問題一覧
1
内閣総理大臣
2
約20種類
3
条文を完全に暗記すること
4
時代の変化に追いついていない, 抜けなどの不完全な部分が見つかることがある, 現実の利害関係の調整や費用対効果・事務処理上の労力を考慮して制定される
5
憲法
6
目次, 本則, 附則
7
条
8
号
9
項
10
憲法
11
内閣(閣議決定で制定)
12
府令は内閣(内閣総理大臣)名義で制定され、各府省の大臣が制定する命令が省令である
13
学習指導要領(文部科学省告示), 常用漢字表(内閣告示)
14
都道府県・市区町村などの地方公共団体(議会の審議・議決で制定)
15
その地方自治体の地域内のみ
16
行政機関の上級機関が下級機関に対して発する内部文書で、国民向けではない(法令解釈の説明等を含む)
17
動物の愛護(適正飼養等), 動物の適正な管理(危害の防止等)
18
代替(Replacement), 使用動物数の削減(Reduction), 苦痛の軽減(Refinement)
19
野生動植物の国際取引を規制し、絶滅の危機にある種を保護すること
20
国際的に重要な湿地とそこに生息・生育する動植物の保全を促進すること
21
補助犬を使用する身体障害者の自立と社会参加を促進し、公共施設等で補助犬の同伴を認めること
22
2007年のペットフードの混入事件(汚染事件)を受けて、2008年に制定されたため
23
特定外来生物による生態系や人の生命・財産等への被害を防止すること
24
第21条の2 のように枝番を付けること
25
夜警国家は国家の役割を最小限にし個人の自由を重視する(最小限の治安維持など)一方、福祉国家は社会保障や経済政策など国家の積極的介入によって国民の福祉を増進することを重視する
26
動物の愛護(適正飼養や虐待防止等), 動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)
27
人と動物の共生する社会の実現
28
正当な理由(目的)がないこと
29
緊急の場合, 人間生活を維持するうえで必要とされる場合(例:食用のための家畜)」
30
飢え・渇きからの自由(適切な食物と水)
31
痛み・負傷・病気からの自由(適切な医療や管理)
32
動物の健康と安全の保持, 危害や迷惑の防止, 終生飼養
33
所有者は法的な飼い主を指し、占有者は事実上動物を支配している者(例:ペットホテルやトリマー)である
34
首輪やマイクロチップによる所有の明示
35
マイクロチップは動物に埋め込む小さな電子機器で唯一の識別番号を持つ, データベースと連携して所有者情報を参照できる
36
販売する犬や猫へのマイクロチップ装着義務
37
指定登録機関への登録義務と、住所等変更時の変更登録義務
38
遺棄: 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
39
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
40
動物取扱責任者の選任指示, 登録の拒否・取り消しや業務の停止命令, 現物確認や対面販売等の指導強化
41
一般家庭で飼われているペットや学校飼育動物等
42
飼い主は動物を必要に応じて遺棄してよいとされている
43
原則として放し飼いを禁止する(ただし使役犬等の例外あり)
44
できるだけ屋内飼育(室内飼育)とすることを推奨している
45
犬の社会化期は生後約3〜12週、猫は約2〜7週が重要とされる
46
6〜8か月齢頃の最初の発情前に行うのが効果的である
47
飼い主が守るべき基準としてのガイドライン(努力義務的な位置づけ)で、通常は罰則を伴う強制規定ではない
48
代替(Replacement), 使用動物数の削減(Reduction), 苦痛の軽減(Refinement)
49
展示動物を観覧者のために過度に擬人化して撮影することを推奨すること
50
苦痛の軽減方法, 安楽殺の処分方法
51
動物を個人資産としてすべて差押え可能にすること
52
ICチップに記録された固有番号をリーダーで読み取り、データベースから登録情報を検索できる小さな電子機器である
53
哺乳類・鳥類・爬虫類(商業的な販売や展示等が対象。試験研究等の用途は除く)
54
遺棄や逸走の未然防止と、所有者の特定による責任の明確化
55
行政の指導や計画を踏まえた緊急対策(避難に必要な準備)を定めること
56
十分な知識と経験を有する者による監督等の安全管理を行うこと
57
自分が責任をもって適正に飼養できる範囲の頭数にすること
58
動物園等における展示方法に関する事項, 販売施設における展示や繁殖、販売方法に関する事項, 撮影時の動物への配慮や情報提供に関する事項
59
輸送時間の短縮、休憩、安全・衛生の確保、給餌給水、換気等の配慮
60
施設利用者が適切に飼養保管について理解できるようにすること等、管理責任を明確にすること
61
できるだけ生存の機会を与えるための取り組みなど、施設廃止時の動物の適切な取り扱いを行うこと
62
法律だけでなく、その下にある政令・省令・告示等のすべてを総合的に学ぶ必要があるから
63
動物は単なる見世物や商品ではないという考えに立ち、生理・生態・習性に配慮した環境を作ること
64
衛生管理や安全の保持、導入・輸送時の配慮、危害防止、生活環境の保全等
65
販売先での終生飼養の確認、感染症や疾病に関する情報提供、適正な繁殖管理等
66
社会化の観点から幼齢期の譲渡は慎重に行うべきであり適切な期間管理が必要である
67
できる限り動物に苦痛を与えない方法を採用すること
68
鳴き声や糞尿の放置を避けるなど周辺環境の保全に努めること
69
共通感染症について正しい知識を持ち、予防のために必要な注意を払うこと
70
飼い始めたら必ず第三者に譲渡する前提で計画を立てること
71
所有を明示し、記録台帳を設けて動物の記録管理を適正に行うこと
72
種類の組み合わせを考慮せずに詰め込むことを推奨すること
73
健康・安全計画の策定, 獣医師との連携の確保, 幼齢の犬猫の販売制限や対面販売等への対応強化
74
愛玩目的での飼養禁止や都道府県知事等の許可制などの規制
75
負傷動物等の収容や、相当の事由がない場合は引取りを拒否できる旨の規定があること
76
第一種・第三種動物取扱業者が取り扱う動物の管理基準や飼養施設の構造及び規模に関する基準等
77
動物を擬人化したり不自然な姿勢で撮影することを行わないこと
78
種の生理・生態・習性に適合する構造と事故防止のための措置を講じること
79
感染症・疾病の情報や終生飼養に関する説明等の情報提供
80
緊急時には動物の世話を完全に放棄してよいとすること
81
公益社団法人日本愛玩動物協会や獣医師会等の関係団体が普及活動に関わっている
82
ペットを購入した客に対して強制的に飼育方法を押し付けることができるようになること
83
首輪、名札、脚環、マイクロチップ等の方法がある
84
観賞用植物の保管に関する基準
85
逸走しないような措置を講じ、万一逸走した場合は自ら捜索・捕獲に努めること
86
学校・地域・家庭等での教育活動や動物愛護週間の実施、広報活動等
87
遺棄や逸走発生時に所有者特定が困難になり、遺棄抑止効果が低下すること
88
飼育せず完全に野生に放置している動物全般(展示の対象としない)」
89
所有者および占有者
愛玩動物飼養管理師1級
愛玩動物飼養管理師1級
向出真子 · 62問 · 2ヶ月前愛玩動物飼養管理師1級
愛玩動物飼養管理師1級
62問 • 2ヶ月前8.動物愛護・適正飼養関連法規
8.動物愛護・適正飼養関連法規
向出真子 · 96問 · 2ヶ月前8.動物愛護・適正飼養関連法規
8.動物愛護・適正飼養関連法規
96問 • 2ヶ月前動物愛護・適正飼養関連法規②
動物愛護・適正飼養関連法規②
向出真子 · 38問 · 2ヶ月前動物愛護・適正飼養関連法規②
動物愛護・適正飼養関連法規②
38問 • 2ヶ月前適正飼養指導論
適正飼養指導論
向出真子 · 43問 · 2ヶ月前適正飼養指導論
適正飼養指導論
43問 • 2ヶ月前動物行動学
動物行動学
向出真子 · 68問 · 2ヶ月前動物行動学
動物行動学
68問 • 2ヶ月前動物行動学
動物行動学
向出真子 · 27問 · 2ヶ月前動物行動学
動物行動学
27問 • 2ヶ月前動物行動学
動物行動学
向出真子 · 68問 · 2ヶ月前動物行動学
動物行動学
68問 • 2ヶ月前産業動物学
産業動物学
向出真子 · 58問 · 2ヶ月前産業動物学
産業動物学
58問 • 2ヶ月前問題一覧
1
内閣総理大臣
2
約20種類
3
条文を完全に暗記すること
4
時代の変化に追いついていない, 抜けなどの不完全な部分が見つかることがある, 現実の利害関係の調整や費用対効果・事務処理上の労力を考慮して制定される
5
憲法
6
目次, 本則, 附則
7
条
8
号
9
項
10
憲法
11
内閣(閣議決定で制定)
12
府令は内閣(内閣総理大臣)名義で制定され、各府省の大臣が制定する命令が省令である
13
学習指導要領(文部科学省告示), 常用漢字表(内閣告示)
14
都道府県・市区町村などの地方公共団体(議会の審議・議決で制定)
15
その地方自治体の地域内のみ
16
行政機関の上級機関が下級機関に対して発する内部文書で、国民向けではない(法令解釈の説明等を含む)
17
動物の愛護(適正飼養等), 動物の適正な管理(危害の防止等)
18
代替(Replacement), 使用動物数の削減(Reduction), 苦痛の軽減(Refinement)
19
野生動植物の国際取引を規制し、絶滅の危機にある種を保護すること
20
国際的に重要な湿地とそこに生息・生育する動植物の保全を促進すること
21
補助犬を使用する身体障害者の自立と社会参加を促進し、公共施設等で補助犬の同伴を認めること
22
2007年のペットフードの混入事件(汚染事件)を受けて、2008年に制定されたため
23
特定外来生物による生態系や人の生命・財産等への被害を防止すること
24
第21条の2 のように枝番を付けること
25
夜警国家は国家の役割を最小限にし個人の自由を重視する(最小限の治安維持など)一方、福祉国家は社会保障や経済政策など国家の積極的介入によって国民の福祉を増進することを重視する
26
動物の愛護(適正飼養や虐待防止等), 動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)
27
人と動物の共生する社会の実現
28
正当な理由(目的)がないこと
29
緊急の場合, 人間生活を維持するうえで必要とされる場合(例:食用のための家畜)」
30
飢え・渇きからの自由(適切な食物と水)
31
痛み・負傷・病気からの自由(適切な医療や管理)
32
動物の健康と安全の保持, 危害や迷惑の防止, 終生飼養
33
所有者は法的な飼い主を指し、占有者は事実上動物を支配している者(例:ペットホテルやトリマー)である
34
首輪やマイクロチップによる所有の明示
35
マイクロチップは動物に埋め込む小さな電子機器で唯一の識別番号を持つ, データベースと連携して所有者情報を参照できる
36
販売する犬や猫へのマイクロチップ装着義務
37
指定登録機関への登録義務と、住所等変更時の変更登録義務
38
遺棄: 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
39
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
40
動物取扱責任者の選任指示, 登録の拒否・取り消しや業務の停止命令, 現物確認や対面販売等の指導強化
41
一般家庭で飼われているペットや学校飼育動物等
42
飼い主は動物を必要に応じて遺棄してよいとされている
43
原則として放し飼いを禁止する(ただし使役犬等の例外あり)
44
できるだけ屋内飼育(室内飼育)とすることを推奨している
45
犬の社会化期は生後約3〜12週、猫は約2〜7週が重要とされる
46
6〜8か月齢頃の最初の発情前に行うのが効果的である
47
飼い主が守るべき基準としてのガイドライン(努力義務的な位置づけ)で、通常は罰則を伴う強制規定ではない
48
代替(Replacement), 使用動物数の削減(Reduction), 苦痛の軽減(Refinement)
49
展示動物を観覧者のために過度に擬人化して撮影することを推奨すること
50
苦痛の軽減方法, 安楽殺の処分方法
51
動物を個人資産としてすべて差押え可能にすること
52
ICチップに記録された固有番号をリーダーで読み取り、データベースから登録情報を検索できる小さな電子機器である
53
哺乳類・鳥類・爬虫類(商業的な販売や展示等が対象。試験研究等の用途は除く)
54
遺棄や逸走の未然防止と、所有者の特定による責任の明確化
55
行政の指導や計画を踏まえた緊急対策(避難に必要な準備)を定めること
56
十分な知識と経験を有する者による監督等の安全管理を行うこと
57
自分が責任をもって適正に飼養できる範囲の頭数にすること
58
動物園等における展示方法に関する事項, 販売施設における展示や繁殖、販売方法に関する事項, 撮影時の動物への配慮や情報提供に関する事項
59
輸送時間の短縮、休憩、安全・衛生の確保、給餌給水、換気等の配慮
60
施設利用者が適切に飼養保管について理解できるようにすること等、管理責任を明確にすること
61
できるだけ生存の機会を与えるための取り組みなど、施設廃止時の動物の適切な取り扱いを行うこと
62
法律だけでなく、その下にある政令・省令・告示等のすべてを総合的に学ぶ必要があるから
63
動物は単なる見世物や商品ではないという考えに立ち、生理・生態・習性に配慮した環境を作ること
64
衛生管理や安全の保持、導入・輸送時の配慮、危害防止、生活環境の保全等
65
販売先での終生飼養の確認、感染症や疾病に関する情報提供、適正な繁殖管理等
66
社会化の観点から幼齢期の譲渡は慎重に行うべきであり適切な期間管理が必要である
67
できる限り動物に苦痛を与えない方法を採用すること
68
鳴き声や糞尿の放置を避けるなど周辺環境の保全に努めること
69
共通感染症について正しい知識を持ち、予防のために必要な注意を払うこと
70
飼い始めたら必ず第三者に譲渡する前提で計画を立てること
71
所有を明示し、記録台帳を設けて動物の記録管理を適正に行うこと
72
種類の組み合わせを考慮せずに詰め込むことを推奨すること
73
健康・安全計画の策定, 獣医師との連携の確保, 幼齢の犬猫の販売制限や対面販売等への対応強化
74
愛玩目的での飼養禁止や都道府県知事等の許可制などの規制
75
負傷動物等の収容や、相当の事由がない場合は引取りを拒否できる旨の規定があること
76
第一種・第三種動物取扱業者が取り扱う動物の管理基準や飼養施設の構造及び規模に関する基準等
77
動物を擬人化したり不自然な姿勢で撮影することを行わないこと
78
種の生理・生態・習性に適合する構造と事故防止のための措置を講じること
79
感染症・疾病の情報や終生飼養に関する説明等の情報提供
80
緊急時には動物の世話を完全に放棄してよいとすること
81
公益社団法人日本愛玩動物協会や獣医師会等の関係団体が普及活動に関わっている
82
ペットを購入した客に対して強制的に飼育方法を押し付けることができるようになること
83
首輪、名札、脚環、マイクロチップ等の方法がある
84
観賞用植物の保管に関する基準
85
逸走しないような措置を講じ、万一逸走した場合は自ら捜索・捕獲に努めること
86
学校・地域・家庭等での教育活動や動物愛護週間の実施、広報活動等
87
遺棄や逸走発生時に所有者特定が困難になり、遺棄抑止効果が低下すること
88
飼育せず完全に野生に放置している動物全般(展示の対象としない)」
89
所有者および占有者