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地方公務員法等の行政法

地方公務員法等の行政法
13問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    地方公共団体が制定する条例においては、違反した者に対して刑罰を科する旨の規定を設けることができる。

    ⭕️

  • 2

    条例は、法令に違反する形で制定することはできないが、 ここにいう「法令」には、法律はもとより、政令や省令も含まれる。

    ⭕️

  • 3

    条例は、地方議会の議決を経て、当該地方公共団体の区域内に限って効力を有するものとして制定される以上、 当該地方公共団体の住民にしか効力が及ばない。

  • 4

    地方公務員は、その担当職務の内外を問わず、職務執行に関連して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    ⭕️

  • 5

    守秘義務における「秘密を漏らす」には、自ら積極的に漏らす場合のみならず、 漏洩を認知する場合も含む。

    ⭕️

  • 6

    地方公務員は、在職中のみならず、退職後も、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負う。

    ⭕️

  • 7

    法定における証言については、守秘義務が免除されており、 職務上の秘密に属する事項であっても、各公務員の判断で発表数ことができる。

  • 8

    地方公務員が守秘義務に違反した場合、刑事罰の対象になるとともに、 懲戒処分の対象となる。

    ⭕️

  • 9

    次は、地方公務員に対し、任命権者が懲戒処分を行うことができる場合を列挙した。 誤りはどれか。

    区域外での政治活動(投票活動、署名運動の企画等)

  • 10

    違法な行政処分によって損害を受けたものは、当該行政処分の取り消しの判決を得ることなく、 国家賠償を請求することができるとするのが判例である。

    ⭕️

  • 11

    行政庁が裁判所の判断を待つことなく、相手方の意思に反して自力で行政処分の内容を実現することは如何なる場合でも許されない。

  • 12

    警察署長が行う処分に対する審査請求先は、都道府県公安委員会である。

    ⭕️

  • 13

    警察署長の行った違法駐車車両の保管については、行審法に基づいて不服申し立てをすることができない。

  • 警察法

    警察法

    ユーザ名非公開 · 3回閲覧 · 45問 · 2年前

    警察法

    警察法

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  • 1

    地方公共団体が制定する条例においては、違反した者に対して刑罰を科する旨の規定を設けることができる。

    ⭕️

  • 2

    条例は、法令に違反する形で制定することはできないが、 ここにいう「法令」には、法律はもとより、政令や省令も含まれる。

    ⭕️

  • 3

    条例は、地方議会の議決を経て、当該地方公共団体の区域内に限って効力を有するものとして制定される以上、 当該地方公共団体の住民にしか効力が及ばない。

  • 4

    地方公務員は、その担当職務の内外を問わず、職務執行に関連して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    ⭕️

  • 5

    守秘義務における「秘密を漏らす」には、自ら積極的に漏らす場合のみならず、 漏洩を認知する場合も含む。

    ⭕️

  • 6

    地方公務員は、在職中のみならず、退職後も、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負う。

    ⭕️

  • 7

    法定における証言については、守秘義務が免除されており、 職務上の秘密に属する事項であっても、各公務員の判断で発表数ことができる。

  • 8

    地方公務員が守秘義務に違反した場合、刑事罰の対象になるとともに、 懲戒処分の対象となる。

    ⭕️

  • 9

    次は、地方公務員に対し、任命権者が懲戒処分を行うことができる場合を列挙した。 誤りはどれか。

    区域外での政治活動(投票活動、署名運動の企画等)

  • 10

    違法な行政処分によって損害を受けたものは、当該行政処分の取り消しの判決を得ることなく、 国家賠償を請求することができるとするのが判例である。

    ⭕️

  • 11

    行政庁が裁判所の判断を待つことなく、相手方の意思に反して自力で行政処分の内容を実現することは如何なる場合でも許されない。

  • 12

    警察署長が行う処分に対する審査請求先は、都道府県公安委員会である。

    ⭕️

  • 13

    警察署長の行った違法駐車車両の保管については、行審法に基づいて不服申し立てをすることができない。