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会計原理➂
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  • 1

    創立費や株式交付費は、株主からの出資を受ける際に直接要した費用であることから、株主からの出資を受けた金額からこれらの費用を差し引いて資本金(または資本準備金)として計上する。

    ×

  • 2

    当期に実施したことに起因して将来期間での資産減少をもたらす経済的負担を意味する「会計的負債」は、法律や契約などに基づいて法的に義務の履行が求められる債務には当てはまらないため、負債の範囲に含まれない。

    ×

  • 3

    将来の特定の費用または損失に関するものであり、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができるような場合は、引当金として負債を認識する。

  • 4

    当期において引当金の四つの要件に該当する事象が生じている場合、企業は引当金を計上するかどうかを選択することができる。

    ×

  • 5

    引当金を計上する会計処理により、当期の利益に引当金繰入額(費用や損失)の負担を反映させて適切な期間損益計算を行うことを目的としながら、同時に将来生じる経済的負担を負債として適切に認識することも目的としている。

  • 6

    災害損失による引当金の計上を検討するとき、設定目的とする災害が将来の不確実な事象を対象とする場合は引当金の要件に該当しないが、既に発生した災害に起因する営業再開のための復旧や修繕に必要な支出を合理的に見積もって行う引当金計上であれば引当金の要件に当てはまる。

  • 7

    未払金、未払費用、引当金はいずれも対価の支出などの経済的負担が将来にあり、既に原因となる事象が生じている点で共通するが、未払金と未払費用は既に経済的負担の義務が確定している点で引当金と異なる。

    ×

  • 8

    額面金額よりも低い金額で社債を発行した場合は、将来償還する金額である額面価額によって負債を計上する。

    ×

  • 9

    社債の額面金額と発行価額に差額がある場合、額面金額と発行価額との差額を利息法などの一定の方法に従って償還期間にわたって配分し、負債の額に加減算することで毎期の負債を償却原価によって評価する。

  • 10

    社債に新株予約権を付与する場合には、新株予約権付社債の発行価額とその社債と同じ条件で普通社債を発行した場合に推定される発行価額との差額を新株予約権の評価額として純資産に計上する。

  • 11

    資産除去債務が計上される対象には、有形固定資産の除去に関する法律や契約によって定められる義務の他にも、企業が将来自発的に除去することを現時点で意思決定している場合も含まれる。

    ×

  • 12

    法律や契約で義務付けられる将来の資産除去費用は、資産除去債務として計上する額と同額を固定資産に計上する。

  • 13

    将来の資産除去に関する義務として将来見積られる資産除去費用の割引現在価値が負債および資産にそれぞれ計上された後、資産計上額は減価償却によって期間配分し、負債の利息相当額による負債の増加に係る費用を減価償却費と同区分に計上する。

  • 14

    偶発債務については、債務として確定しない段階でも、合理的に損失金額を見積ることができ、高い確率で発生すると見込まれる場合には、引当金として計上する。

  • 15

    偶発債務に該当する事象のうち、引当金の要件に該当しないものについては、財務諸表に反映されないため、財務諸表利用者にその存在が伝わることはない。

    ×

  • 16

    従業員に対する退職給付は、従業員に対する将来の退職金の支払が、従業員の当期までの勤労の対価であって、雇用契約や就業規則によって支払が確約されており、退職金を計算するための企業の社内規程によって合理的に見積りが可能であるという点で、引当金の要件に該当することから、当期までに発生している退職金の支払義務を引当金として計上する。

  • 17

    確定拠出制度によって退職給付を行う場合、その制度では、毎期の拠出額が毎期の費用として計上され、それ以上の将来の経済的負担を企業は負わないことから、引当金を計上することはない。

  • 18

    退職給付引当金は、確定給付制度を採用する企業の退職給付債務と年金基金への積立額との差額であり、年金基金への積立が不足している場合に固定負債として計上される。

  • 19

    将来の退職給付額を現時点の義務として評価するために、現在価値に割り引く計算を行って将来の支払義務を現在価値に評価し直す場合、支払いが猶予されている期間の利息に相当する額だけ負債は増加するので、現在価値は将来時点での支出額よりも大きな金額で評価される。

    ×

  • 20

    過去勤務費用や数理計算上の差異の未認識分は、個別の貸借対照表上の退職給付引当金には反映されないが、連結貸借対照表上は、その他の包括利益(過去発生分はその他の包括利益累計額)を通じて、未認識分であっても当期純利益を通さずに負債に反映する。

  • 21

    確定給付型の退職年金制度を採用している当社の当期首における関係資料は次のとおりである。①退職給付債務6,000(現在価値の計算に適用された割引率は年4%)②年金資産3,500(長期期待運用収益率は年3%)③過去勤務費用380(給付水準の引き上げにより前期末に発生し、当期から平均残存勤務期間10年で均等償却する。)④数理計算上の差異207(年金資産の前期の運用実績が期待収益率を上回ったことにより発生したもので、前期から平均残存勤務期間10年で均等償却している。)退職給付引当金当期の勤務費用は740と計算された。また当期における年金資産への掛金拠出額は350であり、年金資産から退職者への年金給付の支給額は300であった。この場合の当社の当期における会計処理について検討する。当社の当期における「勤務費用+利息費用ー期待運用収益」は(   )である。なお、当金額が「退職給付引当金」を増加させる場合はプラス (仕訳での「退職給付引当金」の計上金額が貸方金額である場合)、減少させる場合はマイナスの金額(仕訳での「退職給付引当金」の計上金額が借方金額である場合) とする。

    875

  • 22

    確定給付型の退職年金制度を採用している当社の当期首における関係資料は次のとおりである。①退職給付債務6,000(現在価値の計算に適用された割引率は年4%)②年金資産3,500(長期期待運用収益率は年3%)③過去勤務費用380(給付水準の引き上げにより前期末に発生し、当期から平均残存勤務期間10年で均等償却する。)④数理計算上の差異207(年金資産の前期の運用実績が期待収益率を上回ったことにより発生したもので、前期から平均残存勤務期間10年で均等償却している。)退職給付引当金当期の勤務費用は740と計算された。また当期における年金資産への掛金拠出額は350であり、年金資産から退職者への年金給付の支給額は300であった。当社の当期における「退職給付費用」は(   )円(仕訳の借方金額)である。

    890

  • 23

    確定給付型の退職年金制度を採用している当社の当期首における関係資料は次のとおりである。①退職給付債務6,000(現在価値の計算に適用された割引率は年4%)②年金資産3,500(長期期待運用収益率は年3%)③過去勤務費用380(給付水準の引き上げにより前期末に発生し、当期から平均残存勤務期間10年で均等償却する。)④数理計算上の差異207(年金資産の前期の運用実績が期待収益率を上回ったことにより発生したもので、前期から平均残存勤務期間10年で均等償却している。)退職給付引当金当期の勤務費用は740と計算された。また当期における年金資産への掛金拠出額は350であり、年金資産から退職者への年金給付の支給額は300であった。この場合の当社の当期における会計処理について検討する。当社の当期における「退職給付引当金」を増減させる額(当期仕訳をする額)は(   )円である。 なお、当金額が「退職給付引当金」を増加させる場合はプラス (仕訳での「退職給付引当金」の計上金額が貸方金額である場合)、減少させる場合はマイナスの金額(仕訳での「退職給付引当金」の計上金額が借方金額である場合) とする。

    540

  • 24

    .確定給付型の退職年金制度を採用している当社の当期首における関係資料は次のとおりである。①退職給付債務6,000(現在価値の計算に適用された割引率は年4%)②年金資産3,500(長期期待運用収益率は年3%)③過去勤務費用380(給付水準の引き上げにより前期末に発生し、当期から平均残存勤務期間10年で均等償却する。)④数理計算上の差異207(年金資産の前期の運用実績が期待収益率を上回ったことにより発生したもので、前期から平均残存勤務期間10年で均等償却している。)退職給付引当金当期の勤務費用は740と計算された。また当期における年金資産への掛金拠出額は350であり、年金資産から退職者への年金給付の支給額は300であった。この場合の当社の当期における会計処理について検討する。

    698

  • 25

    .法人税、住民税、事業税は、当年度の利益に基づいて課税されるものについては損益計算書において税引前当期純利益(または税金等調整前当期純利益)の次に表示し、利益に関係しない事業税(付加価値割および資本割)については、販売費及び一般管理費に計上される。

  • 26

    税引前当期純利益に対して、「収益」と「益金」の間にある差異、および、「費用」と「損金」の間にある差異を税務調整により調整することで課税所得が計算される。

  • 27

    当年度の税引前当期純利益の金額にそのまま税率を乗じて算定される「法人税、住民税、事業税」の金額が当期の税金として計算される金額になり、既に中間納付した額がある場合は差し引かれた残額が「未払法人税等」として負債に計上される。

    ×

  • 28

    税効果会計では、税務上計算される法人税等の金額を、会計上の税引前利益に対応づけて計上するために、税金支出額を期間配分する調整を行う。

  • 29

    損益計算書では、「税引前当期純利益」の次に当期に確定した「法人税、住民税及び事業税」を表示し、さらにその次に税効果会計を考慮した「法人税等調整額」が表示され、法人税等に関するこれらの科目を合算した「法人税等合計」として、会計上の税引前当期純利益に対応する税金費用の額を表示する。

  • 30

    「会計上の収益および費用」と「税務上の益金および損金」の間に生じた不一致が、将来にわたって永久に解消されないタイプの差異は永久差異であり、税効果会計の適用対象となる。

    ×

  • 31

    税効果会計を適用する考え方のうち資産負債法では、将来期間における前払税金の回収額(税金の支出減少額)または税金の追加支払額の計上を重視し、税効果会計の適用範囲を会計と税務の間に生じる資産と負債の差を網羅的に含めた「一時差異」とする。

  • 32

    当期においてA社に対する売掛金1,500,000円を貸倒懸念債権と認定し、貸倒引当金に800,000円を繰り入れた。しかし、税務上の損金算入限度額は100,000円であることから、この差異に対して税率を30%として税効果会計を適用する。このとき、税効果会計を適用することによる当期の「法人税等調整額」は(    )円である。(法人税等調整額の借方計上はプラス、貸方計上はマイナスの値とする)

    -210000

  • 33

    将来減算一時差異とは、一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つタイプの差異であり、将来の支出の増加を伴うことから資産として、繰延税金負債が計上される。

    ×

  • 34

    将来減算一時差異とは、一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つタイプの差異であり、将来の支出の減少を伴うことから、将来にプラスのキャッシュ・フローをもたらす資産として繰延税金資産が計上される。

    ×

  • 35

    その他有価証券の時価評価差額は当期純利益を通さずに純資産に計上されることから、会計上の利益計算と課税所得計算に差異は生じないため、法人税等の金額は調整せず、税効果会計も適用しない。

    ×

  • 36

    解消する期が判明している将来減算一時差異が生じていても、将来の課税所得が見込めない場合には、将来の税金支出を減少させる影響をもたらなさいため、繰延税金資産は計上できない。

  • 37

    「評価性引当額」とは、将来減算一時差異のうち、将来の回収が見込まれないために繰延税金資産から控除された額であり、貸借対照表にその項目は表れないが、税効果会計に関する注記情報において表示される項目である。

  • 38

    業績の悪化などにより、将来の課税所得を見込めなくなった場合でも、過去に計上した繰延税金資産は発生した期に生じた一時差異に基づいて計上しているため、資産計上の見直しは行わない。

    ×

  • 39

    税効果会計が適用される場合、損益計算書において「法人税、住民税、事業税」として計上される税金支出額に、「法人税等調整額」が合算されて、税引前利益に対応する税額である「法人税等合計」が計算されるので、税効果会計によって調整された「法人税等合計」は税引前利益に法定実効税率を乗じた額と必ず一致する。

    ×

  • 40

    純資産には、株主から払い込まれた資本とそれを元手に稼いだ利益の社内に留保された金額からなる株主資本と、評価・換算差額等や新株予約権などを含むその他の要素が含まれる。

  • 41

    会社法では、株主と債権者との利害調整を目的として、資本充実を求めており、株主が有限責任であることから負債の返済原資が配当で社外へ流出することを防ぐために、払込資本の拘束や配当制限などの規定を設けている。

  • 42

    株主からの払込資本は2分の1までを資本金とせず、資本準備金として計上することができる。

  • 43

    役員や従業員に対するストック・オプションの付与は、労働に対する報酬であって、企業はストック・オプションの経済的な価値の分の労働を消費していることから、付与した金額を費用として会計処理する。

  • 44

    新株予約権として貸借対照表の貸方に計上される金額は、将来権利行使された場合に払込資本となるため、貸借対照表の純資産の部における払込資本の一項目(資本剰余金の内訳項目)として計上される。

    ×

  • 45

    減資が行われたときに計上される「資本金減少差益」は、資本金が減額された金額であり、払込資本に該当しなくなることから、その他利益剰余金として留保利益を構成する金額となる。

    ×

  • 46

    取得した自己株式を取得時よりも高い金額で処分した場合の差額である「自己株式処分差益」は、有価証券の売買益であるため、損益計算書に計上されることを通じて繰越利益剰余金として計上する。

    ×

  • 47

    株主資本は資本金、資本準備金、その他資本剰余金に区分され、留保利益は利益準備金とその他利益剰余金に区別されるが、これらの科目のうち、その他利益剰余金のみが、配当の中心的な原資である剰余金となる。

    ×

  • 48

    資産の社外流出を伴う株主への配当をする場合は、配当金額の10分の1を株主資本において準備金に積み立てるが、資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の4分の1の金額以上である場合は、その必要はない。

  • 49

    分配可能額の計算では、まず、事業年度末の剰余金を貸借対照表価額に基づいて計算し、次に事業年度末から配当の効力発生日までの間の剰余金を増減させる取引を反映した後に、剰余金の額を基礎として必要な調整を行い分配可能額を算定する。

  • 50

    換金価値のない資産である繰延資産の全額と、単独で売却をすることのできないのれんの金額を2で割った額が一定の限度を超える場合には分配可能額からは控除する調整を行う。

  • 51

    他社の株式取得による支配の獲得は、連結会計基準に定めがあるものは連結会計基準の適用対象となり、合併、完全親子関係の形成などの連結会計基準に定めがないものは企業結合会計基準の対象となる。

  • 52

    企業結合には他社を取得する実態を持つ企業結合と、他社の支配を獲得することはなく持分が結合するだけの実態を持つ企業結合があることから、それぞれの実態を適切に財務諸表に反映するような会計処理を行う必要がある。

  • 53

    企業結合の経済的実態が「取得」に該当する場合、被取得企業の株主による持分は企業結合の前後で継続するため、取得企業が引き継ぐ資産・負債は取得時の被取得企業における帳簿価額で評価する。

    ×

  • 54

    企業結合の会計処理が条件次第で選択適用できると、取得する資産・負債を時価評価するか帳簿価額で引き継ぐかといった企業結合の会計処理が取引条件の操作によって当事者の裁量で行われる問題が生じるため、現行の会計基準ではパーチェス法が原則化された。

  • 55

    現行の会計基準において、企業結合があった場合は必ずいずれかの企業が取得企業であると判定され、取得の取引が行われたとみなしてパーチェス法が適用されることから、資産や負債を帳簿価額のまま引き継ぐ会計処理が行われることはない。

    ×

  • 56

    合併においてパーチェス法を適用する際の取得企業の決定では、取引の形式として対価を支払った側の企業であることのみが考慮され、結合当事企業のうち株式を交付している企業は必ず取得企業となる。

    ×

  • 57

    取得のために支払った対価が株式である場合の取得原価には、企業結合日の時価として交付した株式の市場価格と、引き継がれた資産・負債の時価のより高い信頼性によって測定可能な方を採用する。

  • 58

    パーチェス法を適用する際に、取得企業が引き継ぐ識別可能な資産・負債とは、貸借対照表に計上されている資産・負債を時価評価したものであり、被取得企業において計上されていなかった資産・負債が新たに識別されることはない。

    ×

  • 59

    対価として支払った取得原価の金額が、引き継いだ資産・負債の時価を上回る場合のその差額は、のれんとして無形固定資産に計上され、規則的に償却される。

  • 60

    対価として支払った取得原価の金額が、引き継いだ資産・負債の時価を下回る場合の差額は、負ののれんとして固定負債に計上し、のれんと同様に取得後の期間にわたって償却する。

    ×

  • 61

    合併の対価として株式を交付する場合、増加すべき払込資本の額は取得原価に相当する額であり、交付した株式の時価(株価が測定できない場合においては引き継ぐ資産・負債の時価の純額)の金額で取得企業の払込資本が増加する。

  • 62

    11.2-12.(桜井, 2023, p.268、 設例7より出題)A社とB社は、20x1年4月1日を合併期日として合併を行い、A社が吸収合併存続会社となって、A社株式100株を新株発行してB社株主に交付した。合併期日におけるA社株式の時価は1株あたり170円であり、A社の発行済株式数は400株であった。また、20x1年3月31日現在のB社の貸借対照表は、諸資産15,000、諸負債5,000、資本金8,000、利益剰余金2,000であり、A社がB社から引き継いだ識別可能な資産の時価は20,000、負債の時価は5,000と評価された。A社は、増加すべき資本のうち、2分の1を資本金とし、残額を資本準備金とした。 以上の条件に基づき、A社における合併の仕訳を考える場合、計上される諸資産は(①)、諸負債は5,000である。これに対する取得原価は(②)であり、のれんが(③)計上される。そして、この合併により増加する資本金の金額は(④)である。選択肢は(①諸資産、②取得原価、③のれん、④資本金)を意味する。

    20000, 17000, 2000, 8500

  • 63

    11.2-12.(桜井, 2023, p.268、 設例7より出題)A社とB社は、20x1年4月1日を合併期日として合併を行い、A社が吸収合併存続会社となって、A社株式100株を新株発行してB社株主に交付した。合併期日におけるA社株式の時価は1株あたり170円であり、A社の発行済株式数は400株であった。また、20x1年3月31日現在のB社の貸借対照表は、諸資産15,000、諸負債5,000、資本金8,000、利益剰余金2,000であり、A社がB社から引き継いだ識別可能な資産の時価は20,000、負債の時価は5,000と評価された。A社は、増加すべき資本のうち、2分の1を資本金とし、残額を資本準備金とした。A社の親会社たるX社とB社の親会社たるY社が契約に基づいて、合併後の企業を共同支配企業とすることを目的として行ったものである場合(共同支配企業の形成)のA社において行われる会計処理を考える。 A社における合併の仕訳を考える場合、諸資産は(①)、諸負債は5、000である。これに対する取得原価は(②)であり、のれんが(③)計上される。そして、この合併により増加する資本金の金額は(④)である。選択肢は(①諸資産、②取得原価、③のれん、④資本金)を意味する。

    15000, 10000, 0, 8000

  • 64

    完全親子会社関係を形成するための企業結合である株式交換と株式移転は、いずれも完全子会社となる会社の既存の株主の持つ株式を、結合後に完全親会社となる会社が全て取得し、それと交換に完全親会社となる会社の株式を交付する取引である。このとき、株式交換は完全親会社となる会社が既存の会社である場合であり、一方、株式移転は 完全親会社となる会社が新設会社である場合である。

  • 65

    株式交換によって他の企業が取得された場合、取得企業の個別財務諸表上では被取得企業の資産・負債を引き継がないためのれんは計上されない。

  • 66

    会社の分割により事業を分離した場合、分離元企業では、分離した事業の資産・負債に対して現金または他社の株式を対価として受け取ることから、分離した事業の資産・負債に対する投資がどのようなケースでも必ず清算されたことになり、移転損益が計上される。

    ×

  • 67

    会社が分割された場合の分離元企業では、その取引実態にしたがって移転する事業への投資が清算されたとみる場合は移転した事業を売買したものとして処理し、継続しているとみる場合は対価の金額を帳簿価額で引き継ぐ。

  • 68

    事業の移転を受ける分離先企業は、取得企業に該当する場合、移転されてきた事業に対してパーチェス法にもとづいて取得の会計処理を行う。ただし、分離先企業が対価として株式を交付することで分離元企業に結合後の分離先企業の議決権比率50%超の株式が交付される場合には、分離先企業は被取得企業に該当するため移転されてきた事業を分離元企業の帳簿価額により引き継ぐ。

  • 69

    日本の上場会社が年次の財務諸表を開示する場合、会社法上の計算書類は会社計算規則に準拠して作成される。また、金融商品取引法にもとづく有価証券報告書における財務諸表では財務諸表規則によって規制される。

  • 70

    純資産直入の会計処理を行う項目であるその他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、退職給付に係る調整額、為替換算調整勘定などはその変動によりその他の包括利益を生じさせる。

  • 71

    日本の会計基準上は、包括利益と当期純利益の両方を測定するために、実現により減少した分の評価差額を組替調整額としてその他の包括利益累計額から控除し、当期純利益の計算に含めるリサイクリング(組替調整)を行う必要がある。

  • 72

    (桜井, 2022, p.303、 設例1より出題)次の条件において、包括利益計算書に記載される「その他の包括利益」を計算しなさい。なお、当期にその他有価証券の売却、および、ヘッジ会計の終了により、その他有価証券評価差額金の前期末残高のうち200と繰延ヘッジ損益の前期末残高のうち50がリサイクリングにより当期純利益の計算に含まれている。利益である場合にプラスの金額とする。(株主資本変動計算書より)①当期首残高 資本金10,000 利益剰余金3,000 その他有価証券評価差額金700 繰延ヘッジ損益300②当期末残高 資本金10,000 利益剰余金4,000(当期純利益により+1,000増加) その他有価証券評価差額金1,200 繰延ヘッジ損益400

    600

  • 73

    連結財務諸表において包括利益を表示する形式として、損益計算書とは別の書面である包括利益計算書を作成し、当期純利益に「その他の包括利益」の内訳項目を加減して包括利益の算出する過程を表示する形式は「2計算書方式」とよばれる。

  • 74

    注記は財務諸表本体を簡潔にするとともに、重要な情報を詳細に伝達して財務諸表を明瞭表示する目的で、財務諸表とは別の場所に定性情報や数値を用いて記載される。

  • 75

    .(桜井, 2023, p.316、 設例3より出題) 当社(3月決算)の期首の普通株式数は200株であったが、時価発行増資により2月1日以降は300株に増加した。普通株主に帰属する当期純利益は6,500円であった。注記する1株当たり当期純利益の計算を行いなさい。なお、端数については計算の都度小数点第2位未満を四捨五入する。

    30.07

  • 76

    潜在株式が権利行使されたとみなして利益金額や株式数を調整した場合の潜在株式調整後1株当たり当期純利益が実際の1株当たり当期純利益の金額を下回らない場合には、調整後の金額の注記が必要である。

    ×

  • 77

    決算日よりも後に発生した事象が当期の会計数値に影響がない場合でも、次期以降に重要な影響を及ぼす場合は、後発事象の注記によって当期における開示が求められる。

  • 78

    会社法上の計算書類においては附属明細書、金融商品取引法の財務諸表においては附属明細表を作成し、残高の期中増減や内訳明細などの情報を補足することが義務付けられている。

  • 79

    過年度の財務諸表に重要な誤りが見つかった場合、過去の利害調整の結果を変化させることを避けるためには、過年度の財務諸表は修正せず、当期の財務諸表において修正の影響額を特別損益処理する必要がある。

    ×

  • 80

    遡及処理をすることが必要となる場合として、会計方針の自発的な変更を行った場合には、変更後の当期の財務諸表と同時に開示される過去の財務諸表についても変更後の方法を遡及適用した財務諸表を表示する。

  • 81

    会計上の見積りを変更した場合には、過去の見積りが当時の最善の見積りによって行われているのであれば、将来にわたってその影響を反映するため、遡及処理は行われない。

  • 82

    為替予約の会計処理において、ヘッジ会計を適用するための要件に準拠している場合は、必ず振当処理が適用される。

    ×

  • 83

    14-15.(桜井, 2023, p.407、 設例4より) ①1月31日、当社はアメリカから商品を1ドルで輸入し、買掛金は5月末に支払うこととした(直物105円 3ヶ月先物100円)。 ②2月28日、円安による支払い額の増加を懸念して、3ヶ月先物のドル買い為替予約を締結した(②2月28日 直物為替相場107円 3ヶ月先物為替相場104円)。 ③3月31日、決算日を迎えた(直物為替相場110円 3ヶ月先物為替相場108円)。 ④5月31日、買掛金1ドルを支払った(直物為替相場112円 3ヶ月先物為替相場 なし)。 為替相場は()内のとおりである。このとき、②為替予約を行った取引を振当処理で会計処理する場合の仕訳について、正しい仕訳を選びなさい(無選択可、複数選択可)。

    直々差額の処理(借方)為替差損2/(貸方)買掛金2, 直先差額の処理(借方)買掛金3/(貸方)前受収益3

  • 84

    連結財務諸表は、支配従属関係にある2つ以上の企業からなる企業グループを単一の組織体とみなして、親会社がその企業集団の財務内容を総合的に報告するために作成される。

  • 85

    金融商品取引法に基づいて開示される有価証券報告書では、連結財務諸表は個別財務諸表よりも前に掲載され、連結財務諸表が優先して開示されている。

  • 86

    連結財務諸表の作成手続の背景には、連結財務諸表を誰のために作成するのか、また作成に際して必要な会計上の判断は誰の観点から行うのかという考え方を示す連結会計主体論(親会社説または経済的単一体説)があり、立脚する考え方がどちらであるかによって具体的な会計処理が異なる。

  • 87

    連結財務諸表の作成にあたっては、まず、個別財務諸表基準性の原則にしたがって連結対象会社の個別財務諸表の各科目の金額を(個別と連結の取扱いが異なる項目を適切に修正したうえで)単純合算し、連結修正仕訳による必要な調整が加えられる。

  • 88

    連結財務諸表を作成するとき、連結子会社の資産、負債、収益および費用については、親会社の持分比率を乗じた金額を合算し、非支配株主の持分に相当する資産および負債は連結貸借対照表から除外される。

    ×

  • 89

    連結財務諸表を親会社説に立脚して考える場合、親会社の株主により出資された持分のみを株主資本とするために、非支配株主持分は株主資本と区別して純資産の部の一項目または負債として表示する。

  • 90

    連結精算表を集計する場合は、損益計算書を計算して当期純利益の金額を株主資本等変動計算書に転記する。次に株主資本等変動計算書の各純資産項目の期首残高から期末残高を計算して各項目の期末残高を貸借対照表に転記して貸借対照表を完成させる。

  • 91

    連結修正仕訳は個別財務諸表の帳簿組織とは別に行うものであり、グループ会社各社の個別財務諸表に影響しないため、各期ごとにその前期までに行ってきた連結修正仕訳の累積された影響を開始仕訳として修正する。

  • 92

    連結貸借対照表を作成する手続では、親会社の個別財務諸表のみを用いて、連結修正仕訳として資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本の相殺消去、債権と債務の相殺消去を行う。

    ×

  • 93

    連結グループ会社間で行われた取引やそれにより生じる債権債務については、その全額を相殺消去する。

  • 94

    現行の連結財務諸表の作成手続を定める会計基準では、その設定の背景にある連結会計主体論として、経済的単一体説に従う処理や表示方法のみが定められており、親会社説に基づく処理や表示は行われない。

    ×

  • 95

    子会社の決算日が連結決算日と異なる場合であっても、決算日の差異が3ヶ月を超えないのであれば、子会社の決算日における子会社の個別財務諸表を基礎として連結決算を行うことができ、決算日が異なることから生じる会計記録の不一致についても調整する必要はない。

    ×

  • 96

    同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならない。

  • 97

    当社は、A社の議決権の40%を所有しており、かつ、A社から事業全部の経営の委任を受けていて実質的に重要な財務や事業の方針決定を支配している。日本の現行の会計基準においては、この場合であっても、A社に対する持分比率は50%を超過していないため、A社は当社の子会社に該当しない。

    ×

  • 98

    連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しい子会社については、連結の範囲から除外して非連結子会社とすることができる。

  • 99

    連結子会社とならない非連結子会社や関連会社に対する投資については、個別財務諸表上では取得原価のまま計上されているが、連結財務諸表では持分法が適用された投資の額に修正される。

  • 100

    当社は、ある他の株式会社(以下、D社)の議決権の13%を自己の計算で所有しており、かつ、自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がD社の議決権の8%を所有している。さらに、当社はD社に対して重要な技術を提供しており、その事業の方針の決定に重要な影響力を行使できる。この場合、D社は、当社の関連会社に該当し、持分法適用の対象となる。