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  • 1

    序章 保健医療の動向と社会福祉 * 人口動態、人口転換理論、疾病構造の変化(疫学転換) * 人口転換:高出生・高死亡→高出生・低死亡→低出生・低死亡 * 統計データ:人口、出生、死亡、婚姻、離婚、平均・健康寿命、死因 * 疾病構造の変化(疫学転換):感染症(結核、炎、気管支炎)→非感染性疾患(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、生活習慣病)。慢性化、長期化。疾病構造の変化による、【 ① 】への対応の必要性。 * 社会的入院、地域医療提供体制の整備 * 社会的入院:入院の本来的目的から逸脱して、治療や退院を前提としない継続的入院を続ける状態。患者、家族、医療機関、システム、地域に要因。 * 【 ② 】の分化と【  ③ 】の強化による【   ④ 】の整備。入院医療から在宅医療、病院完結型医療から【    ⑤ 】(病気と共存しながら QOL の維持向上を目指す、住み慣れた地域や自宅での生活を地域全体で支える医療)へ。 * 保健医療における福祉的課題:難病、ターミナルケア、依存症、認知症、自殺企図、虐待防止
OWHO による健康の定義:「健康とは、肉体的・精神的・【 ⑥ 】に完全に良好な状態(well-being)であり、単に疾病や病弱がないことでない」→健康は医学モデルのアプローチ(傷病の治癒)では得られない。

    生活ニーズ, 医療機能, 医療連携体制, 地域医療提供体制, 地域完結型医療, 社会的

  • 2

    第2章公費負担医療 * 公費負担医療・①障害者福祉、②児童福祉・母子保健、③疾病対策、④戦争・公害、⑤生
活保護 * 「公費優先」と「保険優先」:公費優先・戦傷病、原爆、感染症、心神喪失者等医療観察法地方自治体独自…・・①乳幼児、②心身障害者(自立支援医療)、③ひとり親 §第3章 医療費に関する政策動向 * 国民医療費の動向に関する概数、割合(比率)、増減の傾向、比較(年代)、西高東低 * 治療ではない、正常分娩、健康診断、予防接種、生殖補助医療、美容医療など含まない * 総額約46兆円、1人当たり37万円、ともに増加傾向。財源(【①】4割弱と【②】5割)、診療種類別(医科・歯科・調剤、入院・入院外)、年齢階級別の給付額と割合 §第4章 診療報酬 * 種類:「【③】診療報酬」「【④】診療報酬」「【⑤】報酬」、「薬価」「材料価格」 * 1点10円(定率)とし、「診療報酬点数表」に定める点数を乗じて算定する * 「診療報酬点数表」の配置基準、施設基準などの算定要件 * 審査支払機関:社会保険診療報酬支払基金(被用者保険)、国民健康保険団体連合会 (国保+後期高齢者) * 算定方法:【  ⑥  】方式・【  ⑦  】方式(DPC対象病院(DPC/PDPS)・療養病棟) * 診療報酬明細書(レセプト)、疑義照会 * 診療報酬改定は、内容や点数の見直しを行うため、原則薬価は1年に1回、その他の報酬や価格は【⑧】年に1回実施。「【 ⑨ 】」が【 ⑩ 】を決定、「【   ⑪   】」が【  ⑫  】を決定、「厚生労働大臣」の諮問に応じて「【   ⑬   】」で【 ⑭ 】し、厚生労働大臣が決定する。 * 診療報酬の意義 * 急性期病棟からの早期退院、各病棟(対象者)の適正利用、地域連携の促進など、医療政策の政策誘導の側面がある(p.47) * 診療報酬の評価対象(算定要件)により、専門職に期待する役割(業務内容に影響) (p.58) * 医療提供体制の整備、診療報酬の適正な評価、医療資源の効率利用 * 社会福祉士の配置や業務も評価項目(算定要件)になっている。根拠に基づき評価項目(算定要件)となることは期待される役割のあらわれでもあり、診療報酬での範囲の拡大、請求することが MSWの実績、存在意義にもつながる。

    公費, 保険料, 医科, 歯科, 調剤, 出来高支払, 包括支払, 2, 内閣, 改定率, 社会保障審議会, 基本方針, 中央社会保険医療協議会, 審議

  • 3

    第5章 保健医療サービスと医療施設 * 医療法(目的、定義、医療提供施設)、病床機能報告 * 医療法の目的:医療を受ける者の利益の保護、【  ①  】な医療を効率的に提供する体制の確保。 * 内容:①理念、②適切な選択の支援(情報提供、広告)、③医療安全(医療事故、勤務環境)、④医療提供施設の開設・管理、⑤医療提供施設の設備・機能分担と連携体制 * 医療の定義:①生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療の担い手と医療を受ける者との頼関係に基づき、医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置、リハビリテーションを含む【  ①  】なものでなければならない。②医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、【  ②  】(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局)、居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。 * 病院:医師又は歯科医師が、【 ③ 】又は【  ④  】のため医業又は歯科医業を行う場所であって、【⑤】人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(診療所19人未満) * 【   ⑥   】:【  ⑦  】承認。【⑧】 床以上。【  ⑨  】中心、救急、研修、共同利用。 * 【   ⑩   】:【  ⑪  】承認。【⑫ 】床以上。紹介患者中心、【  ⑬  】、医療安全、人員配置。 * 臨床研究中核病院:厚労大臣承認。400床以上。臨床研究、治験。人員配置。 * 医療法の病床区分:精神、感染、結核、【 ⑭ 】(【 ⑮ 】にわたり療養を必要とする)、一般 * 診療報酬制度の病床区分:【 ⑯ 】、障者施設一般、地域包括ケア、【    ⑰    】、【 ⑱ 】、【  ⑲  】、特殊疾患、結核、感染症、地域包括医療 * 政策医療(19の医療分野、国立高度専門医療研究センター、国立病院機構)、専門医療機関(5疾病6事業)

    良質かつ適切, 医療提供施設, 公衆, 特定多数人, 20, 地域医療支援病院, 都道府県知事, 200, 紹介患者, 特定機能病院, 厚生労働大臣, 400, 高度医療, 療養, 長期, 一般, 回復期リハビリテーション, 療養, 緩和ケア

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    第6章 保健医療サービスと保健医療対策 * 医療法改正 * 病院機能報告:一般・療養病床有する病院は、4つの医療機能(【  ①  】、【 ② 】、【 ③ 】、【 ④ 】)から現状と将来の予定を病棟を単位に自ら選択、知事に報告し、知事は公表する(義務)。 * 【  ⑤  】:将来人口推計をもとに、2025年の必要病床を区分ごとに推計し、【 ⑥ 】医療圏を基本として設定された「【  ⑦  】」に設置される「地域医療構想調整会議」で関係者の【  ⑧  】と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取り組み。現状の病床数、2025年の必要病床数、医療計画での基準病床数、地域の実情を参考に協議。 * 医療計画:【  ⑨  】(厚労大臣)、【  ⑩  】(都道府県知事)。【 ⑪ 】(一次:市町村、二次:地理、交通、受療状況により複数の市町村、三次:県)。 第7章 保健医療にかかる倫理 * 医療倫理、専門職倫理 * 医療倫理の4原則:自律尊重、無危害、恩恵(善行)、【 ⑫ 】 * ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ言:医学実験、被検者の権利(研究倫理) * 生殖医療(保険適用の範囲拡大)、【  ⑬  】(最適な分娩方法や療育環境の検討)、移植医療、終末期医療(急変時:CPR、DN(A)R)、安楽死 * 患者の権利に関するWMAリスボン言(患者の権利)、患者の権利典、治療におけるパートナーシップ、患者の権利を守る仕組み * 意思決定支援、ACP * パターナリズム、【   ⑭   】(事前の説明と同意)、インフォームドチョイス(説明と選択)、【   ⑮   】(16歳未満のこどもに対する説明と賛意)、インフォームドコーペレーション(説明と協力・連携)、インフォームドディシジョン(説明と決定・判断・決断)、【      ⑯       】(SDM:共同意思決定) * ACP:社会問題とガイドライン。「人生の最終段階を迎えた本人・家族等や医師をはじめとする医療・介護従事者が【   ⑰   】を作り上げるプロセス」。「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」方針決定の流れでは、患者本人による意思決定を基本とするが、確認できない場合には、患者の【  ⑱  】を尊重する。 * 課題:事前の決定、意思決定や表明が困難な人、文化 * 人生の最終段階をどう生きるかの支援 * その人らしさ、意思の尊重→生活歴や価値観、家族などから意思の推量。SWの役割。

    高度急性期, 急性期, 回復期, 慢性期, 地域医療構想, 二次, 構想区域, 機能分化, 基本方針, 医療計画, 医療圏, 正義, 出生前診断, インフォームドコンセント, インフォームドアセント, シェアード・ディシジョン・メイキング, 最善の医療・ケア, 推定意思

  • 5

    第8章保健医療サービスにける専門職の役割 * 専門職倫理と身分法 * 医療専門職を規定する法律、医療専門職理(医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士・診療放射線技師・栄養士) * 身分法:業務独占、名称独占、【  ①  】、秘密保持義務、免許交付(厚生労働大臣・都道府県知事)、医師の指示、疑義照会義務 * 職種(医師、看護師、福祉職など)による価値は異なるが、本人の利益を望んでいること
が共通 第9章 疾病にともなう生活課題と医療ソーシャルワーカー 第11章医療ソーシャルワーカー業務指針と医療ソーシャルワーク実践 * 医療ソーシャルワーカー(MSW)(倫理綱領、業務指針、意義、専門性、独自性、病院機能による役割や業務割合の違い) * 医療ソーシャルワーカー倫理綱領・・原理①人間の尊厳、②人権、③社会正義、④集団的責任、⑤多様性の尊重、⑥全人的存在 * 病者の理解:病者は社会福祉にとって患者でなく自分自身の人生を生きる主体的な【 ② 】としてとらえる。病気により心理・社会的・経済的問題(【  ③  】)が生じることにより、社会福祉的支援が必要となる。 * 医療ソーシャルワーカー(MSW)の業務指針における定義:病院等の保健医療の場において、社会福祉の立場から患者のかかえる経済的、心理的・社会的問題(【  ③  】)の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る。 * 医療ソーシャルワーカー業務指針に規定される業務の範囲 ❶【     ④     】、❷【  ⑤  】、❸【  ⑥  】、❹【   ⑦   】、❺【     ⑧     】、❻【  ⑨  】 * 病院機能によるMSWの役割の違い:【  ⑩  】救急搬送患者の支援(身元、医療費、親族等の支援者支援、意思決定支援、援助方針の確認・計画作成)、転退院支援、地域連携体制の基幹的役割。【 ⑪ 】高度急性期からの受け入れ(加療目的)、回復期リハ * 病棟、療養病床、介護施設への転院・入所支援、地域(自宅)への退院支援。【 ⑫ 】急性期からの受け入れ(リハ目的)、療養病床や介護施設への転院・入所支援、自宅(地域)
への退院支援。【 ⑬ 】急性期・回復期からの受け入れ(療養目的)、希望する安心して療養できる環境の整備、自宅(地域)への退院支援、施設入所。 * 医療分野における福祉実践の意義:医療職と福祉職で専門性の基点や関心の持ち方のベクトルが逆向きであり、1人のLIFE を「【  ⑭  】」にみる関係が、【  ⑮  】につながる * MSWに求められる専門性、力量・面接技術、ソーシャルワークの倫理・価値・知識・技術を基盤にした実践能力(個別支援、組織、地域、連携、調整、ソーシャルアクション)、病院経営に対する貢献とソーシャルワークの両立 * MSW の実践と意義・医療分野(所属とフィールド)での社会福祉実践(ソーシャルワーク)、地域包括ケアシステムの構築・推進における役割、【 ⑯ 】・【 ⑰ 】・【 ⑱ 】実践の循環 * MSWの実践による影響の可視化の取り組み(未収金、救急応需、紹介患者など) 第10章 医療ソーシャルワーカーの歴史 * MSWの歴史(英・米・日) * 医療におけるソーシャルワーク(福祉)の必要性 第12章 保健医療領域における専門職の役割と連携 * 病院組織、専門職連携、チームモデル * 病院組織の特徴(マトリクス構造) * 専門職連携の定義、利点と欠点、促進・阻害要因 * チーム医療のモデル(【     ⑲     】) * チーム医療におけるMSWの役割、課題 * MSWの部門、相談室、業務の構築 * チーム医療と MSW * チーム医療における MSWの役割:院内連携の調整役(コーディネーター)、院外での関係調整や情報収集等、地域医療連携を担う(連携のスペシャリスト)、ユニークな価値を組み合わせて実践する、SWの全人的な視点から情報を発信する、制度の谷間を埋める、ミクロレベルの個別支援を起点としてメゾ・マクロレベルの支援に展開する * チームの中のMSW:連携の目的を共有、各専門職の独自性を尊重、MSWの専門性(価値・知識・技術)と役割の認識と理解を促す、関係者(支援者・専門職など)や関係性 * (援助関係・チームなど)を資源として活用 * チーム医療における MSWの課題

    応召義務, 生活者, 生活課題, 療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助, 退院援助, 社会復帰援助, 受診・受療援助, 経済的問題の解決、調整援助, 地域活動, 高度急性期, 急性期, 回復期, 慢性期, 相互補完的, 全人的ケア, ミクロ, メゾ, マクロ, マルチ・インター・トランス

  • 地域福祉

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  • 1

    序章 保健医療の動向と社会福祉 * 人口動態、人口転換理論、疾病構造の変化(疫学転換) * 人口転換:高出生・高死亡→高出生・低死亡→低出生・低死亡 * 統計データ:人口、出生、死亡、婚姻、離婚、平均・健康寿命、死因 * 疾病構造の変化(疫学転換):感染症(結核、炎、気管支炎)→非感染性疾患(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、生活習慣病)。慢性化、長期化。疾病構造の変化による、【 ① 】への対応の必要性。 * 社会的入院、地域医療提供体制の整備 * 社会的入院:入院の本来的目的から逸脱して、治療や退院を前提としない継続的入院を続ける状態。患者、家族、医療機関、システム、地域に要因。 * 【 ② 】の分化と【  ③ 】の強化による【   ④ 】の整備。入院医療から在宅医療、病院完結型医療から【    ⑤ 】(病気と共存しながら QOL の維持向上を目指す、住み慣れた地域や自宅での生活を地域全体で支える医療)へ。 * 保健医療における福祉的課題:難病、ターミナルケア、依存症、認知症、自殺企図、虐待防止
OWHO による健康の定義:「健康とは、肉体的・精神的・【 ⑥ 】に完全に良好な状態(well-being)であり、単に疾病や病弱がないことでない」→健康は医学モデルのアプローチ(傷病の治癒)では得られない。

    生活ニーズ, 医療機能, 医療連携体制, 地域医療提供体制, 地域完結型医療, 社会的

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    第2章公費負担医療 * 公費負担医療・①障害者福祉、②児童福祉・母子保健、③疾病対策、④戦争・公害、⑤生
活保護 * 「公費優先」と「保険優先」:公費優先・戦傷病、原爆、感染症、心神喪失者等医療観察法地方自治体独自…・・①乳幼児、②心身障害者(自立支援医療)、③ひとり親 §第3章 医療費に関する政策動向 * 国民医療費の動向に関する概数、割合(比率)、増減の傾向、比較(年代)、西高東低 * 治療ではない、正常分娩、健康診断、予防接種、生殖補助医療、美容医療など含まない * 総額約46兆円、1人当たり37万円、ともに増加傾向。財源(【①】4割弱と【②】5割)、診療種類別(医科・歯科・調剤、入院・入院外)、年齢階級別の給付額と割合 §第4章 診療報酬 * 種類:「【③】診療報酬」「【④】診療報酬」「【⑤】報酬」、「薬価」「材料価格」 * 1点10円(定率)とし、「診療報酬点数表」に定める点数を乗じて算定する * 「診療報酬点数表」の配置基準、施設基準などの算定要件 * 審査支払機関:社会保険診療報酬支払基金(被用者保険)、国民健康保険団体連合会 (国保+後期高齢者) * 算定方法:【  ⑥  】方式・【  ⑦  】方式(DPC対象病院(DPC/PDPS)・療養病棟) * 診療報酬明細書(レセプト)、疑義照会 * 診療報酬改定は、内容や点数の見直しを行うため、原則薬価は1年に1回、その他の報酬や価格は【⑧】年に1回実施。「【 ⑨ 】」が【 ⑩ 】を決定、「【   ⑪   】」が【  ⑫  】を決定、「厚生労働大臣」の諮問に応じて「【   ⑬   】」で【 ⑭ 】し、厚生労働大臣が決定する。 * 診療報酬の意義 * 急性期病棟からの早期退院、各病棟(対象者)の適正利用、地域連携の促進など、医療政策の政策誘導の側面がある(p.47) * 診療報酬の評価対象(算定要件)により、専門職に期待する役割(業務内容に影響) (p.58) * 医療提供体制の整備、診療報酬の適正な評価、医療資源の効率利用 * 社会福祉士の配置や業務も評価項目(算定要件)になっている。根拠に基づき評価項目(算定要件)となることは期待される役割のあらわれでもあり、診療報酬での範囲の拡大、請求することが MSWの実績、存在意義にもつながる。

    公費, 保険料, 医科, 歯科, 調剤, 出来高支払, 包括支払, 2, 内閣, 改定率, 社会保障審議会, 基本方針, 中央社会保険医療協議会, 審議

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    第5章 保健医療サービスと医療施設 * 医療法(目的、定義、医療提供施設)、病床機能報告 * 医療法の目的:医療を受ける者の利益の保護、【  ①  】な医療を効率的に提供する体制の確保。 * 内容:①理念、②適切な選択の支援(情報提供、広告)、③医療安全(医療事故、勤務環境)、④医療提供施設の開設・管理、⑤医療提供施設の設備・機能分担と連携体制 * 医療の定義:①生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療の担い手と医療を受ける者との頼関係に基づき、医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置、リハビリテーションを含む【  ①  】なものでなければならない。②医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、【  ②  】(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局)、居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。 * 病院:医師又は歯科医師が、【 ③ 】又は【  ④  】のため医業又は歯科医業を行う場所であって、【⑤】人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(診療所19人未満) * 【   ⑥   】:【  ⑦  】承認。【⑧】 床以上。【  ⑨  】中心、救急、研修、共同利用。 * 【   ⑩   】:【  ⑪  】承認。【⑫ 】床以上。紹介患者中心、【  ⑬  】、医療安全、人員配置。 * 臨床研究中核病院:厚労大臣承認。400床以上。臨床研究、治験。人員配置。 * 医療法の病床区分:精神、感染、結核、【 ⑭ 】(【 ⑮ 】にわたり療養を必要とする)、一般 * 診療報酬制度の病床区分:【 ⑯ 】、障者施設一般、地域包括ケア、【    ⑰    】、【 ⑱ 】、【  ⑲  】、特殊疾患、結核、感染症、地域包括医療 * 政策医療(19の医療分野、国立高度専門医療研究センター、国立病院機構)、専門医療機関(5疾病6事業)

    良質かつ適切, 医療提供施設, 公衆, 特定多数人, 20, 地域医療支援病院, 都道府県知事, 200, 紹介患者, 特定機能病院, 厚生労働大臣, 400, 高度医療, 療養, 長期, 一般, 回復期リハビリテーション, 療養, 緩和ケア

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    第6章 保健医療サービスと保健医療対策 * 医療法改正 * 病院機能報告:一般・療養病床有する病院は、4つの医療機能(【  ①  】、【 ② 】、【 ③ 】、【 ④ 】)から現状と将来の予定を病棟を単位に自ら選択、知事に報告し、知事は公表する(義務)。 * 【  ⑤  】:将来人口推計をもとに、2025年の必要病床を区分ごとに推計し、【 ⑥ 】医療圏を基本として設定された「【  ⑦  】」に設置される「地域医療構想調整会議」で関係者の【  ⑧  】と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取り組み。現状の病床数、2025年の必要病床数、医療計画での基準病床数、地域の実情を参考に協議。 * 医療計画:【  ⑨  】(厚労大臣)、【  ⑩  】(都道府県知事)。【 ⑪ 】(一次:市町村、二次:地理、交通、受療状況により複数の市町村、三次:県)。 第7章 保健医療にかかる倫理 * 医療倫理、専門職倫理 * 医療倫理の4原則:自律尊重、無危害、恩恵(善行)、【 ⑫ 】 * ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ言:医学実験、被検者の権利(研究倫理) * 生殖医療(保険適用の範囲拡大)、【  ⑬  】(最適な分娩方法や療育環境の検討)、移植医療、終末期医療(急変時:CPR、DN(A)R)、安楽死 * 患者の権利に関するWMAリスボン言(患者の権利)、患者の権利典、治療におけるパートナーシップ、患者の権利を守る仕組み * 意思決定支援、ACP * パターナリズム、【   ⑭   】(事前の説明と同意)、インフォームドチョイス(説明と選択)、【   ⑮   】(16歳未満のこどもに対する説明と賛意)、インフォームドコーペレーション(説明と協力・連携)、インフォームドディシジョン(説明と決定・判断・決断)、【      ⑯       】(SDM:共同意思決定) * ACP:社会問題とガイドライン。「人生の最終段階を迎えた本人・家族等や医師をはじめとする医療・介護従事者が【   ⑰   】を作り上げるプロセス」。「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」方針決定の流れでは、患者本人による意思決定を基本とするが、確認できない場合には、患者の【  ⑱  】を尊重する。 * 課題:事前の決定、意思決定や表明が困難な人、文化 * 人生の最終段階をどう生きるかの支援 * その人らしさ、意思の尊重→生活歴や価値観、家族などから意思の推量。SWの役割。

    高度急性期, 急性期, 回復期, 慢性期, 地域医療構想, 二次, 構想区域, 機能分化, 基本方針, 医療計画, 医療圏, 正義, 出生前診断, インフォームドコンセント, インフォームドアセント, シェアード・ディシジョン・メイキング, 最善の医療・ケア, 推定意思

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    第8章保健医療サービスにける専門職の役割 * 専門職倫理と身分法 * 医療専門職を規定する法律、医療専門職理(医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士・診療放射線技師・栄養士) * 身分法:業務独占、名称独占、【  ①  】、秘密保持義務、免許交付(厚生労働大臣・都道府県知事)、医師の指示、疑義照会義務 * 職種(医師、看護師、福祉職など)による価値は異なるが、本人の利益を望んでいること
が共通 第9章 疾病にともなう生活課題と医療ソーシャルワーカー 第11章医療ソーシャルワーカー業務指針と医療ソーシャルワーク実践 * 医療ソーシャルワーカー(MSW)(倫理綱領、業務指針、意義、専門性、独自性、病院機能による役割や業務割合の違い) * 医療ソーシャルワーカー倫理綱領・・原理①人間の尊厳、②人権、③社会正義、④集団的責任、⑤多様性の尊重、⑥全人的存在 * 病者の理解:病者は社会福祉にとって患者でなく自分自身の人生を生きる主体的な【 ② 】としてとらえる。病気により心理・社会的・経済的問題(【  ③  】)が生じることにより、社会福祉的支援が必要となる。 * 医療ソーシャルワーカー(MSW)の業務指針における定義:病院等の保健医療の場において、社会福祉の立場から患者のかかえる経済的、心理的・社会的問題(【  ③  】)の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る。 * 医療ソーシャルワーカー業務指針に規定される業務の範囲 ❶【     ④     】、❷【  ⑤  】、❸【  ⑥  】、❹【   ⑦   】、❺【     ⑧     】、❻【  ⑨  】 * 病院機能によるMSWの役割の違い:【  ⑩  】救急搬送患者の支援(身元、医療費、親族等の支援者支援、意思決定支援、援助方針の確認・計画作成)、転退院支援、地域連携体制の基幹的役割。【 ⑪ 】高度急性期からの受け入れ(加療目的)、回復期リハ * 病棟、療養病床、介護施設への転院・入所支援、地域(自宅)への退院支援。【 ⑫ 】急性期からの受け入れ(リハ目的)、療養病床や介護施設への転院・入所支援、自宅(地域)
への退院支援。【 ⑬ 】急性期・回復期からの受け入れ(療養目的)、希望する安心して療養できる環境の整備、自宅(地域)への退院支援、施設入所。 * 医療分野における福祉実践の意義:医療職と福祉職で専門性の基点や関心の持ち方のベクトルが逆向きであり、1人のLIFE を「【  ⑭  】」にみる関係が、【  ⑮  】につながる * MSWに求められる専門性、力量・面接技術、ソーシャルワークの倫理・価値・知識・技術を基盤にした実践能力(個別支援、組織、地域、連携、調整、ソーシャルアクション)、病院経営に対する貢献とソーシャルワークの両立 * MSW の実践と意義・医療分野(所属とフィールド)での社会福祉実践(ソーシャルワーク)、地域包括ケアシステムの構築・推進における役割、【 ⑯ 】・【 ⑰ 】・【 ⑱ 】実践の循環 * MSWの実践による影響の可視化の取り組み(未収金、救急応需、紹介患者など) 第10章 医療ソーシャルワーカーの歴史 * MSWの歴史(英・米・日) * 医療におけるソーシャルワーク(福祉)の必要性 第12章 保健医療領域における専門職の役割と連携 * 病院組織、専門職連携、チームモデル * 病院組織の特徴(マトリクス構造) * 専門職連携の定義、利点と欠点、促進・阻害要因 * チーム医療のモデル(【     ⑲     】) * チーム医療におけるMSWの役割、課題 * MSWの部門、相談室、業務の構築 * チーム医療と MSW * チーム医療における MSWの役割:院内連携の調整役(コーディネーター)、院外での関係調整や情報収集等、地域医療連携を担う(連携のスペシャリスト)、ユニークな価値を組み合わせて実践する、SWの全人的な視点から情報を発信する、制度の谷間を埋める、ミクロレベルの個別支援を起点としてメゾ・マクロレベルの支援に展開する * チームの中のMSW:連携の目的を共有、各専門職の独自性を尊重、MSWの専門性(価値・知識・技術)と役割の認識と理解を促す、関係者(支援者・専門職など)や関係性 * (援助関係・チームなど)を資源として活用 * チーム医療における MSWの課題

    応召義務, 生活者, 生活課題, 療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助, 退院援助, 社会復帰援助, 受診・受療援助, 経済的問題の解決、調整援助, 地域活動, 高度急性期, 急性期, 回復期, 慢性期, 相互補完的, 全人的ケア, ミクロ, メゾ, マクロ, マルチ・インター・トランス