問題一覧
1
【No. 294-1】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 消防活動に際して、延焼のおそれがある消火対象物に対して、消火、延焼の 防止、人命の救助のためになされる緊急の処分については、公共のための犠牲と考えられるから、いかなる場合であっても損失補償が必要である。
×
2
【No. 294-2】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 公共の用に供するために財産権を収用ないし制限された者は、法律に補償の 規定がない場合は、それが社会生活において一般に要求される受忍の限度を超 えるほど本質的なもので、かつ平等原則に反する個別的な負担であっても、直 接憲法の規定を援用して補償を請求することはできない。
×
3
【No. 294-3】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 土地の収用における損失の補償は、収用の対象となった権利に対する補償が その内容であるので、移転料や営業上の損失など収用に伴い通常受ける付随的 損失については、損失補償の対象とならない。
×
4
【No. 294-4】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、福原輪中堤は歴史的、社会的、学術的価値を内包し ているが、それ以上に本件堤防の不動産としての市場価格を形成する要素とな り得るような価値を有するというわけではないことは明らかであるから、かか る価値は補償の対象となり得ないというべきであるとした。
○
5
【No. 294-5】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、倉吉市の都市開発の街路用地の収用について、土地 収用法における損失の補償は、その収用によって当該土地の所有者等が被る特 別な犠牲の回復を図ることを目的とするものではないので、収用の前後を通じ て被収用者の財産価値を等しくするような完全な補償である必要はないとした。
×
6
【No.295-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A 国道に隣接する自己の土地の地下にガソリンタンクを設置し、適法に維持管 理していたところ、国が地下道を新設したため、当該ガソリンタンクが消防法 に違反する施設となった場合、当該ガソリンタンクの移設工事に要する費用は、 受忍限度を超える損失として道路法に基づき補償されるべきであるとした。
×
7
【No.295-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 倉吉都市計画の街路用地の収用において、土地収用法における損失の補償は、 特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当 該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであ るから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等 しくならしめるような補償をなすべきであるとした。
○
8
【No.295-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 鉱業権設定後に公立中学校が建設されたため鉱業権が侵害されたとして鉱業 権者が損失補償を請求した事件では、公共の用に供する施設の地表地下の一定 範囲の場所において鉱物を掘採する際の鉱業法による制限は、一般的に当然受 忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特定人に対し特別の犠牲を課したも のであるため、憲法を根拠として損失補償を請求することができるとした。
×
9
【No.295-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 戦後の農地改革を規律する自作農創設特別措置法に基づく農地買収に対する 不服申立事件では、憲法にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当 な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基 づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価 格と完全に一致することを要するものではないとした。
○
10
【No.296-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A 旧都市計画法に基づき決定された都市計画に係る計画道路に関し、当該道路 の区域内にその一部が含まれている土地について建築物の建築制限を受けてい るが、現に都市計画法の基準による都道府県知事の許可を得て建築物を建築す ることや土地を処分することは可能であるから、これらの制限を超える建築物 の建築をして一団の土地を使用することができないことによる損失について、 直接憲法の規定を根拠として当該損失につき補償請求をすることはできないと した。
○
11
【No.296-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為を しようとする場合に知事の許可を受けることが必要である旨を定める河川附近 地制限令には、損失補償に関する規定がないが、被った損失を具体的に主張立 証し、直接憲法を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないと した。
○
12
【No.296-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 福原輪中堤は、江戸時代初期から水害より村落共同体を守ってきた輪中堤の 典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包しており、かかる文化財 的価値は、当該堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るよう な価値を有するので、本件補償の対象になるとした。
×
13
【No.296-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 土地収用法の規定が、事業の認定の告示の時における相当な価格を近傍類地 の取引価格等を考慮して算定した上で、権利取得裁定の時までの物価の変動に 応ずる修正率を乗じて、権利取得裁決の時における補償金の額を決定すること は、事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までに、近傍類地の取引価格に 変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも当該修正率と一致するとはい えないので憲法に違反するとした。
×
14
【No. 297-1】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
1 土地収用における損失補償は、金銭をもってするものとし、土地所有者は、 補償金の全部又は一部に代えて現物補償として代替地をもって、損失を補償す ることを収用委員会に要求することができない。
×
15
【No. 297-2】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
2 土地収用における損失補償の対象は、収用に係る付随的損失にも及び、同一 の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することによって残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生じるときは、当該損失を補償しなければな らない。
○
16
【No. 297-3】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
3 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために 必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物を処分する ことができるが、公共のための犠牲と考えられるため、損失の補償が必要である。
×
17
【No. 297-4】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
4 文化財の保存を目的とする公用制限は、消極目的のために課せられる財産権 の内在的制約であるため、文化財保護法には、公用制限としての補償規定が置 かれていない。
×
18
【No. 297-5】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
5 ダム建設などの対規模な公共工事が行われ、村落全体が収用されるような場 合、生活の基盤を失うこととなる者は金銭補償で救済されるため、職業の紹介 や指導などの生活再建措置の実施のあっせんを起業者に申し出ることはできない。
×
19
【No. 298-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A ため池の堤とうにつき耕作等を禁止するという、財産権の行使を制約する条 例の規制は、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上やむを得ない ものであるが、そのような制約はため池の堤とうを使用し得る財産権を有する 者が受忍しなければならない責務ではないため、憲法による損失補償が必要と した。
×
20
【No. 298-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為を しようとする場合に知事の許可を受けることが必要である旨を定める河川附近 地制限令には、損失補償に関する規定がないが、被った損失を具体的に主張立 証し、直接憲法を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないと した。
○
21
【No. 298-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が 収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回 復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち収用の前 後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであ るとした。
○
22
【No. 298-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 憲法に規定する正当な補償とは、補償が財産の供与と交換的に同時に履行さ れるべきことをも保障したものと解することができるので、政府が食糧管理法 に基づき個人の産米を買い上げるには供出と同時に代金を支払わなければ憲法 に違反するとした。
×
23
【No. 299-1】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
1 損失補償とは、国又は公共団体の違法な行政活動によって、特定の者に財産 上の特別の犠牲が生じた場合に、公平負担の理念に基づいて、その損失を補填 する金銭的補償をいう。
×
24
【No. 299-2】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
2 損失補償が認められるのは、特定人に対して特別の犠牲を強いる場合に限ら れず、社会生活において国民一般が財産権の制約を等しく受忍しなければなら ない場合においても認められる。
×
25
【No. 299-3】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
3 公用収用における損失補償は、収用される財産権の価値に対して補償するこ とはできるが、「移転料」や「営業上の損失」など収用に伴い通常受ける付随 的損失について補償することはできない。
×
26
【No. 299-4】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
4 土地収用法における損失補償は、公益上必要な事業のために土地が収用され る場合、当時の経済状態において合理的に算出された相当の額で足り、収用の 前後を通じて被収用者の財産を等しくするような完全な補償は不要である。
×
27
【No. 299-5】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
5 損失補償は、日本国憲法において「私有財産は、正当な補償の下に、これを 公共のために用ひることができる」と明文化されており、個別の法律に補償の 規定がない場合には、直接憲法に基づき、損失補償を請求できる。
○
28
【No.300-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
A 福原輪中堤は、歴史的、社会的、学術的価値を内包しているが、それ以上に 堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るような価値を有する というわけでないことは明らかであるから、かかる文化財的価値は土地収用法 上損失補償の対象とはなり得ないとした。
○
29
【No.300-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
B 倉吉市の都市計画の街路用地の収用において、土地収用法における損失の補 償は、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図るこ とを目的とするものではないので、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を 等しくするような完全な補償である必要はないとした。
×
30
【No.300-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
C 奈良県ため池の保全に関する条例は、ため池の堤とうを使用する財産上の権 利の行使を著しく制限するものであるが、災害を防止し公共の福祉を保持する 上に社会生活上やむを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とう を使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべき ものであるから、憲法による損失補償を必要としないとした。
○
31
【No.300-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
D憲法は、正当な補償と規定しているだけで、補償の時期については少しも言 明していないが、補償が財産の供与より甚だしく遅れる場合には、遅延による 損害をも填補する問題が生じるため、補償が財産の供与と同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところであり、政府が食糧管理法に基づき 個人の産米を買い上げるには供出と同時に代金を支払わなければ憲法に違反す るとした。
×
32
【No.301-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A 河川附近地制限令の制限は、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いる ものであり、この制限に対して正当な補償をすべきであるのにもかかわらず、 その損失を補償すべき何らの規定もなく、当該制限の違反者に対する罰則のみ を定めているのは、憲法の解釈を誤ったものであり、違憲無効の規定であると した。
×
33
【No.301-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 火災の際の消防活動により損害を受けた者が、その損失の補償を請求しうる ためには、消防法による処分が、火災が発生しようとし、若しくは発生し、又 は延焼のそれがある消防対象物及びこれらのもののある土地以外の消防対象物 及び立地に対しなされたものであり、かつ、消火若しくは延焼の防止又は人命 の救助のために緊急の必要があるときになされたものであることを要するとした。
○
34
【No.301-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 土地収用法にいう通常受ける損失とは、経済的価値でない特殊な価値につい ても補償の対象としており、福原輪中堤は、江戸時代初期から水害より村落共 同体を守ってきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内 包し、堤防の不動産としての市場価格を形成する特殊な価値を有することは明 らかであるから、かかる価値も補償の対象となり得るとした。
×
35
【No.301-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 倉吉都市計画街路事業の用に供するための土地収用では、土地収用法におけ る損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、そ の収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的 とするものであるから、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくなら しめるような完全な補償をなすべきであるとした。
○
36
【No.302-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A ため池の保全に関する条例違反事件において、当該条例は、災害を防止し公 共の福祉を保持するためのものであり、その規定は、ため池の堤とうを使用す る財産上の権利の行使を著しく制限するものであるが、このような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責 務とまではいえず、憲法の損失補償はこれを必要としないと解するのは相当で ないとした。
×
37
【No.302-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距 離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めている場合に、道路工事 の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者が当該技術上の基準に適 合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これにより損失を被ったとして も、それは道路工事の施行により警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに 至ったものにすぎず、その損失は道路法の定める補償の対象には属しないとした。
○
38
【No.302-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 自作農創設特別措置法の農地買収に対する不服申立事件において、法律によ り定められる公定又は統制価格は、常に当時の経済状態における収益に適合す る価格と完全に一致しなければならず、対価基準が買収当時における自由な取 引によって生ずる他の物価と比べてこれに正確に適合しなければ適正な補償で ないとした。
×
39
【No.302-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 市営と畜場の廃止にあたり市が利用業者等に対してした支援金の支出は、当 該と畜場の利用資格に制限がなく、利用業者等と市との間に継続的契約関係は ない上、当該と畜場は関係法令の改正等に伴い必要となる施設の新築が実現困 難であるためにやむなく廃止されたという事実関係の下においては、利用業者 等が当該と畜場を事実上独占的に使用する状況が継続していたとしても、国有 財産法の類推適用又は憲法に基づく損失補償金の支出として適法なものとはい えないとした。
○
40
【No.303-1】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 憲法は、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができ ると規定しているが、損失補償については、土地収用法などの個別法によって 定められており、一般法は存在しない。
○
41
【No.303-2】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 重要文化財に関する現状変更等の制限など公共の福祉の増進という積極目的 のために課される財産権制限である公用制限の場合は、財産権の内在的制約で あり、原則として補償は不要である。
×
42
【No.303-3】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 消防署長が、火勢、気象の現況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼 防止のためやむを得ないと認め、延焼のおそれがある消防対象物を処分した場 合においては、当該消防対象物は公共の用に供されたと評価することができる ことから、損失補償を要する。
×
43
【No.303-4】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、法が補償の規定を置かずに収用等を定めた場合、当 該法は直ちに違憲無効となり、当該法に基づく財産権の侵害も無効であるとした。
×
44
【No.303-5】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、事業の認定の告示の時における相当な価格を算定し た上で、物価変動に応じる修正率を乗じて補償金の額を決定することとしてい る土地収用法の規定は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等し くさせるような補償にはあたらず、十分な合理性があるとはいえないとした。
×
問題一覧
1
【No. 294-1】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 消防活動に際して、延焼のおそれがある消火対象物に対して、消火、延焼の 防止、人命の救助のためになされる緊急の処分については、公共のための犠牲と考えられるから、いかなる場合であっても損失補償が必要である。
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2
【No. 294-2】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 公共の用に供するために財産権を収用ないし制限された者は、法律に補償の 規定がない場合は、それが社会生活において一般に要求される受忍の限度を超 えるほど本質的なもので、かつ平等原則に反する個別的な負担であっても、直 接憲法の規定を援用して補償を請求することはできない。
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3
【No. 294-3】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 土地の収用における損失の補償は、収用の対象となった権利に対する補償が その内容であるので、移転料や営業上の損失など収用に伴い通常受ける付随的 損失については、損失補償の対象とならない。
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4
【No. 294-4】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、福原輪中堤は歴史的、社会的、学術的価値を内包し ているが、それ以上に本件堤防の不動産としての市場価格を形成する要素とな り得るような価値を有するというわけではないことは明らかであるから、かか る価値は補償の対象となり得ないというべきであるとした。
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5
【No. 294-5】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、倉吉市の都市開発の街路用地の収用について、土地 収用法における損失の補償は、その収用によって当該土地の所有者等が被る特 別な犠牲の回復を図ることを目的とするものではないので、収用の前後を通じ て被収用者の財産価値を等しくするような完全な補償である必要はないとした。
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6
【No.295-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A 国道に隣接する自己の土地の地下にガソリンタンクを設置し、適法に維持管 理していたところ、国が地下道を新設したため、当該ガソリンタンクが消防法 に違反する施設となった場合、当該ガソリンタンクの移設工事に要する費用は、 受忍限度を超える損失として道路法に基づき補償されるべきであるとした。
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7
【No.295-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 倉吉都市計画の街路用地の収用において、土地収用法における損失の補償は、 特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当 該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであ るから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等 しくならしめるような補償をなすべきであるとした。
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【No.295-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 鉱業権設定後に公立中学校が建設されたため鉱業権が侵害されたとして鉱業 権者が損失補償を請求した事件では、公共の用に供する施設の地表地下の一定 範囲の場所において鉱物を掘採する際の鉱業法による制限は、一般的に当然受 忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特定人に対し特別の犠牲を課したも のであるため、憲法を根拠として損失補償を請求することができるとした。
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9
【No.295-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 戦後の農地改革を規律する自作農創設特別措置法に基づく農地買収に対する 不服申立事件では、憲法にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当 な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基 づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価 格と完全に一致することを要するものではないとした。
○
10
【No.296-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A 旧都市計画法に基づき決定された都市計画に係る計画道路に関し、当該道路 の区域内にその一部が含まれている土地について建築物の建築制限を受けてい るが、現に都市計画法の基準による都道府県知事の許可を得て建築物を建築す ることや土地を処分することは可能であるから、これらの制限を超える建築物 の建築をして一団の土地を使用することができないことによる損失について、 直接憲法の規定を根拠として当該損失につき補償請求をすることはできないと した。
○
11
【No.296-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為を しようとする場合に知事の許可を受けることが必要である旨を定める河川附近 地制限令には、損失補償に関する規定がないが、被った損失を具体的に主張立 証し、直接憲法を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないと した。
○
12
【No.296-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 福原輪中堤は、江戸時代初期から水害より村落共同体を守ってきた輪中堤の 典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包しており、かかる文化財 的価値は、当該堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るよう な価値を有するので、本件補償の対象になるとした。
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13
【No.296-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 土地収用法の規定が、事業の認定の告示の時における相当な価格を近傍類地 の取引価格等を考慮して算定した上で、権利取得裁定の時までの物価の変動に 応ずる修正率を乗じて、権利取得裁決の時における補償金の額を決定すること は、事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までに、近傍類地の取引価格に 変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも当該修正率と一致するとはい えないので憲法に違反するとした。
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【No. 297-1】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
1 土地収用における損失補償は、金銭をもってするものとし、土地所有者は、 補償金の全部又は一部に代えて現物補償として代替地をもって、損失を補償す ることを収用委員会に要求することができない。
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【No. 297-2】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
2 土地収用における損失補償の対象は、収用に係る付随的損失にも及び、同一 の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することによって残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生じるときは、当該損失を補償しなければな らない。
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16
【No. 297-3】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
3 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために 必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物を処分する ことができるが、公共のための犠牲と考えられるため、損失の補償が必要である。
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【No. 297-4】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
4 文化財の保存を目的とする公用制限は、消極目的のために課せられる財産権 の内在的制約であるため、文化財保護法には、公用制限としての補償規定が置 かれていない。
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【No. 297-5】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
5 ダム建設などの対規模な公共工事が行われ、村落全体が収用されるような場 合、生活の基盤を失うこととなる者は金銭補償で救済されるため、職業の紹介 や指導などの生活再建措置の実施のあっせんを起業者に申し出ることはできない。
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19
【No. 298-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A ため池の堤とうにつき耕作等を禁止するという、財産権の行使を制約する条 例の規制は、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上やむを得ない ものであるが、そのような制約はため池の堤とうを使用し得る財産権を有する 者が受忍しなければならない責務ではないため、憲法による損失補償が必要と した。
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20
【No. 298-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為を しようとする場合に知事の許可を受けることが必要である旨を定める河川附近 地制限令には、損失補償に関する規定がないが、被った損失を具体的に主張立 証し、直接憲法を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないと した。
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21
【No. 298-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が 収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回 復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち収用の前 後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであ るとした。
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22
【No. 298-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 憲法に規定する正当な補償とは、補償が財産の供与と交換的に同時に履行さ れるべきことをも保障したものと解することができるので、政府が食糧管理法 に基づき個人の産米を買い上げるには供出と同時に代金を支払わなければ憲法 に違反するとした。
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23
【No. 299-1】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
1 損失補償とは、国又は公共団体の違法な行政活動によって、特定の者に財産 上の特別の犠牲が生じた場合に、公平負担の理念に基づいて、その損失を補填 する金銭的補償をいう。
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24
【No. 299-2】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
2 損失補償が認められるのは、特定人に対して特別の犠牲を強いる場合に限ら れず、社会生活において国民一般が財産権の制約を等しく受忍しなければなら ない場合においても認められる。
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25
【No. 299-3】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
3 公用収用における損失補償は、収用される財産権の価値に対して補償するこ とはできるが、「移転料」や「営業上の損失」など収用に伴い通常受ける付随 的損失について補償することはできない。
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26
【No. 299-4】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
4 土地収用法における損失補償は、公益上必要な事業のために土地が収用され る場合、当時の経済状態において合理的に算出された相当の額で足り、収用の 前後を通じて被収用者の財産を等しくするような完全な補償は不要である。
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27
【No. 299-5】 損失補償に関する記述として、通説に照らし、妥当か。
5 損失補償は、日本国憲法において「私有財産は、正当な補償の下に、これを 公共のために用ひることができる」と明文化されており、個別の法律に補償の 規定がない場合には、直接憲法に基づき、損失補償を請求できる。
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28
【No.300-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
A 福原輪中堤は、歴史的、社会的、学術的価値を内包しているが、それ以上に 堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るような価値を有する というわけでないことは明らかであるから、かかる文化財的価値は土地収用法 上損失補償の対象とはなり得ないとした。
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29
【No.300-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
B 倉吉市の都市計画の街路用地の収用において、土地収用法における損失の補 償は、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図るこ とを目的とするものではないので、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を 等しくするような完全な補償である必要はないとした。
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30
【No.300-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
C 奈良県ため池の保全に関する条例は、ため池の堤とうを使用する財産上の権 利の行使を著しく制限するものであるが、災害を防止し公共の福祉を保持する 上に社会生活上やむを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とう を使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべき ものであるから、憲法による損失補償を必要としないとした。
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31
【No.300-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし て、妥当か。
D憲法は、正当な補償と規定しているだけで、補償の時期については少しも言 明していないが、補償が財産の供与より甚だしく遅れる場合には、遅延による 損害をも填補する問題が生じるため、補償が財産の供与と同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところであり、政府が食糧管理法に基づき 個人の産米を買い上げるには供出と同時に代金を支払わなければ憲法に違反す るとした。
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32
【No.301-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A 河川附近地制限令の制限は、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いる ものであり、この制限に対して正当な補償をすべきであるのにもかかわらず、 その損失を補償すべき何らの規定もなく、当該制限の違反者に対する罰則のみ を定めているのは、憲法の解釈を誤ったものであり、違憲無効の規定であると した。
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33
【No.301-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 火災の際の消防活動により損害を受けた者が、その損失の補償を請求しうる ためには、消防法による処分が、火災が発生しようとし、若しくは発生し、又 は延焼のそれがある消防対象物及びこれらのもののある土地以外の消防対象物 及び立地に対しなされたものであり、かつ、消火若しくは延焼の防止又は人命 の救助のために緊急の必要があるときになされたものであることを要するとした。
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34
【No.301-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 土地収用法にいう通常受ける損失とは、経済的価値でない特殊な価値につい ても補償の対象としており、福原輪中堤は、江戸時代初期から水害より村落共 同体を守ってきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内 包し、堤防の不動産としての市場価格を形成する特殊な価値を有することは明 らかであるから、かかる価値も補償の対象となり得るとした。
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35
【No.301-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 倉吉都市計画街路事業の用に供するための土地収用では、土地収用法におけ る損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、そ の収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的 とするものであるから、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくなら しめるような完全な補償をなすべきであるとした。
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36
【No.302-1】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
A ため池の保全に関する条例違反事件において、当該条例は、災害を防止し公 共の福祉を保持するためのものであり、その規定は、ため池の堤とうを使用す る財産上の権利の行使を著しく制限するものであるが、このような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責 務とまではいえず、憲法の損失補償はこれを必要としないと解するのは相当で ないとした。
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37
【No.302-2】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
B 警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距 離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めている場合に、道路工事 の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者が当該技術上の基準に適 合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これにより損失を被ったとして も、それは道路工事の施行により警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに 至ったものにすぎず、その損失は道路法の定める補償の対象には属しないとした。
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38
【No.302-3】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
C 自作農創設特別措置法の農地買収に対する不服申立事件において、法律によ り定められる公定又は統制価格は、常に当時の経済状態における収益に適合す る価格と完全に一致しなければならず、対価基準が買収当時における自由な取 引によって生ずる他の物価と比べてこれに正確に適合しなければ適正な補償で ないとした。
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39
【No.302-4】 損失補償に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、 妥当か。
D 市営と畜場の廃止にあたり市が利用業者等に対してした支援金の支出は、当 該と畜場の利用資格に制限がなく、利用業者等と市との間に継続的契約関係は ない上、当該と畜場は関係法令の改正等に伴い必要となる施設の新築が実現困 難であるためにやむなく廃止されたという事実関係の下においては、利用業者 等が当該と畜場を事実上独占的に使用する状況が継続していたとしても、国有 財産法の類推適用又は憲法に基づく損失補償金の支出として適法なものとはい えないとした。
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40
【No.303-1】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
1 憲法は、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができ ると規定しているが、損失補償については、土地収用法などの個別法によって 定められており、一般法は存在しない。
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41
【No.303-2】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
2 重要文化財に関する現状変更等の制限など公共の福祉の増進という積極目的 のために課される財産権制限である公用制限の場合は、財産権の内在的制約で あり、原則として補償は不要である。
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42
【No.303-3】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
3 消防署長が、火勢、気象の現況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼 防止のためやむを得ないと認め、延焼のおそれがある消防対象物を処分した場 合においては、当該消防対象物は公共の用に供されたと評価することができる ことから、損失補償を要する。
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43
【No.303-4】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
4 最高裁判所の判例では、法が補償の規定を置かずに収用等を定めた場合、当 該法は直ちに違憲無効となり、当該法に基づく財産権の侵害も無効であるとした。
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44
【No.303-5】 行政法学上の損失補償に関する記述として、判例、通説に照らして、 妥当か。
5 最高裁判所の判例では、事業の認定の告示の時における相当な価格を算定し た上で、物価変動に応じる修正率を乗じて補償金の額を決定することとしてい る土地収用法の規定は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等し くさせるような補償にはあたらず、十分な合理性があるとはいえないとした。
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