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民法 2
  • 加藤智祐紀

  • 問題数 55 • 9/3/2023

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    問題一覧

  • 1

    Aと子が死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、父は、Aの相続人となる。

  • 2

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、AがBに無断で宅地造成工事をして当該土地に変更を加えたときは、当該土地の原状の回復が可能であったとしても、Bは、Aに対して、当該土地の原状回復を請求することができない。

  • 3

    Aの子がAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、孫は、子を代襲してAの相続人となる。

  • 4

    第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、Dに対して、B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができない。

  • 5

    被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることはできない。

  • 6

    相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない。

  • 7

    他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該他の土地を通行することはできない。

  • 8

    Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは、甲動産が主たる動産であったとしても、Bは、乙動産の所有権を失わない。

  • 9

    土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。

  • 10

    共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。

  • 11

    遺言は要式行為であるから、遺言の解釈に当たっては、遺言者の真意を探求すべきではなく、遺言書の文言のみを形式的に判断しなければならない。

  • 12

    共有物の分割によって袋地を生じた場合に、袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有する土地について有する通行権は、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても、消滅しない。

  • 13

    第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。

  • 14

    相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。

  • 15

    A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、Dに債務不履行があるときは、Aは、B及びCの同意を得なくても、当該賃貸借契約を解除することができる。

  • 16

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、CがBのみの承諾を得て占有している場合には、Aは、Cに対して、当該土地の全部の明渡しを請求することができる。

  • 17

    相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人Bは、限定承認をすることができない。

  • 18

    不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し、損失を受けた者は、当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し、その償金を請求することができる。

  • 19

    未成年者に対して最後に親権を行う者であって管理権を有するものは、遺言で、未成年後見人を指定することができる。

  • 20

    囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が、囲繞地に通路を開設するためには、囲繞地の所有者の承諾を要する。

  • 21

    Aの死亡前にAと妻とが離婚し、妻が子の親権者と定められていた場合であっても、子はAの相続人となる。

  • 22

    負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

  • 23

    他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の譲受人は、袋地について所有権の移転の登記を経由しなくとも、その袋地を囲んでいる他の土地(以下、「囲繞地」という。)の所有者に対して、公道に至るため、囲繞地を通行することができる権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張することができる。

  • 24

    自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない。

  • 25

    Aの死亡前に子及び孫が既に死亡していた場合には、祖母(既に死亡している母の母)は、母に代わってAの相続人となる。

  • 26

    Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地(公道に通じない土地)となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。

  • 27

    被相続人は、遺言で、共同相続人中の一人又は数人の相続分のみを定めることはできない。

  • 28

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、A及びBが共同してCに賃貸している場合において、Cの債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は、Aが単独ですることができる。

  • 29

    土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

  • 30

    A、B及びCが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分は各3分の1)について、AがB及びCに無断で自己の単独名義への所有権の移転の登記をした場合には、Bは、Aに対して、Cの持分については所有権の移転の登記の抹消登記手続を請求することができない。

  • 31

    相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。

  • 32

    子はAの死亡前に、故意に妻を殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処されたときであっても、Aの相続人となる。

  • 33

    Aが家庭裁判所に請求してその子について推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、子の廃除後からAの死亡時までの間に出生した孫は子を代襲してAの相続人となる。

  • 34

    BがAからAの所有する土地を買い受けて立木を植栽した後に、Cが当該立木とともに当該土地をAから買い受けてその所有権の移転の登記を備えた場合には、Bは、当該立木につき対抗要件を備えていなくとも、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。

  • 35

    土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には、成育した小麦の所有権は、種をまい者に帰属する。

  • 36

    相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産について、Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは、この仮差押えの登記は無効である。

  • 37

    相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。

  • 38

    甲土地について、無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には、Aは、B及びCの同意を得ない限り、Dに対して、その登記の抹消を請求することはできない。

  • 39

    Aの子が故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、孫は子を代襲してAの相続人となる。

  • 40

    相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、価額のみによる支払いの請求権を有する。

  • 41

    境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年 を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。

  • 42

    建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、当該賃借人は、当該増築部分の所有権を取得しない。

  • 43

    土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。

  • 44

    Aの相続人となるべき者が兄のみである場合において、兄及び兄の子がAの死亡時に既に死亡しているときは、兄の子の子は、兄及び兄の子を代襲してAの相続人となる。

  • 45

    子が相続の放棄をした場合には、孫は、子を代襲してAの相続人となる。

  • 46

    相続人Aは、限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

  • 47

    遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができる。

  • 48

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分は各2分の1)がCにより不法に占有されたことを理由として、Aが、Cに対して、その損害賠償を求める場合には、Aは、Bの持分の割合に応じた部分も含めた損害全部につきこれを請求することができる。

  • 49

    Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父は既に死亡している場合には、父の母は、父を代襲してAの相続人となる。

  • 50

    AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において、Bは、Cの同意を得ていないときは、Aに対して、当該行為の禁止を求めることはできない。