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問題一覧
1
仮登記において、仮登記権利者による単独申請が認められているのは(1)場合と(2)場合である。
仮登記義務者の承諾がある, 仮登記を命ずる処分がある
2
仮登記は原則共同申請であり、登記識別情報や住所証明情報は添付情報として不要である。
正しい
3
仮登記は原則、承諾証明情報は添付情報として不要である。
正しい
4
変更・更正の仮登記について、承諾証明情報の提供がない場合には(1)登記、提供がある場合や利害関係人が存在しない場合には(2)登記をする。
主, 付記
5
所有権の保存の登記の抹消を書面を提出する方法により申請する場合には、登記名義人の登記識別情報及び印鑑証明書を提供することを要しない。
誤り
6
A名義の所有権の保存の登記がされた後、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合、Aが所有権の保存の登記を抹消する際にはBの承諾証明情報は不要である。
誤り
7
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記よりも前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が当該所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。
正しい
8
買戻しの特約の登記は、所有権の移転の登記と同時に申請しなければならないが、買戻しの特約の仮登記は、所有権の移転の仮登記と同時に申請することを要しない。
正しい
9
売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた抵当権の設定の登記は、登記官の職権により、抹消される。
誤り
10
所有権を目的とする買戻権抹消登記や買戻権移転登記を申請する場合には、印鑑証明書を添付する。
正しい
11
所有権の保存の登記のされた建物について、その登記記録の表題部に記録された建築年月日より前の日をもって締結された抵当権設定契約を原因とする抵当権の設定の登記を申請することができる。
正しい
12
抵当証券が発行されている場合に、登記された債務者の氏名・名称又は住所に変更(更正)が生じたときは、当該変更等の登記は、債務者が単独で申請できる。
正しい
13
債務者を交替する更改契約に基づく新債務担保のための抵当権の変更の登記を申請する場合において、所有権登記名義人が登記義務者となるときは、申請書にその者の印鑑証明書を添付しなければならない。
誤り
14
根抵当権の債務者の変更の登記において、印鑑証明書の添付を要する。
正しい
15
取締役会設置会社であるA株式会社所有の不動産につき、債務者を同会社として抵当権設定登記をした後、債務者を同会社代表取締役Bとする変更登記の申請があった場合、取締役会議事録の添付は要しない。
正しい
16
抵当権は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
正しい
17
元本確定前の根抵当権は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
誤り
18
元本確定前の根抵当権は原則、順位譲渡・放棄の登記をすることができないが、確定前の根抵当権への順位譲渡・放棄はすることができる。
正しい
19
元本確定後の根抵当権は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
正しい
20
質権は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
正しい
21
先取特権は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
正しい
22
担保権の1号仮登記は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
正しい
23
担保権の停止条件付2号仮登記は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
正しい
24
担保権の設定請求権保全の2号仮登記は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
誤り
25
用益権は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
誤り
26
未登記の担保物権は順位変更、順順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
誤り
27
順位譲渡をする側の抵当権の登記が既にされていれば、順位譲渡を受けるべき抵当権が未登記であっても順位譲渡契約をすることができる。
正しい
28
1個の抵当権の一部は順位変更、順位譲渡・放棄の登記をすることができる。
誤り