暗記メーカー

土地家屋調査士 苦手

問題数35


No.1

Bが、Aから与えられていた代理権限を越えて、Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが、Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは、Aは、Bの行為について、表見代理による責任を負わない。

No.2

甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは,その訴えに対する防御方法として,甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる

No.3

被相続人Xの相続人が配偶 者Aと兄Bのみであるときは,Bの法定相続分はどうなりますか。 学生:Bの法定相続分は 4 分の 1 となります

No.4

 被相続人Yには配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおり,Dの子FがYの 養子でもある場合において,Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたためにYの相続人がEとFのみとなるときは,Fの法定相続分はどうなりますか。 学生:Fは,Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので,Fの法定相続分は 3 分の 2 となります。

No.5

被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり,甲不動産がZの遺産に属するという事例について検討しましょう。Gは,甲不動産について,遺産の分割の方法によらずに民法第256条第 1 項に規定する共有物の分割の請求をすること はできますか。 学生:はい。Gは,甲不動産について法定相続分に相当する共有持分を有しているので,民法第256条第 1 項に規定する共有物の分割の請求をすることができます

No.6

それでは,GとHとの間で甲不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず,Hが,その旨の登記がされる前に,甲不動産について法定相続分に相当する 2 分の 1 の共有持分を有しているとして,これをIに譲渡し,その旨の登記がされたとします。この場合において,Gは,Iに対して,甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができますか。 学生:いいえ。当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記がされていませんので,Gは,Iに対して,自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができません

No.7

 では,Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる。」との遺言をし,これがGに甲不動産を単独で相続させる旨の遺産分割の方法の指定と認められる場合には,甲不動産の所有権は,遺産分割の協議又は審判を経ることなく,Zの死亡の時に直ちに相続によりGに承継されますか。 学生:いいえ。遺産分割の協議又は審判を経ることなく,甲不動産の所有権がGに承継されることはありません

No.8

書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。

No.9

事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。

No.10

Aが自宅の庭先に置いていた自転車をBが盗んで乗り回し,その後,これをCに売り渡した場合には,Aは,Cが占有を始めた時から1年以内であれば,占有回収の訴えにより,自転車の返還を請求することができる。

No.11

建物の賃貸借契約が終了したにもかかわらず,賃借人Aが建物の占有を継続する場合には,賃貸人Bは,Aに対し,占有回収の訴えにより,建物の返還を請求することができる。

No.12

合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも,相続人のうちの1人は,単独で,被相続人名義のまま,合体による登記等を申請することができる。

No.13

所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において,正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは,登記官から登記名義人に対し,当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の甲出をすべき旨が通知される。

No.14

所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については,所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り,他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。

No.15

土地家屋調査士法人は,成立したときは,成立の日から2週間以内に,その旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。

No.16

区分建物の表題登記を申請する場合において,当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり,かつ,当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは,添付情報として,敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。

No.17

建物所在図は,地図と建物図面を用いるほか,地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。

No.18

未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは,添付情報として,表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

No.19

共用部分である旨の登記を申請するときは,添付情報として,当該共用部分である建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

No.20

共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは,添付情報として,表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

No.21

甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても,両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは,甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。

No.22

甲建物については所有権の登記があり,乙建物については表題登記のみがあるときは,甲建物と乙建物との建物の合併の登記は,することができない。

No.23

Aが所有権の登記名義人である区分建物でない甲建物に接続してBが所有する区分建物が新築されたことにより,甲建物が区分建物になった場合,Bは,Aに代位して,甲建物について,これを区分建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。

No.24

鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地は鉄道用地である。

No.25

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において,当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,添付情報として,当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。

No.26

Aが,自ら所有する区分建物以外の建物を,新築後直ちに,未登記のままBに売り渡した場合,Bは,新築後1か月以内に,当該建物について表題登記を申請しなければならない。

No.27

調査士は,他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは,日本土地家屋調査士会連合会に対し,所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

No.28

書面申請において提出する土地所在図(電磁的記録に記録して提出するものを除く)には,作成の年月日を記録し,申請人が記名するとともに,その作成者が署名し,又は記名押印しなければならない。

No.29

処分禁止の仮処分の登記がある建物を取り壊した場合,当該仮処分がされた建物の所有権の登記名義人は,建物の滅失の登記を申請するときは,処分禁止の仮処分の申立人の承諾を証する情報を提供しなければならない

No.30

資格者代理人は,申請人の氏名を知らず,又は申請人と面識がないときは,登記官に対し,本人確認情報の提供をすることができない。

No.31

資格者代理人によって申請がされた場合であって,資格者代理人が本人確認情報を提供し,かつ,その内容が相当であるときは,登記官は,登記義務者に対して事前通知をする必要はない。

No.32

工作物の所有を目的として設定された地上権は,設定後にその工作物が滅失したときは,消滅する。

No.33

登記識別情報に関する証明は,土地家屋調査士が代理人として請求する場合には,所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明情報を提供して,当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく,請求することができる。

No.34

地上権者は,設定契約において特段の定めがない場合であっても,土地の所有者に対して地代の支払義務を負い,その場合の地代の額は,当事者の請求により裁判所が定める。

No.35

複数の事務所を有する土地家屋調査士法人に対する業務の停止の処分については,土地家屋調査士法等の違反が当該法人の従たる事務所に関するものであっても,法務局又は地方法務局の長は,当該法人のすべての事務所について当該処分を行わなければならない。

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