問題一覧
1
自治体において、地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに区分され、さらに、普通地方公共団体は都道府県及び市町村の2種に、特別地方公共団体の組合及び財産区の2種に分けられている。特別区は、地方公共団体に該当せず法人格を有しない。
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2
特別地方公共団体は普通地方公共団体と異なり、特定の目的により設けられた団体であり、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び合併特別区がこれに当たる。
〇
3
条例の制定又は改廃に関する直接請求権は、当該地方公共団体の住民であれば、当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しない者であっても、単独で行使することができる。
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4
地方公共団体の住民は、条例の制定・改廃の請求をすることができるが、議会の議決によっては、請求が認められないこともある
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5
地方公共団体の住民は、自治法に基づき、地方税の賦課徴収に関する条例の改廃を求めて、直接請求できる
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6
自治法に定める事務監査請求の対象は、一般に監査委員の権限とされる財務会計監査のみならず、広く地方公共団体の事務全体に及ぶ。
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7
都道府県の事務の監査請求は、住民の直接請求として自治法により認められ、当該請求は住民が単独で行うことができる
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8
自治法に基づき、日本国民たる地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の議会の解散を請求することができるところ、その請求先は、地方公共団体の長である。
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9
普通地方公共団体の住民は、直接請求権として解職請求権を有するところ、この解職請求は、地方公共団体の議会の議員のほか、選挙管理委員会、教育委員会の委員にも及ぶ
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10
普通地方公共団体の議会の議員及び長は、いわゆる無投票当選の場合を除き、その就職の日から1年間は住民の解職請求によって解職されることはない
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11
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、原則としてその総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、長の解職請求をすることができ、この解職請求がなされた場合、長は直ちにその職を失うが、被選挙権は失われないことから、新たに長として立候補することは可能である。
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12
自治法に基づく住民監査請求は、地方公共団体の住民であって、法律上の行為能力が認められる限り、国籍、選挙権の有無を問わず、単独で行うことができる。
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13
地方公共団体の職員の違法または、不当な行為について、自治法に基づく住民監査請求をした住民は、監査の結果に不服があれば、裁判所に当該行為の取り消し等の請求をすることができる。
〇
14
地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の執行機関又は職員に違法又は不当な公金の支出があると認めるときは、監査委員に対し監査を求め、その防止、是正のために必要な措置を講ずることを請求できるが、この監査請求を経ないで、直ちに住民を訴訟を提起することもできる。
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15
地方公共団体の職員が違法行為によって当該地方公共団体に損害を与えた場合において、住民が、地方公共団体の執行機関に対し、当該職員への損害賠償等の請求を義務付けることを求めて住民訴訟を提起することはできない
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16
普通地方公共団体には、議事機関としての議会と執行機関としての長がおかれ、長及び議会の議員は当該地方公共団体の住民による直接選挙によって選出され、間接選挙は認められない。
〇
17
普通地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査権を有するが、逮捕や捜索・差し押さえ等の強制措置をとることまではできない。
〇
18
普通地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査権を有し、調査のため必要であれば、関係人の出頭・証言等を求めることができ、関係人が正当な理由なくこれに応じない場合には、刑罰が科される
〇
19
普通地方公共団体の議会の調査権は、現在又は将来の議題の基礎資料を収集するための調査(議案調査)、世論の焦点となっている事件で議会の立法又は政策決定に必要なものの調査(政治調査)及び地方公共団体の重要な事務の執行状況に関する調査(事務調査)の3種に大別することができる
〇
20
普通地方公共団体の議会の議長は、議会の秩序を維持するため、議会を妨害する傍聴人を制止し、これに従わないときには退場させ、必要がある場合は警察官に引き渡す権限を有しているが、これは議長の警察官に対する指揮権を認めたものである。
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21
普通地方公共団体の議会の議員は、国会議員とは異なり、会期中の不逮捕特権や議会における発言についての免責特権を有していない。
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22
普通地方公共団体の議会が有する懲罰件について、議会運営と無関係の議場外における議員の個人的行為は、懲罰事由とならない。
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23
都道府県議会は、当該議会の会議規則に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができるが、この場合、懲罰として議員を除名処分に付することもできる。
〇
24
自治法に基づいて、普通地方公共団体の議会の議員は、議会に付議すべき事件につき議会に議案を提出することができるが、議案提出に当たっては、議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要である。
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25
農業委員会は、自治法に基づき、執行機関として都道府県に設置しなければならない委員会である。
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26
公安委員会は、自治法に基づき、執行機関として都道府県に設置しなければならない委員会である。
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27
選挙管理委員会は自治法に基づき、執行機関として都道府県に設置しなければならない委員会である。
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28
教育委員会は自治法に基づき、執行機関として都道府県に設置しなければならない委員会である。
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29
監査委員は、自治法に基づき、執行機関として都道府県に設置しなければならない委員会である。
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30
地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼職することはできず、地方公共団体の常勤の職員とも兼職することはできない
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31
普通地方公共団体の執行機関として置かれる公安委員会・選挙管理委員会・教育委員会等の行政委員会は、当該地方公共団体の長の管轄の下に置かれるが、独立してその職権を行使することが認められていることから、当該地方公共団体の長の指揮・監督は受けない。
〇
32
普通地方公共団体の長は、当該地方公共団体の議会における条例又は予算に関する議決について意義があるときは、一般的拒否権を行使し、その送付を受けた日から10日以内にこれを再議に付することができる。
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33
普通地方公共団体の予算の発案権は長に専属するが、予算の議決権は議会に属するので、議会は、長の提出する予算案について減額し、又は増額してこれを議決することができ、長はいかなる場合も議会の議決に拘束される。
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34
自治法上、都道府県知事はその職権として、都道府県警察に関する条例及び予算に関する権限を有しており、都道府県警察に関する条例案の都道府県議会への提出権は、都道府県公安委員会ではなく、都道府県知事に属する。
〇
35
地方公共団体の長は、議会における長の不信任議決により行う議会の解散の他、自らの権限で議会を解散することができる。
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36
議会が、非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費を削除又は減額する議決をした場合は、普通地方公共団体の長は理由を示してこれを再議に付さなければならないところ、再議において、議会がなおこれらの経費を削除又は減額する議決をしたときは、長は当該議決を不信任の議決とみなし、議会を解散することができる。
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37
普通地方公共団体の議会が、当該地方公共団体の長の不信任の議決をした場合、長は議長からその旨の通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができるが、10日以内に議会を解散しないときは、長はその職を失う。
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38
地方公共団体の長は、不信任決議に伴って議会が解散された後、初めて召集された議会において再び不信任の議決がなされた場合、その職を失う。
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39
普通地方公共団体の議会が成立しない等の場合において、長が、議会の議決すべき事件を処分した時は、当該議会が議決したのと同じ法的効果を生ずる。
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40
議会が成立しないときや議会が議決すべき事件を議決しないときには、原則、普通地方公共団体の長の専決処分として、条例の制定、改廃を行うことができるが、次の議会において承認されなかった場合は、当該処分は無効となる。
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41
普通地方公共団体が取り扱う事務は、自治事務と法定受託事務と大別されるが、都道府県公安委員会の事務のうち、犯罪被害者等に対する給付金の支給に関する事務は、法定受託事務とされている。
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42
普通地方公共団体の事務のうち、自治事務であっても、法律または法律に基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合には、国は、当該事務の処理に要する経費の財源につき、必要な措置を講じなければならない。
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43
普通地方公共団体は、法律または政令の委任がある場合に限り、地域における事務について条例を制定することができる。
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44
条例は、法令に違反して制定することはできないが、ここにいう「法令」とは、国会が制定する法律に限られず、法令や省令も含まれる。
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45
普通地方公共団体が条例を制定する場合、その対象には、地方公共団体の事務だけでなく、その地域において国が直接執行する事務も含まれる。
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46
条例の効力の及ぶ範囲は、条例を制定した普通地方公共団体の区域内に限られるが、条例の適用を受けるのは当該普通地方公共団体の住民であり、住民以外の者に対しては、区域内にいても適応されない。
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47
都道府県は、知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより市町村に分配できるが、当該条例の制定や改廃をする場合には、知事は事前に市町村長と協議しなければならない。
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48
普通地方公共団体は、条例で、刑罰を科す規定を設けることができるが、条例違反の罪については、原則として、緊急逮捕することができない。
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49
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、自らの権限に属する事務に関し、議会の議決によらずに規則を制定することができる。
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50
自治法15条1項に基づき、普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関して規則を制定することができるが、公安委員会などの行政委員会の権限に基づく事項については、原則として、制定できない。
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51
普通地方公共団体は、条例を制定することができるが、普通地方公共団体の長やその他の執行機関に専属する事務については条例を定めることができず、規則をもって定める。
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52
普通地方公共団体の長は、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるが、条例の委任があれば、違反者に対する刑罰規定を設けることもできる。
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53
普通地方公共団体の財務に関する事務の執行等の監査は、個々の監査委員が独立してこれを行うことができる。
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54
補助機関とは、普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに当たるが、普通地方公共団体の職員はこれに該当しない。
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