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法学憲法4回目
  • 隣の芝生

  • 問題数 21 • 7/19/2023

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  • 1

    自分で実力行使して決着をつけるのは禁止されていること

    自力救済の禁止

  • 2

    社会の秩序を乱したことに対して責任追及されること

    刑事責任

  • 3

    被害者が被った損害に対して被害者に責任を負うこと

    民事責任

  • 4

    民事責任は刑罰ではなく損害の公平な補填。金銭で賠償すること基本。

    損害賠償

  • 5

    加害者に責任を問うには、”( x )”(わざと)または”( y )"(あやまって)があることが必要になる原則( z )順に答えよ

    故意, 過失, 過失責任の原則

  • 6

    製造物責任法など一部の法律では、過失が無くても責任が課されること

    無過失責任

  • 7

    ”わざと”か”あやまって”他人に損害を負わせたら、その行為は( )となる

    不法行為

  • 8

    不法行為責任のしくみ ・加害者の故意・過失 ・他人の(a)または法律上保護される(b)の保護 ・(c)の発生 ・加害行為と(c)との間の(d) 順に答えよ

    権利, 利益, 損害, 因果関係

  • 9

    前もって予見できて注意すれば防ぐことができた結果

    予見可能性

  • 10

    予見可能性について、回避する義務のこと

    結果回避義務

  • 11

    違法な利益侵害として生命・身体に対する危害、物や金銭に対する損害だけでなく、(x)や(y)がある

    名誉, プライバシー

  • 12

    損害には、生命・身体・財産に対する損害(x)的損害の他に、(y)的損害がある。例えば精神的苦痛に対する賠償は(z)である。

    財産, 精神, 慰謝料

  • 13

    不法行為が成立するには、加害行為と損害との間に因果関係があることが必要である。つまり”あれなければこれなし”という( )が必要

    条件関係

  • 14

    判例は加害行為と結界との間に因果関係があるというためには、その行為が結果発生にとって相当性が有することが必要であるとし、賠償の範囲についても( )のある損害についてのみ責任を負う

    相当因果関係

  • 15

    不法行為が行われたが加害者に( )が無い場合、責任無能力者として責任を負わない

    責任能力

  • 16

    弁識する能力のない者が責任を負わない場合、これらの者を監督する義務のあった人が監督する義務に反したとして代わりに不法行為責任を負うこと

    監督者責任

  • 17

    不法行為が無ければ得ることのできた利益

    逸失利益

  • 18

    収入を基礎に、以後本来なら何年働くことができたかという年数

    稼働年数

  • 19

    逸失利益について、子どもや学生、専業主婦・主婦の場合( )に基づいて計算する

    平均賃金センサス

  • 20

    逸失利益=支払額-( )

    中間利息

  • 21

    日本の不法行為は被害者に生じた損害を補うというもの

    損害填補