問題一覧
1
国際紛争とは、慣習国際法・条約の義務違反、それぞれの国家的政策の遂行の合法性をめぐる争いであり、事実をめぐる争いや、そもそも紛争が存在するのかをめぐる意見の相違は、国際紛争とはならない
✖
2
現在においては、侵略のために武力を行使することは違法とされているが、相手国が違法行為を行った場合に対抗措置として、武力を用いることは禁止されていない
✖
3
国際紛争をどのような形で解決するかには、国家の手段選択の自由が認められており、どのような手段を取るべきかを条約において義務付けることはできない。
✖
4
現存する国際紛争解決手段は、すべて国家の自発的意思に委ねられており、解決内容が紛争当事者を法的に拘束する手段は存在しない
✖
5
紛争解決手段としての交渉とは、紛争当事国が外交チャンネルを通じて直接話し合うことである
〇
6
周旋とは、第三国が介在して交渉の促進のための便宜を提供することであるが、仲介と異なって第三国は交渉内容には関与しない
〇
7
審査とは、個人資格の審査委員会が、衡平かつ誠実な審理により事実関係の解明を行うことであるが、紛争解決案を提示することは禁止されている
✖
8
調停とは、個人資格の委員により構成される国際調停委員会が、独立・中立の立場から紛争を検討して解決案を提示するものである
〇
9
国連安保理は、いかなる国際紛争についても、調査や勧告を行う権限が認められている
〇
10
国連総会は、国連憲章の範囲内にあるいかなる問題についても討議と勧告を行うことが認められており、安保理が審議している問題についても並行して勧告を行うことができる
✖
11
国際紛争解決の手段として一般に仲裁手裁判と司法裁判とがあるが、司法裁判は法を適用しての裁判であるのに対し、仲裁裁判は法を用いない政治的な裁判である
✖
12
常設仲裁裁判所は、第1回ハーグ平和会議(1899年)において条約により設立され、現在も存在する裁判所である
〇
13
仲裁裁判は、裁判官の選任や手続について、紛争当事国の意向を反映できることもあり、国家によってしばしば利用されている。
〇
14
国際司法裁判所(ICJ)は、第1次世界大戦後の国際連盟規約によって設立され、第2次世界大戦後の国連憲章以前から現在まで存在する裁判機関である
✖
15
国連に加盟する国であれば、すべてICJの管轄権のもとにあり、他国がICJに付託した裁判を拒否することはできない
✖
16
ICJが管轄権を行使するためには、紛争当事国があらかじめ管轄権に同意している必要があり、事件が付託された後に後発的に管轄権が生じることはない
✖
17
ICJ管轄権の選択条項受諾宣言とは、ICJ規程が掲げる事項について、あらかじめ管轄権を受諾しておく宣言のことである
〇
18
ICJが判決を行うために適用する法は、条約と慣習国際法であり、それ以外に、国内の判決やましてや学説などが法として考慮されることはない
✖
19
ICJが行う判決は、紛争当事者である国連加盟国を拘束するが、その判決に従わない国家に対してさらに取るべき方法は存在しない
✖
20
ICJの勧告的意見は、一定の国際機関がそれをICJに求めることができるが、国連加盟国は勧告的意見を求めることは認められていない
〇
21
国連憲章は、個別的又は集団的自衛権の行使を例外として、その他のあらゆる武力行使を違法としている。
❌
22
国家に課される武力行使の禁止は、国際関係におけるものであって、例えば国内の内乱を鎮圧するために武力を行使することは国連憲章によって禁止されていない。
○
23
国連が安保理決議に基づいて、軍事的措置を取る場合は、その常設の国連軍を用いなければならず、それに代わって加盟国に軍事的措置をとらせることはできない。
❌
24
国連憲章は加盟国に、侵略的武力行使はもちろん、相手国の国際法違反に対する武力復仇も禁止している。
○
25
個別的自衛権の行使は、武力攻撃が存在するというだけで正当化されるわけではなく、自衛のための反撃行為が必要であり、攻撃に対して均衡のとれたものであることが必要とされる。
○
26
自衛権に基づく武力の行使は、安保理に報告すれば、安保理が措置を取った後も継続して行うことができる
❌
27
集団的自衛権を行使するためには、あらかじめ安全保障条約を締結している必要があり、それがないままに武力攻撃を受けた国の要請に応じて、武力行使を行うことはできない。(選択必須)
❌
28
核兵器の使用は、個別的又は集団的自衛権の行使であれば、違法とはならない。
❌
29
人道的介入は、人道的な目的のために武力を含めて他国に干渉することであるが、どのような目的であっても国連憲章をはじめとして国際法上課せられた義務を免れるわけではない
○
30
武力紛争に対して、国連安保理が措置を取らない場合には、国連総会がどのような決議を行っても、加盟国に強制的措置への参加を義務付けることはできない。
○
31
現在の国際法は、国家の主権や独立の保障が前提とされているので、強制的な手段によって国際法違反を是正させる手段はない
❌
32
国際法の違反に対しては、他国に対して意図的に経済的・外交的な害悪を加える措置とることが、被害国だけではなく、第三国にも認められることがある。
○
33
.国連安全保障理事会は、特定の国に対する経済制裁に協力することを、加盟国に対して法的に義務づけることができる。
○
34
国連総会は、特定の国に対する経済制裁に協力することを、特別多数の賛成があれば、加盟国に対して法的に義務づけることができる。
❌
35
国連安全保障理事会による経済制裁は、平和に対する脅威がある場合に行うことができるので、ある国の人種隔離政策など人権問題に対して行うことはない。
❌
36
国連安全保障理事会による経済制裁の決議は、理事国の過半数が賛同しても成立しない場合がある。
○
37
スマート・サンクションとは、弱者への影響を極小化させ、支配層・エリート層への影響を極大化する制裁の方法である。
○
38
国連憲章は、国連が平和維持活動を行うことを、明文で認めている。
❌
39
武力紛争に対する国連の平和維持活動は、受入国の同意がない場合でも強制的に行うのが原則である。
❌
40
現在の国連の平和維持活動は、紛争状態の解決に止まらず、紛争後の社会の復旧、戦闘員などの社会復帰、政府の再建などもその任務の対象に含めることがある。
○