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放射線関係法規

問題数180


No.1

1診療放射線技師の法定義務として 画像診断 がある。

No.2

診療放射線技師の法定義務として 静脈への穿刺 がある。

No.3

診療放射線技師の法定義務として 造影剤投与終了後の抜針及び止血 がある。

No.4

診療放射線技師の法定義務として 造影剤の調剤 がある。

No.5

診療放射線技師の法定義務として 読影の補助 がある。

No.6

2法令に規定された診療放射線技師の業務に 造影剤の調剤 がある。

No.7

法令に規定された診療放射線技師の業務に 照射録の作成 がある。

No.8

法令に規定された診療放射線技師の業務に MRI検査の実施 がある。

No.9

法令に規定された診療放射線技師の業務に 散瞳薬を投与した者の眼底撮影の実施 がある。

No.10

法令に規定された診療放射線技師の業務に 患者の居宅における百万ボルト以上のエックス線照射 がある。

No.11

3医療法施行規則の測定で出入り口が1か所に限定されている放射線設備に 廃棄施設 がある。

No.12

医療法施行規則の測定で出入り口が1か所に限定されている放射線設備に 放射線治療室 がある。

No.13

医療法施行規則の測定で出入り口が1か所に限定されている放射線設備に エックス線診療室 がある。

No.14

医療法施行規則の測定で出入り口が1か所に限定されている放射線設備に 診療用放射線照射装置使用室 がある。

No.15

医療法施行規則の測定で出入り口が1か所に限定されている放射線設備に 放射性同位元素装備診療機器使用室 がある。

No.16

4放射性同位元素による表面汚染について、 α線放出核種の表面密度限度は 40 Bq/cm² である。

No.17

放射性同位元素による表面汚染について、 β線放出核種の表面密度限度は 4 Bq/cm² である。

No.18

放射性同位元素による表面汚染について、 スミア法は遊離性汚染に測定に適する。

No.19

放射性同位元素による表面汚染について、 スミア法の拭き取り面積は 10cm² である。

No.20

放射性同位元素による表面汚染について、 バックグランド値の高い場所では直接測定法を用いる。

No.21

5放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 管理区域の境界 がある。

No.22

放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 事業所等の境界 がある。

No.23

放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 廃棄作業室 がある。

No.24

放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 廃棄物貯蔵施設 がある。

No.25

放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 廃棄物詰替施設 がある。

No.26

6電離放射線障害防止規則に規定されている健康診断にういて、記録は永久保存する。

No.27

電離放射線障害防止規則に規定されている健康診断について、眼の検査は含まない。

No.28

電離放射線障害防止規則に規定されている健康診断について、検査項目は省略できない。

No.29

電離放射線障害防止規則に規定されている健康診断について、12月以内ごとに実施する。

No.30

電離放射線障害防止規則に規定されている健康診断について、電離健康診断個人票を作成する。

No.31

7医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 放射線治療病室 がある。

No.32

医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに エックス線診療室 がある。

No.33

医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 診療用放射性同位元素使用室 がある。

No.34

医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 診療用放射線照射器具使用室 がある。

No.35

医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 がある。

No.36

8放射線診療従事者に対する線量限度で、実効線量限度・・・20mSv/年 である。

No.37

放射線診療従事者に対する線量限度で、女子の実効線量限度・・・20mSv/年 である。

No.38

放射線診療従事者に対する線量限度で、眼の水晶体の等価線量限度・・・300mSv/年 である。

No.39

放射線診療従事者に対する線量限度で、緊急作業に対する実効線量限度・・・100mSv である。

No.40

放射線診療従事者に対する線量限度で、妊娠の申し出から出産までの腹部表面等等価線量限度・・・1mSv である。

No.41

9医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、一般病室内・・・1mSv/年 である。

No.42

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、病院の敷地の境界・・・250μSv/月 である。

No.43

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、病院内の人が居住する区域・・・1.3mSv/3月 である。

No.44

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、放射線治療病室の画壁の外側・・・1mSv/週 である。

No.45

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、診療用放射線照射装置使用室の画壁の外側・・・1mSv/週 である。

No.46

10医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠可能な女子・・・実効線量5mSv/4月 である。

No.47

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠中の女子の内部被ばく・・・実効線量1mSv/妊娠の申し出から出産まで である。

No.48

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠中の女子の腹部表面被ばく・・・等価線量1mSv/妊娠の申し出から出産まで である。

No.49

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠する意思がない旨を申し出た女子・・・実効線量20mSv/年 である。

No.50

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠する意思がない旨を申し出た女子・・・実効線量100mSv/5年 である。

No.51

11雇い入れの際に行う健康診断で電離放射線障害防止規則において 赤血球数 がある。

No.52

雇い入れの際に行う健康診断で電離放射線障害防止規則において 皮膚の検査 がある。

No.53

雇い入れの際に行う健康診断で電離放射線障害防止規則において 白血球百分率 がある。

No.54

雇い入れの際に行う健康診断で電離放射線障害防止規則において 被ばく歴の有無 がある。

No.55

雇い入れの際に行う健康診断で電離放射線障害防止規則において 緑内障に関する眼の検査 がある。

No.56

12エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに 放射線診療従事者の数 がある。

No.57

エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに エックス線装置の型式及び台数 がある。

No.58

エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに 障害防止に関する予防措置の概要 がある。

No.59

エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに 病院または診療所の名称及び所在地 がある。

No.60

エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに エックス線高電圧発生装置の定格出力 がある。

No.61

13医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、一般病室・・・250μSv/3月 である。

No.62

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、病院の居住区域・・・1mSv/年 である。

No.63

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、管理区域の境界・・・1mSv/3月 である。

No.64

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、病院の敷地の境界・・・250Sv/3月 である。

No.65

医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、放射線治療病室の画壁の外側・・・1.3mSv/週 である。

No.66

14診療放射線技師の業務について、照射業務を行う場所に制限がある。

No.67

診療放射線技師の業務について、造影剤を注入するために静脈穿刺を行う。

No.68

診療放射線技師の業務について、放射性同位元素を人体内に挿入して照射する。

No.69

診療放射線技師の業務について、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

No.70

診療放射線技師の業務について、照射録に医師の指示内容を記載する必要はない。

No.71

15医療法施行規則で定める実効線量限度で、放射線治療病室の画壁等の外側・・・1mSv/月 である。

No.72

医療法施行規則で定める実効線量限度で、診療用放射線照射装置使用室の画壁等の外側・・・1mSv/月 である。

No.73

医療法施行規則で定める実効線量限度で、管理区域に係る外部放射線・・・1mSv/3月 である。

No.74

医療法施行規則で定める実効線量限度で、病室に入院している患者の被ばく・・・1.3mSv/3月 である。

No.75

医療法施行規則で定める実効線量限度で、病院又は診療所内の人が居住する区域・・・1mSv/年 である。

No.76

16診療放射線技師法について、規定する放射線は、エックス線、百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線、γ線のみである。

No.77

診療放射線技師法について、免許取り消し処分を受けた者は再度免許を得ることができない。

No.78

診療放射線技師法について、外国の免許を受けた者は、受験資格を得ることができない。

No.79

診療放射線技師法について、医師の指示があれば密封放射性同位元素を人体に挿入して照射することができる。

No.80

診療放射線技師法について、病院又は診療所以外の場所でも医師の指示があれば出張して百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射することができる。

No.81

17医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、鍵などの閉鎖のための設備を設ける。

No.82

医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示する。

No.83

医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、人の常時出入りする出入り口は一箇所とする。

No.84

医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、使用室画壁外側の実効線量限は1週間につき1mSvである。

No.85

医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、放射線発生中を自動表示する装置とインターロックを設ける。

No.86

18放射線診療従事者の線量限度について、実効線量限度は5年間ごとに100mSvである。

No.87

放射線診療従事者の線量限度について、女子の実効線量限度は3月ごとに5mSvである。

No.88

放射線診療従事者の線量限度について、緊急作業に係わる実効線量限度は50mSvである。

No.89

放射線診療従事者の線量限度について、眼の水晶体の等価線量限度は1年間につき500mSvである。

No.90

放射線診療従事者の線量限度について、妊娠中の女子の腹部表面等価線量限度は妊娠の申し出から出産までの間に5mSvである。

No.91

19放射線診療従事者の線量限度について、実効線量・・・20mSv/年 である。

No.92

放射線診療従事者の線量限度について、緊急作業に係る実効線量・・・100mSv である。

No.93

放射線診療従事者の線量限度について、女子の実効線量・・・5mSv/3月 である。

No.94

放射線診療従事者の線量限度について、眼の水晶体の等価線量・・・300mSv/年 である。

No.95

放射線診療従事者の線量限度について、妊娠中である女子の腹部表面等価線量・・・出産するまでの期間1mSv である。

No.96

20在宅医療におけるX線撮影について、 歯科用X線撮影は行わない。

No.97

在宅医療におけるX線撮影について、 脱臼整復のためのX線透視を行う。

No.98

在宅医療におけるX線撮影について、 可搬装置のため保守管理の必要はない。

No.99

在宅医療におけるX線撮影について、 撮影時の家族は患者から1m離れて待機する。

No.100

在宅医療におけるX線撮影について、 撮影者は0.25㎜鉛当量の防護衣を着用する。

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