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不動産登記法 総論 2
  • 加藤智祐紀

  • 問題数 35 • 9/17/2023

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    問題一覧

  • 1

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすることはできない。

  • 2

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申出は却下される。

  • 3

    土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは、当該土地の所有権の登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることができる。

  • 4

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正のも申出をした場合において、その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは、当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付される。

  • 5

    地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。

  • 6

    閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。

  • 7

    一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。

  • 8

    電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。

  • 9

    区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。

  • 10

    登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

  • 11

    地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。

  • 12

    権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。

  • 13

    登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

  • 14

    地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。

  • 15

    請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申出により、送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

  • 16

    職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。

  • 17

    閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。

  • 18

    共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。

  • 19

    閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。

  • 20

    筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。

  • 21

    地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

  • 22

    土地の地番区域である字に登記記録上の誤りがあるときであっても、当該土地の所有権の登記名義人は、当該土地の表題部の更正の登記を申請することができない。

  • 23

    地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。

  • 24

    土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

  • 25

    地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。

  • 26

    公衆の遊楽のために供する土地の地目と競馬場内の馬場の地目は、同じ地目ですか。 答)公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です。

  • 27

    幼稚園の園舎の敷地の地目と、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は、同じ地目ですか。 答)幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目です。

  • 28

    共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は、同じ地目ですか。 答)共同住宅は登記の対象となる建物ですから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから、その敷地の地目は雑種地であるので、違う地目です。

  • 29

    高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は、同じ地目ですか。 答)高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目です。

  • 30

    かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は、同じ地目ですか。 答)がんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので、違う地目です。

  • 31

    地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法に基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。

  • 32

    マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。

  • 33

    ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。

  • 34

    海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。

  • 35

    建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。