問題一覧
1
国際法においては、個人や会社組織は、当然には権利や義務の主体とはならない。
〇
2
SNSで一定の人が集まり、政府を作れば、サイバー空間でも国家が成立する
✖
3
国家は、世界の過半数の国々から承認を得た時に初めて国家となる。
✖
4
国家主権とは、対外的な独立、領域に対する権限などを意味し、条約を結ぶのに他国の承認が必要な場合には、国家主権があるとは言えない。
〇
5
自国の領域内で、他国の軍隊や領事機関が、国内法に違反する悪いことをすれば、当然に裁くことができるのが国家主権である
✖
6
国連などの国際組織は、全加盟国の意向を尊重しなければならないので、特定の国家と条約を結んだりすることはできない
✖
7
国際法と国内法は、まったく次元の異なる法体系なのだから、どのような国においても、国際法が直ちに国内法として適用されることはない。
✖
8
条約による国際法も慣習による国際法も、その地位は同じであって、どちらかが当然に優位に立つということはない
〇
9
慣習国際法は、それに違反する行動をとり続けている国家があっても、その存在認められることがある。
〇
10
慣習国際法は、通常、諸国家の間に一般慣行と法的確信があれば成立する
〇
11
国際法の主要な法源は、条約法と国内法である。
✖
12
条約法は、その条約を締結していない国家を拘束することは原則としてない
〇
13
慣習国際法において、国家相互間での口頭の約束は、国家を拘束することがある
〇
14
条約、協定、憲章と題する文書は国家を拘束するが、議定書、宣言、規約と題する文書は国家を拘束することはない。
✖
15
条約が法的拘束力を持つのは、二国間において締結されたものに限られ、一つの条約が3つ以上の国家を同時に拘束することはない。
✖
16
条約法条約のもとでは、文書の形式によらない条約も条約としての効力を認められる
✖
17
条約法条約のもとでは、各国家の自発的な努力目標を設けるだけの文書は、条約とは認められない
〇
18
条約法条約に存在する条文の中には、慣習国際法とは言えない新たな取り決めも含まれている
〇
19
条約法条約の規定が、それを締結していない国家の行為に適用されることはない
✖
20
国家と国家との間の文書による約束であっても、大使館建設のための用地の売買契約は、条約とは見なされない
〇
21
国家の代表権を与えられていない公務員が、自分の資格を偽って条約を締結した場合には、相手国が過失なく権限があると信じたときは、条約は有効となる
✖
22
国家の代表権を与えられていない公務員が、締結した条約であっても、その国家が後に追認すればその締結行為は有効となる
〇
23
条約交渉を行う交渉国が、全会一致で条約文を採択し、確定すれば、その条約は交渉国に対して直ちに効力を生じる
✖
24
国際会議での条約の採択は、3分の2以上の賛成があれば採択することができ、あるいは3分の2以上の賛成でそれとは異なる採択要件を選択することもできる
〇
25
条約が採択された後にその条約に交渉国が署名することは、必ずしもその条約に同意するということではない
〇
26
条約に同意する方式には、批准、受諾、承認、署名、交換公文、加入などの各種の方式がある。
〇
27
条約への加入とは、条約が採択された際の署名に加わっていなかった国がその条約に同意して参加することである。
〇
28
条約は、それに同意を表明する国家については、同意表明後60日を経過すれば効力を生じ、その国家を拘束する。
❌
29
条約の効力は、その効力発生について、条約の定めや採択時の合意がなければ、交渉国すべてが効力発生に同意したときに効力を生じる
〇
30
条約の締結権は伝統的に行政府の権限とされ、日本においても内閣がその判断のみで条約を締結することができるとされている
✖
31
条約を締結した後でも、その条約の内容が、その国の憲法などに明白に違反する場合には、その国は条約を履行する義務を免れることができる
✖
32
すでに長年効力を発生している条約でも、新しい国がその条約に参加した場合には、その新しい国は過去に遡って条約上の義務を負うことがないのが原則である
〇
33
条約は、それに参加していない第三国を拘束することがないのが原則であるが、第三国に権利のみを与えるような条約では、その第三国の同意があると推定される
〇
34
条約の内容が慣習国際法となったと認められる場合には、慣習国際法として条約に参加していない第三国を拘束することがある
〇
35
条約の留保は、条約の一部の規定が自国に適用されることを排除・変更するために、条約の参加国の同意を得て行う手続である
✖
36
条約の解釈宣言は、条約の解釈方法を宣言することによって、条約で課された義務を免れる法的手段である
✖
37
条約は、それを締結した後でも、国内事情の変更によって条約違反の可能性が出てきた場合には、その違反を回避するために新たに留保を行うことができる
✖
38
条約法条約のもとで条約は、それに同意した国家のみを拘束することが原則であるから、条約によって留保を一切禁止することはできない
✖
39
条約法条約のもとで、ある国の留保に一部の国が異議を申し立てた場合には、留保国と異議申立国の間、ならびに留保国と異議を申し立てなかった国の間には、それぞれ異なる条約関係が成立する
〇
40
条約法条約のもとで、条約の趣旨や目的に反するような留保は、認められない
〇
41
どのような条約においても、その条文をどう解釈するかについてはそれを最終的に判断する国際機関が存在し、締約国には条約を解釈する権限はない
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42
客観的解釈とは、条約文に示された当事国の意思を、その文章自身から確定する方法である
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43
主観的解釈とは、条約の文章だけでなく、その趣旨や目的を重視して解釈を導く方法である
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44
目的論的解釈とは、条約文にこだわらずに当事国の真の意思を発見することによって解釈する方法である
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45
条約法条約は、条約の文脈ならびにその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従って条約を解釈することを原則としている
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46
条条約法条約は、条約についての締約国の合意、条約適用の慣行、国際法の諸規則なども、条約の解釈において考慮することを認めている
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