財務諸表論2

財務諸表論2
94問 • 2年前
  • 芙実蜂須賀(ま)
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    問題一覧

  • 1

    減価償却累計額は、(1)または直接控除法によって表示される。(1)には科目別(1)と一括(1)があり、直接控除法には直接控除科目別注記法、直接控除一括注記法がある。

    間接控除法

  • 2

    減損処理を行った資産の貸借対照表における表示は、原則として減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の(1)とする形式で行う。ただし、当該資産に対する減損損失累計額を、取得原価から関節控除する形式で表示することもできる。この場合は減損損失累計額を減価償却累計額に(2)して表示することができる。

    取得原価, 合算

  • 3

    無形固定資産とは(1)を持たないが、他の企業との競争において優位性をもたらすので、長期にわたって利用されるものをいう。無形固定資産は(2)と(3)に基づく財産価値がある。

    物理的実体, 法律上の権利, 経済的優位性

  • 4

    法律上の権利は他の資産と同様に、原則として、当該資産の(1)を基礎として計上する。無形固定資産の取得原価は有償で取得した場合にはその対価を持って測定し、贈与その他無償で取得した場合には(2)をもって測定する。

    取得原価, 公正な評価額

  • 5

    貸借対照表価額は、取得原価から償却累計額を控除した(1)とする。償却については、耐用年数として法定有効期間より短い期間が一般に採用され、その資産に適した償却方法が採用される。一般的には残存価格をゼロとして定額法が用いられる。

    未償却残高

  • 6

    (1)に基づく財産価値は、一般にのれんと呼ばれる。のれんは同種企業の平均的収益力よりも高い収益力を持つ企業がある場合、その(2)の原因となるものをいう。それは(3)のれんと(4)のれんとに区別される。

    経済的優位性, 超過収益力, 自己創設, 買入

  • 7

    (1)のれんは資産に計上することができない。(1)のれんが計上できない理由は、第1に (1)のれんはその(2)が客観的に把握できず、あくまで推測に過ぎないことである。第2に、(1)のれんの基礎となる将来の(3)や継続期間を客観的に見積もることが困難であり、(1)のれんの金額を客観的に測定できないからである。第3に、のれん自体の評価は企業全体の評価の問題を伴うので、もし(1)のれんの存在と金額が客観的に把握できる場合でも、貸借対照表に計上できる資産はのれんのような企業全体にかかわるものでなく、(4)に限定されるべきであるからである。

    自己創設, 存在, 収入額, 個々の資産

  • 8

    買入のれんは、企業を購入するために支出した金額とその企業の(1)な純資産(資産 −負債)の公正な市場価値との差額をもって資産に計上する。

    識別可能

  • 9

    のれんの会計処理方法としては、その効果の及ぶ期間にわたり「(1)を行う」方法と「(1)を行わず、のれんの価値が損なわれた時に(2)を行う」方法がある。

    規則的償却, 減損処理

  • 10

    のれんは (1)を表すものであるため、(2)によって通常はその価値が減価する費用性資産である。将来の収益力によって、価値が変動するのは、有形固定資産も同様であるが、売却でなく(3)に伴い回収を図る場合には、規則的に償却べきである。

    超過収益力, 競争の進展, 利用

  • 11

    「規則的償却を行う」方法によれば、企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成する(1)という費用の(2)が可能となる。

    投資消去差額, 対応

  • 12

    企業結合により生じたのれんは(1)とともに(2)のれんに入れ替わる可能性があるため、企業結合により計上したのれんの非償却による(2)のれんの実質的な(3)を防ぐことができる。

    時間の経過, 自己創設, 資産計上

  • 13

    「規則的償却行わず、のれんの価値が損なわれたときに減損処理を行う」方法の論拠 ①のれんは繰延税金資産と同様に、将来の収益力によって価値が変動する資産であり、規則的な償却ではなく、収益性の低下による(1)で評価すべきである。 ②のれんの(2)及びその(3)は合理的に予測可能なものではないので、規則的償却を行う方法は、(4)を助長する危険がある。

    回収可能性, 効果の及ぶ期間, 減価のパターン, 恣意的な費用計上

  • 14

    のれんは20年以内のその効果が及ぶ期間にわたって定額法その他合理的な方法によって(1)に償却する。また(1)償却後ののれんの未償却残高は(2)の対象となる。

    規則的, 減損処理

  • 15

    のれんは貸借対照表上、無形固定資産の区分に取得原価から償却累計額を控除した(1)をもって計上し、のれんの償却額は、損益計算書上(2)の区分に表示する。

    未償却残高, 販売費及び一般管理費

  • 16

    研究とは新しい(1)を目的とした計画的な調査及び探求であり、開発とは新しい製品、サービス、生産方法についての計画もしくは設計又は既存の製品等著しく改良するための計画、 もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することである。

    知識の発見

  • 17

    研究開発費には、人件費原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の(1)等、研究開発のために費消されたすべての減価が含まれている。

    配賦額

  • 18

    研究開発費は、全て(1)に費用として処理しなければならない。なお、費用として処理する方法には、(2)として処理する方法と(3)として処理する方法がある。

    発生時, 一般管理費, 当期製造費用

  • 19

    こうした会計処理を採用する論拠は、第一に、重要な投資情報である研究開発費について、企業間の(1)を確保することが必要であるので、費用処理、または資産計上を2とする会計処理を適当ではないことである。

    比較可能性

  • 20

    第二に、発生時には、将来の収益を獲得できるか否か不明であり、また研究開発計画が進行し、将来の収益の獲得期待が高まったとしても、依然としてその獲得が(1)であるとは言えないので、研究開発費を退職対照表に計上することは適切でない。

    確実

  • 21

    第3に、研究開発費のうち、一定の要件を満たすものについて、資産計上を強制する処理を採用する場合には、実務上(1)を規定する事は困難であり、抽象的な要件の下で資産計上を求めることとした場合、企業間の(2)が損われる恐れがある。

    客観的に判断可能な要件, 比較可能性

  • 22

    研究開発費は(1)あるいは当期製造費用として計上する。研究開発費は一般的に(2)がないので(1)として計上する。また(1)及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は財務諸表に注記しなければならない。

    一般管理費, 原価性

  • 23

    将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに(1)が完了し、または支払義務が確定し、これに対応する(2)を受けたにもかかわらず、その(3)が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。

    対価の支払, 役務の提供, 効果

  • 24

    将来の期間に影響する特定の費用は、原則として(1)に費用として処理する。ただし、当該費用は、株式交付費の一部を除き、貸借対照表上(2)として計上し、その(3)が及ぶ数期間に合理的に費用として配分することができる。

    支出時, 繰延資産, 効果

  • 25

    将来の期間に影響する特定の費用が資産として計上できる根拠は、当該費用の支出から得られる(1)が将来にわたって存続すると期待されることにある。また、容認規定である根拠は第一に、繰延資産が(1)を提供する期間を客観的に決定することが困難であることを、第二に、繰延資産には(2)がないことである。

    経済的便益, 換金性

  • 26

    将来の期間に影響する特定の人には、企業の 開業までに要した支出として、創立費、開業費があり、長期資金調達に要した支出としては、株式交付費、社債発行費等があり、開発に要した費用としては(1)がある。

    開発費

  • 27

    将来の期間に影響する特定の費用が、(1)として処理された場合には、取得原価から償却額を控除した(2)を貸借対照表価額として、貸借対照表の(1)の部に表示される。

    繰延資産, 未償却残高

  • 28

    当該費用のうち、支出時に費用処理した費用額及び(1)に計上した場合の償却額は、損益計算書上次のように表示する。創立費と開業費は、創立・開業準備活動は、通常の営業活動ではないので、原則として(2)として表示する。株式交付費、社債発行費は、資金調達活動のための費用であるので、原則として(2)として表示する。(3)は、開発活動が営業活動であるから、売上原価または販売費及び一般管理費として表示される。

    繰延資産, 営業外費用, 開発費

  • 29

    金融商品とは、一方の企業に(1)を生じさせ、他の企業に金融負債を生じさせる契約、及び一方の企業に(2)を生じさせ、他の企業にこれに対する義務を生じさせる契約ををいう。

    金融資産, 持分の請求権

  • 30

    金融資産の契約上の権利または金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を(1)したときは、原則として、当該金融資産または金融負債の発生を意識しなければならない。

    締結

  • 31

    金融資産または金融負債の発生を契約(1)時に認識する理由は、その契約(1)時から、金融資産または金融負債の(2)や契約の相手方の財政状態に基づく(3)が契約当事者に生じるからである。また、金融資産または金融負債の取得価額は、当該金融資産または金融負債の(4)により測定する。なお、(5)をは取得価額に含める。

    締結, 時価の変動リスク, 信用リスク, 時価, 付随費用

  • 32

    金融資産の消滅は、金融資産の契約上の権利を行使した時、金融資産の契約上の権利を喪失した時、または金融資産の契約上の権利に対する(1)が他に移転したときに認識する。

    支配

  • 33

    金融負債の消滅は、金融負債の契約上の義務を履行した時、金融負債の契約上の義務が消滅した時、または金融負債に係る第1次(1)から法的に免除される時認識する。

    債務者

  • 34

    金融資産の消滅を契約上の権利の(1)が移転した時、つまり、金融資産を譲渡したときに、金融資産の消滅をどのように認識するかについては、(2)・(3)アプローチと(4)アプローチと言う2つの方法がある。

    支配, リスク, 経済価値, 財務構成要素

  • 35

    前者は、金融資産が(1) と(2)の2つの(3)から構成されているとみなして、(4)の(1)と(2)が他に移転した場合に、当該金融資産の(5)を認識する方法である。

    リスク, 経済価値, 密接不可分な項目, ほとんどすべて, 消滅

  • 36

    後者は、金融資産は個々に(1)な(2)の集合体であるとみなし、その(2)に対する(3)が他に移転した場合に、当該移転した(2)の(4)を認識し、留保される(2)の(5)を認識する方法である。

    分解可能, 財務構成要素, 支配, 消滅, 存続

  • 37

    金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、(1)アプローチによっている。証券・金融市場の発達により、金融資産の流動化・証券化が進展すると、金融資産を(1)に分解して取引することが多くなる。財務構成要素アプローチは、金融資産を(1)の集合体とみなして会計処理を行うので、このような取引の(2)を財務諸表に反映することができる。

    財務構成要素, 実質的な経済効果

  • 38

    金融資産については、(1)で評価することを基本としつつ、金融資産の属性と保有目的に応じた処理方法が定められている。

    時価

  • 39

    第一に、金融資産については、(1)が存在すること等により、(2)として時価を把握できる。

    市場, 客観的な価格

  • 40

    第二に、金融資産の時価は、投資者又は企業にとって(1)である。時価情報は、企業の(2)を適切に財務諸表に反映させることができるので、投資者にとっては、自己責任に基づいて(3)を行うために有用である。また、企業にとっては、時価情報は、取引内容を十分に把握し、リスク管理を徹底し(4)を把握するために役立つ。

    関連性のある情報, 財務活動の実態, 投資判断, 財務活動の成果

  • 41

    時価評価を基本としながらも、金融資産の属性と保有目的に応じた処理方法を定める論拠は、金融資産の属性と保有目的に鑑みて、実質的に(1)を認める必要のない場合や直ちに(2)を行うことに(3)がある場合には、時価で評価する事は、必ずしも、企業の財政状態と(4)を適切に財務諸表に反映させることにはならないからである。

    価格変動リスク, 売買・換金, 事業遂行上等の制約, 経営成績

  • 42

    金融負債は、デリバティブ取引による正味の債務を除き、時価で評価せず、(1)(または償却原価法に基づき算定された価額)をもって貸借対照表価額とする。金融負債を債務額により評価する論拠は、金融負債は一般的に(2)が存在しないか、あるいは(2)が存在しても、(3)があるために、時価より自由に(4)することができないからである。

    債務額, 市場, 事業遂行上等の制約, 清算

  • 43

    時価とは、算定日において(1)で秩序ある取引が行われると想定した場合のその取引における資産の売却によって受け取る価格または負債の移転のために(2)をいう。

    市場参加者間, 支払う価格

  • 44

    現金は、通貨に加えて、小口現金、送金小切手、期限の到来した公社債の利札、その他(1)をもつものを含み、(2)に属する。

    金銭と同一の性質, 流動資産

  • 45

    預金については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限が到来するものは(1)に属するものとし、期限が一年を超えて到来するものは、固定資産の(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 46

    金銭債権は金銭に対する権利をいい、通常の金銭債権と(1)の金銭債権に分類される。通常の金銭債権については、取得原価または償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された(2)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    トレーディング目的, 貸倒引当金

  • 47

    (1)の金銭債権は、(2)が高く、時価の算定の容易なものである。この金銭債権は、売買目的有価証券と同じように、(3)で評価し、評価差額を(4)として処理する。

    トレーディング目的, 流動性, 時価, 当期の損益

  • 48

    通常の金銭債権は、(1)の財政状態及び経営成績等に応じて、一般債権、貸倒懸念債権及び(2)の3つに区分され、この区分ごとに規定された貸倒見積高の算定方法によって貸倒見積高が算定される。

    債務者, 破産更生債権等

  • 49

    一般債権については、債権金額全体または同種・同額の債権ごとや、債権の状況に応じて求めた過去の(1)等合理的な基準により貸倒見積高を算定する方法による。貸倒懸念債権については、財務内容評価法と(2)によって、(3)については、財務内容評価法によって、貸倒見積高を見積もる。

    貸倒実績率, キャッシュフロー見積法, 破産更生債権

  • 50

    受取手形、売掛金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権は、(1)に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権、及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 51

    貸付金、差入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した債権で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金の期限が到来するものは、(1)に属するものとし、入金の期限が1年を超えて到来するものは(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 52

    有価証券には、国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、株券、証券投資信託、または貸付信託の受益証券等がある

  • 53

    有価証券は、(1) 等の観点から、売買目的有価証券、(2)保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式並びに(3)に分類される。

    保有目的, 満期, その他、有価証券

  • 54

    売買目的、有価証券は、(1)の変動により(2)を得ることを目的として保有する有価証券であり、(3)保有目的の債券は企業が(3)まで保有する意図を持って保有する社債その他の債券である。

    時価, 利益, 満期

  • 55

    (1)は、売買目的有価証券、(2)保有目的の債券、子会社、株式及び関連会社株式以外の有価証券であり、(3)と子会社株式及び関連会社株式との中間的性質を有するものである。

    その他有価証券, 満期, 売買目的有価証券

  • 56

    売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来する社債その他の債券は(1)に属するものとし、それ以外の有価証券は(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 57

    有価証券は、約定日から受渡日までの期間が市場の規則又は慣行に従った(1)である場合、原則として(2)により、その発生または消滅の認識するか、修正受渡日基準によることもできる。

    通常の期間, 約定日基準

  • 58

    有価証券の取得価額は取得の携帯に応じて次のように決定される。購入した有価証券の取得原価は、(1)に手数料等の(2)を加算して決定する。ただし、同一銘柄の有価証券を異なる購入単価で取得した場合に、(3)等の方法を適用し、取得原価を決定する。また、有価証券を贈与等その他無償で取得した場合には、市場価格等の(4)を取得価額とする。

    購入代価, 付随費用, 平均原価法, 公正な評価額

  • 59

    時価とは、算定日において、市場参加者間で(1)ある取引が行われると想定した場合の、その取引における資産の売却によって、(2)をいう。

    秩序, 受け取る価格

  • 60

    有価証券の期末評価について、売買目的有価証券、(1)保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式並びに(2)ごとに異なる。

    満期, その他有価証券

  • 61

    売買目的有価証券は(1)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(2)として処理する。(1)が採用される論拠は、売買目的有価証券は(1)の変動により(3)を得ることを目的として保有されているので、このような有価証券については、投資者にとっての有用な情報は、有価証券の期末時点での(1)であると考えられるからである。また評価差額を(2)として処理する理由は、売買目的有価証券は、売却することについて、(4)がなく、時価の変動にあたる評価差額は企業にとっての(5)であるからである。

    時価, 当期の損益, 利益, 事業遂行上等の制約, 財務活動の成果

  • 62

    (1)保有目的の債券は、(1)までの間の金利変動による(2)を認める必要がないので、(3)をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得差額の性格が(4)と認められるときには、(5)に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期, 価格変動リスク, 取得原価, 金利の調整, 償却原価法

  • 63

    子会社株式および関連会社株式は(1)と同じく時価の変動を(2)とは捉えることはできないので、(3)をもって貸借対照表価額とする。

    事業投資, 財務活動の成果, 取得原価

  • 64

    (1)は (2)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(3)、あるいは継続適用を条件として部分純資産直入法によって処理する。

    その他有価証券, 時価, 全部純資産直入法

  • 65

    (1)は、評価差額の(2)を純資産の部に計上する方法である。他方、部分純資産直入法は、(3)の観点から採用されるものであり、時価が取得原価を(4)銘柄に係る評価差額は(5)の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は(6)として処理する方法である。

    全部純資産直入法, 合計額, 保守主義, 上回る, 純資産, 当期の損失

  • 66

    純資産直入法が採用される根拠は、次のとおりである。第一に、その他有価証券の時価の変動は投資者にとって有用な投資情報であるが、当該有価証券は(1)との必要性から直ちに(2)を行うことには、制約を伴う要素があるので、評価差額を直ちに(3)として処理する事は妥当ではない。

    事業遂行上等, 売買・換金, 当期の損益

  • 67

    第二に、国際的な動向を見ても、(1)に類するものの評価差額については、純資産の部に直接計上する方法や(2)を通じて純資産の部に計上する方法が採用されている。

    その他有価証券, 包括利益

  • 68

    市場価格のない株式等とは市場価格のない(市場において取引されていない)株式および(1)など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものをいう。市場価格のない株式等は(2)をもって貸借対照表価額とする。

    出資金, 取得原価

  • 69

    保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式、並びに(1)のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、(2)があると認められる場合を除き、(3)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(4)として処理しなければならない。

    その他有価証券, 回復する見込み, 時価, 当期の損失

  • 70

    他方、市場価格のない株式等については、発行外車の財政状態の悪化により、(1)が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は(2)として処理しなければならない。

    実質価額, 当期の損失

  • 71

    デリバティブは派生金融商品と呼ばれ、(1)の価格に依存してその価格が決まる商品である。デリバティブの目的は(2)目的、(3)目的及び裁定目的がある。デリバティブ取引により生じる(4)の債権及び債務は、(5)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は原則として、(6)として処理する。

    原資産, ヘッジ, 投機, 正味, 時価, 当期の損益

  • 72

    負債は、企業が特定の資産または役務を(1)(株主以外のもの)に引き渡す(2)で、(3)によって表すことのできるものをいう。

    債権者, 義務, 貨幣数値

  • 73

    負債を流動負債と固定負債に分類する。流動負債は、取引先との通常の(1)によって生じた債務及び(2)の期限が一年以内に到来する債務である。固定負債は、流動負債以外の負債である。

    商取引, 支払い

  • 74

    負債を貨幣負債と非貨幣負債に分類する。貨幣負債は将来、金銭を引き渡す義務であり、非貨幣負債は将来、金銭以外のもの、すなわち(1)や(2)を引き渡す義務である。

    財貨, 役務

  • 75

    負債を(1)債務と(2)債務に分類する。(1)債務は法律上の債務であり、(2)債務は(1)債務以外の債務である。(1)ーーー

  • 76

    法的分類ーーー

  • 77

    負債の発生の認識とは、負債の定義を満たす項目を財務諸表の本体に計上することを言う。資産の各項目を認識するには、負債の定義を満たした上で、(1)と(2)が必要である。(1)には、当事者の一方が資産に係る契約を少なくとも、部分的に履行することなどがある。また、(2)とは、負債に係る将来事象が一定水準以上の確からしさで生じると見積もられるこという。

    認識の契機, 認識の蓋然性

  • 78

    負債は貸借対照表上、原則として、企業が債権者に将来引き渡す資産または役務の金額すなわち(1)で評価する。

    債務額

  • 79

    貸借対照表上、負債は営業循環基準、1年基準等によって流動負債に属する負債と(1)に属する負債とに区分しなければならない。

    固定負債

  • 80

    負債の配列は、原則として(1)によるものとする。

    流動配列法

  • 81

    社債は、株式会社が社債券と呼ばれる有価証券を発行して、(1)の者から、長期の資金を借り入れることによって生じる債務である。

    不特定多数

  • 82

    社債は、(1)をもって貸借対照表価額とする。社債を(1)よりも低い価額または高い価額で発行した場合には、(2)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    社債金額, 償却原価法

  • 83

    (1)は社債を(2)よりも低い価額または高い価額で発行した場合に、当該差額に相当する金額を、償還期に至るまで毎期一定の方法で(3)として配分し、社債の貸借対照表価額に加減する方法である。

    償却原価法, 社債金額, 社債利息

  • 84

    (1)には、(2)と定額法があり、原則として(2)が採用される。ただし、継続適用を条件として定額行法によることもできる。

    償却原価法, 利息法

  • 85

    社債は1年基準によって流動負債(1)に分類表示される。

    固定負債

  • 86

    社債発行費は、社債発行のために直接支出した費用であり、支出時に(1)として費用処理する。ただし、社債発行費は(2)として計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり、(3)によって償却しなければならない。ただし、継続適用条件として定額法によることもできる。

    営業外費用, 繰延資産, 利息法

  • 87

    新株予約権付社債には(1)とその他の新株予約権付社債がある。

    転換社債型新株予約権付社債

  • 88

    新株予約権付社債の処理方法には、一括法と(1)がある。(2)は、一括法または(1)によって処理され、その他の新株予約権付、社債は(1)によって処理される。

    区分法, 転換社債型新株予約権付社債

  • 89

    引当金は、将来の費用または損失(収益の控除も含む)の発生に備えて、その(1)の見積額のうち当期の負担に属する額を費用、または損失として計上するために設定された(2)である。

    合理的, 貸方項目

  • 90

    引当金の設定要件 ①将来の(1)の費用または損失に関するものであること(費用・損失の将来性及び特定性) ②将来の特定の費用または損失の発生が(2)に起因すること(原因の当期性) ③将来の特定の費用または損失の(3)が高いこと(将来事象の発生可能性) ④将来の特定の費用または損失の金額を(4)に見積もることができること(測定の合理性)

    特定, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的

  • 91

    引当金は、評価性引当金と(1)に分類される。評価性引当金は資産の(2)たる性質を持つ引当金であり、貸倒引当金がある。(1)は負債たる性質を持つ引当金である。

    負債性引当金, 控除

  • 92

    引当金設定の目的には、損益計算書目的と貸借対照表目的の2つがある。損益計算書目的は(1)を行うことである。また貸借対照表目的は評価性引当金は資産の貸借対照表価額の正しい表示、及び(2)は負債の貸借対照表価額の正しい表示にある。

    適正な損益計算, 負債性引当金

  • 93

    引当金のうち評価性引当金は間接控除法と直接控除法のいずれかの方法により、(1)の部に表示される。

    資産

  • 94

    (1)は (2)に従い流動負債ないし、固定負債の部に表示される。

    負債性引当金, 一年基準

  • 財務諸表論

    財務諸表論

    芙実蜂須賀(ま) · 100問 · 2年前

    財務諸表論

    財務諸表論

    100問 • 2年前
    芙実蜂須賀(ま)

    問題一覧

  • 1

    減価償却累計額は、(1)または直接控除法によって表示される。(1)には科目別(1)と一括(1)があり、直接控除法には直接控除科目別注記法、直接控除一括注記法がある。

    間接控除法

  • 2

    減損処理を行った資産の貸借対照表における表示は、原則として減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の(1)とする形式で行う。ただし、当該資産に対する減損損失累計額を、取得原価から関節控除する形式で表示することもできる。この場合は減損損失累計額を減価償却累計額に(2)して表示することができる。

    取得原価, 合算

  • 3

    無形固定資産とは(1)を持たないが、他の企業との競争において優位性をもたらすので、長期にわたって利用されるものをいう。無形固定資産は(2)と(3)に基づく財産価値がある。

    物理的実体, 法律上の権利, 経済的優位性

  • 4

    法律上の権利は他の資産と同様に、原則として、当該資産の(1)を基礎として計上する。無形固定資産の取得原価は有償で取得した場合にはその対価を持って測定し、贈与その他無償で取得した場合には(2)をもって測定する。

    取得原価, 公正な評価額

  • 5

    貸借対照表価額は、取得原価から償却累計額を控除した(1)とする。償却については、耐用年数として法定有効期間より短い期間が一般に採用され、その資産に適した償却方法が採用される。一般的には残存価格をゼロとして定額法が用いられる。

    未償却残高

  • 6

    (1)に基づく財産価値は、一般にのれんと呼ばれる。のれんは同種企業の平均的収益力よりも高い収益力を持つ企業がある場合、その(2)の原因となるものをいう。それは(3)のれんと(4)のれんとに区別される。

    経済的優位性, 超過収益力, 自己創設, 買入

  • 7

    (1)のれんは資産に計上することができない。(1)のれんが計上できない理由は、第1に (1)のれんはその(2)が客観的に把握できず、あくまで推測に過ぎないことである。第2に、(1)のれんの基礎となる将来の(3)や継続期間を客観的に見積もることが困難であり、(1)のれんの金額を客観的に測定できないからである。第3に、のれん自体の評価は企業全体の評価の問題を伴うので、もし(1)のれんの存在と金額が客観的に把握できる場合でも、貸借対照表に計上できる資産はのれんのような企業全体にかかわるものでなく、(4)に限定されるべきであるからである。

    自己創設, 存在, 収入額, 個々の資産

  • 8

    買入のれんは、企業を購入するために支出した金額とその企業の(1)な純資産(資産 −負債)の公正な市場価値との差額をもって資産に計上する。

    識別可能

  • 9

    のれんの会計処理方法としては、その効果の及ぶ期間にわたり「(1)を行う」方法と「(1)を行わず、のれんの価値が損なわれた時に(2)を行う」方法がある。

    規則的償却, 減損処理

  • 10

    のれんは (1)を表すものであるため、(2)によって通常はその価値が減価する費用性資産である。将来の収益力によって、価値が変動するのは、有形固定資産も同様であるが、売却でなく(3)に伴い回収を図る場合には、規則的に償却べきである。

    超過収益力, 競争の進展, 利用

  • 11

    「規則的償却を行う」方法によれば、企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成する(1)という費用の(2)が可能となる。

    投資消去差額, 対応

  • 12

    企業結合により生じたのれんは(1)とともに(2)のれんに入れ替わる可能性があるため、企業結合により計上したのれんの非償却による(2)のれんの実質的な(3)を防ぐことができる。

    時間の経過, 自己創設, 資産計上

  • 13

    「規則的償却行わず、のれんの価値が損なわれたときに減損処理を行う」方法の論拠 ①のれんは繰延税金資産と同様に、将来の収益力によって価値が変動する資産であり、規則的な償却ではなく、収益性の低下による(1)で評価すべきである。 ②のれんの(2)及びその(3)は合理的に予測可能なものではないので、規則的償却を行う方法は、(4)を助長する危険がある。

    回収可能性, 効果の及ぶ期間, 減価のパターン, 恣意的な費用計上

  • 14

    のれんは20年以内のその効果が及ぶ期間にわたって定額法その他合理的な方法によって(1)に償却する。また(1)償却後ののれんの未償却残高は(2)の対象となる。

    規則的, 減損処理

  • 15

    のれんは貸借対照表上、無形固定資産の区分に取得原価から償却累計額を控除した(1)をもって計上し、のれんの償却額は、損益計算書上(2)の区分に表示する。

    未償却残高, 販売費及び一般管理費

  • 16

    研究とは新しい(1)を目的とした計画的な調査及び探求であり、開発とは新しい製品、サービス、生産方法についての計画もしくは設計又は既存の製品等著しく改良するための計画、 もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することである。

    知識の発見

  • 17

    研究開発費には、人件費原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の(1)等、研究開発のために費消されたすべての減価が含まれている。

    配賦額

  • 18

    研究開発費は、全て(1)に費用として処理しなければならない。なお、費用として処理する方法には、(2)として処理する方法と(3)として処理する方法がある。

    発生時, 一般管理費, 当期製造費用

  • 19

    こうした会計処理を採用する論拠は、第一に、重要な投資情報である研究開発費について、企業間の(1)を確保することが必要であるので、費用処理、または資産計上を2とする会計処理を適当ではないことである。

    比較可能性

  • 20

    第二に、発生時には、将来の収益を獲得できるか否か不明であり、また研究開発計画が進行し、将来の収益の獲得期待が高まったとしても、依然としてその獲得が(1)であるとは言えないので、研究開発費を退職対照表に計上することは適切でない。

    確実

  • 21

    第3に、研究開発費のうち、一定の要件を満たすものについて、資産計上を強制する処理を採用する場合には、実務上(1)を規定する事は困難であり、抽象的な要件の下で資産計上を求めることとした場合、企業間の(2)が損われる恐れがある。

    客観的に判断可能な要件, 比較可能性

  • 22

    研究開発費は(1)あるいは当期製造費用として計上する。研究開発費は一般的に(2)がないので(1)として計上する。また(1)及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は財務諸表に注記しなければならない。

    一般管理費, 原価性

  • 23

    将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに(1)が完了し、または支払義務が確定し、これに対応する(2)を受けたにもかかわらず、その(3)が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。

    対価の支払, 役務の提供, 効果

  • 24

    将来の期間に影響する特定の費用は、原則として(1)に費用として処理する。ただし、当該費用は、株式交付費の一部を除き、貸借対照表上(2)として計上し、その(3)が及ぶ数期間に合理的に費用として配分することができる。

    支出時, 繰延資産, 効果

  • 25

    将来の期間に影響する特定の費用が資産として計上できる根拠は、当該費用の支出から得られる(1)が将来にわたって存続すると期待されることにある。また、容認規定である根拠は第一に、繰延資産が(1)を提供する期間を客観的に決定することが困難であることを、第二に、繰延資産には(2)がないことである。

    経済的便益, 換金性

  • 26

    将来の期間に影響する特定の人には、企業の 開業までに要した支出として、創立費、開業費があり、長期資金調達に要した支出としては、株式交付費、社債発行費等があり、開発に要した費用としては(1)がある。

    開発費

  • 27

    将来の期間に影響する特定の費用が、(1)として処理された場合には、取得原価から償却額を控除した(2)を貸借対照表価額として、貸借対照表の(1)の部に表示される。

    繰延資産, 未償却残高

  • 28

    当該費用のうち、支出時に費用処理した費用額及び(1)に計上した場合の償却額は、損益計算書上次のように表示する。創立費と開業費は、創立・開業準備活動は、通常の営業活動ではないので、原則として(2)として表示する。株式交付費、社債発行費は、資金調達活動のための費用であるので、原則として(2)として表示する。(3)は、開発活動が営業活動であるから、売上原価または販売費及び一般管理費として表示される。

    繰延資産, 営業外費用, 開発費

  • 29

    金融商品とは、一方の企業に(1)を生じさせ、他の企業に金融負債を生じさせる契約、及び一方の企業に(2)を生じさせ、他の企業にこれに対する義務を生じさせる契約ををいう。

    金融資産, 持分の請求権

  • 30

    金融資産の契約上の権利または金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を(1)したときは、原則として、当該金融資産または金融負債の発生を意識しなければならない。

    締結

  • 31

    金融資産または金融負債の発生を契約(1)時に認識する理由は、その契約(1)時から、金融資産または金融負債の(2)や契約の相手方の財政状態に基づく(3)が契約当事者に生じるからである。また、金融資産または金融負債の取得価額は、当該金融資産または金融負債の(4)により測定する。なお、(5)をは取得価額に含める。

    締結, 時価の変動リスク, 信用リスク, 時価, 付随費用

  • 32

    金融資産の消滅は、金融資産の契約上の権利を行使した時、金融資産の契約上の権利を喪失した時、または金融資産の契約上の権利に対する(1)が他に移転したときに認識する。

    支配

  • 33

    金融負債の消滅は、金融負債の契約上の義務を履行した時、金融負債の契約上の義務が消滅した時、または金融負債に係る第1次(1)から法的に免除される時認識する。

    債務者

  • 34

    金融資産の消滅を契約上の権利の(1)が移転した時、つまり、金融資産を譲渡したときに、金融資産の消滅をどのように認識するかについては、(2)・(3)アプローチと(4)アプローチと言う2つの方法がある。

    支配, リスク, 経済価値, 財務構成要素

  • 35

    前者は、金融資産が(1) と(2)の2つの(3)から構成されているとみなして、(4)の(1)と(2)が他に移転した場合に、当該金融資産の(5)を認識する方法である。

    リスク, 経済価値, 密接不可分な項目, ほとんどすべて, 消滅

  • 36

    後者は、金融資産は個々に(1)な(2)の集合体であるとみなし、その(2)に対する(3)が他に移転した場合に、当該移転した(2)の(4)を認識し、留保される(2)の(5)を認識する方法である。

    分解可能, 財務構成要素, 支配, 消滅, 存続

  • 37

    金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、(1)アプローチによっている。証券・金融市場の発達により、金融資産の流動化・証券化が進展すると、金融資産を(1)に分解して取引することが多くなる。財務構成要素アプローチは、金融資産を(1)の集合体とみなして会計処理を行うので、このような取引の(2)を財務諸表に反映することができる。

    財務構成要素, 実質的な経済効果

  • 38

    金融資産については、(1)で評価することを基本としつつ、金融資産の属性と保有目的に応じた処理方法が定められている。

    時価

  • 39

    第一に、金融資産については、(1)が存在すること等により、(2)として時価を把握できる。

    市場, 客観的な価格

  • 40

    第二に、金融資産の時価は、投資者又は企業にとって(1)である。時価情報は、企業の(2)を適切に財務諸表に反映させることができるので、投資者にとっては、自己責任に基づいて(3)を行うために有用である。また、企業にとっては、時価情報は、取引内容を十分に把握し、リスク管理を徹底し(4)を把握するために役立つ。

    関連性のある情報, 財務活動の実態, 投資判断, 財務活動の成果

  • 41

    時価評価を基本としながらも、金融資産の属性と保有目的に応じた処理方法を定める論拠は、金融資産の属性と保有目的に鑑みて、実質的に(1)を認める必要のない場合や直ちに(2)を行うことに(3)がある場合には、時価で評価する事は、必ずしも、企業の財政状態と(4)を適切に財務諸表に反映させることにはならないからである。

    価格変動リスク, 売買・換金, 事業遂行上等の制約, 経営成績

  • 42

    金融負債は、デリバティブ取引による正味の債務を除き、時価で評価せず、(1)(または償却原価法に基づき算定された価額)をもって貸借対照表価額とする。金融負債を債務額により評価する論拠は、金融負債は一般的に(2)が存在しないか、あるいは(2)が存在しても、(3)があるために、時価より自由に(4)することができないからである。

    債務額, 市場, 事業遂行上等の制約, 清算

  • 43

    時価とは、算定日において(1)で秩序ある取引が行われると想定した場合のその取引における資産の売却によって受け取る価格または負債の移転のために(2)をいう。

    市場参加者間, 支払う価格

  • 44

    現金は、通貨に加えて、小口現金、送金小切手、期限の到来した公社債の利札、その他(1)をもつものを含み、(2)に属する。

    金銭と同一の性質, 流動資産

  • 45

    預金については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限が到来するものは(1)に属するものとし、期限が一年を超えて到来するものは、固定資産の(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 46

    金銭債権は金銭に対する権利をいい、通常の金銭債権と(1)の金銭債権に分類される。通常の金銭債権については、取得原価または償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された(2)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    トレーディング目的, 貸倒引当金

  • 47

    (1)の金銭債権は、(2)が高く、時価の算定の容易なものである。この金銭債権は、売買目的有価証券と同じように、(3)で評価し、評価差額を(4)として処理する。

    トレーディング目的, 流動性, 時価, 当期の損益

  • 48

    通常の金銭債権は、(1)の財政状態及び経営成績等に応じて、一般債権、貸倒懸念債権及び(2)の3つに区分され、この区分ごとに規定された貸倒見積高の算定方法によって貸倒見積高が算定される。

    債務者, 破産更生債権等

  • 49

    一般債権については、債権金額全体または同種・同額の債権ごとや、債権の状況に応じて求めた過去の(1)等合理的な基準により貸倒見積高を算定する方法による。貸倒懸念債権については、財務内容評価法と(2)によって、(3)については、財務内容評価法によって、貸倒見積高を見積もる。

    貸倒実績率, キャッシュフロー見積法, 破産更生債権

  • 50

    受取手形、売掛金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権は、(1)に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権、及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 51

    貸付金、差入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した債権で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金の期限が到来するものは、(1)に属するものとし、入金の期限が1年を超えて到来するものは(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 52

    有価証券には、国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、株券、証券投資信託、または貸付信託の受益証券等がある

  • 53

    有価証券は、(1) 等の観点から、売買目的有価証券、(2)保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式並びに(3)に分類される。

    保有目的, 満期, その他、有価証券

  • 54

    売買目的、有価証券は、(1)の変動により(2)を得ることを目的として保有する有価証券であり、(3)保有目的の債券は企業が(3)まで保有する意図を持って保有する社債その他の債券である。

    時価, 利益, 満期

  • 55

    (1)は、売買目的有価証券、(2)保有目的の債券、子会社、株式及び関連会社株式以外の有価証券であり、(3)と子会社株式及び関連会社株式との中間的性質を有するものである。

    その他有価証券, 満期, 売買目的有価証券

  • 56

    売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来する社債その他の債券は(1)に属するものとし、それ以外の有価証券は(2)に属するものとする。

    流動資産, 投資その他の資産

  • 57

    有価証券は、約定日から受渡日までの期間が市場の規則又は慣行に従った(1)である場合、原則として(2)により、その発生または消滅の認識するか、修正受渡日基準によることもできる。

    通常の期間, 約定日基準

  • 58

    有価証券の取得価額は取得の携帯に応じて次のように決定される。購入した有価証券の取得原価は、(1)に手数料等の(2)を加算して決定する。ただし、同一銘柄の有価証券を異なる購入単価で取得した場合に、(3)等の方法を適用し、取得原価を決定する。また、有価証券を贈与等その他無償で取得した場合には、市場価格等の(4)を取得価額とする。

    購入代価, 付随費用, 平均原価法, 公正な評価額

  • 59

    時価とは、算定日において、市場参加者間で(1)ある取引が行われると想定した場合の、その取引における資産の売却によって、(2)をいう。

    秩序, 受け取る価格

  • 60

    有価証券の期末評価について、売買目的有価証券、(1)保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式並びに(2)ごとに異なる。

    満期, その他有価証券

  • 61

    売買目的有価証券は(1)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(2)として処理する。(1)が採用される論拠は、売買目的有価証券は(1)の変動により(3)を得ることを目的として保有されているので、このような有価証券については、投資者にとっての有用な情報は、有価証券の期末時点での(1)であると考えられるからである。また評価差額を(2)として処理する理由は、売買目的有価証券は、売却することについて、(4)がなく、時価の変動にあたる評価差額は企業にとっての(5)であるからである。

    時価, 当期の損益, 利益, 事業遂行上等の制約, 財務活動の成果

  • 62

    (1)保有目的の債券は、(1)までの間の金利変動による(2)を認める必要がないので、(3)をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得差額の性格が(4)と認められるときには、(5)に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期, 価格変動リスク, 取得原価, 金利の調整, 償却原価法

  • 63

    子会社株式および関連会社株式は(1)と同じく時価の変動を(2)とは捉えることはできないので、(3)をもって貸借対照表価額とする。

    事業投資, 財務活動の成果, 取得原価

  • 64

    (1)は (2)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(3)、あるいは継続適用を条件として部分純資産直入法によって処理する。

    その他有価証券, 時価, 全部純資産直入法

  • 65

    (1)は、評価差額の(2)を純資産の部に計上する方法である。他方、部分純資産直入法は、(3)の観点から採用されるものであり、時価が取得原価を(4)銘柄に係る評価差額は(5)の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は(6)として処理する方法である。

    全部純資産直入法, 合計額, 保守主義, 上回る, 純資産, 当期の損失

  • 66

    純資産直入法が採用される根拠は、次のとおりである。第一に、その他有価証券の時価の変動は投資者にとって有用な投資情報であるが、当該有価証券は(1)との必要性から直ちに(2)を行うことには、制約を伴う要素があるので、評価差額を直ちに(3)として処理する事は妥当ではない。

    事業遂行上等, 売買・換金, 当期の損益

  • 67

    第二に、国際的な動向を見ても、(1)に類するものの評価差額については、純資産の部に直接計上する方法や(2)を通じて純資産の部に計上する方法が採用されている。

    その他有価証券, 包括利益

  • 68

    市場価格のない株式等とは市場価格のない(市場において取引されていない)株式および(1)など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものをいう。市場価格のない株式等は(2)をもって貸借対照表価額とする。

    出資金, 取得原価

  • 69

    保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式、並びに(1)のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、(2)があると認められる場合を除き、(3)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(4)として処理しなければならない。

    その他有価証券, 回復する見込み, 時価, 当期の損失

  • 70

    他方、市場価格のない株式等については、発行外車の財政状態の悪化により、(1)が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は(2)として処理しなければならない。

    実質価額, 当期の損失

  • 71

    デリバティブは派生金融商品と呼ばれ、(1)の価格に依存してその価格が決まる商品である。デリバティブの目的は(2)目的、(3)目的及び裁定目的がある。デリバティブ取引により生じる(4)の債権及び債務は、(5)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は原則として、(6)として処理する。

    原資産, ヘッジ, 投機, 正味, 時価, 当期の損益

  • 72

    負債は、企業が特定の資産または役務を(1)(株主以外のもの)に引き渡す(2)で、(3)によって表すことのできるものをいう。

    債権者, 義務, 貨幣数値

  • 73

    負債を流動負債と固定負債に分類する。流動負債は、取引先との通常の(1)によって生じた債務及び(2)の期限が一年以内に到来する債務である。固定負債は、流動負債以外の負債である。

    商取引, 支払い

  • 74

    負債を貨幣負債と非貨幣負債に分類する。貨幣負債は将来、金銭を引き渡す義務であり、非貨幣負債は将来、金銭以外のもの、すなわち(1)や(2)を引き渡す義務である。

    財貨, 役務

  • 75

    負債を(1)債務と(2)債務に分類する。(1)債務は法律上の債務であり、(2)債務は(1)債務以外の債務である。(1)ーーー

  • 76

    法的分類ーーー

  • 77

    負債の発生の認識とは、負債の定義を満たす項目を財務諸表の本体に計上することを言う。資産の各項目を認識するには、負債の定義を満たした上で、(1)と(2)が必要である。(1)には、当事者の一方が資産に係る契約を少なくとも、部分的に履行することなどがある。また、(2)とは、負債に係る将来事象が一定水準以上の確からしさで生じると見積もられるこという。

    認識の契機, 認識の蓋然性

  • 78

    負債は貸借対照表上、原則として、企業が債権者に将来引き渡す資産または役務の金額すなわち(1)で評価する。

    債務額

  • 79

    貸借対照表上、負債は営業循環基準、1年基準等によって流動負債に属する負債と(1)に属する負債とに区分しなければならない。

    固定負債

  • 80

    負債の配列は、原則として(1)によるものとする。

    流動配列法

  • 81

    社債は、株式会社が社債券と呼ばれる有価証券を発行して、(1)の者から、長期の資金を借り入れることによって生じる債務である。

    不特定多数

  • 82

    社債は、(1)をもって貸借対照表価額とする。社債を(1)よりも低い価額または高い価額で発行した場合には、(2)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    社債金額, 償却原価法

  • 83

    (1)は社債を(2)よりも低い価額または高い価額で発行した場合に、当該差額に相当する金額を、償還期に至るまで毎期一定の方法で(3)として配分し、社債の貸借対照表価額に加減する方法である。

    償却原価法, 社債金額, 社債利息

  • 84

    (1)には、(2)と定額法があり、原則として(2)が採用される。ただし、継続適用を条件として定額行法によることもできる。

    償却原価法, 利息法

  • 85

    社債は1年基準によって流動負債(1)に分類表示される。

    固定負債

  • 86

    社債発行費は、社債発行のために直接支出した費用であり、支出時に(1)として費用処理する。ただし、社債発行費は(2)として計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり、(3)によって償却しなければならない。ただし、継続適用条件として定額法によることもできる。

    営業外費用, 繰延資産, 利息法

  • 87

    新株予約権付社債には(1)とその他の新株予約権付社債がある。

    転換社債型新株予約権付社債

  • 88

    新株予約権付社債の処理方法には、一括法と(1)がある。(2)は、一括法または(1)によって処理され、その他の新株予約権付、社債は(1)によって処理される。

    区分法, 転換社債型新株予約権付社債

  • 89

    引当金は、将来の費用または損失(収益の控除も含む)の発生に備えて、その(1)の見積額のうち当期の負担に属する額を費用、または損失として計上するために設定された(2)である。

    合理的, 貸方項目

  • 90

    引当金の設定要件 ①将来の(1)の費用または損失に関するものであること(費用・損失の将来性及び特定性) ②将来の特定の費用または損失の発生が(2)に起因すること(原因の当期性) ③将来の特定の費用または損失の(3)が高いこと(将来事象の発生可能性) ④将来の特定の費用または損失の金額を(4)に見積もることができること(測定の合理性)

    特定, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的

  • 91

    引当金は、評価性引当金と(1)に分類される。評価性引当金は資産の(2)たる性質を持つ引当金であり、貸倒引当金がある。(1)は負債たる性質を持つ引当金である。

    負債性引当金, 控除

  • 92

    引当金設定の目的には、損益計算書目的と貸借対照表目的の2つがある。損益計算書目的は(1)を行うことである。また貸借対照表目的は評価性引当金は資産の貸借対照表価額の正しい表示、及び(2)は負債の貸借対照表価額の正しい表示にある。

    適正な損益計算, 負債性引当金

  • 93

    引当金のうち評価性引当金は間接控除法と直接控除法のいずれかの方法により、(1)の部に表示される。

    資産

  • 94

    (1)は (2)に従い流動負債ないし、固定負債の部に表示される。

    負債性引当金, 一年基準