問題一覧
1
介護保険の負担割合は利用者の所得に関わらず1割負担である。
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2
要介護認定の一次判定は認定調査とケアマネージャー意見書によるコンピュータによる推計で行われる。
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3
一次判定では要介護認定等基準時間をもとに要介護と要支援に分けられる。
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4
地域密着型介護サービスは、原則として市町村の住民だけが利用できる。
〇
5
介護サービスの利用は、市町村と契約しサービスを受給する。
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6
介護予防・日常生活支援総合事業は都道府県が中心になり給付額や委託先を決定する。
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7
地域密着型サービスは介護保険制度と同時に始まった。
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8
地域密着型サービス事業所の指定更新は6年ごとに行われる。
〇
9
法人格を持たない個人開設の保険薬局は、居宅療養管理指導を行うことができない。
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10
総合事業の報酬は市町村が決定する。
〇
11
介護報酬は訪問診療も対象とする。
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12
介護支援専門員の受験資格は、指定された職務に5年以上の実務経験が必要とされる。
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13
居宅介護支援事業所のケアプラン数は、ケアマネージャー1名当たり上限が決まっていて、超えた場合は介護報酬が支払われない。
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14
病院のリハビリは医療保険しか認められないので、主治医として他の事業所の訪問リハビリに外注するのが望ましい。
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15
退院患者に対して訪問リハを開始するには、地域のケアマネージャーの理解が必要である。
〇
16
居宅介護支援事業所の管理者になることができる主任介護支援専門員は、10年ごとに資格更新のための研修を受ける必要がある。
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17
居宅介護支援事業所の運営を黒字化するには、特定事業所加算の算定を目指すべきである。
〇
18
ケアマネージャーは担当件数が40件以上になると介護基本報酬が減少するが、タブレットやスマートフォン、介護ソフトなどを含むICTの導入、あるいは事務員の採用により45件まで報酬は減少しない。
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19
居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由がなく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一のサービス事業者によって提供された数が90%を超えている場合に適用される。
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20
掃除・洗濯・調理などの生活援助サービスを担当できる生活援助従事者研修は59時間研修と呼ばれ、介護職員初任者研修の約半分の時間で取得可能である。
〇
21
訪問看護指示書は訪問看護を受けるために必要な主治医からの指示書で、最長6か月まで指示することができる。
〇
22
訪問リハビリテーションの継続利用には、2ヶ月に1回の医師の診療が必要になる。
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23
訪問看護事業所は一般事業会社も設立できるが、その際は介護保険の適用となる。
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24
医療保険から給付されていた要介護・要支援の状態にある高齢者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーションについて、2019年4月以降は介護保険の通所リハビリテーション等を受給することになった。
〇
25
訪問リハビリテーションには、専任で常勤の医師を1名以上配置する必要があるが、診療所と併設されている事業所や介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務でもよい。
〇
26
通所介護(デイサービス)の提供時間は1時間から、通所リハビリテーション(デイケア)の提供時間は3時間からである。
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27
地域密着型通所介護の定員は16名以下である。
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28
お泊りデイは通所介護事業者が届け出をすることで実施することができるが、介護保険の適用外となる。
〇
29
特別養護老人ホームは要介護1以上が入所対象で入所判定会議で入所を決定する。
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30
特別養護老人ホームの人員基準は原則専従で、入居者3名に対して常勤換算の介護または看護職員が1名以上必要である。
〇
31
ユニット型特養では夜間は1ユニットごとに1名以上、夜間は2ユニットごとに1名以上の介護職員または看護職員が必要である。
〇
32
介護老人保健施設では入所者3人に対して看護師もしくは介護職員が1人以上必要で、看護師の割合は全体の3/7程度必要である。
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33
介護老人保健施設において、投薬・注射・検査・処置等の報酬は介護報酬に含まれている。
〇
34
介護医療院のベッドは医療法上の病床としてカウントされる。
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35
地域包括ケアシステムでは定期巡回・随時対応型訪問介護看護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護といった、地域に根差した介護サービスが求められている。
〇
36
地域医療構想では2025年度における療養病床の医療区分1の3割の患者(約30万人)を訪問診療などの在宅療養で対応することを目指している。
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37
小規模多機能型居宅介護は宅老所がモデルとされ、訪問・通い・泊りの三機能をなじみの職員が行うことがコンセプトとされている。
〇
38
看護小規模多機能型居宅介護は小多機に訪問看護を追加したもので、訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護のいずれかで届け出ることが可能である。
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39
居宅療養管理指導は管理栄養士も行うことができる。
〇
40
サービス付き高齢者住宅には特別養護老人ホームの設置運営指導指針が適用され、一時金の返還金の保全措置や算定根拠の明示が必要なほか、広告規制がかけられている。
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41
認知症対応型共同生活介護はグループホームと呼ばれ、要介護2から利用できる。
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42
認知症対応型共同生活介護は1ユニット当たり5~9名で構成され、最大2ユニットまでとされる。
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43
認知症対応型共同生活介護の介護職員は夜間・深夜にユニットごと1.5名の配置が必要とされる。
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44
地域ケア個別会議は市町村単位で行われ、地域ケア推進会議は都道府県単位で行われる。
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45
地域包括支援センターは介護予防・日常生活支援総合事業におけるケアマネジメントを担っており、主任介護支援専門員、保健師、看護職員、社会福祉士などで構成される。
〇
46
介護事業の人件費率は居宅介護支援、通所系、訪問系の順で高くなる。
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47
介護職員の待遇は介護職員処遇改善加算、介護職員等特別処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算などの待遇改善により離職率が改善傾向にある。
〇
48
介護事業所の運営基準・人員基準・設備基準・介護報酬の不正をチェックする運営指導について、居宅介護支援では2年に1度、施設系では3年に1度行われている。
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49
身体拘束のできる例外3条件は、「切迫性」「透明性」「一時性」
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50
自立支援重度化防止の取り組みの促進を目的に、科学的介護情報システム(LIFE)が導入された。
〇
51
介護給付費等の審査支払機関は社会保険診療報酬支払基金である。
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52
区分支給限度基準額とは、要支援・要介護度ごとに設定された介護保険サービスの月の上限を単位数として設定しているもので、基準額を上回った場合は10割負担となる。
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53
居宅介護支援事業所は都道府県等が指定・管理を行う。
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54
介護報酬において員数が基準に満たない場合や利用者数が定員を超えた場合、介護報酬は75%に減算される。
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55
居宅ケアプラン数は年々増加しているが、2008年に減少したのは2006年の制度改正で予防給付が開始されたことによる。
〇
56
同一建物居住者減算とは、同一敷地内、隣接した敷地内、もしくは当該建物に居住する利用者が1月当たり20人以上の場合、15%減算される制度である。
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57
訪問介護の特定事業所加算には「体制要件」「人材要件」「認知症対応要件」がある。
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58
訪問看護サービスで看護体制強化加算Iを取るには、緊急時訪問看護加算の算定者割合50%、特別管理加算算定者割合20%以上、ターミナルケア加算算定10人以上の条件がある。
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59
居宅サービスにおける訪問看護利用率は、要介護5では約4割である。
〇
60
通所リハビリテーションの事業規模区分は、通常規模が750人以下、大規模Iが751人~1000人、大規模IIが1001人以上である。
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61
短期入所生活介護は、30日を超える長期利用の場合は30単位減算となる。
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62
住宅改修は費用全体のうち20万円を上限とし、自己負担を除いた額が給付される。要介護1以上のみが利用できる。
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63
地域密着型介護老人福祉施設の定員は28名以下である。
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64
介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした中間施設であり、管理者は医師である。
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65
介護医療院のうち、I型は介護療養型老人保健施設相当以上のサービスで、支援相談員や医師の宿直は不要だが、放射線技師の配置が適当数必要になる。
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66
サービス付き高齢者住宅の対象は65才以上の者、または要支援・要介護者を対象とする。
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67
2014年に打ち出された認知症施策推進5か年計画をオレンジプランと呼ぶ。
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68
介護サービスの事業者数が一貫して増加傾向にある中、2016年に通所介護事業所が減少しているのは、定員29人以下の通所介護が地域密着型通所介護等に転換したことによる。
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69
2020年度の介護事業経営実態調査の収支差率は平均で2.4%で、中小企業における収支差率と差がなくなってきている。
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70
介護関連の社会保障費を抑えるには、施設よりも在宅重視にすべきである。
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71
介護サービス提供事業所は、提供したサービスを25日で締め、翌月10日に介護報酬を請求し、自己負担分を除く分が提供から2か月後に支給される。
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72
地域包括支援センターには社会福祉士、主任介護支援専門員、理学療法士の3職種の在籍が前提である。
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73
サービス付き高齢者住宅は、2012年に老人保健法が見直されたことにより創設された。
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74
介護予防と予防給付の介護予防・日常生活支援総合事業にかかかる財源は、社会保険が50%、残りを国・都道府県・市町村が1:1:1で負担する。
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