となる。
〇
74
700 延長登録が専用実施権者又は通常実施権者の延長登録出願に対してされたものであることは、延長登録無効審判における無効理由になる。
〇
75
701 延長登録無効審判は、請求項ごとに請求することができない。
〇
76
702 延長登録無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
〇
77
703 特許権の存続期間の延長登録により延長された期間が当該特許発明の実施をすることができなかった期間を超えていることを理由として延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その超えている期間について、その延長がされなかったものとみなされる。
〇
78
704 延長登録無効審判は、原則として、利害関係人に限り請求することができるが、その延長登録が特許権者でない者の出願に対してされたことを無効理由とするときは、特許権者だけが請求することができる。
✖
79
705 審判長は、延長登録無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
〇
80
706 特許法125条の2第4項本文の規定により初めからされなかったものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかったものとみなされた期間内にされた同法第67条第4項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなされる。
〇
81
707 特許法125条の2第4項ただし書の規定により延長がされなかったものとみなされた期間内にされた第67条第4項の延長登録の出願に係る第67条の7第3項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされるわけではない。
✖
82
708 特許権者は、願書に発明者の氏名を誤って記載しているとき、特許無効審判が特許庁に係属していることなどにより訂正審判を請求することができない期間を除き、当該誤記の訂正を目的として、訂正審判を請求することができる。
✖
83
709 訂正審判において特許請求の範囲の減縮を目的として訂正をする場合、願書に添付した特許請求の範囲に記載された発明を特定するために必要な事項を限定する訂正でなくても、認められることがある。
〇
84
710 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。
〇
85
711 訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。
✖
86
712 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間であっても、請求することができる場合がある。
✖
87
713 訂正審判の請求の時期的制限違反については、審決却下の対象となる。
〇
88
714 特許権者が、誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書を訂正することについて訂正審判を請求する場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願は考慮しないものとする。
〇
89
715 訂正審判において、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正をする場合、訂正後の発明が独立特許要件を満たしていなければならない。
〇
90
716 訂正審判は、特許無効審判により無効にされた後は、請求することができる場合はない。
✖
91
717 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに特許法第126条第1項の規定による請求をすることができるが、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該―群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
〇
92
718 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であって、請求項ごとに特許法第126条第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全てについて行わなければならない。
〇
93
719 外国語書面出願に係る特許について、誤訳の訂正を目的とする訂正審判を請求するときは、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内で訂正しなければならず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならず、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
✖
94
720 特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
✖
95
721 特許無効審判における、審判請求書の請求の趣旨には、例えば「第何号特許はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める」旨を記載しなければならない。
〇
96
722 特許無効審判における請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
〇
97
723 訂正審判の請求をする場合における特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令に定めるところにより記載したものでなければならない。
〇
98
724 拒絶査定不服審判において、審判請求書の請求の理由について補正をするときは、要旨変更となる補正をすることができない。
✖
99
725 拒絶査定不服審判において、審判請求書の請求の趣旨について補正をするときは、要旨変更となる補正をすることができない。
〇
100
726 特許無効審判の請求の理由の補正が要旨を変更するものであるときに、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該特許無効審判における訂正の請求により補正する必要が生じた場合も、被請求人の同意がなければ、その補正は許可されない。
✖