問題一覧
1
第183回「退職給付に関する会計基準」によれば、数理計算上の差異は、原則として各期の発生額について予想される退職時から現在までの平均的な期間で按分した額を毎期費用処理する
X
2
第179回 退職給付債務の計算における割引率については、安全性の高い債券の利回りを基礎として決定するが、安全性の高い債券の利回りとは期末における国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう
O
3
第144回 受取手形を割り引いた時に発生した手形売却損は期間按分しなければならない
X
4
第150回 外貨建て金銭債権債務の決済による損益は原則として当期の為替差損益として処理する
O
5
第168回 長期外貨建て債権債務の決算時の換算によって生じた換算差額は当期の損益とせず貸借対照表の純資産の部に為替換算差額調整勘定として直入する
X
6
第162回 株式交付費には新株の発行に伴う費用のみならず自己株式の処分にかかる費用も含まれる
O
7
第201回 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準によれば、事業税(付加価値割及び資本割)は原則として損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する
O
8
第170回 企業会計原則第二・損益計算書原則一によれば、損益計算書は企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を記載しなければならない
O
9
第144回 一株当たり当期純利益は損益計算書の当期純利益を株式の期中平均株式数で除して計算しなければならない
X
10
第149回 任意積立金の積み立てと取り崩しはすべて株主資本等変動計算書に記載される
O
11
第153回 剰余金の配当を行う場合、会社法に規定されている正規の減資手続きを取れば資本金さえも配当の税源とすることができるが配当計算上は最低1千万円の純資産額を維持しなければならない
X
12
第162回 株主資本等変動計算書において剰余金の配当は全て繰越利益剰余金の減少項目として計上される
X
13
第193回 株主資本等変動計算書において、貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動学は純額で表示する
X
14
第189回 「株主資本等変動計算書に関する会計基準」によれば株主資本等変動計算書において貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示しなければならない
X
15
第162回 キャッシュ・フロー計算書において配当金と利息の支払額はともに財務活動によるキャッシュ・フローの部に計上しなければならない
X
16
第181回 連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分には営業損益計算の対象となった取引からのキャッシュ・フローのみを記載する
X
17
第153回 「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の金額の合計は配当支払後フリー・キャッシュ・フローと呼ばれる
X
18
連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準及び同注解によれば、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは主要な取引ごとにキャッシュフローを総額表示しなければならないが・期間が短くかつ回転が速い項目に係るキャッシュ・フローについては純額で表示する事ができる
O
19
第158回 キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」の中の現金と対手対照表の「現金及び預金」の現金とは中身(構成要素)が一致する
X
20
第171回 受け入れた全ての小切手はもちろん、当座預金、普通預金、定期預金などがキャッシュ・フロー計算書の現金となる
X
21
第183回 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」によれば、連結キャッシュ・フロー計算書等が対象とする資金の範囲は現金及び現金同等物であるが、ここで言う現金とは手元現金および要求払込預金をいい、現金同等物とは容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか追わない短期投資を言う
O
22
第159回 連結会計手続きにおいて発生した連結ののれんは、連結貸借対照表上、投資その他の資産の部に計上するとともに原則としてその計上後20年以内に定額法その他合理的な方法により償却しなければならない
X
23
第170回 正ののれんは資産に計上しその効果の及ぶ期間に渡って定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただしその金額に重要性が乏しい場合には当額のれんが生じた事業年度の費用として処理する事ができる
X
24
第171回 のれんは繰延資産の区分に表示し、その当期償却額は特別損失の区分に表示する
X
25
第161回 連結会社における資本連結手続きにあたっては、子会社の資産及び負債の全てを株式取得日ごとに当該日における公正な評価額により評価し、時価により算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を投資と相殺消去する
X
26
第165回 連結財務諸表の作成において発生した負ののれんは負債として計上する
X
27
第195回 連結財務諸表に関する会計基準によれば、子会社株式を追加取得した場合には追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下「追加取得持分」という)を追加投資額と相殺消去し追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は資本剰余金とする
O
28
第179回 子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る)には売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する。売却による親会社の持分の減少額(売却持分)と売却価額との間に生じた差額は利益剰余金とする
X
29
第193回 連結財務諸表において、連結子会社が保有する親会社株式は親会社が保有している自己株式と合わせ、純資産の部の株主資本に対す控除項目として表示する
O
30
第193回 外貨建取引等会計処理基準によれば、存外子会社等の財務諸表項目の換算に当たり、収益及び費用については、原則として決算時の為替相場による円換算額を付すが、収益及び費用は期中に徐々に発生するものであるから期中に平均為替相場による円換算額を付する事ができる
X
31
第146回 連結財務諸表の作成又は持分法の適用にあたり、外国にある子会社または関連会社の外国通貨で表示されている財務諸表項目の換算によって生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理する
X
32
第156回 存外子会社の財務諸表項目の換算において換算のパラドックスが生じないのは為替換算調整勘定が存外子会社の資産負債の換算に用いる為替相場と純資産換算に用いる為替相場の差を吸収(調整)するからである
O
33
第175回 連結財務諸表の作成にあたり、外国にある子会社の外貨表示財務諸表項目の換算により生じた換算差額については、為替換算調整勘定として連結貸借対照表の資産の部(借方の場合)又は負債の部(貸方の場合)に記載する
X
34
第149回 存外支店の財務諸表の換算において、換算のパラドックスが生じることは避けられない
O
35
第158回 存外支店における外貨建取引については原則として本店と同様に処理するので発生時の為替相場で換算する。ただし、本店支店合併財務諸表を作成する場合には収益及び費用(収益性負債の収益化額及び費用性資産の費用化額を除く)の換算について、決算時の為替相場による事ができる。
X
36
第143回 連結財務諸表において、非支配株主持分は子会社の持分であることから連結貸借対照表の負債の部に表示する
X
37
第155回 連結財務諸表の作成において、ダウン・ストリームの場合、子会社の期末なら棚卸資産に含まれている未実現損益は、その全額を棚卸資産から控除するとともに、親会社と非支配株主の持分比率に応じて親会社の持分と非支配株主持分に配分しない
X
38
第171回 連結財務諸表の作成において、アップ・ストリームの場合、期末棚卸資産に含まれている未実現利益は、その全額を当該棚卸資産から控除するとともに親会社と子会社の持分比率に応じて親会社持分と子会社持分に配分する
X
39
第187回 「連結財務諸表に関する会計基準」によれば、連結会社相互関係の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去するが、未実現損失については、売り手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は消去しない
O
40
第158回 連結貸借対照表において、連結子会社の個別貸借対照表上、純資産の部に表示されている評価・換算差額などは持分比率に基づき親会社持分割合と非支配株主持分とに按分し、親会社持分割合は当該区分において記載し、非支配株主持分割合は非支配株主持分に含めて記載する
O
41
第153回 連結財務諸表は個別財務諸表準拠性の原則に基づいて作成されるので、親子間の決算日が異なる場合、子会社は連結決算日に常に正規の決算に準ずる手続きによって決算を行わねばならない。
X
42
第193回 包括利益の表示に関する会計基準によれば、「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益に含まれない部分を言うが、連結財務諸表におけるその他の包括利益は、親会社持分に係る部分のみである。
X
43
第203回 「退職給付に関する会計基準」によれば、連結貸借対照表においてその他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異のうち、個別財務諸表で当期に費用処理されていた部分についても、そのままその他の包括利益累計額に含めたままとする
X
44
第175回 四半期財務諸表の性格付けについては、「実績主義」と「予測主義」と言う考え方があるが、わが国では「予測主義」基づいており開示の迅速性が求められる四半期財務諸表では簡便的な会計処理も認められている
X
45
第201回 四半期財務諸表に関する会計基準によれば、四半期連結財務諸表の範囲は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書とされている
X
46
第155回 取得となる企業結合において、現金以外の資産の引き渡しにより取得した事業の取得原価は、支払対価となる財の時価である
X
47
第197回 企業結合に関する会計基準によれば、消滅会社が取得企業となる場合、存続会社の個別財務諸表では当該取得企業の資産及び負債を合併直前の適正な帳簿価額により計上する
O
48
第183回 「企業結合に関する会計基準」によれば、連結財務諸表の作成上、取得関連費用(外部のアドバイザーなどに支払った特定の報酬・手数料など)は、非取得企業又は取得した事業の取得原価に含める
X
49
第181回 企業会計原則注解によれば、後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態のみに影響を及ぼすものを言う
X
50
第199回 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準によれば、有形固定資産などの減価償却方法の変更は会計方針の変更であるため、新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用する
X
51
第203回 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」によれば、過去の入手可能な情報に基づく最善な見積もりを行わなかったために、すでに目的を達成した引当金に残高が存在する場合には、その性質により営業損益又は営業外損益として認識する
X
52
第150回 市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの製作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産として計上しなければならない。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は資産として計上してはならない。
O
53
第181回 市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの製作費は研究開発費に該当する部分も含め資産として計上しなければならない
X
54
第173回 社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のようにその利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない
O
55
第143回 税効果会計において適用される実効税率は、法人税・住民税・事業税のうち、納付期限が到来した事業税が損金算入となるため、各税率を加算したものと一致しない
O
56
第197回 税効果会計に係る会計基準によれば、一時差異とは、貸借対照表に計上されている資産および負債の金額と、課税所得計算上の資産および負債の金額との差額をいい、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金などについては、一時差異と同様に扱う。
O
57
第144回 繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、当期の税率に基づいて計算しなければならない
X
58
第167回 繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われる期の税率に基づいて計算するものとされているので、法人税などの税率に変更があったとしても、過年度の計上された繰延税金資産又は繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算しない
X
59
第173回 法人税等について税率の変更があったことなどにより繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正した場合には、修正差額を法人税等に加減して処理するものとする
X
60
第149回 異なる納税主体に係る繰延税金資産と負債は相殺しない
O
61
第150回 繰延税金資産については無形固定資産として、繰延税金負債については固定負債として表示しなければならない
X
62
第181回 同一の納税主体において、投資その他の資産に属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債ある場合には、相殺して表示してはならない
X
63
第183回 税効果会計において、将来減算一時差異は、例えば、貸倒引当金、退職給付引当金などの引当金の損金算入限度額、減価償却費の損金算入限度超過額、損金に参入されない棚卸資産などに係る評価損などがある場合のほか、連結会社相互間の取引から生ずる未実現利益を消去した場合に生ずる
O
64
第187回 「税効果会計に係る会計基準」によれば、連結財務諸表固有の一時差異は、①資本連結に際し、子会社の資産及び負債の時価評価により評価差額が生じた場合、②連結会社相互間の取引から生ずる未実現損益を消去した場合、及び③連結会社相互間の債権と債務の相殺消去により貸倒引当金を減額修正した場合などに生じる
O
65
第156回 個別財務諸表において、子会社株式を原則、原価評価するのはこれを事業用資産と考えているためである
O
66
第197回 賃貸等不動産の時価などの開示に関する会計基準によれば、賃貸を目的として保有している不動産については、企業の選択により原価又は当期末の時価で評価し、投資その他の資産の区分に計上するが、原価で評価した場合には時価を注記しなければならない。
X
67
第171回 繰延資産として資産計上できるのは、研究開発費の他、新株予約権に係る費用、自己株式の取得費用並びに処分費用などである
X
68
第179回 繰延資産に該当する社債発行費等とは、社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書・社債券等の印刷費、社債の登記の登録免許税その他の社債発行のため直接支出した費用を言い、新株予約権の発行に係る費用は含まれない
X
69
第153回 デリバティブ取引により生ずる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価損益は、原則として当該デリバティブ取引の終了まで繰延処理をする
X
70
第161回 外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。ただし、外貨建取引に係る外貨建金銭債権債務と為替予約との関係が、ヘッジ会計の要件を満たしている場合には、予約レートによる円換算額をもって当該外貨建取引を記録する事ができる。
O
71
第158回 委託販売において、受託者が販売した委託商品に関連して委託者から委託者に対して後日支払われる手数料は、委託者にとって発生主義の原則を適用した結果生じる経過勘定項目としての未払費用に該当する
X
72
第183回 前受収益は一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対して未だその対価の支払いを受けていないものを言う。
X
73
第150回 株主、役員もしくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を表す名称を付した科目をもって提記しなければならない
X
74
第201回 研究開発費などに係る会計基準によれば、研究開発費に該当しないソフトウェアの制作費は無形固定資産の区分に計上する。
X
75
第201回 退職給付に関する会計基準によれば、退職給付見込額のうち期末までに発生したと認められる額の計算方法としては、期間定額基準のみが認められている。
X
76
第203回 研究開発費等に係る会計基準の一部改正によれば、取得企業が取得対価の一部を研究開発費等に配分した時は、当該金額を配分時に費用処理しなければならない。
X
77
第203回 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準によれば、事業税(所得割)は、法人税、地方法人税および住民税とともに、損益計算書の税引前当期純利益(または損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示する。
O