暗記メーカー

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土地家屋調査士 令和2年度

問題数88


No.1

教授:ある団体が法人格を有しない社団すなわち権利能力なき社団であると認められるためには、どのような要件を満たす必要がありますか。 学生: 団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものであることが必要です。

No.2

教授:権利能力なき社団Aの代表者であるBが、Aを代表して、Cとの間で、Aの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費貸借契約を締結しました。この場合において、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、当該金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務を負いますか。 学生: 権利能力なき社団の取引上の債務は、その社団の構成員全員に記属することになるので、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、直接の貸金返還債務を負います。

No.3

教授:権利能力なき社団Aの資産である不動産について、これを登記するためにはどのような方法がありますか。 学生: A名義で登記することはできませんが、Aの構成員全員による共有名義で登記することや、Aの代表者であるBの個人名義で登記することは可能です。

No.4

教授:権利能力なき社団において、規約で定められていた改正手続に従い、総会における多数決により、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が決議された場合、当該決議について承諾をしていない構成員に対して、当該決議により改正された規約は適用されますか。 学生: 権利能力なき社団の構成員の資格要件の変更については、構成員各自の承諾を得る必要があり、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が総会における多数決により決議された場合であっても、当該決議について承諾をしていない構成員に対しては、改正後の規約は適用されません。

No.5

教授:それでは、権利能力なき社団である入会団体において、共有の性質を有する入会権の処分について入会団体の構成員全員の同意を要件とすることなく、入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する場合、この慣習に基づいてされた入会権の処分は効力を有しますか。 学生: 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習よりも民法の規定が優先的に適用されますから、この慣習に基づいてされた処分は、共有物の処分に関する民法の規律に反するものとして、効力を有しません。

No.6

甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみとめられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して不動産の所有権を時効取得することはできない。

No.7

Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したがBが、売買契約当時、甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。

No.8

甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。

No.9

Aが甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。

No.10

取得時効を援用する者が、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない。

No.11

他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の譲受人は、袋地について所有権の移転の登記を経由しなくても、その袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、公道に至るため、囲繞地を通行することができる権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張することができる。

No.12

他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該他の土地を通行することはできない

No.13

自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない。

No.14

囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が、囲繞地に通路を開設するためには、囲繞地の所有者の承諾を要する。

No.15

共有物の分割によって袋地を生じた場合に、袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有する土地について有する通行権は、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても、消滅しない。

No.16

申請人Aが土地家屋調査士Bに対して土地の合筆の登記の申請を委任し、A作成の委任状には委任事項として、「土地の合筆申請に関する一切の権限」とのみ記載されている。BがAを代理して土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を証する情報として提供した場合におけるBの権限に関する次のアからオまでの記述のうち正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、いすれの場合もBはAから特別の委任を受けていないものとする。 ア Bは、土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合、当該申請を取り下げることはできない。 イ Bは、土地の合筆の登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合、その還付金を受領することができない。 ウ Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。 エ Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。 オ Bは、土地の合筆の登記を申請した後、当該申請が却下された場合、却下処分に対し、Aの代理人として審査請求をすることができる。

No.17

所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることとができる。

No.18

所有権の登記名義人の相続人が、土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない。

No.19

所有権の登記名義人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。

No.20

被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。

No.21

地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。

No.22

地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法について基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。

No.23

マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。

No.24

ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。

No.25

海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。

No.26

建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。

No.27

敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。

No.28

地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目変更の登記を申請しなければならない。

No.29

地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。

No.30

1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

No.31

地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である。

No.32

登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。

No.33

甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。

No.34

一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において、筆界特定手続記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく、職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。

No.35

土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

No.36

土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。

No.37

登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。

No.38

一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

No.39

一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。

No.40

共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、その者に代位して分筆の登記を申請することができる。

No.41

共有物分割請求訴訟において2名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において、一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは、他方の所有権の登記名義人がその者に代位してその土地の分筆の登記を申請することができる。

No.42

甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。

No.43

甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

No.44

甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。

No.45

甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる

No.46

甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。

No.47

甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。

No.48

甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20㎡、同2番の土地上に10㎡、同3番の土地上に5㎡、である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。

No.49

仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。

No.50

二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には、当該建物の合併の登記を申請することができない。

No.51

建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。

No.52

開閉式の屋根を有する野球場については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。

No.53

4階建の建物で、1階部分及び2階部分が鉄骨鉄筋コンクリート造、3階部分及び4階部分が鉄骨造の場合における構成材料により区分された建物の構造は、「鉄骨鉄筋コンクリート造」である。

No.54

地上部分が2階層、地下部分が4階層からなる建物の階数により区分された建物の構造は「地上2階付き地下4階建」である。

No.55

地下街の建物については、常時一般に開放されている通路及び階段部分の面積も床面積に算入する。

No.56

建物に床面積に算入されない部分があり、当該部分の屋根の種類が、他の部分の屋根の種類と異なる場合、当該床面積に算入されない部分の屋根の種類による区分は、表示の対象としない。

No.57

附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

No.58

主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる。

No.59

主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。

No.60

物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。

No.61

附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

No.62

敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

No.63

敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならい。

No.64

敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。

No.65

区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。

No.66

いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

No.67

次の「登記記録」の中の( ア )から( オ )までの空欄に後記の「語句群」の中から適切な語句を選んで入れると、敷地権付き区分建物の登記記録となる。( ア )から( オ )までの空欄に入れるべき語句はどれか。ただし、同一の文字の付された空欄には同一の語句が入り、異なる文字の付された空欄に同一の語句は入らないものとする。
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No.68

所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を申請する場合において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存在することとなるものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

No.69

合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定める必要がある場合において、当該所有者全員が、書面申請の方法により、建物の合体による登記等を申請する際に、申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは、当該申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。

No.70

いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には、当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。

No.71

合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。

No.72

登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

No.73

敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、建物の登記記録に、その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。

No.74

建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。

No.75

焼失した建物に所有権移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。

No.76

建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合、その相続人は、相続による所有権移転の登記を行った後でなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。

No.77

所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人からすることができる。

No.78

筆界特定の申請人が筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。

No.79

対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる

No.80

対象土地の抵当権の登記名義人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。

No.81

筆界特定登記官は、筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。

No.82

筆界特定は、新たな筆界を形成する作用を有する。

No.83

次のアからオまでの記述のうち、第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税が、いずれも第3欄に記載された内容となるものの組合せとして誤っているものは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。
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No.84

土地家屋調査士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行うことができない。

No.85

土地家屋調査士法人の清算人は、土地家屋調査士である必要はない。

No.86

日本土地家屋調査士連合会により引き続き2年以上業務を行わないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、取消しに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

No.87

土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。

No.88

土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。

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