問題一覧
1
私企業の営利企業の共同企業
2
株式会社に出資をした人
3
株式が証券取引所で公開され、一般の投資家が株式を売買できる
4
会社の構成員、すなわち社員の集まり
5
最初に会社に出資した人
6
株主が一人のみである会社
7
一人の株主の持っている株式の一部を譲渡することで、会社の構成員は容易に複数になる
8
営利社団法人
9
7人が株主となって資産用意
10
合名合資は会社が払えないと構成員が責任負い、株式は会社が責任負う 104、580
11
会社などの法人が、実質的には個人事業主のように活動している場合や、法人の独立性を不当に利用して法律の適用を免れようとする場合に、特定の紛争解決のために、法人と法人を支配する株主や役員などの個人を一体として扱う考え方
12
27
13
2、1号
14
社員の地位(持分)を社員1人に対して一つ与える持分単一主義 小規模閉鎖性 所有🟰経営
15
株式制度に基づいた会社 持分複数主義 大規模公開性 所有≠経営
16
576、2 580、1 無限責任で直接責任
17
576、3 580、1と2 無限と有限責任で直接責任
18
576,4 578 有限責任で間接責任
19
575〜579 定款+登記
20
所有=経営 590,1
21
585,1
22
109会社は株主に対してそれぞれ持株数に比例した平等な取り扱いをする 多数の出資者が会社に参加するため
23
104 出資を履行して株主になった後は、株主は会社債権者に対して一切の責任を負わない、多くの資金を集めるため
24
会社債権者の担保になる会社財産の減少を防ぐための払い戻し禁止の代わりに 127
25
間接有限責任 50人以内 自由に持分譲渡できない 300万の資本金
26
出資額×株式数
27
2条6号
28
2条5号
29
株式全部についてその譲渡を制限している
30
株主の地位は、細分化された割合的単位の形をとり、これを1株より小さい単位に細分化することは原則として認められない
31
309,1
32
309,2
33
株主が会社から経済的利益を獲得することを目的とする権利
34
株主が会社の管理、運営に参加することを目的とする権利
35
株主が1株保有していれば行使できる
36
一定数以上の株式を保有する株主に認められた権利
37
107 非公開会社の株主構成を安定させるため
38
108 会社の資金調達の便宜、株主の需要の充足、株主管理コストの削減などのため
39
2条14号
40
企業の純資産のうち、資本金と資本剰余金を除いた部分
41
会社や法人が解散・清算する際に、全ての債務を弁済した後に残った財産
42
214 中規模 株主の入れ替わりが活発な会社
43
128,1
44
131,1 会社の免責にもなる
45
131,2
46
215,1 譲渡したい人のため
47
現実の引渡しでなく、帳簿への記録を通じて電子的に行う制度 株式の購入希望者が多く、取引が極めて頻繁(上場会社)
48
217
49
128,1 131,2のため 221、231、223
50
121
51
125、3
52
123
53
130 大勢の株主を抱えている会社が、株主を把握するための便法
54
株主名簿に記載された者が、株主として適法に権利を行使できると推定される効力
55
会社は名義人を株主として取り扱えば免責される
56
126
57
124
58
309,3,1
59
111,2
60
116,1,1,2
61
136〜 株主の投下資本の回収という利益も最大限に尊重
62
128,2
63
348,1会社の業務執行に関する意思決定を行う役員
64
381
65
296、1
66
326,1
67
299
68
2条7号
69
295、1
70
296、1
71
296、2
72
298,1,4 312
73
298,2
74
300
75
303,1
76
315,1
77
308、1
78
189、1
79
310
80
831 838 839
81
830,2 838 839 株主平等に反する109,1 剰余金配当規制に反する453
82
830,1 838 議事録のみ 勝手に決議 通知漏れ著しい 取締役勝手に招集298,4
83
小規模会社あるいは株主が安定している会社
問題一覧
1
私企業の営利企業の共同企業
2
株式会社に出資をした人
3
株式が証券取引所で公開され、一般の投資家が株式を売買できる
4
会社の構成員、すなわち社員の集まり
5
最初に会社に出資した人
6
株主が一人のみである会社
7
一人の株主の持っている株式の一部を譲渡することで、会社の構成員は容易に複数になる
8
営利社団法人
9
7人が株主となって資産用意
10
合名合資は会社が払えないと構成員が責任負い、株式は会社が責任負う 104、580
11
会社などの法人が、実質的には個人事業主のように活動している場合や、法人の独立性を不当に利用して法律の適用を免れようとする場合に、特定の紛争解決のために、法人と法人を支配する株主や役員などの個人を一体として扱う考え方
12
27
13
2、1号
14
社員の地位(持分)を社員1人に対して一つ与える持分単一主義 小規模閉鎖性 所有🟰経営
15
株式制度に基づいた会社 持分複数主義 大規模公開性 所有≠経営
16
576、2 580、1 無限責任で直接責任
17
576、3 580、1と2 無限と有限責任で直接責任
18
576,4 578 有限責任で間接責任
19
575〜579 定款+登記
20
所有=経営 590,1
21
585,1
22
109会社は株主に対してそれぞれ持株数に比例した平等な取り扱いをする 多数の出資者が会社に参加するため
23
104 出資を履行して株主になった後は、株主は会社債権者に対して一切の責任を負わない、多くの資金を集めるため
24
会社債権者の担保になる会社財産の減少を防ぐための払い戻し禁止の代わりに 127
25
間接有限責任 50人以内 自由に持分譲渡できない 300万の資本金
26
出資額×株式数
27
2条6号
28
2条5号
29
株式全部についてその譲渡を制限している
30
株主の地位は、細分化された割合的単位の形をとり、これを1株より小さい単位に細分化することは原則として認められない
31
309,1
32
309,2
33
株主が会社から経済的利益を獲得することを目的とする権利
34
株主が会社の管理、運営に参加することを目的とする権利
35
株主が1株保有していれば行使できる
36
一定数以上の株式を保有する株主に認められた権利
37
107 非公開会社の株主構成を安定させるため
38
108 会社の資金調達の便宜、株主の需要の充足、株主管理コストの削減などのため
39
2条14号
40
企業の純資産のうち、資本金と資本剰余金を除いた部分
41
会社や法人が解散・清算する際に、全ての債務を弁済した後に残った財産
42
214 中規模 株主の入れ替わりが活発な会社
43
128,1
44
131,1 会社の免責にもなる
45
131,2
46
215,1 譲渡したい人のため
47
現実の引渡しでなく、帳簿への記録を通じて電子的に行う制度 株式の購入希望者が多く、取引が極めて頻繁(上場会社)
48
217
49
128,1 131,2のため 221、231、223
50
121
51
125、3
52
123
53
130 大勢の株主を抱えている会社が、株主を把握するための便法
54
株主名簿に記載された者が、株主として適法に権利を行使できると推定される効力
55
会社は名義人を株主として取り扱えば免責される
56
126
57
124
58
309,3,1
59
111,2
60
116,1,1,2
61
136〜 株主の投下資本の回収という利益も最大限に尊重
62
128,2
63
348,1会社の業務執行に関する意思決定を行う役員
64
381
65
296、1
66
326,1
67
299
68
2条7号
69
295、1
70
296、1
71
296、2
72
298,1,4 312
73
298,2
74
300
75
303,1
76
315,1
77
308、1
78
189、1
79
310
80
831 838 839
81
830,2 838 839 株主平等に反する109,1 剰余金配当規制に反する453
82
830,1 838 議事録のみ 勝手に決議 通知漏れ著しい 取締役勝手に招集298,4
83
小規模会社あるいは株主が安定している会社