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02 会計法(総則)

問題数35


No.1

物品会計法規や不動産会計法規においても、契約に関しては会計法の適用がある。

No.2

出納官吏又は出納員が行う毎会計年度所属の歳入金の収納期限

No.3

日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を収納できる期限

No.4

日本銀行において、出納官吏からその収納に係る歳入金の払込があったとき

No.5

日本銀行において、委託収納機関からその領収に係る歳入金の送付があったとき

No.6

日本銀行において、国庫内移換による歳入金の受入をするとき

No.7

日本銀行において、印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条の規定による納付金の受入をするとき

No.8

支出官において、毎会計年度に属する経費を精算して支出する期限

No.9

支出官が、国庫内移換のためにする支出又は会計法第20条の規定により歳出金に繰り替え使用した現金の補填のためにする支出ができる期限

No.10

出納官吏又は出納員において、毎会計年度所属の歳入金を支払うことができる期限

No.11

支出済となった歳出金の返納金を支払った歳出の金額に戻し入れすることができる期限

No.12

日本銀行において、毎会計年度所属の歳出金を支払うことができる期限

No.13

「納期の一定している収入(定時収入)」の歳入の会計年度所属区分は、その「   」の属する年度である。

No.14

「随時の収入で納入告知書を発するもの」の歳入の会計年度所属区分は、「   」の属する年度である。

No.15

「随時の収入で納入告知書を発しないもの」の歳入の会計年度所属区分は、「   」の属する年度である。

No.16

「法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入」及び「収入及び印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第5項の規定により納付される収入」の歳入の会計年度所属区分は、その「   」の属する年度である。

No.17

「収入及び印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第5項の規定により納付される収入」の歳入の会計年度所属は、その「   」の属する年度である。

No.18

「国債の元利、年金、恩給の類」の歳出の会計年度所属区分は、「   」の属する年度である。

No.19

「諸払戻金、欠損補てん金、償還金の類」の歳出の会計年度所属区分は、その「   」の属する年度である。

No.20

「給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対するものを除く。)、旅費、手数料の類」の歳出の会計年度所属区分は、その   」の属する年度である。

No.21

「使用料、保管料、電灯電力料の類」は、その「   」の属する年度

No.22

「工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があった後交付するもの」の歳出の会計年度所属区分は、その「   」の属する年度である。

No.23

「予決令第2条1号ないし5号に該当しない費用で繰替払をしたもの」の歳出の会計年度所属区分は、その「 ① 」の属する年度、「その他のもの」は、「 ② 」又は「 ③ 」の属する年度

No.24

「法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費」の歳出の会計年度区分は、予決令第2条1項にかかわらず、その「   」の属する会計年度である。

No.25

収入は必ず国庫に納付して統合し、歳出は必ず歳出予算から支出されなければならない。このことを「   」という。

No.26

「会計年度独立の原則」の第一の原則は、「 ① 」であり、第二の原則は、「 ② 」である。

No.27

会計の実質的観念とは、「一団として経理される財団的観念」を意味する。

No.28

会計の形式的観念とは、「一団として経理される財団的観念」を意味し、国の会計を分って一般会計及び特別会計とされているのはこの観念の意味である。

No.29

実質的観念における会計は、その客体である財産の種類に従って分類すると、「 ① 」に関する会計、「 ② 」に関する会計、「 ③ 」に関する会計に大別される。

No.30

会計法規は、国の会計に関する各般の事項について規制する法規範であるため、外部関係について規制する規定は存在しない。

No.31

会計法規に違反した行為があった場合は、国と業者等との間に確定した法律行為は無効となる。

No.32

会計制度を支配する原則は、「 ① 」の原則、「 ② 」の原則及び「 ③ 」の原則の三大原則である。

No.33

統制監督機関は、「 ① 」及び「 ② 」である。

No.34

実施機関おける管理機関は、「 ① 」、「 ② 」としての「 ③ 」、「 ④ 」である。

No.35

物品会計法規や不動産会計法規についても、基本的事項については財政法の適用がある。

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