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土地家屋調査士 令和4年度
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  • 1

    第1問 GNSS測量に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア GNSS測量により、楕円体高を直接求めることができる。 イ GNSS測量機を用いた基準点測量では、アンテナ高が必要である。 ウ GNSS衛星からの電波が遮られたために観測データが欠落し、位相記録が不連続となる現象をマルチパスという。 エ 基線解析を行う観測点間の距離が長い場合における電離層の影響により生ずる誤差は、 2 周波の電波の観測により軽減することができる。 オ 基線解析を行うに当たっては、GNSS衛星の軌道情報を要しない。

    5 ウオ

  • 2

    第2問 誤差に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 鋼巻尺を温度変化により縮んだまま使用して測定したために生ずる誤差は、不定誤差である。 イ 巻尺を使用して 1 目盛以下を目測するときの測定者の読定の偏りにより生ずる個人誤差は、定誤差である。 ウ 光波測距儀を使用して観測した距離の測定値は、気温が高くなると短くなる。 エ 測定回数が十分に多い場合には、小さい誤差は、大きい誤差よりも多く発生する。 オ 測定値に大きな定誤差が含まれている場合には、最小二乗法を適用することにより、最確値を求めることができる。

    2 アオ

  • 3

    第3問 次の〔図〕のとおり、トランシットの望遠鏡内にあるスタジア線を用いて直立するホテルの距離観測を行った。鉛直角(V)を 66°3′10″としてホテルの 14 階の角の点(A点)を視準したとき、上スタジア線に 14 階の窓の上端が、下スタジア線に 14 階の窓の下端がそれぞれ重なった。この窓の高さが 1.00 mであるとき、A点の垂直下でホテルと地表面が接する点(B点)と器械点との水平距離(HS)の値として最も近いものは、後記1から5までのうち、どれか。  ただし、望遠鏡内の上スタジア線と下スタジア線の間の距離の 100 倍が、器械点から視準したA点までの距離である。 〔図〕 1 16.48 m 2 40.59 m 3 66.31 m 4 83.52 m 5 91.39 m

    4 83.52 m

  • 4

    第4問 既知点Aから出発し、既知点Bに結合する多角測量を行ったところ、次の〔観測結果〕のとおりの結果を得た。この場合において、閉合差をコンパス法則により補正量を算出して配分したときの測点 4 の合緯距(X座標)及び合経距(Y座標)の値として最も近いものは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ただし、水平角の観測と平面距離の測定のそれぞれの精度及び閉合比は許容範囲内にあるものとする。 1 -148.40 -1042.69 2 -148.40 -1042.72 3 -148.43 -1042.72 4 -148.43 -1042.75 5 -148.46 -1042.75

    4 -148.43 -1042.75

  • 5

    第5問 次の〔図〕のとおり、既知点T 1 、T 2 及びT 4 を使用し、甲土地の境界点であるA点の測量を行った。既知点T 2 の座標値は、次の〔表 1 〕のとおりであり、観測結果は、次の〔表 2 〕のとおりである。この場合において、A点の座標値として最も近いものは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ただし、既知点T 2 から既知点T 1 への方向角は、325°30′50″である。また、閉合差の制限は考慮しないものとする。 1 213.88 308.51 2 213.99 308.61 3 214.10 308.71 4 214.21 308.81 5 214.32 308.91

    1 213.88 308.51

  • 6

    第6問 基準点測量において、既知点Aから既知点Bへの視通を確保することができなかったため、既知点AをC点に偏心して観測を行い、次の〔表〕のとおりの結果を得た。この場合におけるC点と既知点Aを結んだ直線とC点と既知点Bを結んだ直線の時計回りの夾角(∠ACB)の値として最も近いものは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 1 81°25′ 2 81°32′ 3 81°43′ 4 81°50′ 5 81°56′

    3 81°43′

  • 7

    第7問 次の〔図〕のとおり、A、B、C、F、E及びAの各点を順次直線で結んだ範囲の甲土地とC、D、E、F及びCの各点を順次直線で結んだ範囲の乙土地があり、次の〔表〕は甲土地と乙土地を測量した成果である。A点とE点を結んだ直線上にX点を設置してC点とX点を結んだ直線により新たに甲′土地(A、B、C、X及びAの各点を順次直線で結んだ範囲の土地)と乙′土地(C、D、E、X及びCの各点を順次直線で結んだ範囲の土地)の区画に変更し、甲土地と甲′土地、乙土地と乙′土地の各面積がそれぞれ等しいものとする場合におけるE点とX点の水平距離として最も近いものは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 1 8.56 m 2 8.66 m 3 8.76 m 4 8.86 m 5 8.96 m

    2 8.66 m

  • 8

    第8問 次の〔図〕に対応する特定の平面直角座標系(平成 14 年国土交通省告示第 9 号)のA点、B点及びC点の各位置において観測を行った結果を平面直角座標に投影した場合における次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A点における観測結果を平面直角座標に投影した平面距離は、球面距離と等しくなる。 イ A点は、原点から約 90km離れている。 ウ B点における観測結果を平面直角座標に投影した平面距離は、球面距離より長くなる。 エ C点における観測結果を平面直角座標に投影した平面距離は、球面距離より長くなる。 オ 原点におけるX軸の正方向は、真北方向と一致しない。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

    5 ウオ

  • 9

    第9問 次の〔図〕のとおり、A、B、C、D及びAの各点を順次直線で結んだ範囲の敷地があり、A点からD点までの座標値は次の〔表〕のとおりである。A点とD点を結んだ直線(以下「AD線」という。)に直交し、かつ、C点と交わる直線をR線とし、これをA点側に 4 m平行移動したL線とAD線との交点をP点とした場合におけるA点からP点までの距離として最も近いものは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 1 18.89 m 2 18.92 m 3 18.95 m 4 18.98 m 5 19.01 m

    3 18.95 m

  • 10

    第10問次の〔図〕のとおり、A、B、C、D及びAの各点を順次直線で結んだ範囲の敷地(以下「甲区画」という。)と、これに隣接するA、D、P及びAの各点を順次直線で結んだ範囲の敷地(以下「乙区画」という。)があり、甲区画の各点の座標値は次の〔表〕のとおりである。また、A点とP点を結んだ直線の長さは 52.00 mであり、D点とP点を結んだ直線の長さは 39.00 mである。  この場合において、A、B、E、F及びAの各点を順次直線で結んだ範囲の敷地(以下「丙区画」という。)が長方形となり、かつ、丙区画の面積が甲区画の面積と乙区画の面積を合計した値の 80 %となるようにE点とF点を新たに設定するときのF点のX座標の値として最も近いものは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。  ただし、E点は、B点とC点を結んだ直線上に設定するものとする。 1 41.12 m 2 44.02 m 3 46.34 m 4 48.66 m 5 52.72 m

    1 41.12 m

  • 11

    第1問 制限行為能力者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。イ 時効の期間満了前 6 か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時又は成年後見人が就職した時から 6 か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して、時効は完成しない。ウ 被保佐人が第三者のために保証人となる場合には、保佐人の同意を得る必要はない。エ 本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。

    4 ウエ

  • 12

    第2問 意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて善意であった場合には、Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。イ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCがBを単独で相続した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。ウ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、甲土地が、Bから、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCに売却され、さらにCから、AB間の売却が仮装のものであることについて悪意のDに売却された場合には、Dは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。エ AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。オ AがBの強迫により甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

    1 アエ

  • 13

    第3問 Aについて相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合の相続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア BがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。イ Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは、単純承認をしたものとみなされる。ウ B及びCが相続人となる場合には、Bのみが単独で、限定承認をすることができる。エ Bが相続の放棄をした場合には、Bは、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。オ Cが相続の放棄をした場合には、それがBの強迫によるものであっても、Cは、強迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。

    4 ウオ

  • 14

    第 4 問 登記記録等の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア 土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から 30 年間である。イ 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から 30 年間である。ウ 閉鎖された各階平面図の保存期間は、閉鎖した日から 30 年間である。エ 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から 30 年間である。オ 土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から 30 年間である。

    1 アイ

  • 15

    第5問 次の対話は、登記識別情報に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。教授: まず、登記識別情報の通知について考えてみましょう。成年後見人が、いずれ も成年被後見人が所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、成年被後 見人の法定代理人として合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記 識別情報は誰に対して通知されますか。学生:ア 登記識別情報は、成年後見人に対して通知されます。教授: いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、A及 びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報はどのよ うに通知されますか。学生:イ 登記官は、A又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。教授: 次に、登記識別情報に関する証明について考えてみましょう。土地家屋調査士 が本人を代理して登記識別情報に関する証明を請求する場合には、代理人の権限 を証する情報を提供しなければなりませんか。学生:ウ はい。代理人の権限を証する情報を提供しなければなりません。教授: それでは、登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する 方法により行うことができますか。学生:エ はい。電子情報処理組織を使用する方法により行うことができます。教授: 最後に、官庁又は公署が登記識別情報の通知を受けるべき者である場合には、 登記識別情報は通知されますか。学生:オ いいえ。当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の 申出をした場合を除き、登記識別情報を通知することを要しないものとされてい ます。

    3 イウ

  • 16

    第6問 地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア 石油タンクの敷地の地目を宅地とすることはできない。イ 別の土地にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、鉱泉地とする。ウ 河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通の用に供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。エ 村落の間にある通水路が占める土地の地目は、井溝とする。オ 公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合には、当該土地の地目を公園とすることはできない。

    4 ウエ

  • 17

    第7問 土地の表題部の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア 土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から 1 か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。イ 甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。ウ 甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。エ 雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から 1 か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。オ 登記記録の地積が 30 歩から 99 平方メートルに換算して書き替えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による 1 平方メートルの 100 分の 1 までの結果を地積とすることができる。

    5 エオ

  • 18

    第8問 土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア 抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出するときは、当該書面に添付する当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものでなければならない。イ 買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。ウ 一棟の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に丙土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。エ 根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。オ 土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。

    3 イエ

  • 19

    第9問 所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。ア 乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。イ いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている甲土地及び乙土地について、本件合筆の登記を申請することはできない。ウ 乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、本件合筆の登記を申請することができる。エ 甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、本件合筆の登記を申請することはできない。オ 甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することができる。

    1 アイ

  • 20

    第10問 建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。ア 園芸用の温床施設は、鉄材で骨組みされて地面に固着し、屋根及び周壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として登記することはできない。イ 円柱状の形をした大型の給水タンクは、建物として登記することはできない。ウ 土地の上に鉄骨柱の土台を置いて基礎とし、この上に組立式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として登記することができる。エ 高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する周壁を築造して高架下と一体化させた店舗は、建物として登記することができる。オ 海底からの脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は、建物として登記することができる。

    2 アウ

  • 21

    第11問 建物の所在又は家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。 イ 区分建物の属する一棟の建物に共用部分である 2 階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。 ウ 4 番の土地及び 6 番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が 6 番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「 4 番地、6 番地」と記録される。 エ 土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。 オ 表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

    2 アオ

  • 22

    第12問 建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 建物の出窓の高さが 1 .5 メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。 イ 建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室であっても、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。 ウ 建物に附属する屋根及び手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入しない。 エ 次の〔図 1 〕のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、斜線部分のみを床面積に算入する。 オ 次の〔図 2 〕のとおり、停車場の上屋を有する乗降場がある場合には、その乗降場の床面積は、斜線部分の面積により計算する。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

    5 ウオ

  • 23

    第13問 建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。 イ Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。 ウ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から 1 か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。 エ 新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。 オ Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

    4 ウエ

  • 24

    第14問 附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。 イ 主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。 ウ 同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。 エ 甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。 オ 主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

    3 イエ

  • 25

    第15問 合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 表題登記のみがある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった後に、表題部所有者の更正の登記により甲建物の表題部所有者となった者は、当該登記から 1 か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。 イ A及びBが共有する表題登記がない甲建物と、C及びDが表題部所有者である表題登記のみがある乙建物と、E及びFが所有権の登記名義人である所有権の登記がある丙建物が合体して 1 個の建物となった場合には、Aは、単独で、合体による登記等を申請することができる。 ウ 一棟の建物にいずれも所有権の登記がある区分建物である甲建物及び乙建物が属する場合において、甲建物及び乙建物の隔壁を除去して 1 個の区分建物でない建物としたときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することはできない。 エ 表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して一個の建物となった場合における合体による登記等の申請と表題登記がない甲建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請は、併せてすることを要しない。 オ いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して一個の建物となった場合において、当該建物について表題登記をするときは、登記原因及びその日付は「年月日合体」と記録される。 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

    1 アイ

  • 26

    第16問 乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(以下「本件合併の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。  なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。 ア 甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。 イ 甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。 ウ 乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。 エ いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。 オ 住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

    2 アオ

  • 27

    第17問 区分建物の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。 イ 区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。 ウ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。 エ 表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。 オ 区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から 1 か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

    2 アエ

  • 28

    第18問 次の〔図〕のとおり、甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がない場合)又は表題部所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がある場合)である。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。  なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(以下「分離処分可能規約」という。)はないものとする。 ア Aは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分建物について表題登記を申請することはできない。 イ 丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から 1 か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 ウ Aは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載された集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。 エ 丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されている場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することができる。 オ 甲土地のAの共有持分権に丁区分建物の敷地権である旨の登記がされている場合において、当該敷地権である旨の登記がされた後の売買を原因とする当該共有持分権の移転の登記をしようとするときは、その前提として、当該共有持分権に係る敷地権の登記を抹消する丁区分建物の表題部の変更の登記をすることを要しない。 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

    4 ウエ

  • 29

    第19問 筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。 イ 既に筆界特定がされている土地の筆界について更に筆界特定の申請がされた場合には、既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。 ウ 対象土地の所有権の登記名義人は、筆界特定の申請人でない場合であっても、筆界特定の手続における測量に要する費用の概算額の一部を予納しなければならない。 エ 筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。 オ 甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ

    5 エオ

  • 30

    第20問 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後 7 年間保存しなければならない。 イ 土地家屋調査士会は、所属の会員に対し土地家屋調査士法の規定により注意勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。 ウ 土地家屋調査士法人は、社員が 2 名以上いる場合には、社員のうち土地家屋調査士法人を代表すべきものを定款で定めなければならない。 エ 土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。 オ 従たる事務所を設置する土地家屋調査士法人は、その従たる事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ

    3 イウ