問題一覧
1
専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に用いられるものに限られている。
×
2
冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
×
3
一般高圧ガス保安規則に定められている高圧ガスの貯蔵の方法に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類に限られている。
×
4
吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力は、発生器を加熱する1時間の入熱量をもって算定する。
〇
5
圧縮機の原動機の定格出力の数値は、冷媒設備の往復動式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである。
×
6
蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである。
×
7
第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
〇
8
第二種製造者は、製造設備の変更の工事を完成したとき、許容圧力以上の圧力で行う所定の気密試験を行った後に高圧ガスの製造をすることができる。
〇
9
1日の冷凍能力が90トンの製造施設を有する事業所には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であって、かつ、所定の経験を有する者のうちから冷凍保安責任者を選任することができる。
〇
10
保安検査の実施を監督することは、冷凍保安責任者の職務の一つとして定められている。
×
11
定期自主検査を行ったときは、所定の検査記録を作成し、遅滞なく、これを都道府県知事等に届け出なければならない。
×
12
定期自主検査を行ったときは、所定の検査記録を作成しなければならないが、これを都道府県知事に届け出なければならないという定めはない。
×
13
定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならないが、その技術上の基準のうち耐圧試験に係るものは除かれている。
〇
14
事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載しなければならない。また、その帳簿は製造開始の日から10年間保存しなければならない。
×
15
圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度である液化ガスであって、常用の温度において圧力が0.1メガパスカルであるものは、高圧ガスではない。
×
16
温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)は、常用の温度における圧力が1メガパスカル未満であっても高圧ガスである。
⚪︎
17
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
⚪︎
18
冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
×
19
冷凍保安規則に定められている高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスに限られる。
⚪︎
20
1日の冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず、高圧ガス保安法の適用を受けない。
⚪︎
21
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者がその高圧ガスの製造の事業の全部を譲り渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者はその第一種製造者の地位を承継する。
×
22
機器製造業者が所定の技術上の基準に従って製造すべき機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。
×
23
液化フルオロカーボン134aの充填容器を貯蔵するとき、そのガスの質量が5キログラム以下の場合は、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵する必要はない。
×
24
液化アンモニアを車両に積載した容器により貯蔵することは、特に定められている場合を除き、禁じられている。
⚪︎
25
液化アンモニアの貯蔵は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならないが、液化フルオロカーボン134aの場合は、充填容器及び残ガス容器に区分する必要はない。
×
26
容器に充填する高圧ガスの種類に応じた塗色を行わなければならない場合、その容器の外面の見やすい箇所に、その表面積の2分の1以上について行わなければならない。
⚪︎
27
容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について、所定の期間内に所定の刻印等がされなかったときは、遅滞なく、この容器を容器として使用することができないように処分すること又はその外面に「使用禁止」である旨の表示をすることと定められている。
×
28
遠心式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つに、その圧縮機の原動機の定格出力の数値がある。
⚪︎
29
吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つに、蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値がある。
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30
遠心式圧縮機を使用する製造設備以外の製造設備及び吸収式冷凍設備以外の製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つに、蒸発器の1時間当たりの入熱量の数値がある。
×
31
製造をする高圧ガスの種類に関係なく、1日の冷凍能力が3トン以上50トン未満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
×
32
1日の冷凍能力が100トンである製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者を選任することができる。
×
33
保安検査は、3年に1回受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、その事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回受けなければならない。
⚪︎
34
定期自主検査は、製造施設のうち認定指定設備に係る部分については実施する必要はない。
×
35
第一種製造者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならない。また、その実行結果を都道府県知事等に届け出なければならない。
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36
第一種製造者は、事業所ごとに帳簿を備え、その製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、記載の日から5年間保存しなければならない。
×
37
第一種製造者は、その所有又は占有する製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行わなければならないが、その措置を講じることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
⚪︎
38
アンモニアを冷媒ガスとする圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。
⚪︎
39
第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受け都道府県知事等の高圧ガスの製造に係る許可を受けた者は、その第一種製造者がその施設について既に完成検査を受け、所定の技術上の基準に適合していると認められている場合にあっては、所定の完成検査を受けることなくその施設を使用することができる。
⚪︎
40
冷媒設備に設けた安全弁に放出管を設けた場合は、製造設備には冷媒ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じる必要はない。
×
41
冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものとすべきものに該当しない。
⚪︎
42
内容積が4000リットルの受液器は、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じるべきものに該当する。
×
43
冷媒設備の配管の変更の工事の完成検査において気密試験を行うときは、許容圧力以上の圧力で行わなければならない。
⚪︎
44
凝縮器には、所定の耐震に関する性能を有すべきものがあるが、凝縮器が横置円筒形で胴部の長さが5メートルのものは、それに該当しない。
⚪︎
45
配管以外の冷媒設備について耐圧試験を行うときは、水その他の安全な液体を使用する場合、許容圧力の1.5倍以上の圧力で行わなければならない。
⚪︎
46
冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、その圧縮機の油圧系統には圧力計を設けなくてもよいが、その油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない。
⚪︎
47
製造設備とブラインを共通にする認定指定設備による高圧ガスの製造は、認定指定設備に自動制御装置が設けられているため、その認定指定設備の部分については1か月に1回、異常の有無を点検して行っている。
×
48
認定指定設備である条件の一つに、「冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。」がある。
⚪︎
49
製造設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用することができる。
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50
製造設備に変更の工事を施したとき、その工事が同等の部品への交換のみである場合は、指定設備認定証は無効にならないと定められている。
⚪︎
51
冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
×
52
機器製造業者が所定の技術上の基準に従って製造すべき機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。
×
53
液化フルオロカーボン134aの充填容器を貯蔵するとき、そのガスの質量が5キログラム以下の場合は、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵する必要はない。
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54
容器に高圧ガスを充填することができる条件の一つに、「その容器が容器検査又は容器再検査に合格し、所定の刻印がされた後、所定の期間を経過していないこと。」があるが、その期間は溶接容器にあっては製造後の経過年数に応じて定められている。
〇
55
容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について、所定の期間内に所定の刻印等がされなかったときは、遅滞なく、この容器を容器として使用することができないように処分すること又はその外面に「使用禁止」である旨の表示をすることと定められている。
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56
吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つに、蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値がある。
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57
製造をする高圧ガスの種類に関係なく、1日の冷凍能力が3トン以上50トン未満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
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58
1日の冷凍能力が100トンである製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者を選任することができる。
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59
保安検査は、3年に1回受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、その事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回受けなければならない。
〇
60
定期自主検査は、製造施設のうち認定指定設備に係る部分については実施する必要はない。
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61
定期自主検査は、1年に1回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、その事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回以上行わなければならない。
〇
62
アンモニアを冷媒ガスとする圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。
〇
63
冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものとすべきものに該当しない。
〇
64
内容積が4000リットルの受液器は、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じるべきものに該当する。
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65
凝縮器には、所定の耐震に関する性能を有すべきものがあるが、凝縮器が横置円筒形で胴部の長さが5メートルのものは、それに該当しない。
〇
66
冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、その圧縮機の油圧系統には圧力計を設けなくてもよいが、その油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない。
〇
67
製造設備とブラインを共通にする認定指定設備による高圧ガスの製造は、認定指定設備に自動制御装置が設けられているため、その認定指定設備の部分については1か月に1回、異常の有無を点検して行っている。
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68
製造設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用することができる。
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69
1日の冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであっても、そのガスの種類によっては、高圧ガス保安法の適用を受けないものがある。
⚪︎
70
1日の冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。
⚪︎
71
不活性ガスのフルオロカーボンを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの設備を使用して冷凍のための高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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72
1日の冷凍能力が50トンである冷凍のための設備(1つの設備であって、認定指定設備でないもの。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
⚪︎
73
冷凍設備(認定指定設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、都道府県知事の許可を受けなければならない場合の1日の冷凍能力の最小の値は、その冷媒ガスの種類がフルオロカーボンとアンモニアとでは異なる。
×
74
1日の冷凍能力が250トンの認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
⚪︎
75
アンモニアを冷媒ガスとする冷凍設備であって、その1日の冷凍能力が5トンである設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
⚪︎
76
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、定められた場合を除き、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
⚪︎
77
特定高圧ガス以外の高圧ガスのうち消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気である。
⚪︎
78
第一種製造者の合併等によりその地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
⚪︎
79
液化フルオロカーボンを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数にかかわらず、5年である。
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80
容器に装置されているバルブの附属品再検査の期間は、そのバルブの製造後の経過年数のみに応じて定められている。
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81
液化ガスを充てんする容器には、その容器に充てんすることができる最高充てん質量の数値の刻印がされている。
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82
容器検査に合格した容器に刻印すべき事項の一つに、その容器が受けるべき次回の容器再検査の年月がある。
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83
容器検査に合格した容器に刻印されている「TP2.9M」は、その容器の最高充てん圧力が2.9メガパスカルであることを表している。
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84
圧縮窒素を充てんする容器の刻印のうち「FP14.7M」は、その容器の最高充てん圧力が14.7メガパスカルであることを表している。
⚪︎
85
液化ガスを充てんする容器の外面には、その容器に充てんすることができる最大充てん質量の数値が明示されている。
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86
液化アンモニアを充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字として「燃」及び「毒」が明示されていなければならない。
⚪︎
87
容器の外面に所有者の氏名などの所定の事項を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは、次回の容器再検査時にその事項を明示し直さなければならないと定められている。
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88
容器に充てんする液化ガスは、刻印等又は自主検査刻印等で示された種類の高圧ガスであり、かつ、容器に刻印等又は自主検査刻印等で示された最大充てん質量の数値以下のものでなければならない。
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89
縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上の凝縮器及び配管(特に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当する。
⚪︎