消費税法
問題一覧
1
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。)には、消費税を課する。
2
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。
3
イ資産の譲渡等に類する行為 (イ)負担付き贈与による資産の譲渡(ロ)金銭以外の資産の出資(ハ)特定受益証券発行信託、一定の法人課税信託の委託者が金銭以外の資産の信託をした場合の資産の移転等(ニ)貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)(ホ)不特定多数の者の受信目的である無線通信の送信で法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの ロ土地収用法等 土地収用法等に基づいて所有権等を収用され、権利取得者から補償金を取得した場合には対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。ハ付随行為 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
4
次の行為は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。①個人事業主が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合におけるその消費又は使用 ②法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与
5
①資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)次の場所が国内にあるかどうかにより行う。イ資産の譲渡又は貸付け 譲渡又は貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所(船舶、特許権等については一定の場所) ロ役務の提供(ハを除く。)役務の提供が行われた場所(国際運輸、国際通信等については一定の場所) ハ電気通信利用役務の提供 役務の提供を受ける者の住所等 ただしその住所等がないときは国外で行われたものとする。 ニ金銭の貸付け等 貸付け等を行う者の事務所等の所在地 ②特定仕入れ 特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①口又はハの場所が国内にあるかどうかにより行う。ただし一定の場合はこの限りでない。
6
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
7
保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合等はこの限りでない。
8
①船舶、航空機 イ登録のあるもの 登録機関の所在地(注1)2以上の国で登録している船舶はいずれかの機関の所在地とし、その他一定の場合にはその譲渡又は貸付けを行う者の住所地 ロ登録のないもの 譲渡又は貸付けを行う者の事務所等の所在地 ②鉱業権、租鉱権、採石権等、樹木採取権 鉱区、租鉱区、採石場、樹木採取区の所在地 ③特許権、実用新案権、商標権等(これらの権利の利用権を含む。) 登録機関の所在地(注2)2以上の国で登録している場合には権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地 ④公共施設等運営権、漁港水面施設運営権 公共施設等、漁港の所在地 ⑤著作権等 譲渡又は貸付けを行う者の住所地 ⑥ 営業権、漁業権、入漁権等 権利に係る事業を行う者の住所地 ⑦次の資産 イ有価証券(ハ、へを除く。)有価証券の所在場所 ロ登録国債 登録機関の所在地 ハ振替機関等が取り扱う一定の有価証券等又は持分(ロ、へを除く。) 振替機関等の所在地(重複上場有証券等にあっては一定の場所) ニ一定の有価証券又は持分(ロ、ハを除く。) 有価証券又は持分に係る法人の本店、主たる事務所の所在地等 ホ金銭債権 金銭債権に係る債権者の事務所等の所在地 ゴルフ場利用株式等 ゴルフ場等の所在地 ⑧①〜⑦以外で所在場所が明らかでないもの 譲渡又は貸付けを行う者の事務所等の所在地
9
①国内及び国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送 出発地、発送地又は到着地②国内及び国外にわたって行われる通信 発信地又は受信地③国内及び国外にわたって行われる郵便、信書便 差出地又は配達地④保険 保険事業を営む者の保険契約に係る事務所等の所在地⑤専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案等に係る役務の提供で生産設備等の建設又は製造に関するもの 生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所⑥①〜⑤以外で役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の事務所等の所在地
10
イ国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(注)のうち国内において行う資産の譲渡等に要するものは国内で行われたものとする。ロ事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(注)のうち国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは国外で行われたものとする。(注)事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。
問題一覧
1
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。)には、消費税を課する。
2
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。
3
イ資産の譲渡等に類する行為 (イ)負担付き贈与による資産の譲渡(ロ)金銭以外の資産の出資(ハ)特定受益証券発行信託、一定の法人課税信託の委託者が金銭以外の資産の信託をした場合の資産の移転等(ニ)貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)(ホ)不特定多数の者の受信目的である無線通信の送信で法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの ロ土地収用法等 土地収用法等に基づいて所有権等を収用され、権利取得者から補償金を取得した場合には対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。ハ付随行為 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
4
次の行為は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。①個人事業主が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合におけるその消費又は使用 ②法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与
5
①資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)次の場所が国内にあるかどうかにより行う。イ資産の譲渡又は貸付け 譲渡又は貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所(船舶、特許権等については一定の場所) ロ役務の提供(ハを除く。)役務の提供が行われた場所(国際運輸、国際通信等については一定の場所) ハ電気通信利用役務の提供 役務の提供を受ける者の住所等 ただしその住所等がないときは国外で行われたものとする。 ニ金銭の貸付け等 貸付け等を行う者の事務所等の所在地 ②特定仕入れ 特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①口又はハの場所が国内にあるかどうかにより行う。ただし一定の場合はこの限りでない。
6
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
7
保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合等はこの限りでない。
8
①船舶、航空機 イ登録のあるもの 登録機関の所在地(注1)2以上の国で登録している船舶はいずれかの機関の所在地とし、その他一定の場合にはその譲渡又は貸付けを行う者の住所地 ロ登録のないもの 譲渡又は貸付けを行う者の事務所等の所在地 ②鉱業権、租鉱権、採石権等、樹木採取権 鉱区、租鉱区、採石場、樹木採取区の所在地 ③特許権、実用新案権、商標権等(これらの権利の利用権を含む。) 登録機関の所在地(注2)2以上の国で登録している場合には権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地 ④公共施設等運営権、漁港水面施設運営権 公共施設等、漁港の所在地 ⑤著作権等 譲渡又は貸付けを行う者の住所地 ⑥ 営業権、漁業権、入漁権等 権利に係る事業を行う者の住所地 ⑦次の資産 イ有価証券(ハ、へを除く。)有価証券の所在場所 ロ登録国債 登録機関の所在地 ハ振替機関等が取り扱う一定の有価証券等又は持分(ロ、へを除く。) 振替機関等の所在地(重複上場有証券等にあっては一定の場所) ニ一定の有価証券又は持分(ロ、ハを除く。) 有価証券又は持分に係る法人の本店、主たる事務所の所在地等 ホ金銭債権 金銭債権に係る債権者の事務所等の所在地 ゴルフ場利用株式等 ゴルフ場等の所在地 ⑧①〜⑦以外で所在場所が明らかでないもの 譲渡又は貸付けを行う者の事務所等の所在地
9
①国内及び国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送 出発地、発送地又は到着地②国内及び国外にわたって行われる通信 発信地又は受信地③国内及び国外にわたって行われる郵便、信書便 差出地又は配達地④保険 保険事業を営む者の保険契約に係る事務所等の所在地⑤専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案等に係る役務の提供で生産設備等の建設又は製造に関するもの 生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所⑥①〜⑤以外で役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の事務所等の所在地
10
イ国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(注)のうち国内において行う資産の譲渡等に要するものは国内で行われたものとする。ロ事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(注)のうち国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは国外で行われたものとする。(注)事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。