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231219介護職員初任者研修【○×】_01-介護における尊厳の保持・自立支援

問題数45


No.1

虐待を発見した場合、通報することは守秘義務を犯すことになる。

No.2

QOLは、「生活の質」「生命の質」と呼ばれる。

No.3

利用者理解に立った支援とは、利用者の生活を管理するものである。

No.4

高齢者は、要介護状態になったら施設に入り、専門職の介護を受けたいと願っている人が多い。

No.5

高齢者虐待防止法が制定される背景には、高齢者虐待が減少しているという背景がある。

No.6

障害者の権利宣言では、市民権や政治的権利を有することは掲げられていない。

No.7

介護や世話を放棄または放置する行為をネグレクトいう

No.8

セルフケアを介護予防の視点で言い換えると、「介護職が利用者の健康管理をする」ということである。

No.9

利用者一人ひとりが人としての人権をもって生活していることを大事にする人権擁護の視点は、介護には不要である。

No.10

老化や障害があれば、生活のすべてに支援が必要となる。

No.11

予防給付は、訪問介護・通所介護について、 市町村の実情に応じて行政主体の取り組みが出来るように、地域支援事業の形式で実施される。

No.12

QOLの維持・向上は、その人が尊厳をもって生活していくことにつながる。

No.13

ADLとは、立つ・座る・歩くなどの日常生活動作をいう。

No.14

QOLとは、立つ・座る・歩くなどの日常生活動作をいう。

No.15

老化や障害があっても、生活のすべてに支援が必要なわけではなく、残された能力や意欲を活用して必要な支援だけを提供する。

No.16

介護者は、利用者の意欲を引き出せるように支援することが大切である。

No.17

利用者のできることとできないことを把握し、残された能力や意欲を活用して必要な支援だけを提供することが介護職に求められている。

No.18

介護における自立とは自らの選択と判断に基づいて、質の高い生活を送ることである。

No.19

介護予防とは、要支援・要介護状態になるのを予防することで、介護状態の重度化を防止することをいう。

No.20

介護予防の考え方は、 予防医学が基になったものである。

No.21

2006 (平成18) 年度から、 介護予防を重視した予防重視型システムへの転換が進められた。

No.22

セルフケアを介護予防の視点で言い換えると、「自分で自分の健康管理をする」ということである。

No.23

利用者が自ら意欲を持たない状態での自立支援は、自立の強要になりかねず、効果も期待できない。

No.24

介護者は、自立の意欲が高まるように動機付けしていくことが大切である。

No.25

介護の対象者には個人差があることから、その人に合った、その人が望むケアをする必要がある。

No.26

利用者理解に立った支援とは、利用者の気持ちに寄り添い、必要な支援を行うことである。

No.27

介護職は、一連の業務を通じて利用者の身体的状況や心理的状況などを把握しやすい立場にいる。

No.28

虐待防止のために、早期発見・早期対応は基本的視点の一つである。

No.29

高齢者虐待防止法では、国および地方公共団体、国民、保健・医療・福祉関係者などの責務が規定されている。

No.30

バンク・ミケルセンやニィリエらは、「ノーマルな生活環境の提供」に重点をおいた。

No.31

ノーマライゼーションとは、あらゆる人が普通の生活ができるようにすること、そのような生活を保障すべきであるという考え方である。

No.32

障害者基本法では「何人も障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と規定された。

No.33

在宅介護においては、養護者による高齢者虐待が多い

No.34

2005年に「高齢者虐待防止法」が制定された。

No.35

高齢者虐待防止法の対策では、「養護者の負担軽減をはかる」ことも位置付けてある。

No.36

日本国憲法第13条には、国民が個人として尊重されることと合わせて「生命、自由及び幸福追求に対する権利」があるとしている。

No.37

日本国憲法第13条では、人権の尊重について規定されている。

No.38

日本国憲法第 25 条では、生存権を保障し、国に権利擁護の責任があると規定している。

No.39

介護職は、利用者が本来もっているさまざまな権利を擁護することが求められている。

No.40

権利擁護の視点では、介護にかかわる多くの専門職と連携をはかる「多職種連携」が大切である。

No.41

尊厳とは、「すべての人、一人ひとりが個人として尊重されること」である。

No.42

予防給付は、訪問介護・通所介護について、 市町村の実情に応じて住民主体の取り組みが出来るように、地域支援事業の形式で実施される。

No.43

介護予防・日常生活支援総合事業は、 2017 (平成29) 年にすべての市町村で実施する義務事業になった。

No.44

介護予防・生活支援サービス事業とは、訪問型・通所型と栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急対応などのサービスを実施することである。

No.45

一般介護予防事業とは、 一般高齢者を対象に体操教室などの普及啓発事業を行うことである。

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