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社労士①労働基準法⑤労働時間・休憩・休日の基本規定等
50問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    労働基準法32条、1.使用者は、労働者に(①)を除き、1週間について(②)を超えて労働させてはならない。2.使用者は1週間の各日については、労働者に、(①)を除き、1日について(③)を超えて労働させてはならない。

    ①休憩時間 ②40時間 ③8時間

  • 2

    労働基準法32条は、賃金と並んで最も重要な労働条件である労働時間の(①)を規定(②)したものである。週40時間、1日8時間を超える労働は、ともに時間が労働として(③)となる。

    ①最長限度 ②長さを規制 ③原則禁止(違法)

  • 3

    1週間は、就業規則等に別段の定めがない限り、 (①)までの暦週をいう。1日は、原則として、(②)までの暦日をいう。

    ①日曜から土曜 ②午前0時から午後12時

  • 4

    商業の事業や、映画演劇の事業、保健衛生の事業、接客、娯楽の事業のうち、常時(①)の労働者を使用するものについては、その事業の特殊性から、1週間について(②)、1日について(③)まで労働者を労働させることができる。これらは(④)と呼ばれている。

    ①10人未満 ②44時間 ③8時間 ④特例対象事業

  • 5

    本法で定められている最長限度となる労働時間を(①)といい、法定労働時間の範囲内で、個々の事業場で就業規則等により定められている労働時間を(②)という。

    ①法定労働時間 ②所定労働時間

  • 6

    特例対象事業 商業の事業:(①)、(②)、(③)、理美容業等

    ①物品販売等の小売業 ②卸売業 ③賃貸業

  • 7

    特例対象事業 映画、演劇の事業:(①)、(②)など

    ①映画館 ②演劇業等

  • 8

    特例対象事業 保健衛生の事業:(①)、(②)、(③)等

    ①病院 ②診療所 ③浴場業

  • 9

    特例対象事業 接客、娯楽の事業:(①)、(②)、(③)、公園遊園地など

    ①旅館 ②飲食店 ③ゴルフ

  • 10

    連続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日が異なる場合でも(①)として取り扱い、当該勤務は、(②)の労働として、当該日の1日の労働とする。

    ①一勤務 ②始業時刻の属する日

  • 11

    労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど、労働時間を( )を有している。

    適切に管理する責務

  • 12

    労働時間とは、労働者が使用者の(①)に置かれた時間をいい、いわゆる拘束時間から(②)を除いた時間となる。

    ①指揮命令化 ②休憩時間

  • 13

    ( )とは、休憩時間とは異なり、使用者の指揮命令から、完全には解放されていない時間(来客の待ち時間など)のことである。

    手待時間

  • 14

    業者の指揮命令化にあるか否かは、明示的なものである事は必要なく、現実の作業従事時間のほかに、(①)、(②)、(③)等が、使用者の明示、または目次の式命令化に行われている限り、それも労働時間と判断される。

    ①作業前後の準備 ②後始末 ③掃除

  • 15

    労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の(①)に置かれたものと評価することができるか、否かにより(②)ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより(③)とされている。

    ①指揮命令化 ②客観的に定まる ③決定されるべきものではない

  • 16

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる①】 昼食休憩中に命じられて、(①)をする時間((②)に該当する)

    ①来客当番 ②手待時間

  • 17

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる②】 貨物の積み込み係が、貨物自動車の(①)している時間や、2人乗務のトラックで運転しないものは助手席で(②)する時間。(③に該当)

    ①到着まで待機 ②仮眠もしくは休息 ③手待時間

  • 18

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる③】 使用者から参加を命じられた( )の時間

    会議

  • 19

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる④】 労働安全衛生法に規定する(①)や、(②)の実施時間及び(③)の会議開催に要する時間

    ①安全衛生教育 ②特殊健康診断 ③安全・衛生委員会

  • 20

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる⑤】 事業所に火事が発生した場合に、任意出勤し、( )に従事した時間。

    消火活動

  • 21

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる⑥】 ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の( )

    不活動仮眠時間

  • 22

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる⑦】 訪問介護事業に使用される労働者が、事業所、集合場所、利用者宅の相互間を( )。

    移動する時間

  • 23

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれない①】 就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の(①)がなく、(②)参加である教育訓練の実施時間。

    ①強制 ②自由

  • 24

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれない②】 労働安全衛生法に規定する(①)や(②)及び(③)の実施時間。(④に含めるのが望ましい)

    ①一般健康診断 ②面接指導 ③ストレスチェック ④労働時間

  • 25

    労働時間は、事業所を(①)場合においても、労働時間に関する規定の適用については(②)される。

    ①異にする ②通算

  • 26

    坑内労働においては、労働者が坑口に(①)時刻から、坑口を(②)時刻までの時間を、(③)を含めて、労働時間とみなす。

    ①入った ②出た ③休憩時間

  • 27

    (①)とは坑の入り口(出口兼用)のことである。「坑」とは地中に穴をうがち、出口がないか、出口は貫通しているが、(②)状態にある場合をいう。

    ①坑口 ②通常な通行ができない

  • 28

    休憩時間の3原則とは、(①)の原則、(②)の原則、(③)の原則がある。

    ①途中付与 ②一斉付与 ③自由利用

  • 29

    休憩時間の原則において、途中付与の原則においては、労働時間の( )に付与する。

    途中

  • 30

    休憩時間の3原則において、一斉付与の原則においては、( )による例外がある。

    労使協定

  • 31

    使用者は、労働時間の長さに応じた休憩時間を労働時間の途中に付与しなければならない。6時間以下は(①)であり、6時間を超え、8時間以下は(②)、8時間を超える場合は、(③)必要である。

    ①不要 ②少なくとも45分 ③少なくとも1時間

  • 32

    休憩時間とは、労働者が権利として( )を保証されている時間をいう。

    労働から離れること

  • 33

    労働時間が(①)の場合は、休憩時間は不要。労働時間が(②)の場合は、45分の休憩時間で足りる。

    ①6時間ちょうど ②8時間ちょうど

  • 34

    休憩において、1勤務16時間隔日勤務制のような長時間にわたる労働であっても、本法上は( )を付与すれば足りる。

    1時間の休憩時間

  • 35

    運輸、交通業、郵便通信業における列車、船舶、航空機等の(①)、(②)の日本郵便株式会社の営業所(③を行うものに限る。)で、(④)に従事するものは、休憩時間そのものを与えないことができる。

    ①長距離乗務員 ②屋内勤務者30人未満 ③郵便窓口業務 ④郵便の業務

  • 36

    使用者は、休憩時間を事業場の全労働者に(①)与えなければならない。ただし、(②)を締結したとき((③))は、一斉に与える必要はなく、交代休憩が可能となる。

    ①一斉に ②労使協定 ③届出は不要

  • 37

    休憩時間の一斉付与の例外として、労使協定による例外は、事業場の( )適用される。

    規模を問わず

  • 38

    休憩時間の一斉付与の例外として、( )によって労働させる場合でも、一斉付与の原則は適用される。

    フレックスタイム制

  • 39

    休憩時間の一斉付与の例外として、派遣労働者の場合には、一斉付与の義務は(①)が負う。したがって、例外の(②)を締結するのも、(③)の事業場においてである。

    ①派遣先の使用者 ②労使協定 ③派遣先

  • 40

    運輸、交通業、金融広告業、郵便通信業、(①)、(②)、(③)、(④)、非現業の官公署の事業においては、休憩時間を当然に一斉に与える必要がない。これらはいずれも公衆を直接相手とする業態であり、労使協定の締結がなくても交代休憩が可能である。

    ①接客・娯楽業 ②商業 ③映画・演劇業 ④保健衛生業

  • 41

    運輸交通業、金融・広告業、郵便通信業、接客娯楽業、商業、映画・演劇業、保健衛生業、非現業の官公署の事業においては、休憩時間を(①)必要がない。これらはいずれも(②)を直接相手とする業態であり、(③)交代休憩が可能である。

    ①当然に一斉に与える ②公衆 ③労使協定の締結がなくても

  • 42

    非現業の官公署の事業とはいわゆる(①)である公務員を使用する(②)のことなどである。

    ①ホワイトカラー色(行政) ②官公庁

  • 43

    休憩時間は、自由に利用させなければならないが、自由利用は絶対的なものではない。休憩時間の利用について、(①)を加えても、(②)を損なわない限り差し支えない。

    ①規律保持上必要な制限 ②休憩の目的

  • 44

    休憩時間は、自由に利用させなければならないが、休憩時間中の外出を(①)制としても、事業場内で自由に休息し得る場合は(②)ではない。

    ①所属長の許可 ②違法

  • 45

    業務の性質上、自由利用を期待することが困難なものは、休憩時間を( )。

    自由に利用させる必要がない

  • 46

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者①:(①)、(②)、常勤の消防団員、(③)及び(④)に勤務する職員で、児童と起居をともにするもの。なお、必要な手続きは(⑤)である。

    ①警察官 ②消防吏員 ③准救命隊員 ④児童自立支援施設 ⑤不要

  • 47

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者②:居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、(①)を行うもの。必要な手続きは(②)である。

    ①家庭的保育者として保育 ②不要

  • 48

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者③:乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で、児童と起居をともにするもの、必要な手続きは、( )である。

    あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可が必要

  • 49

    休憩において、坑内労働の場合についても、(①)及び(②)が適用除外となっている。

    ①一斉付与の原則 ②自由利用の原則

  • 50

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者③:(①)、(②)及び(③)に勤務する職員で、児童と起居をともにするもの、必要な手続きは、あらかじめ所轄の労働基準監督署長の許可が必要である。

    ①乳児院 ②児童養護施設 ③障害児入所施設

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    問題一覧

  • 1

    労働基準法32条、1.使用者は、労働者に(①)を除き、1週間について(②)を超えて労働させてはならない。2.使用者は1週間の各日については、労働者に、(①)を除き、1日について(③)を超えて労働させてはならない。

    ①休憩時間 ②40時間 ③8時間

  • 2

    労働基準法32条は、賃金と並んで最も重要な労働条件である労働時間の(①)を規定(②)したものである。週40時間、1日8時間を超える労働は、ともに時間が労働として(③)となる。

    ①最長限度 ②長さを規制 ③原則禁止(違法)

  • 3

    1週間は、就業規則等に別段の定めがない限り、 (①)までの暦週をいう。1日は、原則として、(②)までの暦日をいう。

    ①日曜から土曜 ②午前0時から午後12時

  • 4

    商業の事業や、映画演劇の事業、保健衛生の事業、接客、娯楽の事業のうち、常時(①)の労働者を使用するものについては、その事業の特殊性から、1週間について(②)、1日について(③)まで労働者を労働させることができる。これらは(④)と呼ばれている。

    ①10人未満 ②44時間 ③8時間 ④特例対象事業

  • 5

    本法で定められている最長限度となる労働時間を(①)といい、法定労働時間の範囲内で、個々の事業場で就業規則等により定められている労働時間を(②)という。

    ①法定労働時間 ②所定労働時間

  • 6

    特例対象事業 商業の事業:(①)、(②)、(③)、理美容業等

    ①物品販売等の小売業 ②卸売業 ③賃貸業

  • 7

    特例対象事業 映画、演劇の事業:(①)、(②)など

    ①映画館 ②演劇業等

  • 8

    特例対象事業 保健衛生の事業:(①)、(②)、(③)等

    ①病院 ②診療所 ③浴場業

  • 9

    特例対象事業 接客、娯楽の事業:(①)、(②)、(③)、公園遊園地など

    ①旅館 ②飲食店 ③ゴルフ

  • 10

    連続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日が異なる場合でも(①)として取り扱い、当該勤務は、(②)の労働として、当該日の1日の労働とする。

    ①一勤務 ②始業時刻の属する日

  • 11

    労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど、労働時間を( )を有している。

    適切に管理する責務

  • 12

    労働時間とは、労働者が使用者の(①)に置かれた時間をいい、いわゆる拘束時間から(②)を除いた時間となる。

    ①指揮命令化 ②休憩時間

  • 13

    ( )とは、休憩時間とは異なり、使用者の指揮命令から、完全には解放されていない時間(来客の待ち時間など)のことである。

    手待時間

  • 14

    業者の指揮命令化にあるか否かは、明示的なものである事は必要なく、現実の作業従事時間のほかに、(①)、(②)、(③)等が、使用者の明示、または目次の式命令化に行われている限り、それも労働時間と判断される。

    ①作業前後の準備 ②後始末 ③掃除

  • 15

    労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の(①)に置かれたものと評価することができるか、否かにより(②)ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより(③)とされている。

    ①指揮命令化 ②客観的に定まる ③決定されるべきものではない

  • 16

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる①】 昼食休憩中に命じられて、(①)をする時間((②)に該当する)

    ①来客当番 ②手待時間

  • 17

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる②】 貨物の積み込み係が、貨物自動車の(①)している時間や、2人乗務のトラックで運転しないものは助手席で(②)する時間。(③に該当)

    ①到着まで待機 ②仮眠もしくは休息 ③手待時間

  • 18

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる③】 使用者から参加を命じられた( )の時間

    会議

  • 19

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる④】 労働安全衛生法に規定する(①)や、(②)の実施時間及び(③)の会議開催に要する時間

    ①安全衛生教育 ②特殊健康診断 ③安全・衛生委員会

  • 20

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる⑤】 事業所に火事が発生した場合に、任意出勤し、( )に従事した時間。

    消火活動

  • 21

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる⑥】 ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の( )

    不活動仮眠時間

  • 22

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれる⑦】 訪問介護事業に使用される労働者が、事業所、集合場所、利用者宅の相互間を( )。

    移動する時間

  • 23

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれない①】 就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の(①)がなく、(②)参加である教育訓練の実施時間。

    ①強制 ②自由

  • 24

    労働時間の判断事例 【労働時間に含まれない②】 労働安全衛生法に規定する(①)や(②)及び(③)の実施時間。(④に含めるのが望ましい)

    ①一般健康診断 ②面接指導 ③ストレスチェック ④労働時間

  • 25

    労働時間は、事業所を(①)場合においても、労働時間に関する規定の適用については(②)される。

    ①異にする ②通算

  • 26

    坑内労働においては、労働者が坑口に(①)時刻から、坑口を(②)時刻までの時間を、(③)を含めて、労働時間とみなす。

    ①入った ②出た ③休憩時間

  • 27

    (①)とは坑の入り口(出口兼用)のことである。「坑」とは地中に穴をうがち、出口がないか、出口は貫通しているが、(②)状態にある場合をいう。

    ①坑口 ②通常な通行ができない

  • 28

    休憩時間の3原則とは、(①)の原則、(②)の原則、(③)の原則がある。

    ①途中付与 ②一斉付与 ③自由利用

  • 29

    休憩時間の原則において、途中付与の原則においては、労働時間の( )に付与する。

    途中

  • 30

    休憩時間の3原則において、一斉付与の原則においては、( )による例外がある。

    労使協定

  • 31

    使用者は、労働時間の長さに応じた休憩時間を労働時間の途中に付与しなければならない。6時間以下は(①)であり、6時間を超え、8時間以下は(②)、8時間を超える場合は、(③)必要である。

    ①不要 ②少なくとも45分 ③少なくとも1時間

  • 32

    休憩時間とは、労働者が権利として( )を保証されている時間をいう。

    労働から離れること

  • 33

    労働時間が(①)の場合は、休憩時間は不要。労働時間が(②)の場合は、45分の休憩時間で足りる。

    ①6時間ちょうど ②8時間ちょうど

  • 34

    休憩において、1勤務16時間隔日勤務制のような長時間にわたる労働であっても、本法上は( )を付与すれば足りる。

    1時間の休憩時間

  • 35

    運輸、交通業、郵便通信業における列車、船舶、航空機等の(①)、(②)の日本郵便株式会社の営業所(③を行うものに限る。)で、(④)に従事するものは、休憩時間そのものを与えないことができる。

    ①長距離乗務員 ②屋内勤務者30人未満 ③郵便窓口業務 ④郵便の業務

  • 36

    使用者は、休憩時間を事業場の全労働者に(①)与えなければならない。ただし、(②)を締結したとき((③))は、一斉に与える必要はなく、交代休憩が可能となる。

    ①一斉に ②労使協定 ③届出は不要

  • 37

    休憩時間の一斉付与の例外として、労使協定による例外は、事業場の( )適用される。

    規模を問わず

  • 38

    休憩時間の一斉付与の例外として、( )によって労働させる場合でも、一斉付与の原則は適用される。

    フレックスタイム制

  • 39

    休憩時間の一斉付与の例外として、派遣労働者の場合には、一斉付与の義務は(①)が負う。したがって、例外の(②)を締結するのも、(③)の事業場においてである。

    ①派遣先の使用者 ②労使協定 ③派遣先

  • 40

    運輸、交通業、金融広告業、郵便通信業、(①)、(②)、(③)、(④)、非現業の官公署の事業においては、休憩時間を当然に一斉に与える必要がない。これらはいずれも公衆を直接相手とする業態であり、労使協定の締結がなくても交代休憩が可能である。

    ①接客・娯楽業 ②商業 ③映画・演劇業 ④保健衛生業

  • 41

    運輸交通業、金融・広告業、郵便通信業、接客娯楽業、商業、映画・演劇業、保健衛生業、非現業の官公署の事業においては、休憩時間を(①)必要がない。これらはいずれも(②)を直接相手とする業態であり、(③)交代休憩が可能である。

    ①当然に一斉に与える ②公衆 ③労使協定の締結がなくても

  • 42

    非現業の官公署の事業とはいわゆる(①)である公務員を使用する(②)のことなどである。

    ①ホワイトカラー色(行政) ②官公庁

  • 43

    休憩時間は、自由に利用させなければならないが、自由利用は絶対的なものではない。休憩時間の利用について、(①)を加えても、(②)を損なわない限り差し支えない。

    ①規律保持上必要な制限 ②休憩の目的

  • 44

    休憩時間は、自由に利用させなければならないが、休憩時間中の外出を(①)制としても、事業場内で自由に休息し得る場合は(②)ではない。

    ①所属長の許可 ②違法

  • 45

    業務の性質上、自由利用を期待することが困難なものは、休憩時間を( )。

    自由に利用させる必要がない

  • 46

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者①:(①)、(②)、常勤の消防団員、(③)及び(④)に勤務する職員で、児童と起居をともにするもの。なお、必要な手続きは(⑤)である。

    ①警察官 ②消防吏員 ③准救命隊員 ④児童自立支援施設 ⑤不要

  • 47

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者②:居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、(①)を行うもの。必要な手続きは(②)である。

    ①家庭的保育者として保育 ②不要

  • 48

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者③:乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で、児童と起居をともにするもの、必要な手続きは、( )である。

    あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可が必要

  • 49

    休憩において、坑内労働の場合についても、(①)及び(②)が適用除外となっている。

    ①一斉付与の原則 ②自由利用の原則

  • 50

    休憩の自由利用の原則適用除外 適用除外者③:(①)、(②)及び(③)に勤務する職員で、児童と起居をともにするもの、必要な手続きは、あらかじめ所轄の労働基準監督署長の許可が必要である。

    ①乳児院 ②児童養護施設 ③障害児入所施設