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旅程管理主任者(法令・約款)

旅程管理主任者(法令・約款)
43回閲覧 • 34問 • 1年前
  • 加賀美穂
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    問題一覧

  • 1

    旅行業者が法令に反さず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先にして、適用される。

  • 2

    旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。

  • 3

    契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。

  • 4

    確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。

  • 5

    旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。

  • 6

    旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することが出来る。

  • 7

    旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。

  • 8

    航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。

  • 9

    旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。

  • 10

    旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除するときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。

  • 11

    旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

  • 12

    旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置をを講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担となる。

  • 13

    国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は、旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。

  • 14

    旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。

  • 15

    旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

  • 16

    旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が当該旅行業者の手配代行者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。

  • 17

    旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合に、旅行者から旅行業者にその旨の申出があった場合に限り、旅行者に対して変更補償金を支払う。

  • 18

    旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

  • 19

    旅行業法の目的 ★(      )の維持

    取引の公正

  • 20

    旅行業法の目的 ★(     )の確保

    旅行の安全

  • 21

    旅行業法の目的 ★(     )の利便の増進

    旅行者

  • 22

    旅行業の登録を取り消された日から (   )年を経過していないものは、旅行業の登録を拒否される。

    5

  • 23

    道路交通法に違反して禁錮刑に処された者は、執行の日から5年を経過していなくても、旅行業の登録は拒否されない。

  • 24

    破産手続きの決定を受けて復権を得ないものは、旅行業の登録申請は拒否される。

  • 25

    旅程管理主任者になるための実務経験は、旅程管理研修を修了した日の前後1年以内に1回以上、又は、旅程管理研修を修了した日の前後3年以内に2回以上である。

  • 26

    旅行業者等は、旅行地において施行されている法令に違反する行為をしてはならないが、添乗員はその限りではない。

  • 27

    旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為をしてはならない。

  • 28

    旅程管理業務 ①(     )

    旅行開始前の予約

  • 29

    旅程管理業務② 旅行地においての(      )

    手続き

  • 30

    旅程管理業務③ (     )の手配・手続き

    代替サービス

  • 31

    旅程管理業務③ (    )、(    )の指示

    集合時刻, 集合場所

  • 32

    旅程管理主任者になる為の条件 (     )に該当しない

    第6条第一項一号〜六号

  • 33

    旅程管理主任者になる為の条件 (     )を修了する。

    旅程管理研修

  • 34

    旅程管理主任者になる為の条件 (     )がある。

    実務経験

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  • 1

    旅行業者が法令に反さず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先にして、適用される。

  • 2

    旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。

  • 3

    契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。

  • 4

    確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。

  • 5

    旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。

  • 6

    旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することが出来る。

  • 7

    旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。

  • 8

    航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。

  • 9

    旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。

  • 10

    旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除するときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。

  • 11

    旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

  • 12

    旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置をを講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担となる。

  • 13

    国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は、旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。

  • 14

    旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。

  • 15

    旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

  • 16

    旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が当該旅行業者の手配代行者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。

  • 17

    旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合に、旅行者から旅行業者にその旨の申出があった場合に限り、旅行者に対して変更補償金を支払う。

  • 18

    旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

  • 19

    旅行業法の目的 ★(      )の維持

    取引の公正

  • 20

    旅行業法の目的 ★(     )の確保

    旅行の安全

  • 21

    旅行業法の目的 ★(     )の利便の増進

    旅行者

  • 22

    旅行業の登録を取り消された日から (   )年を経過していないものは、旅行業の登録を拒否される。

    5

  • 23

    道路交通法に違反して禁錮刑に処された者は、執行の日から5年を経過していなくても、旅行業の登録は拒否されない。

  • 24

    破産手続きの決定を受けて復権を得ないものは、旅行業の登録申請は拒否される。

  • 25

    旅程管理主任者になるための実務経験は、旅程管理研修を修了した日の前後1年以内に1回以上、又は、旅程管理研修を修了した日の前後3年以内に2回以上である。

  • 26

    旅行業者等は、旅行地において施行されている法令に違反する行為をしてはならないが、添乗員はその限りではない。

  • 27

    旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為をしてはならない。

  • 28

    旅程管理業務 ①(     )

    旅行開始前の予約

  • 29

    旅程管理業務② 旅行地においての(      )

    手続き

  • 30

    旅程管理業務③ (     )の手配・手続き

    代替サービス

  • 31

    旅程管理業務③ (    )、(    )の指示

    集合時刻, 集合場所

  • 32

    旅程管理主任者になる為の条件 (     )に該当しない

    第6条第一項一号〜六号

  • 33

    旅程管理主任者になる為の条件 (     )を修了する。

    旅程管理研修

  • 34

    旅程管理主任者になる為の条件 (     )がある。

    実務経験