問題一覧
1
国際法においては、個人や会社組織は、当然には権利や義務の主体とはならない。
〇
2
SNSで一定の人が集まり、政府を作れば、サイバー空間でも国家が成立する
✖
3
国家は、世界の過半数の国々から承認を得た時に初めて国家となる。
✖
4
国家主権とは、対外的な独立、領域に対する権限などを意味し、条約を結ぶのに他国の承認が必要な場合には、国家主権があるとは言えない。
〇
5
自国の領域内で、他国の軍隊や領事機関が、国内法に違反する悪いことをすれば、当然に裁くことができるのが国家主権である
✖
6
国連などの国際組織は、全加盟国の意向を尊重しなければならないので、特定の国家と条約を結んだりすることはできない
✖
7
国際法と国内法は、まったく次元の異なる法体系なのだから、どのような国においても、国際法が直ちに国内法として適用されることはない。
✖
8
条約による国際法も慣習による国際法も、その地位は同じであって、どちらかが当然に優位に立つということはない
〇
9
慣習国際法は、それに違反する行動をとり続けている国家があっても、その存在認められることがある。
〇
10
慣習国際法は、通常、諸国家の間に一般慣行と法的確信があれば成立する
〇
11
国際法の主要な法源は、条約法と国内法である。
✖
12
条約法は、その条約を締結していない国家を拘束することは原則としてない
〇
13
慣習国際法において、国家相互間での口頭の約束は、国家を拘束することがある
〇
14
条約、協定、憲章と題する文書は国家を拘束するが、議定書、宣言、規約と題する文書は国家を拘束することはない。
✖
15
条約が法的拘束力を持つのは、二国間において締結されたものに限られ、一つの条約が3つ以上の国家を同時に拘束することはない。
✖
16
条約法条約のもとでは、文書の形式によらない条約も条約としての効力を認められる
✖
17
条約法条約のもとでは、各国家の自発的な努力目標を設けるだけの文書は、条約とは認められない
〇
18
条約法条約に存在する条文の中には、慣習国際法とは言えない新たな取り決めも含まれている
〇
19
条約法条約の規定が、それを締結していない国家の行為に適用されることはない
✖
20
国家と国家との間の文書による約束であっても、大使館建設のための用地の売買契約は、条約とは見なされない
〇
21
国家の代表権を与えられていない公務員が、自分の資格を偽って条約を締結した場合には、相手国が過失なく権限があると信じたときは、条約は有効となる
✖
22
国家の代表権を与えられていない公務員が、締結した条約であっても、その国家が後に追認すればその締結行為は有効となる
〇
23
条約交渉を行う交渉国が、全会一致で条約文を採択し、確定すれば、その条約は交渉国に対して直ちに効力を生じる
✖
24
国際会議での条約の採択は、3分の2以上の賛成があれば採択することができ、あるいは3分の2以上の賛成でそれとは異なる採択要件を選択することもできる
〇
25
条約が採択された後にその条約に交渉国が署名することは、必ずしもその条約に同意するということではない
〇
26
条約に同意する方式には、批准、受諾、承認、署名、交換公文、加入などの各種の方式がある。
〇
27
条約への加入とは、条約が採択された際の署名に加わっていなかった国がその条約に同意して参加することである。
〇
28
条約は、それに同意を表明する国家については、同意表明後60日を経過すれば効力を生じ、その国家を拘束する。
❌
29
条約の効力は、その効力発生について、条約の定めや採択時の合意がなければ、交渉国すべてが効力発生に同意したときに効力を生じる
〇
30
条約の締結権は伝統的に行政府の権限とされ、日本においても内閣がその判断のみで条約を締結することができるとされている
✖
31
条約を締結した後でも、その条約の内容が、その国の憲法などに明白に違反する場合には、その国は条約を履行する義務を免れることができる
✖
32
すでに長年効力を発生している条約でも、新しい国がその条約に参加した場合には、その新しい国は過去に遡って条約上の義務を負うことがないのが原則である
〇
33
条約は、それに参加していない第三国を拘束することがないのが原則であるが、第三国に権利のみを与えるような条約では、その第三国の同意があると推定される
〇
34
条約の内容が慣習国際法となったと認められる場合には、慣習国際法として条約に参加していない第三国を拘束することがある
〇
35
条約の留保は、条約の一部の規定が自国に適用されることを排除・変更するために、条約の参加国の同意を得て行う手続である
✖
36
条約の解釈宣言は、条約の解釈方法を宣言することによって、条約で課された義務を免れる法的手段である
✖
37
条約は、それを締結した後でも、国内事情の変更によって条約違反の可能性が出てきた場合には、その違反を回避するために新たに留保を行うことができる
✖
38
条約法条約のもとで条約は、それに同意した国家のみを拘束することが原則であるから、条約によって留保を一切禁止することはできない
✖
39
条約法条約のもとで、ある国の留保に一部の国が異議を申し立てた場合には、留保国と異議申立国の間、ならびに留保国と異議を申し立てなかった国の間には、それぞれ異なる条約関係が成立する
〇
40
条約法条約のもとで、条約の趣旨や目的に反するような留保は、認められない
〇
41
どのような条約においても、その条文をどう解釈するかについてはそれを最終的に判断する国際機関が存在し、締約国には条約を解釈する権限はない
✖
42
客観的解釈とは、条約文に示された当事国の意思を、その文章自身から確定する方法である
〇
43
主観的解釈とは、条約の文章だけでなく、その趣旨や目的を重視して解釈を導く方法である
✖
44
目的論的解釈とは、条約文にこだわらずに当事国の真の意思を発見することによって解釈する方法である
✖
45
条約法条約は、条約の文脈ならびにその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従って条約を解釈することを原則としている
〇
46
条条約法条約は、条約についての締約国の合意、条約適用の慣行、国際法の諸規則なども、条約の解釈において考慮することを認めている
〇
47
条約法条約が認めている解釈の補足手段は、条約文の意味がそれ自体明らかで合理的な結果がもたらされる場合でも用いることが許されている
✖
48
条約法条約が認めている解釈の補足手段は、条約の準備作業及び条約の締結の際の事情であるが、それに限られるわけではない
〇
49
国連憲章は、自らが当事者となった国際司法裁判所の決定には、加盟国が従うべきことを義務づけている
〇
50
条約法条約は、複数の言語で条約を作成する場合には、いずれか1つの言語のみを正文とすべきことを義務づけている。
✖
51
いったん締結された条約も、締結された際の事情や後に発生した事情によって効力を否定される場合や条約が終了する場合がある
〇
52
武力による強制によって締結された条約や強行法規に違反する条約は、条約の当事者がそれを援用した場合にのみ無効とされる
✖
53
条約を締結した国が、国内で必要とされる手続を欠いていた場合には、常に条約の無効を援用することができる
✖
54
条約を締結した国が、締結の際に錯誤に陥っていたとしても、条約の無効を援用できない場合がある
〇
55
戦争を行っていた国が、国連安全保障理事会の決議に基づく軍事的な制裁を受けた後にやむなく締結した平和条約は、その国家に対する強制による条約であるから無効となる
✖
56
いったん効力が生じた条約の効力を後に失わせるためには、全当事国の同意または条約法条約の定める特別な事情を満たす必要がある
✖
57
条約を締結した国同士が、同じことがらについて後に別の条約を締結した場合には、前の条約が終了または運用が停止されたと見なされる場合がある
〇
58
多国間条約の一部の国が条約に定められた義務を果たさない場合には、その影響を特に受ける別の当事国は、義務を果たさない当事国に対して直ちに条約の終了を主張することができる
✖
59
特定の遺跡を保護するための条約について、その対象となる遺跡が完全に破壊されてしまった場合には、その条約の当事国は条約の終了を主張することができる
〇
60
2つの国の間で国境を画定するための条約を締結した後、一方の国が国境を越えて他方の国の領土を占領し、その占領が長期にわたった場合には、占領国は、先の国境画定条約を取り巻く事情が根本的に変化したとして、その条約の終了を主張することができる
✖
61
現在の国際社会には、国家が国際法に違反する行為を行った場合に、その国家に対して刑罰を課す制度は存在しない。
〇
62
国家が国際法に違反する行為を行った場合には、現在においても被害を受けた国が、武力行使を用いてその違法行為を是正する権利が認められている
✖
63
自国の国民が、他国において他国政府から害を加えられた場合には、国家は直ちにその国民に代わって、他国政府に対して請求を行うことが認められている
✖
64
国家責任の追求を認めることには、被害国の損害の填補と同時に、違反が生じた規則の合法性を確認するという機能がある
〇
65
A国に所在するB国の大使館員に、A国の市民が犯罪を行ったとしても、そのことが直ちにA国政府の国家責任を生じさせるわけではない。
〇
66
A国で武力闘争を行う反政府勢力に対して、B国政府が財政援助を与えた場合には、B国政府は直ちに、武力行使禁止原則に違反したという国家責任を負う
✖
67
国家責任については、それに関わる慣習国際法を法典化した条約は、いまだ存在しない
〇
68
国連の国際法委員会は、国連総会のもとに設置された委員会であり、国際法の斬新的発達及び法典化を奨励することを任務とする
〇
69
国家機関の地位にない者が違法行為を行った場合、その責任が国家に帰属するためには、行為者の私人と国家との間に「実効的な支配関係」の存在が証明されなければならない
〇
70
個人が外国の外交使節に対し攻撃を加えた場合、その個人が国家機関と無関係の私人であれば、その個人を放置したとしても国家責任が生じることはない
✖
71
他国の国家責任に対し、国際的に請求できる国は、必ずしも被害を被った国家に限られない。
〇
72
国家責任条文草案では、国家集団・国際社会に対する義務違反の場合には、すべての国が被害国として認められる
✖
73
国家責任条文草案では、ある国家の国際法違反によって複数の国家が被害を受けた場合には、もっとも被害の大きい国家のみが国際請求を行うことができる。
✖
74
国家責任条文草案では、被害国としては認められなくても、義務違反の停止を求めるなどの国際請求ができる場合がある
〇
75
国家責任条文草案では、ある国家の国際法違反行為に対し、それを黙認していると認められる場合には、国際請求を行う権利を喪失することがある
〇
76
外交保護権とは、国家間において外交使節団を保護するために国家が行使できる権利のことである
✖
77
外交保護権を行使するためには、被害者が相手国の国内での救済手続を完了していること、かつ、被害者が外交保護権を行使する国の国籍を継続して持っていることが必要である
〇
78
外交保護権は、ある国の国際法違反行為によって国家自身が被った損害の請求権と不可分一体のものであり、いずれか一方のみを放棄することはできない
✖
79
被害者が相手国の国内での救済手続を尽くしていない場合は、例えその手続による救済が実際上期待できない場合でも、外交保護権を行使することはできない
✖
80
カルボ条項とは、国家が外国の投資家や事業者に国内での事業の許可を与える際に、投資家や事業者の出身国の外交保護権行使を求めないことを約束させる条項である
〇
81
国家責任条文草案では、国家の国際違法行為の成立のために、①国家への帰属、②国際義務の違反、③国家の故意または過失を必要としている
✖
82
国際違法行為は、作為だけではなく何かをしないという不作為も含まれる
〇
83
国際義務に違反する行為であっても、国内法によって合法とされる行為は、違法性が阻却される
✖
84
国内の裁判所の下した判決によって国際義務に違反するような場合には、司法権の独立の観点から、国際責任は発生しない
✖
85
国家がその権限を与えた民間団体が国際義務に違反する行為を行う場合には、国家について国際責任が発生する場合がある。
〇
86
内乱で武力勢力が割拠し、それぞれの地域を統治しているような状況では、国際責任は発生しない
✖
87
他国の大使館員を監禁して帰国させないという国際違法行為は、監禁を始めた当初だけではなく、監禁が続いている期間全体について国際違法行為が成立する
〇
88
国際違法行為が、自衛や対抗措置を目的としてなされた場合は、どのような行為であっても違法性が阻却される
✖
89
国際違法行為であっても、不可抗力、遭難、緊急避難などの場合には、違法性を阻却されることがあるが、自ら招いた場合には阻却されない
〇
90
他国の船舶を公海上で拿捕する行為も、奴隷取引や海賊行為を止めさせるためになされる場合には、違法とはされない場合がある
〇
91
国家責任条文草案は、国際違法行為があった場合の法的効果として、停止再発防止、賠償、対抗措置を認めている
〇
92
国家責任条文草案は、重大な国際違法行為に対しては、均衡性など一定の手続に従うことを条件に、武力の行使を含む対抗措置を取ることを認めている
✖
93
国家責任条文草案の定める賠償の形式には、原状回復、金銭賠償、満足、懲罰的賠償が含まれている
✖
94
賠償の一形式としての満足は、多様な措置を含むものであり、ICJが国際法違反の存在を判決で宣言することも、満足を与える措置に含まれる
〇
95
国家責任条文草案は、実際の被害を受けた国の請求について定めているが、国際社会全体に対する国家の義務違反について取り得る措置については定めていない
✖
96
国家責任条文草案の定める国際違法行為に対する対抗措置は、相手国の義務違反が終了した場合においても、損害の効果が継続している限り、とり続けることができる
✖
97
国家責任条文草案において賠償の一形式としての原状回復とは、違法行為が行われた以前に存在した状態を再構築することであるが、どのような措置を要求できるかについては、その物理的可能性と均衡性が考慮される
〇
98
国家責任条文草案において賠償の一形式としての金銭賠償は、損害が無形のものであっても、金銭評価ができるのであれば、その対象となる
〇
99
国際法の強行規範に対して重大な違反となる行為に対しては、すべての国家がそうした違反行為の終了を求める権限を有している
〇
100
国際法の強行規範に対して重大な違反となる行為に対しては、国際司法裁判所規程において、いずれの国家も事件を付託することができる民衆訴訟制度が設けられている
✖