問題一覧
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学校教育法 第1条【学校の種類】 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、( )、高等学校、( )、( )、大学及び高等専門学校とする。
義務教育学校, 中等教育学校, 特別支援学校
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学校教育法 第2条 1 学校は、国、地方公共団体、及び私立学校法第三条に規定する( )のみが、これを設置することができる。 ② この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、( )の設置する学校をいう。
学校法人
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学校教育法 第3条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、( )の定める( )、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
文部科学大臣, 設備
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学校教育法 第6条 学校においては、( )を徴収することができる。ただし、( )立又は( )立の小学校及び中学校、( )学校、( )学校の前期課程又は( )学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
授業料, 国, 公, 義務教育, 中等教育, 特別支援
5
学校教育法 第7条 学校には、( )及び相当数の( )を置かなければならない。
校長, 教員
6
学校教育法 第5条 ( )は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の( )を負担する。
学校の設置者, 経費
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学校教育法 第11条【児童、生徒、学生の懲戒】 ( )及び( )は、教育上必要があると認められるときは、( )の定めるところにより、児童、生徒及び学生に( )を加えることができる。ただし、( )を加えることはできない。
校長, 教員, 文部科学大臣, 懲戒, 体罰
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学校教育法 第9条【欠格事由】 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 一 ( )以上の刑に処せられた者 二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその( )を失い、当該失効の日から( )年を経過しない者 三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状( )の処分を受け、( )年を経過しない者 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を( )で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
禁錮, 効力, 3, 取り上げ, 3, 暴力
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学校教育法 第11条(補足) ・体罰とは( )を与えるものである。 ・授業中に児童生徒を教室の外に出させることは、( )が別途行われる場合は懲戒の手段として許される。
肉体的苦痛, 当該授業に代わる指導
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学校教育法第12条【健康診断】 学校においては、別の法律で定めるところにより、幼児、( )、( )、及び学生並びに( )の健康の( )を図るため、( )を行い、その他その保険に必要な措置を講じなければならない。
児童, 生徒, 職員, 保持増進, 健康診断
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学校教育法 第17条【就学期間】 1 保護者は、子の満( )歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満( )歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は( )学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満( )歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、( )学校の前期課程又は( )学校の中学部に就学させる義務を負う。
6, 12, 特別支援, 15, 中等教育, 特別支援
12
学校教育法 第16条【義務】 ( )は、次条に定めるところにより、子に( )年の( )を受けさせる義務を負う。
保護者, 9, 普通教育
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学校教育法 第18条【就学義務の猶予・免除】 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、( )、( )その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の( )に対しては、市町村の教育委員会は、( )の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
病弱, 発育不全, 保護者, 文部科学大臣
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学校教育法 第19条 ( )理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の( )に対して、( )は、必要な援助を与えなければならない。
経済的, 保護者, 市町村
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学校教育法 第21条【目標(小中学校)】 一 学校内外における( )を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに( )に基づき( )に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 二 学校内外における( )を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに( )に寄与する態度を養うこと。 三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、( )と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を( )を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、( )を尊重し、( )の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 四 家族と( )の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。 五 ( )に親しませ、生活に必要な( )を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
社会的活動, 公共の精神, 主体的, 自然体験活動, 環境の保全, 伝統, 愛する態度, 他国, 国際社会, 家庭, 読書, 国語
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学校教育法 第22条【目的(幼稚園)】 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の( )を培うものとして、幼児を( )し、幼児の健やかな成長のために適当な( )を与えて、その( )を助長することを目的とする。
基礎, 保育, 環境, 心身の発達
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学校教育法 第21条【目標(小中学校)】 六 生活に必要な( )な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 七 生活にかかわる( )について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 八 ( )、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、( )を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。 九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の( )について基礎的な理解と技能を養うこと。 十 ( )についての基礎的な知識と技能、( )を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
数量的, 自然現象, 健康, 運動, 芸術, 職業, 勤労
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学校教育法 第24条 幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、( )及び( )その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、( )及び( )における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
保護者, 地域住民, 家庭, 地域
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学校教育法 第23条【目標(幼稚園)】 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な( )を養い、身体諸機能の( )を図ること。 二 ( )を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに( )の芽生えを養うこと。 三 身近な( )、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び( )の芽生えを養うこと。 四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、( )の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。 五 ( )、身体による表現、( )等に親しむことを通じて、豊かな( )と表現力の芽生えを養うこと。
基本的な習慣, 調和的発達, 集団生活, 規範意識, 社会生活, 思考力, 言葉, 音楽, 造形, 感性
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学校教育法 第26条 幼稚園に入園することのできる者は、満( )歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
3
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学校教育法 第29条【目的(小学校)】 小学校は、( )に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち( )なものを施すことを目的とする。
心身の発達, 基礎的
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学校教育法 第30条 2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する( )が培われるよう、基礎的な( )を習得させるとともに、これらを活用して( )ために必要な( 、 、 )その他の能力をはぐくみ、( )に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
基盤, 知識及び技能, 課題を解決する, 思考力、判断力、表現力, 主体的
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学校教育法 第31条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の( )な学習活動、特にボランティア活動など( )体験活動、( )体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との( )に十分配慮しなければならない。
体験的, 社会奉仕, 自然, 連携
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学校教育法 第34条第1項【教科書の使用義務】 小学校においては、( )の検定を経た教科用図書又は( )が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
文部科学大臣, 文部科学省
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学校教育法 第35条第1項【性行不良によるもの】 市町村の( )は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その( )に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 一 他の児童に( )、( )又は( )を与える行為 二 ( )に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を( )する行為 四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
教育委員会, 保護者, 傷害, 心身の苦痛, 財産上の損失, 職員, 破壊
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学校教育法 第35条 2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、( )( )の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
あらかじめ, 保護者
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学校教育法 第37条 ① 小学校には、校長、教頭、教諭、( )及び事務職員を置かなければならない。 ② 小学校には、前項に規定するもののほか、( )、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 ③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは( )を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは( )を、特別の事情のあるときは( )を、それぞれ置かないことができる。 ④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 ⑤ 副校長は、( )を助け、命を受けて校務をつかさどる。 ⑥ ( )は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 ⑦ ( )は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の( )をつかさどる。 ⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。 ⑨ ( )は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて( )し、並びに児童の( )をつかさどる。
養護教諭, 副校長, 教頭, 養護教諭, 事務職員, 校長, 副校長, 教頭, 教育, 主幹教諭, 一部を整理, 教育
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学校教育法 第38条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な( )を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、( )の設置をもつてこれに代えることができる。
小学校, 義務教育学校
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学校教育法 第42条 小学校は、( )の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について( )を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その( )の向上に努めなければならない。
文部科学大臣, 評価, 教育水準
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学校教育法 第43条 小学校は、当該小学校に関する( )及び( )その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との( )及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
保護者, 地域住民, 連携
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学校教育法 第45条【目的(中学校)】 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、( )に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
心身の発達
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学校教育法 第50条【目的(高等学校)】 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び( )に応じて、( )な普通教育及び( )を施すことを目的とする。
進路, 高度, 専門教育
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学校教育法 第51条【高等学校(目標)】 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に( )させて、豊かな( )、( )及び( )を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の( )を決定させ、一般的な( )を高め、専門的な( )、( )及び( )を習得させること。 三 ( )の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な( )を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。
発展拡充, 人間性, 創造性, 健やかな身体, 進路, 教養, 知識, 技術, 技能, 個性, 批判力
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学校教育法 第57条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の( )があると認められた者とする。
学力
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学校教育法 第59条 高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、( )が、これを定める。
文部科学大臣
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・高等学校には、( )を置かなくてもよい。 ・副校長を置くときは、( )を置かないことができる。
養護教諭, 教頭
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学校教育法 第72条 特別支援学校は、( )障害者、( )障害者、( )障害者、( )又は( )(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を( )し( )を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
視覚, 聴覚, 知的, 肢体不自由者, 病弱者, 克服, 自立
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学校教育法 第74条 特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な( )又は( )を行うよう努めるものとする。
助言, 援助
39
学校教育法 第76条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。 →高等部の設置は( )である。
任意
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学校教育法 第80条 ( )は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な( )を設置しなければならない。
都道府県, 特別支援学校
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学校教育法 第81条 ② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援( )を置くことができる。 一 知的障害者 二 肢体不自由者 三 身体虚弱者 四 弱視者 五 難聴者 六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの →( )も特別支援学級の対象となりうる。 →( )も特別支援学級の対象となりうる。 →( )も特別支援学級の対象となりうる。様々な障害を含んでいる。 ③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は( )して、教育を行うことができる。
学級, 言語障害者, 自閉症者, 情緒障害者, 教員を派遣
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学校教育法 第137条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。 →特に教育委員会の許可は( )である。
不要
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学校教育法 第144条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、( )に処する。
10万円以下の罰金
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学校教育法 第145条 第二十条の規定に違反した者は、( )に処する。 ※第二十条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、( )を受けることを妨げてはならない。
10万円以下の罰金, 義務教育
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学校教育法 付則第9条【教科書使用義務の例外】 ( )、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに( )においては、当分の間、文部科学大臣の定めるところにより、第三十四条第一項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。
高等学校, 特別支援学級