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法学演習第2回

法学演習第2回
44問 • 1年前
  • 高山康太
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    問題一覧

  • 1

    わいせつ表現物がみだりに国外から流入することを阻止することは、

    ×

  • 2

    憲法21条2項にいう「検閲」とは、公権力が主体となって、

    ×

  • 3

    表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、

    ×

  • 4

    税関検査により輸入が禁止される表現物は、一般に、

  • 5

    裁判所の事前差止めは、思想内容等の表現物につき、

    ×

  • 6

    旧税関定率法21条1項3号が輸入を禁止すべき物品として規定する「風俗を害すべき書籍

    ×

  • 7

    裁判所の事前差止めは、表現行為が公共の利害に関する事項の場合は

  • 8

    公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際には、

  • 9

    最高裁判所の判例は、教科書の検定について、検閲には当たらず、

  • 10

    最高裁判所の判例は、検閲の禁止と事前抑制の禁止との関係について、

  • 11

    a.「検閲」とは、行政権が主体となって、 b.大日本帝国憲法においては、文書、

    根拠となっている

  • 12

    最高裁判所の判例は、検閲の概念について、主体を行政権に限定し、

    ×

  • 13

    a.表現行為に先立ち行政権が b.独立性を保証された司法権と行政権との

    批判となっていない

  • 14

    a.名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を、 b.「検閲」の解釈に当たっては、

    批判となっていない

  • 15

    最高裁判所の判例は、検閲以外の事前抑制について、

    ×

  • 16

    最高裁判所の判例は、税関検査について、検閲には当たらないが、

    ×

  • 17

    a.受刑者の逃亡防止等を目的として、 b.「検閲」の禁止は、国民に対する関係では、

    批判となっていない

  • 18

    a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、 b.表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に

    根拠となっている

  • 19

    a.外国で出版済みの書籍について、 b.「検閲」は、表現の自由

    批判となっている

  • 20

    国およびその機関の行為が、憲法20条3項にいう宗教的活動

  • 21

    憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、

    ×

  • 22

    地方公共団体が、公営体育館の建築着工にあたり、

    ×

  • 23

    憲法20条1項後段、3項、89条の政教分離規定は、

    ×

  • 24

    憲法20条3項にいう「宗教的活動」とは、およそ国

    ×

  • 25

    日本国憲法が政教分離規定を設けたのは、戦前の信教の自由の保障が

  • 26

    国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は、

    ×

  • 27

    憲法第20条第1項後段にいう「宗教団体」とは、

    ×

  • 28

    靖国神社及び護国神社は、

    ×

  • 29

    県知事が、

    ×

  • 30

    憲法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが

    ×

  • 31

    憲法20条第2項の狭義の信教の自由とは異なり

  • 32

    国及びその機関の行為が憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」

    ×

  • 33

    神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して

  • 34

    憲法第20条第3項にいう「A」とは、

    宗教的活動

  • 35

    当該行為の「B」が宗教的意義を持ち、

    目的

  • 36

    当該行為の一般人に与える「C」、影響等、諸般の事情を考慮し「D」に従って、客観的に判断しなければならない。

    効果 社会通念

  • 37

    多数意見は、我が国における歴史的・社会的条件を踏まえて、

  • 38

    多数意見は、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、

    ×

  • 39

    反対意見は、多数意見がいう国家の宗教とのかかわり合いが相当される限度を超えるものと

  • 40

    多数意見は、憲法第20条第3項に規定された宗教的活動とは、およそ

  • 41

    多数意見は、習俗的行事は憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらない

    ×

  • 42

    a.憲法第20条第2項と同条第3項の規定は、その目的 b.憲法第20条第3項の「宗教的活動」に含まれない

    批判となっていない

  • 43

    a.憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関 b.国家が社会生活に規制を加え、

    批判となっていない

  • 44

    a.憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、 b.「宗教的活動」の該当性判断において一般人の

    批判となっている

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  • 1

    わいせつ表現物がみだりに国外から流入することを阻止することは、

    ×

  • 2

    憲法21条2項にいう「検閲」とは、公権力が主体となって、

    ×

  • 3

    表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、

    ×

  • 4

    税関検査により輸入が禁止される表現物は、一般に、

  • 5

    裁判所の事前差止めは、思想内容等の表現物につき、

    ×

  • 6

    旧税関定率法21条1項3号が輸入を禁止すべき物品として規定する「風俗を害すべき書籍

    ×

  • 7

    裁判所の事前差止めは、表現行為が公共の利害に関する事項の場合は

  • 8

    公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際には、

  • 9

    最高裁判所の判例は、教科書の検定について、検閲には当たらず、

  • 10

    最高裁判所の判例は、検閲の禁止と事前抑制の禁止との関係について、

  • 11

    a.「検閲」とは、行政権が主体となって、 b.大日本帝国憲法においては、文書、

    根拠となっている

  • 12

    最高裁判所の判例は、検閲の概念について、主体を行政権に限定し、

    ×

  • 13

    a.表現行為に先立ち行政権が b.独立性を保証された司法権と行政権との

    批判となっていない

  • 14

    a.名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を、 b.「検閲」の解釈に当たっては、

    批判となっていない

  • 15

    最高裁判所の判例は、検閲以外の事前抑制について、

    ×

  • 16

    最高裁判所の判例は、税関検査について、検閲には当たらないが、

    ×

  • 17

    a.受刑者の逃亡防止等を目的として、 b.「検閲」の禁止は、国民に対する関係では、

    批判となっていない

  • 18

    a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、 b.表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に

    根拠となっている

  • 19

    a.外国で出版済みの書籍について、 b.「検閲」は、表現の自由

    批判となっている

  • 20

    国およびその機関の行為が、憲法20条3項にいう宗教的活動

  • 21

    憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、

    ×

  • 22

    地方公共団体が、公営体育館の建築着工にあたり、

    ×

  • 23

    憲法20条1項後段、3項、89条の政教分離規定は、

    ×

  • 24

    憲法20条3項にいう「宗教的活動」とは、およそ国

    ×

  • 25

    日本国憲法が政教分離規定を設けたのは、戦前の信教の自由の保障が

  • 26

    国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は、

    ×

  • 27

    憲法第20条第1項後段にいう「宗教団体」とは、

    ×

  • 28

    靖国神社及び護国神社は、

    ×

  • 29

    県知事が、

    ×

  • 30

    憲法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが

    ×

  • 31

    憲法20条第2項の狭義の信教の自由とは異なり

  • 32

    国及びその機関の行為が憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」

    ×

  • 33

    神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して

  • 34

    憲法第20条第3項にいう「A」とは、

    宗教的活動

  • 35

    当該行為の「B」が宗教的意義を持ち、

    目的

  • 36

    当該行為の一般人に与える「C」、影響等、諸般の事情を考慮し「D」に従って、客観的に判断しなければならない。

    効果 社会通念

  • 37

    多数意見は、我が国における歴史的・社会的条件を踏まえて、

  • 38

    多数意見は、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、

    ×

  • 39

    反対意見は、多数意見がいう国家の宗教とのかかわり合いが相当される限度を超えるものと

  • 40

    多数意見は、憲法第20条第3項に規定された宗教的活動とは、およそ

  • 41

    多数意見は、習俗的行事は憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらない

    ×

  • 42

    a.憲法第20条第2項と同条第3項の規定は、その目的 b.憲法第20条第3項の「宗教的活動」に含まれない

    批判となっていない

  • 43

    a.憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関 b.国家が社会生活に規制を加え、

    批判となっていない

  • 44

    a.憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、 b.「宗教的活動」の該当性判断において一般人の

    批判となっている