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10.報酬、監督・罰則、住宅瑕疵担保履行法

問題数12


No.1

既存住宅の売買の媒介について、宅建業者Aが売主Bに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはBから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

No.2

宅建業者A(消費税課税事業者)が宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。

No.3

宅建業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅建業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で1か月分の借賃を8万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、4万4,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

No.4

宅建業者A(消費税課税事業者)が単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

No.5

宅建業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅建業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で1か月分の借賃を8万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。建物を店舗として貸借する場合、200万円(消費税相当額を含まない。)の権利金の授受があるときは、AおよびCが受領できる報酬の額の合計は、11万円を超えてはならない。

No.6

宅建業者A(消費税課税事業者)が居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。

No.7

国土交通大臣は、宅建業者A(国土交通大臣免許)に対し、宅建業法第35条の規定にもとづく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

No.8

宅建士が不正の手段により宅建士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅建士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

No.9

甲県知事は、宅建業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。

No.10

宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者ではないBに新築住宅を販売する場合、新築住宅をBに引き渡したAは、基準日でとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託および住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければならない。

No.11

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売食症担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50 日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

No.12

自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

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