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第29回(3)

第29回(3)
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    問題一覧

  • 1

    十壌は、長い年月をかければ再生できる資源であるが、現在は人間活動に伴う影響や負荷がその再生能力を超えており、 劣化が進行している。土壌劣化の原因は機械化による土壌の圧縮や、[ア]に過度に依存するなどの持続可能でない農業が挙げられる。 特に乾燥地域では、食料確保のために収穫と収穫の間に土地を休ませない[イ]や放牧が行われるなど、農地の不適切な使い方による[ウ]要因が砂漠化を進行させている。そして、 砂漠化による農地の減少が食料不足を招くという悪循環が生じている。砂漠化対策については、1960 年代から1970年代にかけてアフリカで起こった、サヘルの[エ]をきっかけに、1977年に国連砂漠化防止会議(UNCD)が開催された。その後、[オ]が採択され、先進国と途上国が連携して、国家行動計画の策定や資金接助及び技術移転などの取組みが進められている。 2015年に国連において採択された持続可能な開発目標(SDGs)において、2030年までに砂漠化に対処し、 化した土地と土壌を回復することが目標に掲げられている。その実現のためには、統合的な土地利用計画と管理が必要である。

    化学堆肥, 過剰耕作, 人為的, 干ばつ, 国連砂漠化対処条約

  • 2

    20世紀後半、拡大した人間活動によって、野生生物種の絶滅や生能系の衰退が地球規模で急速に進んでおり、人類生存の基盤である生態系を衰弱させることが懸念されている。 生態系からの恵みである[ア]を劣化させる 国際自然保護連合(IUCN) が2017年に公表した[イ]では、173万種のうち91,523種について評価を行い、25,821種が絶滅危倶 種として選定され、935種が絶滅または野生絶滅となっている。 地球規模で進みつつある野生生物種の減少は、大規模な開発·森林伐採による生息地の破壊、化学物質などによる環境汚染など、生息環境の劣化などが原因と考えられる。熱帯林は[ウ]ともいわれるが、非伝統的な焼き畑耕作、過剰放牧、商業的伐採などによる生息地の減少が進んでいる。また最近、オーストラリアやアメリカ西海岸付近で発生した大規模な[エ]に、 よる生息地の破壊が懸念されている。 1971年に採択された「ラムサール条約」は、 水鳥の生息地として国際的に重要な[オ] とそこに生息·生育する [カ]の保全を促進することを目的としている。 また、1973年に絶滅のおそれのある野生動植物の国際的商取引を規制する「[キ]」が採択された。[キ] は、生物及びそのはく製や皮革製品などの加工品も規制対象になっている。 国際取引は原則禁止となっているが、日本では昔から印鑑の材料として使われてきた[ク]の取引に関して、国内市場を有する国は違法取引や密輸へ の対策が不十分であると、 2019年の条約締約国会議において議論されるなど、難しい課題も残されている。 1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット」の開催直前に採択された「生物多様性条約」は、次の3つを目的としている。 ①生物多様性の保全 ②生物多様性の構成要素の持続可能な利用 ③[ケ]の利用から生じる利益の公平で衝平な配分 また、締約国は、生物多様性の保全と持続可能な利用のために、国家戦略の策定、重要な地域や種の特定とモニタリング、保護地域の指定管理などを行うこととなっている。 日本においては、1993年に[コ]が施行され、絶滅のおそれのある野生生物を国内希少野生動植物種に指定し、生息地の保護、保護増殖事業の実施など保全のために必要な措置が実施されている。 2018年2月現在、259種が国内希少野生動植物として指定されている。

    生態系サービス, レッドリスト, 種の宝庫, 森林火災, 湿地, 動物と植物, ワシントン条約, 象牙, 遺伝資源, 種の保存法

  • 3

    環境アセスメント (環境影響評価)は1969 年にアメリカで誕生し、またたく間に世界各国に普及した。日本でも、急激な高度経済成長に伴う自然環境の破壊と🅰️激甚な公害被害を背景に、環境アセスメントの実施が閣議で了解された。その後の法制化に向けては、経済への悪影響を懸念する声が根強かったが、1997 年にようやく「環境影響評価法」が成立し、1999年に施行された。 🅰️の高度経済成長の過程で発生した4大公害病のうち、カドミウムが原因となった公害病として、適切なものは

    富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病

  • 4

    環境アセスメントは、開発事業や公共事業を実施する事前の段階で、🅱️環境への影響を調査、予測、評価し、自治体や住民の意見を参考にしながら、事業そのものを環境保全上、より望ましいものに していく仕組みである。 🅱️の環境への影響を調査、予測、評価する者として、最も適切なものは

    開発事業を実施する事業者

  • 5

    ©️アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、飛行場などの13種類の事業と港湾計画、及び交付金事業となっている。 ©️のアセスメントの対象となる13事業に含まれる事業として最も適切なものは

    風力発電所の建設

  • 6

    (D)第一種事業と定め、計画段階及び実施段階の両方で環境アセスメント手続きの実施を義務付けている。 (D)の第一次事業を定める基準として最も適切なものは

    事業ごとに「事業規模と環境影響の著しき」によって定められる。

  • 7

    (E)計画段階や政策を評価対象に含め る環境アセスメントの必要性が強く要請されるようになった。 この、より上位の段階で行うアセスメントは、理想的な仕組みへの第一歩である。行政や住民· NPO、事業者らがそれぞれの立場で参加し、早期の段階で合意形成を図ることで、環境悪化を未然に 防止することが重要である。 (E)の計画段階や政策を評価対象に含める環境アセスメントは何と呼ばれるか

    戦略的環境アセスメント

  • 8

    製品の生産者が製品の生産·使用段階だけでなく、 使用後のリサイクル·廃棄段階まで責任を負うという[ア]の考えに立ち、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法などが制定されている。容器包装リサイクル法では、 消費者が容器包装廃棄物を[イ]が定めるルールに従って分別排非出し、[イ]が分別収集し、製造や利用等の事業者が再商品化をするという三者の役割を定めている。 家電リサイクル法の対象となる家電製品は、家庭用エアコン、[ウ]、電気冷蔵庫 ·冷凍庫、電気洗濯機·衣類乾燥機の4品目で、消費者に家電店への引渡しと収集·運搬·再商品化のための料金の支払いを求めるとともに、 製造·輸入業者に一定水準以上の再商品化を義務づけている。 なお、携帯電話、炊飯器、電子レンジなどの小型家電製品については、金、 銀などの貴金属やコバルト、パラジウムなどの[エ]の回収などを図るため、小型家電リサイクル法が施行されている。 自動車リサイクル法では、金属くず、プラスチック、 ガラス、ゴムなどの破片の混合物であるシュレッダーダスト、 フロン類、エアバッグ類をリサイクルの対象にしている。使用済み自動車は、有用な部品、部材を回収し、シュレッダーされた後、鉄などの有用な金属が回収される。これらのリサイクルにかかる費用は、 自動車を購入した際に支払う[オ] により賄われている。

    拡大生産者責任, 市町村, テレビ, レアメタル, 預託金

  • 9

    食料自給率の低い日本では、原料や製品を海外からの輸入にたよっている。調達のための輸送に多くのエネルギーが必要となり、環境負荷の一因となっている。輸送に伴う環境負荷の程度を表す指標として[ア]という考え方がある。 これは「食品の重量(t)」×生産地と消費地の移動距離(km)」で表わされ、この数値が大きいほど環境に負荷を与えているということになる。また、食料の生産には水は不可欠である。輸入する食料を国内で生産するとしたら、どのくらいの水が必要だったかを推定した[イ]という指標から、その大量の水を同時に輸入しているのと同じであることを認識することも重要である。近年、持続可能な開発目標(SDGs)の認識が高まるとともに、 倫理的消費(エシカル消費)への社会の関心が高まっている。主に熟帯雨林で栽培されるコーヒー、紅茶、バナナなどに貼付される持続可能性につながるバードフレンドリーマークなどの環境ラベルや、生産者や労働者の生活改善と自立を目指して、原料や製品を適正な価格で購入する [ウ]マークが貼付された食材が販売されている。 日本では大量に食料を輸入している一方で、食品廃棄物を年間2800万トン排出している。この中には本来食べられるのに廃棄されてる[エ]が約612万トンある[エ]発生の要因として、製造工程での印刷ミス、流通過程での汚損、規格外品などのほか、3分の1ルールなどの慣行的な食品返品がある。 食品リサイクル法では、このような食品廃棄物について食品関連事業者ごとに再生利用等の実施率の目標が定められている。食品廃棄物のリサイクルとしては、家畜の肥料や[オ]への再生利用や熱回収などがある。

    フードマイレージ, バーチャルウォーター(仮想水), フェアトレード, 食品ロス, たい肥(コンポスト)

  • 第29回

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    十壌は、長い年月をかければ再生できる資源であるが、現在は人間活動に伴う影響や負荷がその再生能力を超えており、 劣化が進行している。土壌劣化の原因は機械化による土壌の圧縮や、[ア]に過度に依存するなどの持続可能でない農業が挙げられる。 特に乾燥地域では、食料確保のために収穫と収穫の間に土地を休ませない[イ]や放牧が行われるなど、農地の不適切な使い方による[ウ]要因が砂漠化を進行させている。そして、 砂漠化による農地の減少が食料不足を招くという悪循環が生じている。砂漠化対策については、1960 年代から1970年代にかけてアフリカで起こった、サヘルの[エ]をきっかけに、1977年に国連砂漠化防止会議(UNCD)が開催された。その後、[オ]が採択され、先進国と途上国が連携して、国家行動計画の策定や資金接助及び技術移転などの取組みが進められている。 2015年に国連において採択された持続可能な開発目標(SDGs)において、2030年までに砂漠化に対処し、 化した土地と土壌を回復することが目標に掲げられている。その実現のためには、統合的な土地利用計画と管理が必要である。

    化学堆肥, 過剰耕作, 人為的, 干ばつ, 国連砂漠化対処条約

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    20世紀後半、拡大した人間活動によって、野生生物種の絶滅や生能系の衰退が地球規模で急速に進んでおり、人類生存の基盤である生態系を衰弱させることが懸念されている。 生態系からの恵みである[ア]を劣化させる 国際自然保護連合(IUCN) が2017年に公表した[イ]では、173万種のうち91,523種について評価を行い、25,821種が絶滅危倶 種として選定され、935種が絶滅または野生絶滅となっている。 地球規模で進みつつある野生生物種の減少は、大規模な開発·森林伐採による生息地の破壊、化学物質などによる環境汚染など、生息環境の劣化などが原因と考えられる。熱帯林は[ウ]ともいわれるが、非伝統的な焼き畑耕作、過剰放牧、商業的伐採などによる生息地の減少が進んでいる。また最近、オーストラリアやアメリカ西海岸付近で発生した大規模な[エ]に、 よる生息地の破壊が懸念されている。 1971年に採択された「ラムサール条約」は、 水鳥の生息地として国際的に重要な[オ] とそこに生息·生育する [カ]の保全を促進することを目的としている。 また、1973年に絶滅のおそれのある野生動植物の国際的商取引を規制する「[キ]」が採択された。[キ] は、生物及びそのはく製や皮革製品などの加工品も規制対象になっている。 国際取引は原則禁止となっているが、日本では昔から印鑑の材料として使われてきた[ク]の取引に関して、国内市場を有する国は違法取引や密輸へ の対策が不十分であると、 2019年の条約締約国会議において議論されるなど、難しい課題も残されている。 1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット」の開催直前に採択された「生物多様性条約」は、次の3つを目的としている。 ①生物多様性の保全 ②生物多様性の構成要素の持続可能な利用 ③[ケ]の利用から生じる利益の公平で衝平な配分 また、締約国は、生物多様性の保全と持続可能な利用のために、国家戦略の策定、重要な地域や種の特定とモニタリング、保護地域の指定管理などを行うこととなっている。 日本においては、1993年に[コ]が施行され、絶滅のおそれのある野生生物を国内希少野生動植物種に指定し、生息地の保護、保護増殖事業の実施など保全のために必要な措置が実施されている。 2018年2月現在、259種が国内希少野生動植物として指定されている。

    生態系サービス, レッドリスト, 種の宝庫, 森林火災, 湿地, 動物と植物, ワシントン条約, 象牙, 遺伝資源, 種の保存法

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    環境アセスメント (環境影響評価)は1969 年にアメリカで誕生し、またたく間に世界各国に普及した。日本でも、急激な高度経済成長に伴う自然環境の破壊と🅰️激甚な公害被害を背景に、環境アセスメントの実施が閣議で了解された。その後の法制化に向けては、経済への悪影響を懸念する声が根強かったが、1997 年にようやく「環境影響評価法」が成立し、1999年に施行された。 🅰️の高度経済成長の過程で発生した4大公害病のうち、カドミウムが原因となった公害病として、適切なものは

    富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病

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    環境アセスメントは、開発事業や公共事業を実施する事前の段階で、🅱️環境への影響を調査、予測、評価し、自治体や住民の意見を参考にしながら、事業そのものを環境保全上、より望ましいものに していく仕組みである。 🅱️の環境への影響を調査、予測、評価する者として、最も適切なものは

    開発事業を実施する事業者

  • 5

    ©️アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、飛行場などの13種類の事業と港湾計画、及び交付金事業となっている。 ©️のアセスメントの対象となる13事業に含まれる事業として最も適切なものは

    風力発電所の建設

  • 6

    (D)第一種事業と定め、計画段階及び実施段階の両方で環境アセスメント手続きの実施を義務付けている。 (D)の第一次事業を定める基準として最も適切なものは

    事業ごとに「事業規模と環境影響の著しき」によって定められる。

  • 7

    (E)計画段階や政策を評価対象に含め る環境アセスメントの必要性が強く要請されるようになった。 この、より上位の段階で行うアセスメントは、理想的な仕組みへの第一歩である。行政や住民· NPO、事業者らがそれぞれの立場で参加し、早期の段階で合意形成を図ることで、環境悪化を未然に 防止することが重要である。 (E)の計画段階や政策を評価対象に含める環境アセスメントは何と呼ばれるか

    戦略的環境アセスメント

  • 8

    製品の生産者が製品の生産·使用段階だけでなく、 使用後のリサイクル·廃棄段階まで責任を負うという[ア]の考えに立ち、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法などが制定されている。容器包装リサイクル法では、 消費者が容器包装廃棄物を[イ]が定めるルールに従って分別排非出し、[イ]が分別収集し、製造や利用等の事業者が再商品化をするという三者の役割を定めている。 家電リサイクル法の対象となる家電製品は、家庭用エアコン、[ウ]、電気冷蔵庫 ·冷凍庫、電気洗濯機·衣類乾燥機の4品目で、消費者に家電店への引渡しと収集·運搬·再商品化のための料金の支払いを求めるとともに、 製造·輸入業者に一定水準以上の再商品化を義務づけている。 なお、携帯電話、炊飯器、電子レンジなどの小型家電製品については、金、 銀などの貴金属やコバルト、パラジウムなどの[エ]の回収などを図るため、小型家電リサイクル法が施行されている。 自動車リサイクル法では、金属くず、プラスチック、 ガラス、ゴムなどの破片の混合物であるシュレッダーダスト、 フロン類、エアバッグ類をリサイクルの対象にしている。使用済み自動車は、有用な部品、部材を回収し、シュレッダーされた後、鉄などの有用な金属が回収される。これらのリサイクルにかかる費用は、 自動車を購入した際に支払う[オ] により賄われている。

    拡大生産者責任, 市町村, テレビ, レアメタル, 預託金

  • 9

    食料自給率の低い日本では、原料や製品を海外からの輸入にたよっている。調達のための輸送に多くのエネルギーが必要となり、環境負荷の一因となっている。輸送に伴う環境負荷の程度を表す指標として[ア]という考え方がある。 これは「食品の重量(t)」×生産地と消費地の移動距離(km)」で表わされ、この数値が大きいほど環境に負荷を与えているということになる。また、食料の生産には水は不可欠である。輸入する食料を国内で生産するとしたら、どのくらいの水が必要だったかを推定した[イ]という指標から、その大量の水を同時に輸入しているのと同じであることを認識することも重要である。近年、持続可能な開発目標(SDGs)の認識が高まるとともに、 倫理的消費(エシカル消費)への社会の関心が高まっている。主に熟帯雨林で栽培されるコーヒー、紅茶、バナナなどに貼付される持続可能性につながるバードフレンドリーマークなどの環境ラベルや、生産者や労働者の生活改善と自立を目指して、原料や製品を適正な価格で購入する [ウ]マークが貼付された食材が販売されている。 日本では大量に食料を輸入している一方で、食品廃棄物を年間2800万トン排出している。この中には本来食べられるのに廃棄されてる[エ]が約612万トンある[エ]発生の要因として、製造工程での印刷ミス、流通過程での汚損、規格外品などのほか、3分の1ルールなどの慣行的な食品返品がある。 食品リサイクル法では、このような食品廃棄物について食品関連事業者ごとに再生利用等の実施率の目標が定められている。食品廃棄物のリサイクルとしては、家畜の肥料や[オ]への再生利用や熱回収などがある。

    フードマイレージ, バーチャルウォーター(仮想水), フェアトレード, 食品ロス, たい肥(コンポスト)