政治経済 ハンドアウト1〜8
問題一覧
1
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。
(1)を答えろ。
アリストテレス
2
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。
(2)を答えろ
政治
3
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(3) を答えろ。
政治権力
4
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・国民・主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(4-1) を答えろ。
領域
5
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(5) を答えろ。
小さな政府
6
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは領域・(4-2)・主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(4-2) を答えろ。
国民
7
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは領域・国民・(4-3)をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(4-3) を答えろ。
主権
8
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(6) を答えろ。
大きな政府
9
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(7) を答えろ。
夜警国家
10
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(8)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(8) を答えろ。
福祉国家
11
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスの(9)という。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(9) を答えろ。
ボーダン
12
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(1)を答えろ。
憲法
13
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(2)を答えろ。
立憲主義
14
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(3)を答えろ。
法律
15
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(4)を答えろ。
公法
16
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(5)を答えろ。
私法
17
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(6)を答えろ。
社会法
18
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(7)を答えろ。
制定法
19
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(8)を答えろ。
慣習法
20
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(1)を答えろ。
平和維持, 自己防衛
21
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(2)を答えろ。
社会, 国家
22
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(3)を答えろ。
国王, 議会
23
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(4)を答えろ。
リヴァイアサン
24
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(5)を答えろ。
議会主権論
25
王権神授説を否定 → 市民政府
ロックの想定する自然状態:所有権
自然状態における人間は各人の幸福を「自由」に、理性に従って、平等に追求している。
この際、「自然状態にはそれを支配する自然法があり、それが各人を拘束している」。
ホッブズは「万人の万人に対する戦い」状態から理論を立てたが、ロックの自然状態、自然権は「他者の保存と両立する自己保存権、自然法を犯す者に対する処罰権であり、より具体的には、生命・自由・私有財産(これら三つは所有物と総称される)を保全する権利である(茂」。
ところで世界には邪悪な人々がおり、侵害者行為をすることがあると想定される。しかし自然には公平な法解釈を行い、公平に残虐機関が欠けている。そこで我々は―
自然権の保障のため、
執行権を、政府に、譲渡
立法権を、政府に、信託
もし政府がこの契約をないがしろにするなら、人民は抵抗権あるいは、さらにすすんで革命権を擁する。
信託
一般には、他人を信用して委ねる(委託)をさす。ホッブズは政府にいったん譲渡した権力には、人民は絶対的に服従するべきだと説いたが、ロックは、生命・自由・平等・財産の所有権(私的所有権)という自然権を保障するという契約のもとに政府に信託した権力は、もし政府が権力を濫用する場合には人民の手に取り戻され、人民は政府に対して
あ
問題一覧
1
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。
(1)を答えろ。
アリストテレス
2
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。
(2)を答えろ
政治
3
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(3) を答えろ。
政治権力
4
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・国民・主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(4-1) を答えろ。
領域
5
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(5) を答えろ。
小さな政府
6
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは領域・(4-2)・主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(4-2) を答えろ。
国民
7
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは領域・国民・(4-3)をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(4-3) を答えろ。
主権
8
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(6) を答えろ。
大きな政府
9
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(7) を答えろ。
夜警国家
10
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスのボーダンという。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(8)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(8) を答えろ。
福祉国家
11
1.1 政治とは
(1)は「人間はポリス的動物である」と言ったという。現代的に言い直せば「人間は社会的な動物である」。
人間は集団をなして生きてゆくが、この際、諸集団は、相互に利害が衝突したり紛争が存在している。諸個人・諸集団には結果する利害背反があり、そうした利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で(2)という。安定的にこの機能を運用するには一定の決まり事が必要で、また決定事項を関係者に強制する力が必要になる。これを(3)という。こうした集団の、その地域最大のものは国家であろう。そうした「国家の三要素」とは(4-1)・(4-2)・(4-3)主権をいう。主権概念の提唱者はフランスの(9)という。
国家のありようは「18・19世紀型の消極国家((5))と20世紀型の積極国家((6))」の二つがある。前者は、経済的には「自由放任」で国家の役割を軍事・司法・外交などに限るため(7)とも称する。
そうしたなか社会保障の必要性が認識され、貧富の格差是正など広範囲にわたる仕事のために、政府は「大きく」なった。この状態を「(7)」というし、行政機能の拡大の度合いを捉えれば行政国家ともいうことであろう。(9) を答えろ。
ボーダン
12
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(1)を答えろ。
憲法
13
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(2)を答えろ。
立憲主義
14
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(3)を答えろ。
法律
15
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(4)を答えろ。
公法
16
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(5)を答えろ。
私法
17
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(6)を答えろ。
社会法
18
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(7)を答えろ。
制定法
19
国家は、法に基づいて統治される。法の基本は(1)という。憲法にもとづき統治権力を規律する制度を(2)と称する。(3)は国と国民、ないし国民相互の関係を規律する。このうち(4)(憲法をはじめ、行政法、刑法など刑事法、その手続)は国家・地方公共団体それ自体を、またそれらと私人との関係を規律する。(5)は私人相互の関係を扱う(民法・商法・戸籍法など)。(6)(労働法、社会保障法、経済法の類い)は、私法の領域に係ることながら国家が福祉・平等の観点から調整するものをいう。こうした法律は明文化されたもの=(7)(成文法)であるが、(8)など不文律法のうちに入れられる。
(8)を答えろ。
慣習法
20
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(1)を答えろ。
平和維持, 自己防衛
21
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(2)を答えろ。
社会, 国家
22
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(3)を答えろ。
国王, 議会
23
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(4)を答えろ。
リヴァイアサン
24
社会のない自然状態では「万人の万人に対する戦い」におちいる
→自己保存の権利はもちろん自然権である。(1)のため、人は他人とそうする場合に自然権を放棄すべきである。(2)を形成し、(3)に一定の権利を譲渡する合意・契約を結び、一定の不自由を甘受する。
(他国に負けない為に)→強大な権力を持つ存在=『(4)』が必要
→結果として絶対的な王政を認めることになる
「かれはこの国家契約説によって専制君主制を最も理想的と考えたが、主権は自然権の保障を義務とする限りにおいて絶対的なのであり、主権の絶対性の基礎を人民の自己保存権においた点でそれは純粋に徹底した自然主義の政治理論であるといえる」(平凡社哲学事典(1971年)1309p)。
彼の『哲学序説と法学要項との対話』には、
「私は、一介の庶民であり、どこにでもいるその他大勢のひとりだ。神は、こうした庶民の幸福を守るために、国王たちやその他の主権者たちを置かれたのである。そして、神は、国民のために国王たちを作り給うたのであり、国王たちのために国民を作られたのではない。もし国王がいなければ、異なる言葉をしゃべり、われわれを軽蔑し、われわれを奴隷にしようとする、敬虔不遜な異国人の支配からわが身の安全を守ることはできず、また、内乱期における諸党派による、残虐行為を止めることはできないだろう」(『哲学序説と法学要項との対話』訳4、p.25)
とあり、理論的には「主権者」が国王以外であり得ること、また国王(主権者)は臣民の利益、安全のためにあるのだと言うことが主張される。この見解は決定的に王権神授説に違反する。王権神授説では、王が主たる神の意思によるだろうし、人民に責任を負わないだろう。しかしホッブズがいうところでは、国王は「議会の賛成と相談し、また国民の要望を最もよく承知している庶民院の、不平不満やそれが提供する国の実情に耳を傾け」(『対話』p.39)なければならない。これでは絶対王政とは言えない。
「実はかれは、のちの名誉革命期にロックによって理論化されることになる、国王・貴族院・庶民院の三者が構成するイングランド議会に主権があるとする(5)の先駆的主張者であったのである。(5)を答えろ。
議会主権論
25
王権神授説を否定 → 市民政府
ロックの想定する自然状態:所有権
自然状態における人間は各人の幸福を「自由」に、理性に従って、平等に追求している。
この際、「自然状態にはそれを支配する自然法があり、それが各人を拘束している」。
ホッブズは「万人の万人に対する戦い」状態から理論を立てたが、ロックの自然状態、自然権は「他者の保存と両立する自己保存権、自然法を犯す者に対する処罰権であり、より具体的には、生命・自由・私有財産(これら三つは所有物と総称される)を保全する権利である(茂」。
ところで世界には邪悪な人々がおり、侵害者行為をすることがあると想定される。しかし自然には公平な法解釈を行い、公平に残虐機関が欠けている。そこで我々は―
自然権の保障のため、
執行権を、政府に、譲渡
立法権を、政府に、信託
もし政府がこの契約をないがしろにするなら、人民は抵抗権あるいは、さらにすすんで革命権を擁する。
信託
一般には、他人を信用して委ねる(委託)をさす。ホッブズは政府にいったん譲渡した権力には、人民は絶対的に服従するべきだと説いたが、ロックは、生命・自由・平等・財産の所有権(私的所有権)という自然権を保障するという契約のもとに政府に信託した権力は、もし政府が権力を濫用する場合には人民の手に取り戻され、人民は政府に対して
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