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新作一問一答2023①
  • Takeshi Hirayama

  • 問題数 395 • 8/12/2023

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    問題一覧

  • 1

    【Lチ1-1】区分所有法の規定によれば、共用部分の持分は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して処分することができない。

  • 2

    【Lチ1-2】区分所有法の規定によれば、各共有者の共有部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によらなければならず、規約に別段の定めをすることはできない。

  • 3

    【Lチ1-3】区分所有法の規定によれば、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係するものは、その一部共用部分を供用すべき区分所有者の規約で定めることはできない。

  • 4

    【Lチ1-4】区分所有法の規定によれば、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、することができない。

  • 5

    【Lチ2-1】区分所有法の規定によれば、建物が所在する土地は、法律上当然に建物の敷地となる。

  • 6

    【Lチ2-2】区分所有法の規定によれば、一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれの建物の敷地となる。

  • 7

    【Lチ2-3】区分所有法の規定によれば、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地が、区分所有者の共有に属するときには、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

  • 8

    【Lチ2-4】区分所有法の規定によれば、建物が所在する土地が、建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

  • 9

    【Lチ3-1】区分所有法の規定によれば、管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときでなければ、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができない。

  • 10

    【Lチ3-2】区分所有法の規定によれば、管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

  • 11

    【Lチ3-3】区分所有法の規定によれば、管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付により、その報告に代えることができる。

  • 12

    【Lチ3-4】区分所有法の規定によれば、管理者は、規約を保管しなければならず、その保管場所を建物内の見やすい場所に掲示し、及び各区分所有者に通知しなければならない。

  • 13

    【Lチ4-1】区分所有法の規定によれば、規約に特別の定めをしたときには、管理者は、共用部分を管理所有することができるが、建物の敷地を管理所有することはできない。

  • 14

    【Lチ4-2】区分所有法の規定によれば、管理所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分の管理を行った場合、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

  • 15

    【Lチ4-3】区分所有法の規定によれば、管理者が共用部分を所有するものとするときには、その旨を登記しなければならない。

  • 16

    【Lチ4-4】区分所有法の規定によれば、管理所有者は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うことができない。

  • 17

    【Lチ5-1】区分所有法の規定によれば、規約で定めることができる事項は、建物の敷地又は附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項であり、建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は含まれない。

  • 18

    【Lチ5-2】区分所有法の規定によれば、複数の区分所有者に専有部分が分譲された区分所有建物において、他の区分所有者から専有部分を取得し、その専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書により、所定の事項につき規約を定めることができる。

  • 19

    【Lチ5-3】区分所有法の規定によれば、規約を保管する者は、区分所有者の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒んではならないが、それ以外の者は、その閲覧を拒むことができる。

  • 20

    【Lチ5-4】区分所有法の規定によれば、規約は、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

  • 21

    【Lチ6-ア】区分所有法の規定によれば、管理組合法人の理事は、その事務に関し、区分所有者を代理する。

  • 22

    【Lチ6-イ】区分所有法の規定によれば、管理組合法人の理事が数人ある場合、規約又は集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めなければならない。

  • 23

    【Lチ6-ウ】区分所有法の規定によれば、管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

  • 24

    【Lチ6-エ】区分所有法の規定によれば、管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規則に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告しなければならず、この報告をするため必要があるときは、理事に集会の招集を請求しなければならない。

  • 25

    【Lチ7-1】区分所有法の規定によれば、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約により増減することができる。

  • 26

    【Lチ7-2】区分所有法の規定によれば、専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集の通知は、議決権を行使すべき者に発しなければならないが、その者がいないときは、その通知を発する必要はない。

  • 27

    【Lチ7-3】区分所有法の規定によれば、建物内に住所を有する区分所有者又は管理者に対して集会の招集を受けるべき場所を通知していない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

  • 28

    【Lチ7-4】区分所有法の規定によれば、区分所有者は、規約又は集会の決議によらなくても、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

  • 29

    【Lチ8-1】区分所有法の規定及び判例によれば、区分所有者の共同の利益に反する行為(義務違反行為)を行っている区分所有者に対する当該行為の停止等の請求をするためには、集会の決議に基づき、訴えを提起しなければならない。

  • 30

    【Lチ8-2】区分所有法の規定及び判例によれば、区分所有者の共同の利益に反する行為(義務違反行為)を行っている区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、集会において指定された一部の区分所有者がその訴えを提起することもできる。

  • 31

    【Lチ8-3】区分所有法の規定及び判例によれば、区分所有者の共同の利益に反する行為(義務違反行為)を行っている区分所有者に対する区分所有権の競売の請求が認容されその判決が確定した場合、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から3月を経過したときは、することができない。

  • 32

    【Lチ8-4】区分所有法の規定及び判例によれば、区分所有者の共同の利益に反する行為(義務違反行為)を行っている占有者に対する専有部分の引渡しの請求をする場合、その占有者に対して弁明の機会を与える必要があるほか、当該専有部分を貸与している区分所有者にも、その機会を与える必要がある。

  • 33

    【Lチ9-1】区分所有法の規定によれば、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧は、集会の決議によらなければならないと規約に定めることはできない。

  • 34

    【Lチ9-2】区分所有法の規定によれば、建物の価格の2分の1を超える部分に滅失があり、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議があった場合、決議賛成者は、当該決議の日から2週間以内に、その全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定することができる。

  • 35

    【Lチ9-3】区分所有法の規定によれば、建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その招集の通知は、規約に別段の定めがなければ、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならず、また、当該集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

  • 36

    【Lチ9-4】区分所有法の規定によれば、建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議後に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならず、当該区分所有者は、この催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない。

  • 37

    【Lチ10-1】一団地内に、専有部分のあるA棟及びB棟があるが、A棟は甲土地に所在し、B棟は乙土地に所在している。そして甲土地及び乙土地は、各棟の区分所有者がそれぞれ共有している。また、この一団地内には、A棟及びB棟の区分所有者全員で共有する通路部分の土地がある。この場合、区分所有法の規定によれば、A棟及びB棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合は、当然に通路部分の管理を行う。

  • 38

    【Lチ10-2】一団地内に、専有部分のあるA棟及びB棟があるが、A棟は甲土地に所在し、B棟は乙土地に所在している。そして甲土地及び乙土地は、各棟の区分所有者がそれぞれ共有している。また、この一団地内には、A棟及びB棟の区分所有者全員で共有する通路部分の土地がある。この場合、区分所有法の規定によれば、A棟及びB棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合は、当然には甲土地及び乙土地の管理を行うことはできず、団地規約によらなければ、その管理をすることができない。

  • 39

    【Lチ10-3】一団地内に、専有部分のあるA棟及びB棟があるが、A棟は甲土地に所在し、B棟は乙土地に所在している。そして甲土地及び乙土地は、各棟の区分所有者がそれぞれ共有している。また、この一団地内には、A棟及びB棟の区分所有者全員で共有する通路部分の土地がある。A棟の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、区分所有法の規定によれば、団地管理組合の集会において、その復旧を決議することはできない。

  • 40

    【Lチ10-4】一団地内に、専有部分のあるA棟及びB棟があるが、A棟は甲土地に所在し、B棟は乙土地に所在している。そして甲土地及び乙土地は、各棟の区分所有者がそれぞれ共有している。また、この一団地内には、A棟及びB棟の区分所有者全員で共有する通路部分の土地がある。B棟の建替えをしようとする場合、区分所有法の規定によれば、A棟及びB棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合において、建替え決議を必要とする。

  • 41

    【Lチ11-1】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物(これに係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったものとする。)の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の再建に関し、被災マンション法の規定によれば、敷地共有者は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

  • 42

    【Lチ11-2】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物(これに係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったものとする)の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の再建に関し、被災マンション法の規定によれば、敷地共有者等集会における各敷地共有者等の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合による。

  • 43

    【Lチ11-3】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物(これに係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったものとする)の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の再建に関し、被災マンション法の規定によれば、再建決議は、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数ですることができる。

  • 44

    【Lチ11-4】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物(これに係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったものとする)の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の再建に関し、被災マンション法の規定によれば、再建決議においては、再建建物の設計の概要、再建建物の建築に要する費用の概算額、その費用の分担に関する事項及び再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。

  • 45

    【Lチ12-1】甲マンション504号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、本件賃貸借契約が終了し、AがBに対して504号室の明渡しを請求した場合、Bは、Aから敷金の返還がなされるまでは、同室の明渡しを拒むことができる。

  • 46

    【Lチ12-2】甲マンション504号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、AがCに504号室を譲渡した場合において、CがAから敷金を受領していないときは、敷金の返還に係る債務は、Cに承継されない。

  • 47

    【Lチ12-3】甲マンション504号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、BがDに504号室を適法に転貸した場合、Aは、Dに対し、同室の使用に必要な修繕をする義務を負う。

  • 48

    【Lチ12-4】甲マンション504号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、BがEに504号室を適法に転貸した場合、Aは、本件賃貸借契約をBとの合意により解除したことをもってEに対抗することができないが、その解除の当時、AがBの債務不履行による解除権を有していたときは、Eに対抗することができる。

  • 49

    【Lチ13-1】甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している場合における管理費債権の消滅時効に関し、民法の規定及び判例によれば、BがAに対して管理費の支払請求の訴えを提起したが、これを取り下げた場合、その時から6か月経過するまでの間は、時効の完成が猶予される。

  • 50

    【Lチ13-2】甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している場合における管理費債権の消滅時効に関し、民法の規定及び判例によれば、Aが破産手続開始の申立をし、その決定があった場合、これにより管理費債権について、時効の完成が猶予される。

  • 51

    【Lチ13-3】甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している場合における管理費債権の消滅時効に関し、民法の規定及び判例によれば、BがAに対して書面で滞納管理費の支払の催告を行った場合、その時から6か月を経過するまでの間は時効の完成が猶予され、この催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告も、時効の完成猶予の効力を有する。

  • 52

    【Lチ13-4】甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している場合における管理費債権の消滅時効に関し、民法の規定及び判例によれば、管理費債権について、すでに消滅時効が完成していた場合、Aがその事実を知らずに、Bに対して当該管理費債権の承認をしたときでも、当該管理費債権について消滅時効援用をすることができる。

  • 53

    【Lチ14-1】A、B及びCがそれぞれ3分の1の割合で、甲マンション201号室を共有している。この場合、民法の規定及び判例によれば、Aが201号室に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加える場合、B及びCの同意を得なければならない。

  • 54

    【Lチ14-2】A、B及びCがそれぞれ3分の1の割合で、甲マンション201号室を共有している。この場合、民法の規定及び判例によれば、Bが201号室の管理者を選任する場合、A及びCの同意を得なければならない。

  • 55

    【Lチ14-3】A、B及びCがそれぞれ3分の1の割合で、甲マンション201号室を共有している。この場合、民法の規定及び判例によれば、Cが、201号室についての自己の持分を第三者に譲渡する場合、A及びBの同意を得なければならない。

  • 56

    【Lチ14-4】A、B及びCがそれぞれ3分の1の割合で、甲マンション201号室を共有している。この場合、民法の規定及び判例によれば、A、B及びCは、201号室について、10年間は分割しない旨の契約をすることができる。

  • 57

    【Lチ15-1】甲マンションの301号室を所有するAは、長期間不在となるため、Bとの間で、同室の日常的管理をBに委託し、これにAが報酬を支払う委任契約(この問いにおいて「本件委託契約」という。)を締結した。本件委託契約が、準委任に当たる契約とされる場合に関し、民法の規定によれば、Bは、本件委託契約の本旨に従い、301号室を自己の財産に対するのと同一の注意を持って管理しなければならない。

  • 58

    【Lチ15-2】甲マンションの301号室を所有するAは、長期間不在となるため、Bとの間で、同室の日常的管理をBに委託し、これにAが報酬を支払う委任契約(この問いにおいて「本件委託契約」という。)を締結した。本件委託契約が、準委任に当たる契約とされる場合に関し、民法の規定によれば、Aは、Bから301号室を管理するための費用及び報酬の前払を請求されたときは、これに応じなければならない。

  • 59

    【Lチ15-3】甲マンションの301号室を所有するAは、長期間不在となるため、Bとの間で、同室の日常的管理をBに委託し、これにAが報酬を支払う委任契約(この問いにおいて「本件委託契約」という。)を締結した。本件委託契約が、準委任に当たる契約とされる場合に関し、民法の規定によれば、Aの責めに帰すことができない事由によって履行の途中で本件委託契約が終了した場合、Bは、Aに対して、報酬を請求することができない。

  • 60

    【Lチ15-4】甲マンションの301号室を所有するAは、長期間不在となるため、Bとの間で、同室の日常的管理をBに委託し、これにAが報酬を支払う委任契約(この問いにおいて「本件委託契約」という。)を締結した。本件委託契約が、準委任に当たる契約とされる場合に関し、民法の規定によれば、Bは、Aに不利な時期であっても、本件委託契約を解除することができ、やむを得ない事由があれば、Aに損害が生じたときでも、その損害を賠償する責任を負わない。

  • 61

    【Lチ16-1】不法行為に関する民法の規定によれば、Aが故意又は過失により一時的に精神上の障害により事故の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招き、その状態にある間にBに損害を与えた場合、Aは、その賠償の責任を負う。

  • 62

    【Lチ16-2】不法行為に関する民法の規定によれば、AがCの被用者であり、Cの事業の執行についてBに損害を生じさせた場合、CがAの選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときでも、Cは使用者責任を負う。

  • 63

    【Lチ16-3】不法行為に関する民法の規定によれば、AのBに対する不法行為が、Dと共同して行われたものである場合、Aは自己の過失の割合に応じて、その責任を負う。

  • 64

    【Lチ16-4】不法行為に関する民法の規定によれば、AのBに対する不法行為が、人の生命又は身体を害するものでなかった場合、Bの損害賠償の請求権は、Bが損害及び加害者がAであることを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 65

    【Lチ17-1】甲マンションの401号室の区分所有者Aには、配偶者B、子C及びCの子D、父Eがいる。この場合において、Aが死亡したとき、民法の規定によれば、Bが相続の放棄をした場合、C及びEが相続人となる。

  • 66

    【Lチ17-2】甲マンションの401号室の区分所有者Aには、配偶者B、子C及びCの子D、父Eがいる。この場合において、Aが死亡したとき、民法の規定によれば、CがAよりも先に死亡していた場合、B及びDが相続人となる。

  • 67

    【Lチ17-3】甲マンションの401号室の区分所有者Aには、配偶者B、子C及びCの子D、父Eがいる。この場合において、Aが死亡したとき、民法の規定によれば、B及びCが同時に相続の放棄をした場合において、その相続の放棄があった時から3か月以内に、Eが限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。

  • 68

    【Lチ17-4】甲マンションの401号室の区分所有者Aには、配偶者B、子C及びCの子D、父Eがいる。この場合において、Aが死亡したとき、民法の規定によれば、Aが401号室をDに遺贈する旨の遺言をした後、同室をEに遺贈する旨の遺言をした場合は、Aが死亡した後、同室に所有権の移転登記をした者が、同室の所有権を主張することができる。

  • 69

    【Lチ18-1】不動産登記法(平成16年法律第123号)によれば、区分建物の敷地権について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、建物の表題部の変更登記を申請しなければならない。

  • 70

    【Lチ18-2】不動産登記法(平成16年法律第123号)によれば、建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線(区分建物にあっては、壁その他の区画の中心線)で囲まれた部分の水平投影面積による。

  • 71

    【Lチ18-3】不動産登記法(平成16年法律第123号)によれば、登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

  • 72

    【Lチ18-4】不動産登記法(平成16年法律第123号)によれば、区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

  • 73

    【Lチ19-1】マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、組合の設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意(同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の4分の3以上となる場合に限る。)を得なければならない。

  • 74

    【Lチ19-2】マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、組合は、組合の設立の認可の公示の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 75

    【Lチ19-3】マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  • 76

    【Lチ19-4】マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は組合が取得する。

  • 77

    【Lチ20-1】都市計画法(昭和43年法律第100号)によれば、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

  • 78

    【Lチ20-2】都市計画法(昭和43年法律第100号)によれば、高度利用地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。

  • 79

    【Lチ20-3】都市計画法(昭和43年法律第100号)によれば、準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができる。

  • 80

    【Lチ20-4】都市計画法(昭和43年法律第100号)によれば、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域について定める都市計画には、少なくとも道路、公園及び下水道を定める。

  • 81

    【Lチ21-1】建築基準法(昭和25年法律第201号)によれば、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならないが、1室で天井の高さの異なる部分がある場合には、天井の高さは、その平均の高さによる。

  • 82

    【Lチ21-2】建築基準法(昭和25年法律第201号)によれば、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならないが、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、この限りでない。

  • 83

    【Lチ21-3】建築基準法(昭和25年法律第201号)によれば、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

  • 84

    【Lチ21-4】建築基準法(昭和25年法律第201号)によれば、高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないが、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。

  • 85

    【Lチ22-1】水道法(昭和32年法律第177号)によれば、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道は、すべて貯水槽水道である。

  • 86

    【Lチ22-2】水道法(昭和32年法律第177号)によれば、水槽の有効容量の合計が10㎥を超える貯水槽水道の設置者は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならない。

  • 87

    【Lチ22-3】水道法(昭和32年法律第177号)によれば、簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。

  • 88

    【Lチ22-4】水道法(昭和32年法律第177号)によれば、専用水道の設置者は、給水栓における水が遊離残留塩素を所定の数値以上保持するよう塩素消毒をしなければならない。

  • 89

    【Lチ23-1】消防法(昭和23年法律第186号)によれば、延べ面積が1,000㎡以上の共同住宅であって、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものの関係者は、その消防用設備等について、定期に、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

  • 90

    【Lチ23-2】消防法(昭和23年法律第186号)によれば、共同住宅における消防用設備等は、6月に1回のの機器点検及び1年に1回の総合点検を行い、その結果を、3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

  • 91

    【Lチ23-3】消防法(昭和23年法律第186号)によれば、共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めて、当該共同住宅について消防計画を作成させ、その作成された消防計画を、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

  • 92

    【Lチ23-4】消防法(昭和23年法律第186号)によれば、高さ31mを超える共同住宅でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めておかなければならない。

  • 93

    【Lチ24-1】警備業法(昭和47年法律第117号)の規定によれば、「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う、警備業務対象施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。

  • 94

    【Lチ24-2】警備業法(昭和47年法律第117号)の規定によれば、警備業の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定申請書を提出して申請する。

  • 95

    【Lチ24-3】警備業法(昭和47年法律第117号)の規定によれば、警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具の種類、規格その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  • 96

    【Lチ24-4】警備業法(昭和47年法律第117号)の規定によれば、警備業者が、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

  • 97

    【Lチ25-1】標準管理規約によれば、各区分所有者の共用部分の共有持分の割合は、専有部分の床面積の割合によるが、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合には、それに合わせる必要がある。

  • 98

    【Lチ25-2】標準管理規約によれば、バルコニー及び屋上テラスがすべての住戸に附属しているのではない場合には、別途専用使用料の徴収について規定することもできる。

  • 99

    【Lチ25-3】標準管理規約によれば、区分所有者がその所有する専有部分を第三者に譲渡したときは、その第三者は、前区分所有者が管理組合と締結していた駐車場使用契約に基づいて、その契約期間中は当該駐車場を使用することができる。