問題一覧
1
会計とは、特定の【1】がその利害関係者の【2】に役立つように、その経済活動を【3】し、【4】し、【5】するプロセスである。
経済主体, 経済的意思決定, 認識, 測定, 伝達
2
会計は、【1】の提供を通じて、利害関係者の経済的意思決定に役立つ。
会計情報
3
企業会計は【1】を目的とする経済主体である企業が行う会計であり、情報利用者の相違によって、外部利用者と内部利用者のための会計に分類される。前者は【2】、後者は【3】と呼ばれる。【2】のうち、会計情報が社会的な合計規範によって規制されている会計を【4】といい、金融商品取引法会計、会社法会計、税務会計等がある。他方、会計情報が社会的な合計規範によって規制されていない会計は非【4】という。
営利, 財務会計, 管理会計, 制度会計
4
財務会計は、企業が、その【1】(利用者)の経済的意思決定に役立つように、その経済活動を認識し、測定し、伝達するプロセスである。
外部利害関係者
5
財務会計の成立基盤は【1】であり、財務会計は【2】、とりわけ【3】に関する情報要求に応えようとする会計、すなわち【2】会計たる性格をもつ。
委託受託関係, 受託責任, 会計責任
6
現行の制度会計は、資金をめぐる株主または債権者と経営者との【1】を実質的基盤として成立しつつら企業の各種の利害関係者の【2】を調整することに主眼を置くようになってきている。
委託受託関係, 利害
7
会計監査の役割は財務諸表という会計基準に【1】を付与することである。
信頼性
8
財務諸表は、企業が、その利害関係者の意思決定に役立つように、企業の経済活動を【1】、【2】、およびキャッシュ・フローの状況という形で利害関係者に明らかにする表であり、主として【3】、【4】およびキャッシュ・フロー計算書からなる。
財政状態, 経営成績, 貸借対照表, 損益計算書
9
財務諸表はある一定時点における企業の【1】、【2】、および【3】の関係である。
資産, 負債, 資本
10
〈貸借対照表完全性原則〉 貸借対照表は、企業の【1】を明らかにするため、貸借対照表日における【2】の資産、負債及び資本を記載し、【3】、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
財政状態, すべて, 株主
11
〈総額主義〉 資産、負債及び資本は、【1】によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
総額
12
貸借対照表の様式には【1】と【2】がある。【1】の貸借対照表では、資産、負債、資本(純資産)の順序で上から下へと順次記載され、【2】の貸借対照表では、資産は借方に、負債および資本(純資産)は貸方に記載する。
報告式, 勘定式
13
〈区分の原則〉 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を【1】資産、【2】資産及び繰延資産に、負債の部を【1】負債及び【2】負債に区分しなければならない。
流動, 固定
14
資産または負債を流動項目と固定項目とに分類する基準には、【1】基準と1年基準などがある。
営業循環
15
【1】基準は、【1】過程の中にある資産を流動資産とし、その他の資産を固定資産とし、また、【1】過程の中にある負債を流動負債とし、その他の負債を固定負債とする基準である。
営業循環
16
1年基準は【1】から起算して1年以内に【2】の期限が到来するかあるいは費用化する資産を【3】資産とし、1年を超えて【2】の期限が到来するかあるいは費用化する資産を【4】資産とし、また、【1】から起算して1年以内に【5】の期限が到来するかあるいは収益化する負債を【3】負債とし、1年を超えて【5】の期限が到来するかあるいは収益化する負債を【4】負債とする基準である。
貸借対照表日の翌日, 入金, 流動, 固定, 支払
17
資産と負債の配列法には【1】配列法と【2】配列法がある。【1】配列法は貸借対照表科目を流動性の高いものから低いものへ配列法する方法であり、【3】の程度を明示する。【2】配列法は貸借対照表科目を流動性の低いものから高いものへと配列する方法であり、【4】の程度を明示する。企業会計原則では、「資産及び負債の項目の配列は、原則として、【5】配列法によるものとする」と規定されている。
流動性, 固定性, 支払能力, 健全性, 流動性
18
経営成績は会計期間における【1】と【2】および両者の差額としての【3】ないし【4】をいう。
収益, 費用, 当期純利益, 当期純損失
19
〈損益計算書完全性の原則〉 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属する【1】の収益とこれに対応する【1】の費用とを記載して【2】を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して【3】を 表示しなければならない。
すべて, 経常利益, 当期純利益
20
〈総額主義〉 費用及び収益は【1】によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接相殺することによって、その全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
総額
21
損益計算書の様式には【1】と【2】がある。【1】は収益と費用の順序で上から下へ順次記載し、加算または減算にやって最終的に当期純利益を記載する方法であり、【2】は収益を貸方に、費用を借方に記載し、借方合計額と貸方合計額の差額を当期純損失として記載する方法である。
報告式, 勘定式
22
損益計算書には、収益及び費用を【1】にしたがい区分して、その源泉別に収益と費用を対応表示しながら、段階的に損益を表示する。企業会計原則では、「損益計算書には、【2】、経常損益計算及び【3】の区分を設けなければならない。」と規定している。
発生源泉, 営業損益計算, 純損益計算
23
貸借対照表の作成方法には【1】と【2】という2つの方法がある。現行の企業会計における貸借対照表は基本的には、【3】によって作成されている。ただし、期末に一部の勘定科目について実地棚卸を行い帳簿残高を修正する、という【4】の手法を部分的に取り入れている。
棚卸法, 誘導法, 誘導法, 棚卸法
24
誘導法は【1】で継続的に取引の記帳を行い、決算時に【1】を締め切って、締め切った【1】から誘導的に貸借対照表を作成する方法である。
会計帳簿
25
期間損益計算の方法には、【1】と【2】と言う2つの方法がある。複式簿記を前提にすると、【1】による期間損益と【2】による期間損益は一致し、【1】による期間損益は【3】で、【2】による期間損益は【4】で計算される。
財産法, 損益法, 貸借対照表, 損益計算書
26
損益法は会計期間の【1】から【2】を差し引き、その差額を損益とする方法であり、【3】で行われる期間損益計算の方法である。
収益, 費用, 損益計算書
27
財産法は、期末【1】額と期首【1】額を比較して、その差額を期間損益とする方法であり、【2】で行われる期間損益計算の方法である。
資本, 貸借対照表
28
キャッシュ・フロー計算書は、ある会計実体の一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を一定の【1】区分別に表示するものである。
活動
29
キャッシュ・フロー情報は、企業の【1】や支払能力を評価するために有用な情報であり、また、同一の取引または事象について異なる会計処理を適用することから生じる影響を除去できるので、財務業績の報告に関する企業間比較可能性を高めることができる。
現金創出能力
30
キャッシュ・フロー計算書においては、一会計期間におけるキャッシュ・フローを「営業活動によるキャッシュ・フロー」「【1】によるキャッシュ・フロー」及び「財政活動によるキャッシュ・フロー」の3つに区分して表示する。キャッシュ・フロー計算書の様式には、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を【2】と間接法のいずれかにより表示することによって、2つの様式がある。
投資活動, 直接法
31
会計公準は、企業会計が成立する基礎的前提であり、ギルマンによると、【1】、【2】、【3】という3つの公準がある。
企業実体, 会計期間, 貨幣評価
32
【1】の公準は、形式的意味で会計が行われる場である【2】が設定されると言う前提である。【2】を設定すると会計が描き出す経済活動の範囲が決定されるという意味で、この【1】の公準は会計の取り扱うべき対象範囲を【3】に限定する。会計単位は、どのような財務諸表を作成するかによって、セグメント部門、本店、支店から、株式会社のどのような法的な実体、さらには【4】にまで拡張できる。【5】財務諸表を作成するための会計単位は法的な実体であり、連結財務諸表を作成するための会計単位は【4】となる。
企業実体, 会計単位, 空間的, 企業集団, 個別
33
会計期間の公準は【1】の公準とも呼ばれ、経済主体は解散せず無限に活動を継続すると仮定し、時間の流れを人為的に一定期間だけ区切って期間ごとに会計を行うという前提であり、会計の取り扱うべき対象範囲を【2】に限定する。会計期間は通常は、1年あるいは【3】であり、1年を会計期間とする財務諸表は年度財務諸表であり、【3】を会計期間とする財務諸表は【3】財務諸表である。
継続企業, 時間的, 四半期
34
貨幣評価の公準は、経済主体の経済活動を測定する単位として【1】を選択するという前提であり、会計の取り扱うべき対象範囲の属性を限定する。測定単位の選択は、測定対象の属性を限定するので、貨幣評価の公準は、貨幣単位の選択を通して、会計の測定すべき属性が、経済活動の属性のうち【2】であることを指示する。
貨幣単位, 経済価値
35
資産は当該企業が【1】する【2】であって、貨幣数値によって測定できるものである。【2】は将来の経済活動において、現金を獲得し得る能力である。【2】を【1】する事は、当該企業がその【2】を【3】にまたは排除的に享受し得ることである。
支配, 将来の経済的便益, 独占的
36
資産の分類に関しては、2つの考え方がある。1つは、企業の【1】または財務流動性を重視する考え方であり、資産を流動資産と固定資産に分類する。2つ目は資産と会計処理面の関係を重視する考え方であり、資産を【2】と非【2】に分類する
支払能力, 貨幣資産
37
企業会計原則は、財務諸表の利用者が企業の【1】を判断するのに役立つように、貸借対照表上で、資産を流動資産、固定資産およびに【2】に分類する。直さんの流動固定項目の分類基準には、【3】、【4】、【5】などがある。
支払能力, 繰延資産, 営業循環基準, 1年基準, 保有目的基準
38
資産の測定は、認識された資産項目の【1】の大きさに貨幣額を割り当てることを言う。
将来の経済的便益
39
非貨幣資産は市場価格によって測定される。市場価格は【1】と市場によって分類でき、取得原価(または歴史的原価)、現在価値(または取替原価)、売却時価(または実現可能価額)及び期待売価がある。
時点
40
市場価格のほかには【1】がある。これは、資産が将来もたらすであろうと期待される収入額と支出額、またはその差額である純収入額を見積もり、それを適切と思われる割引率で、現在の評価時点まで割引いて計算した価値である。
割引現在価値
41
貨幣資産は【1】、または将来の【1】を基礎に測定する。
収入額
42
非貨幣資産さんは原則として、各資産の【1】、またはその【1】を【2】の原則に基づいて期間配分した後の残高(未費消原価額)によって測定する。
取得原価, 費用配分
43
取得原価は、過去に実際に企業が【1】した取引を基礎にしているので、物的証拠を持って後で確かめることができるという意味で、他の価格に比べてに【2】に富んでいる。
経験, 検証可能性
44
費用配分の原則とは、資産の原価を当期の【1】と次期以降の【1】とに配分する原則であり、資産測定と費用測定の双方に係わる原則である。
費用額
45
棚卸資産とは、企業がその営業目的を達成するために【1】しかつ【2】を予定する資産並びに【2】を予定しない資産であっても販売活動及び一般管理活動において短期に消費されるものをいう。
所有, 売却
46
【1】には、【2】に加えて、【3】が存在することを前提として、棚卸資産の保有者が単に市場価格の変動により利益を得ることを目的とする【4】が含まれる。
売却, 通常の販売, 活発な市場, トレーディング
47
棚卸資産の取得原価には原則として、その棚卸資産を取得し、その用途に供するまでに要した一切の費用を含めなければならない。棚卸資産の取得原価は、購入による場合、【1】(=送状価額−仕入値引高−仕入割戻し高)に【2】を加算して算定する。また、棚卸資産の取得原価は、製造による場合には、適正な原価計算基準によって算定された実際製造原価である。
購入代価, 付随費用
48
棚卸資産の【1】とは、期首繰越品原価と当期受入品原価との合計額を当期払出品原価(当期の費用)と期末棚卸品原価(期末繰越品原価)(次期以降の費用)とに2分する手続をいう。
費用配分
49
棚卸資産の数量計算の方法には【1】と【2】がある。
継続記録法, 棚卸計算法
50
【1】は、棚卸資産の期首繰越品数量、および棚卸資産の受け払いのつど当期受入品数量と当期払出品数量を長後に記録していく方法である。期末棚卸数量は帳簿棚卸数量であり、帳簿上であるべき数量である。なお、期末に実地棚卸を行い、実地棚卸数量を確かめ、棚卸減耗数量を把握する。
継続記録法
51
棚卸資産の期首繰越品数量、および棚卸資産の受入のつど当期受入品数量を帳簿に記録し、期末に実地棚卸を行って期末棚卸品数量(【1】)を確かめ、期首繰越品数量と当期受入品数量との合計から期末棚卸品数量を差し引いて当期払出品数量を計算する方法である。棚卸減耗数量は継続記録法とは異なり、当期払出品数量に自動的に算入される。
実地棚卸数量
52
単価計算の方法としては、【1】、【2】、【3】(移動平均法、総平均法)、【4】(売価還元原価法、売価還元低価法)の4つの方法が容認されている。企業は、事業の性質、並びに棚卸資産の種類、その性質及び使用方法等を考慮してこれらの単価配分の方法を選択できる。しかしながら、一旦採用した方法は正当な理由のない限り、【5】して適用しなければならない。
個別法, 先入先出法, 平均原価法, 売価還元法, 継続
53
個別法は、宝石、骨董品などのように一品ごとに個別性の強い棚卸資産に適用される。ただし、棚卸資産が同種の多数の個別財からなる場合に、個別法を適用すると、【1】の可能性があるので、適切な方法とは言えない。【2】と【3】は、実際の商品の流れは無視して、【4】を仮定して単価を配分する方法であるので、同種の多数の個別財からなる棚卸資産に適用すると、【1】の可能性を排除できる。
利益操作, 先入先出法, 平均原価法, 単価の流れ
54
通常の販売目的で保有する棚卸資産について、【1】を採用している場合には、棚卸資産の期末の金額は、期中の【2】の手続の結果、原則として、帳簿棚卸数量に取得原価を乗じたものとなる。ただし、期末に実地棚卸を行った結果として、【3】が計上されることがあり、また、【4】が取得原価より下落したときは、【5】が計上される。
継続記録法, 費用配分, 棚卸減耗損, 正味売却価額, 棚卸資産評価損
55
【1】は、【2】が帳簿棚卸数量よりも不足した場合、その不足分(棚卸減耗数量)に取得単価を乗じたものである。
棚卸減耗損, 実地棚卸数量
56
棚卸資産の収益性が当初の予想よりも低下し、【1】の回収が見込めなくなった場合には回収可能な額まで帳簿価額を切り下げる。棚卸資産の回収可能な額は、棚卸資産に投資された資金は通常【2】によって回収されるので、【3】によって示される。したがって、【3】をもって棚卸資産の貸借対照表価額とし、取得原価と当該【3】との差額は費用(【4】)として処理する。
投資額, 販売, 正味売却価額, 棚卸資産評価損
57
棚卸資産の収益性が物理的な劣化、経済的な劣化、市場の需給変化によって当初の予想よりも低下したことにより、投資額の回収が見込めなくなった場合には回収可能な価額まで帳簿価額を切り下げる。このような【1】による帳簿価格の切下げにより.財務諸表利用者に的確な情報を提供することができる。
収益性の低下
58
棚卸資産に投資された資金は、通常【1】によって回収され、評価時点の資金の回収額は【2】によって示される。したがって、棚卸資産の期末における正味売却価額が帳簿価額を下回っているときには、収益性が低下していると考え、帳簿価額の切り下げを行う。
販売, 正味売却価額
59
前期に計上した簿価切下額の戻入れに関しては、【1】と【2】がある。【1】は前期に計上した簿価切下額を当期に戻入れを行う方法であり、【2】は前期に計上した簿価切下額を当期に戻入れを行わない方法である。【1】と【2】のうち、いずれかの方法を棚卸資産の種類ごとに選択適用できる。また、売価の下落要因を区分して把握できる場合には、物理的劣化、経済的劣化、市場の需給変化の要因ごとに選択適用できる。ただし、一旦採用した方法は、原則として、【3】して適用しなければならない。
洗替法, 切放法, 継続
60
【1】目的で保有する棚卸資産については、【2】の会計処理に準じて、【3】に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額(評価差額) は、【4】として処理する。【3】に基づく価額による評価の論拠は、トレーディング目的で保有する棚卸資産については、投資者にとっての【5】な情報は棚卸資産の期末時点の【3】であるからである。また、評価差額を当期損益に計上する論拠は、【1】を目的に保有する棚卸資産は、売買・換金に対して【6】がなく、【3】の変動にあたる評価差額が企業にとっての投資活動の成果と考えられることからである。
トレーディング, 売買目的有価証券, 市場価格, 当期の損益, 有用, 事業遂行上等の制約
61
棚卸し資産は【1】に属するものとして、資産の部に記載する。
流動資産
62
【1 】については、それが【2】を有しないものと認められる場合には、これを【3】または特別損失として表示し、これらの評価損が【2】を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目または販売費として表示しなければならない。原価性があることは、通常の営業活動において毎期【4】に発生し、かつその金額が正常であることをいい、原価性がないとはその発生が異常なものであり、金額的にも正常でないことをいう。
棚卸減耗損, 原価性, 営業外費用, 反復的
63
通常の販売目的で保有する棚卸資産について、【1】による簿価切下額は【2】とするが、棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理する。また、【1】に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因しかつ多額であるときには、特別損失に計上する。また、トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は原則として純額で【3】に表示する。
収益性の低下, 売上原価の内訳科目, 売上高
64
有形固定資産とは原則として1年以上(1)することを目的として所有する資産のうち(2)をもつものを言う。有形固定資産は償却資産と償却不要資産に分類できる。償却資産にはさらに、減価償却資産、(3)及び(4)に細分される。
使用, 具体的形態, 取替資産, 減耗性資産
65
有形固定資産の取得原価には、原則として有形固定資産を取得したときに、(1)できるまでに要したすべての支出を含める。例えば、有形固定資産を購入したときには、当該資産の取引費用等の(2)を含める。
使用, 付随費用
66
有形固定資産の取得後の支出は(1)と収益的支出に分類される。前者は有形固定資産にかかわる支出のうち有形固定資産の(2)を構成する支出であり、後者は有形固定資産にかかわる支出のうち、支出した年度の期間費用とすべき支出である。取得後の支出をいずれかの支出に区分しなければならない。理論的には取得後の固定資産の支出のうち、将来の(3)の増加に貢献するとみなされる支出は(4)として処理し、そうでない支出は、(5)として処理する。
資本的支出, 取得原価, 経済的便益, 資本的支出, 収益的支出
67
有形固定資産の貸借対照表価額は、償却資産の場合には、取得原価から(1)を差し引いた金額であり、償却不要資産の場合には取得原価である。
償却累計額
68
正規の減価償却とは(1)の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価から(2)を除いた金額(償却可能価額)を、その利用期間にわたって、一定の(3)に基づいて、規則的に(4)として配分するとともに、その額だけ資産の貸借対照表価額を減少させていく手続をいう。 減価償却の目的は、適正な(5)を行うことによって、毎期の(6)を正確に行うとともに、有形固定資産の(7)を決定することである。
費用配分, 残存価額, 計画, 費用, 費用配分, 損益計算, 貸借対照表価額
69
減価償却の効果には、有形固定資産の(1)と、減価償却の(2)がある。有形固定資産の(3)は、有形固定資産に投下された(4)が、減価償却の手続を通して、貨幣性資産としては(5)されることをいう。また、減価償却の(6)とは、減価償却費は、その計上にあたって支払を伴わない費用であるので、通常の場合、減価償却計上額だけの(7)が、企業内部に(8)されることをいう。
流動化, 自己金融作用, 流動化, 資金, 回収, 自己金融作用, 資金, 留保
70
正規の減価償却によって算定された減価償却費は、その性質に応じて(1)または(2)として処理する。
製品原価, 期間費用
71
減価発生の原因、すなわち、将来の経済的便益の減少原因には、(1)と(2)がある。(1) は利用ないし、時の経過による固定資産の減価であり、他方(2)は陳腐化や不適応化による固定資産の減価である。
物質的減価, 機能的減価
72
減価償却資産の計算要素とは、取得額、(1)及び配分基準である。(1)と配分基準は、企業が固定資産の特殊的条件を考慮して(2)に決定する。
残存価額, 自主的
73
残存価額は、固定資産が使用できなくなったときに(1)と見積もられる処分価額である。
回収可能
74
配分基準には、期間(耐用年数)と(1)がある。
利用度
75
耐用年数は、固定資産について経済的に使用可能と予測される年数であり、(1)を基礎に決定するが、技術的進歩の著しい場合には、予測可能な(2)を考慮して決定される。耐用年数には、(1)と一般耐用年数がある。
物質的減価, 機能的減価, 個別耐用年数
76
(1)は、企業が自己の固定資産につき、その特殊的条件を考慮して(2)に決定したものである。
個別耐用年数, 自主的
77
(1)は耐用年数を左右すべき諸条件を社会的平均的に考慮して決定されたものである。
一般耐用年数
78
生産量(1)は、固定資産の総利用可能量をいう。
利用度
79
減価償却方法には、期間を配分基準とする方法と(1)を配分基準とする方法がある。前者には定額法、定率法、(2)があり、後者には(3)がある。例えば、定額法は固定資産の耐用期間中、毎期(4)の減価償却費を計上する方法であり、(3)は、固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による(5)に比例した減価償却費を計上する方法である。 なお、(3)は固定資産の(6)が物理的に確定でき、かつ原価が主として(7)に比例して発生する場合に適用できる。減価償却方法の選択適用にあっては、企業が(8)を(9)する実態を反映する方法を選択する。
利用度, 級数法, 生産高比例法, 均等額, 生産または用益の提供の度合い, 総利用可能量, 固定資産の利用, 経済的便益, 消費
80
減価償却は、償却単位という観点から(1)と総合償却に分類される。(1)は、有形固定資産の個々の単位ごとに減価償却を行う方法である。総合償却は2つ以上の有形固定資産を1つの償却単位としてまとめ、減価償却を行う方法であり、狭義の総合償却と(2)の2つに分類できる。
個別償却, 組別償却
81
減価償却に関する変更には、配分基準(対応年数と(1)) 、(2)及び減価償却方法の変更がある。
利用度, 残存価額
82
耐用年数及び(1)の変更は、(2)または(3)のいずれかに該当する。
残存価額, 会計上の見積りの変更, 過去の誤謬の訂正
83
(1)に該当する変更は、過去に定めた耐用年数または残存価格が、これを定めた時点での(2)に基づくものであり、それ以降の変更も(2)に基づくものである場合である。
会計上の見積りの変更, 合理的な見積り
84
(1)の影響額は、(2)または(3)の損益として認識する。
会計上の見積りの変更, 当期, 残存耐用年数にわたる将来の期間
85
(1)に該当する変更は、過去に定めた耐用年数または残存価額がこれを定めた時点での(2)に基づくものでなく、これを事後的に(2)に基づき変更する場合である。(1)に該当する変更については(3)を行う。
過去の誤謬の訂正, 合理的な見積り, 修正再表示
86
減価償却方法は(1)に該当するが、その変更は、(1)の変更を(2)と区分することが困難な場合として取り扱い、(2)と同様に扱う。したがって、減価償却方法の変更については、遡及適用は行わず(3)または(4)にわたり会計処理を行う。
会計方針, 会計上の見積りの変更, 当期, 将来期間
87
減価償却方法の変更をこのように取り扱う理由は、減価償却方法の変更は(1)の変更であるものの、その変更の場面では固定資産の(2)に関する見積もりの変更を伴うからである。
会計方針, 経済的便益の消費パターン
88
有形固定資産の減価償却の記帳方法には、直接法と(1)がある。
間接法
89
(1)は、鉱山、油田などの採掘によって、存在する物量が数量的に減少し枯渇していく天然資源に適用される償却であり、具体的には(2)が用いられる。
減耗償却, 生産高比例法
90
(1)は、最初の取得原価を固定資産の価額とし、固定資産を取り替えた場合に新しく取得した資産の取得原価を費用として処理する方法である。 (1)が採用できる資産は、鉄道のレール、枕木、電柱等のように同種の物品が多数集まって1つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産である。
取替法
91
有形固定資産を除却し、未償却残高がある場合には、未償却残高は「固定資産除却損」とし、(1)に表示する。また有形固定資産を売却した場合には、未償却残高と売却価額との差額は、「固定資産売却益」または「固定資産売却損」とし、(2)または(3)に表示する。
特別損失, 特別利益, 特別損失
92
減損とは、固定資産の(1)により投資額の回収が見込めなくなった状態である。減損処理とは、固定資産の減損が生じた場合に、一定の条件下で(2)を反映するように、帳簿価額を減額する会計処理である。
収益性の低下, 回収可能性
93
減損の手続としては、まず、他の資産または資産グループのキャッシュ・フローからおおむね(1)したキャッシュ・フローを生み出す最小単位を決定する。
独立
94
減損の単位が決定された後に、資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象があるか否かを判定する。このような事象を減損の(1)という。 減損損失の認識の前に、減損の兆候を把握する理由は、対象資産すべてに減損の認識を行うか否かを判定することが、実務上、過大な負担となる恐れがあるからである。
兆候
95
減損の(1)がある資産または資産グループについては、資産または資産グループから得られる(2)を見積り、その見積額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する。(2)を帳簿価額と比較する理由は、減損損失の存在を相当程度に確実な場合に限り減損損失を認識することが適当であるからである。
兆候, 割引前将来キャッシュ・フロー
96
減損の認識が必要な資産または資産グループについては、帳簿価額を(1)まで減額し、当該減少額を当期の損失として処理し、原則として(2)として表示する。ここにいう(1)は、資産または資産グループの正味売却価額と(3)のいずれか高いほうの金額をいう。正味売却価額は、資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額であり、(3)は資産または資産グループの継続的翔と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値である。
回収可能価額, 特別損失, 使用価値
97
正味売却価額と(1)を比較することによって、(2)を算定する理由は、経営者の(3)を (2)に反映するためである。
使用価値, 回収可能価額, 合理的な意思決定
98
企業は、資産あるいは資産グループに対する投資の回収について(1)するかあるいは使用するかという2つの選択肢を持ち、いずれか有利な方を選択する。したがって、(1)による回収額である正味売却価額と使用による回収額である(2)のいずれか高いほうの金額が、固定資産の(3)になる。
売却, 使用価値, 回収可能価額