Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかった。
BがAの子であり、AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、BがAの単独相続した場合は、
Aが追認を拒絶することにより、Bの無権代理による売買契約の効果がAに及ばないことが確定するので、その後にBがAを相続しても、Bは、追認拒絶の効果を主張することができる。正しい
Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかった。
Aが追認を拒絶した場合、Cが民法117条1項に基づいてBに対して損害賠償を請求する場合は、
無権代理人の損害賠償責任の性質は、不法行為責任ではなく、法律が特別に認めた無過失責任であると考えられるので、
Cは、Bの故意又は過失を立証する必要はない。正しい
民法は特定の法律行為について当事者双方の代理人となる行為を禁じているが、その代理人の行為を事後において本人が追認すれば本人に対して効果が帰属する。正しい
同一人物が、債権者及び債務者双方の代理人として代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為とはみなされない。正しい
BがAとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合、その売買契約は無効となり、追認することもできない。誤り
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、
誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、その誤表示について善意で重大な過失もなくBと同一の錯誤に陥っていたとの事情もないCに対して、乙動産の代金支払いを免れることができない。使者
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Cが甲動産の所有権を有しない場合において、Aは、Cが甲動産の所有者であるものと誤信し、かつ、誤信したことにつき無過失であったが、
Bは、Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは、
Aは、甲動産を即時取得することができない。代理人
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要はないが、Aには行為能力がある必要がある。使者
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Aは、Bに対し、売買代金額に関する決定権限を付与することができる。代理人
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Aの許諾がない場合には、Bは、やむを得ない事由がない限り、その任務を他の者に委ねることができない。代理人
A所有の甲建物を、代金を約定期限までに支払わないときには契約が当然に解除されたものとする旨の解除条件付きで、
BがAから購入して占有を始めた場合において、その解除条件が成就して売買契約が失効したときは、
Bの占有は所有の意思をもってする占有でなくなる。誤り
時効取得できるのは他人の物に限られ、自己の物についての所有権を立証する手段として、時効の援用を用いることはできないとするのが判例である。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、A所有の甲土地を買い受けた時点で甲土地の所有権を取得しており、その引渡しを受けた時点で「他人の物の占有」を開始したとはいえないので、この時点から時効期間を起算することはできない。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で善意・無過失であったとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは、その時点で悪意となるので、10年間の占有による取得時効は成立しない。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは、その時点で所有の意思を失うので、取得時効は成立しない。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、甲土地の引渡しを受けた後に他人により占有を奪われたとしても、占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、継続して占有したものと扱われるので、占有を奪われていた時期も時効期間に算入される。正しい
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bが、引渡しを受けた後に、甲土地を第三者に賃貸した場合は、Bは直接占有を失うので、取得時効は成立しない。誤り
時効の完成により前所有者は所有権を失うが、目的物に抵当権を有していた者は、その旨の登記があれば時効取得者に対抗できる。誤り
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て、所有の意思をもっと甲土地を15年間占有した後、Aが死亡し、その直後からAの単独相続人であるCが自宅として乙建物に住むようになり、5年間所有の意思をもって甲土地を占有した場合、Cは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)正しい
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく3年間占有した後、甲土地をBの所有であることを知っているDに売却し、Dが7年間甲土地を占有した場合、Dは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)正しい
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て、所有の意思をもって甲土地を10年間占有した後、Aが甲土地及び乙建物をCに売却し、Cが5年間占有した。
その後、Cが甲土地及び乙建物をDに売却し、Dが5年間甲土地を占有した場合、Dは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)正しい
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく8年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合、その後2年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)誤り
AがB所有の甲土地を借りて乙建物を建て、甲土地を15年間占有していたところ、Aが死亡し、Aの単独相続人であるCが甲土地及び乙建物がAの遺産であり自己がこれらを取得したと信じて5年間甲土地を占有した場合、Cは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)誤り
地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。正しい
取得時効は、占有継続の事実による物権の取得を認め、物権についての取引の安全をはかる制度だから、債権について認めることはできず、たとえば不動産賃借権は機能においては地上権とほとんど異ならないが債権であるから取得時効の成立は認められない。誤り
取得時効の対象となる権利は所有権のみであり、所有権以外の物権および債権はその対象とならない。誤り
地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。誤り
債権は時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。誤り
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。誤り
貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。誤り
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、
その事由が終了するまでの間、時効は完成しない。正しい
債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、新たに時効が進行する。誤り
確定判決によって確定した権利であって、確定の時に弁済期の到来している債権については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる。正しい
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、時効の完成が猶予されている間に、再度、権利についての協議を行う旨の合意がされた場合においては、当該合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。正しい
催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告があった場合には、再度の催告があった時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。誤り
催告後6か月以内に裁判上の請求をした場合、時効の完成猶予の効力は催告の時から生じる。正しい
乙が甲に対する債務につきその利息を支払ったときはその債権の消滅時効は更新する。正しい
時効の利益を受ける者が時効によって権利を失う者に対してする承認は、時効更新事由であり、
例えば、債務者である銀行が銀行内の帳簿に利息の元金組み入れの記載をした場合、これに該当する。誤り
AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったときは、その元本債権の消滅時効は更新する。正しい
BがAに対する債権をCに譲渡し、Aに対してその譲渡の通知をしたときは、その債権の消滅時効の完成が猶予される。誤り
Aの債権者Bが、債権者代位権に基づき、Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたときは、AのCに対する当該債権の消滅時効の完成が猶予される。正しい
AがBに対して甲債権を有し、BがCに対して乙債権を有している場合には、Aが甲債権を被保全債権として乙債権を代位行使したとしても、乙債権について、消滅時効の完成は猶予されない。誤り
裁判上の請求によりいったん完成を猶予された時効は、その裁判が確定した時から、再び進行を始める。正しい
10年より短い消滅時効期間を定めのある債権でも、その債権が裁判上の和解により確定している場合には、その消滅時効期間は10年となる。正しい
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は、婚姻解消の時から進行を開始する。誤り
未成年者に法定代理人がいない間は、これに対して消滅時効が完成することはない。正しい
当事者が時効を援用しないときでも、時効完成の事実が明らかであれば、裁判所は、これを前提として裁判をすることができる。誤り
消滅時効を援用することができる者は、権利の消滅について正当な利益を有する者に限られるため、
抵当不動産の第三取得者はその抵当権の被担保債権について消滅時効を援用することはできない。誤り
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる。誤り
他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した物上保証人は、その被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するので、被担保物件の消滅時効を援用することができる。正しい
一般債権者は、執行の場合における配当額が増加する可能性があるので、他の債権者の債権の消滅時効を援用することができる。誤り
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使による利益喪失を免れることができるので、その債権の消滅時効を援用することができる。正しい
建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃借人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので、建物の賃借人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。誤り
抵当不動産の第三取得者は抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるが、
抵当不動産の後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。正しい
金銭債権の債権者は、債務者に代位して他の債権者に対する消滅時効を援用することができない。誤り
建物の賃借人は、当該建物の賃貸人による当該建物の敷地の取得時効を援用することができる。誤り
被相続人の占有によって取得時効が完成した場合に、その共同相続人のうちの一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。正しい
時効による権利の得喪は、時効が援用されたときに確定的に生じるが、その効力は、時効期間の起算日にさかのぼる。正しい
建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる。誤り
時効の完成後に、債務者がそのことを知らずに債務の承認をした。
この債務の承認は、時効利益の放棄にあたるか?あたらない。
時効の完成後に、債務者がそのことを知らずに債務の承認をした。
債務者は、消滅時効の援用をすることができるか?できない。
債務者は消滅時効完成前に時効の利益を放棄できない。正しい
債務者は、消滅時効完成前に時効の利益を放棄することができる。誤り
債務者が消滅時効完成後に債務を承認した場合、承認した時点において時効完成の事実を知らなければ、債務者は消滅時効を援用できる。誤り
自己の所有する家屋が他人に占拠されている場合、これを20年間放置すると、その家屋の所有権は消滅時効により消滅する。誤り
所有権は消滅時効の対象とはならないが、所有権に基づく物権的請求権は債権としての性質を持つため、時効によって消滅する。誤り
質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。正しい
A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に、AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはない。正しい
当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時を遡ってその効力を生ずる。誤り
原権利者に故意責任がある場合(心裡留保、通謀虚偽表示)、第三者の保護要件は?善意
原権利者に故意責任がない場合(錯誤・詐欺)、第三者の保護要件は?善意・無過失
Aは甲土地を売るつもりはなかったが、Bと同意の上で売買契約を仮装した。
その後Bはこの点についての事情を知らないCに対して甲土地を売却した。
この場合、Cに対する売却後は、AはBに対してAB間の売買の無効を主張できない。誤り
Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。
その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、
Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求することができない。正しい
甲・乙間で甲の所有する土地を乙に売り渡す旨を仮装した後、乙が実情を知らない丙に転売した場合には、甲は乙から請求されれば、その土地を乙に引き渡さなければならない。誤り
相手方と通じて債権の譲渡を仮装した場合において、仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたときは、
仮装譲渡人は、当該債権につき弁済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合でも、
当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することができない。誤り
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、
Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約前に発生したものであるときは、
Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる。誤り
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、
BがCに対して甲建物を譲渡し、AがDに対して甲建物を譲渡した場合には、
Cは、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったときであっても、BからCへの所有権の移転の登記をしなければ、Dに対し、甲建物の所有権を主張することができない。正しい
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、
BがCに対して甲建物を譲渡し、更にCがDに対して甲建物を譲渡した場合において、
CがAB間の売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったときであっても、
Dは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができない。誤り
AB間の甲土地の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、
BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、
CがAB間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。誤り
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。
この場合、Aは、Cに対し、土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることができない。誤り
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、
Cは、その土地を善意のDに売却した。
この場合、Aは、Dに対し、AB間の売買が無効であるとして土地の明渡しを求めることはできない。正しい
Aは、Bに対して貸金債権を有していたところ、AとCとが通謀して、当該貸金債権をCに譲渡したかのように仮装した。
その債権譲渡を承諾したBは、債権譲渡が無効であるとして、Cからの貸金債権の支払請求を拒むことはできない。誤り
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。
Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。正しい
A所有の土地について売買契約を締結したAとBとが通謀してその代金の弁済としてBがCに対して有する金銭債権をAに譲渡したかのように仮装した。
Aの一般債権者であるDがAに帰属するものと信じて当該金銭債権の差押えをした場合、Bは、Dに対し、当該金銭債権の譲渡が無効であることを主張することはできない。正しい
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
善意のCがBから甲土地を譲り受けた場合、
AとCとは対抗関係になく、Cは、登記なくしてAに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。正しい
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
善意のCがBから甲土地を譲り受けた場合に、
Cが登記をする前にAがDに甲土地を譲渡していた場合は、
BとDとは対抗関係に立つが、BがDよりも先に自己への所有権の移転の登記を経由したことでBがDに優先することになり、
Bから甲土地を譲り受けたCは、登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。誤り
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
悪意のCがBから甲土地を譲り受けた場合に、
Cから善意のEが甲土地を譲り受けた場合、
Eは善意なので民法94条2項によって保護されるので、Aが真の権利関係をEに対して主張することができるかどうかは、
Cの悪意によって結論は左右されない。正しい
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた場合、
Cは、差押えによって利害関係を有するに至ったと考えられるので、Cは、民法94条2項によって保護される。正しい
AB間の仮装の契約に基づくAのBに対する金銭債権を善意のCが譲り受け、AがBに対して当該債権譲渡の通知を行った場合、
Bは、その債権譲渡について承諾をしない限り、AB間の債権が虚偽表示に基づくことを理由に支払いを拒むことができる。誤り
未成年者が債権の弁済を受けることは、その給付について利益を受けることであるから、法定代理人の同意を要することなく、
未成年者が単独で行うことができる。誤り
法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。正しい
未成年者の法定代理人が未成年者の営業を許可する場合、営業の種類まで特定する必要はない。誤り
未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において、その贈与契約が負担付のものでないときは、
その未成年者は、その贈与契約を取り消すことはできない。正しい
未成年者が特定の営業について法定代理人の許可を受けた場合には、その営業に関する法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことはできない。正しい
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。誤り
就学前の幼児が、他の者から贈与の申し込みを受けて、これを承諾しても、その承諾は無効である。正しい
未成年者がする取引についての法定代理人の同意は、未成年者自身に対してではなく、未成年者と取引をする相手方に対してなされても有効である。正しい
未成年者が債務の免除をする旨の債権者からの申込を承諾するには、法定代理人の同意を得ることを要しない。正しい
未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、債務の免除を受けることができる。正しい
Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかった。
BがAの子であり、AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、BがAの単独相続した場合は、
Aが追認を拒絶することにより、Bの無権代理による売買契約の効果がAに及ばないことが確定するので、その後にBがAを相続しても、Bは、追認拒絶の効果を主張することができる。正しい
Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかった。
Aが追認を拒絶した場合、Cが民法117条1項に基づいてBに対して損害賠償を請求する場合は、
無権代理人の損害賠償責任の性質は、不法行為責任ではなく、法律が特別に認めた無過失責任であると考えられるので、
Cは、Bの故意又は過失を立証する必要はない。正しい
民法は特定の法律行為について当事者双方の代理人となる行為を禁じているが、その代理人の行為を事後において本人が追認すれば本人に対して効果が帰属する。正しい
同一人物が、債権者及び債務者双方の代理人として代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為とはみなされない。正しい
BがAとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合、その売買契約は無効となり、追認することもできない。誤り
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、
誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、その誤表示について善意で重大な過失もなくBと同一の錯誤に陥っていたとの事情もないCに対して、乙動産の代金支払いを免れることができない。使者
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Cが甲動産の所有権を有しない場合において、Aは、Cが甲動産の所有者であるものと誤信し、かつ、誤信したことにつき無過失であったが、
Bは、Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは、
Aは、甲動産を即時取得することができない。代理人
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要はないが、Aには行為能力がある必要がある。使者
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Aは、Bに対し、売買代金額に関する決定権限を付与することができる。代理人
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
BはAの代理人、使者のどちらか?
Aの許諾がない場合には、Bは、やむを得ない事由がない限り、その任務を他の者に委ねることができない。代理人
A所有の甲建物を、代金を約定期限までに支払わないときには契約が当然に解除されたものとする旨の解除条件付きで、
BがAから購入して占有を始めた場合において、その解除条件が成就して売買契約が失効したときは、
Bの占有は所有の意思をもってする占有でなくなる。誤り
時効取得できるのは他人の物に限られ、自己の物についての所有権を立証する手段として、時効の援用を用いることはできないとするのが判例である。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、A所有の甲土地を買い受けた時点で甲土地の所有権を取得しており、その引渡しを受けた時点で「他人の物の占有」を開始したとはいえないので、この時点から時効期間を起算することはできない。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で善意・無過失であったとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは、その時点で悪意となるので、10年間の占有による取得時効は成立しない。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは、その時点で所有の意思を失うので、取得時効は成立しない。誤り
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bは、甲土地の引渡しを受けた後に他人により占有を奪われたとしても、占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、継続して占有したものと扱われるので、占有を奪われていた時期も時効期間に算入される。正しい
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。
Bが、引渡しを受けた後に、甲土地を第三者に賃貸した場合は、Bは直接占有を失うので、取得時効は成立しない。誤り
時効の完成により前所有者は所有権を失うが、目的物に抵当権を有していた者は、その旨の登記があれば時効取得者に対抗できる。誤り
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て、所有の意思をもっと甲土地を15年間占有した後、Aが死亡し、その直後からAの単独相続人であるCが自宅として乙建物に住むようになり、5年間所有の意思をもって甲土地を占有した場合、Cは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)正しい
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく3年間占有した後、甲土地をBの所有であることを知っているDに売却し、Dが7年間甲土地を占有した場合、Dは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)正しい
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て、所有の意思をもって甲土地を10年間占有した後、Aが甲土地及び乙建物をCに売却し、Cが5年間占有した。
その後、Cが甲土地及び乙建物をDに売却し、Dが5年間甲土地を占有した場合、Dは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)正しい
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく8年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合、その後2年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)誤り
AがB所有の甲土地を借りて乙建物を建て、甲土地を15年間占有していたところ、Aが死亡し、Aの単独相続人であるCが甲土地及び乙建物がAの遺産であり自己がこれらを取得したと信じて5年間甲土地を占有した場合、Cは甲土地の所有権を取得する。
(占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。)誤り
地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。正しい
取得時効は、占有継続の事実による物権の取得を認め、物権についての取引の安全をはかる制度だから、債権について認めることはできず、たとえば不動産賃借権は機能においては地上権とほとんど異ならないが債権であるから取得時効の成立は認められない。誤り
取得時効の対象となる権利は所有権のみであり、所有権以外の物権および債権はその対象とならない。誤り
地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。誤り
債権は時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。誤り
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。誤り
貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。誤り
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、
その事由が終了するまでの間、時効は完成しない。正しい
債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、新たに時効が進行する。誤り
確定判決によって確定した権利であって、確定の時に弁済期の到来している債権については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる。正しい
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、時効の完成が猶予されている間に、再度、権利についての協議を行う旨の合意がされた場合においては、当該合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。正しい
催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告があった場合には、再度の催告があった時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。誤り
催告後6か月以内に裁判上の請求をした場合、時効の完成猶予の効力は催告の時から生じる。正しい
乙が甲に対する債務につきその利息を支払ったときはその債権の消滅時効は更新する。正しい
時効の利益を受ける者が時効によって権利を失う者に対してする承認は、時効更新事由であり、
例えば、債務者である銀行が銀行内の帳簿に利息の元金組み入れの記載をした場合、これに該当する。誤り
AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったときは、その元本債権の消滅時効は更新する。正しい
BがAに対する債権をCに譲渡し、Aに対してその譲渡の通知をしたときは、その債権の消滅時効の完成が猶予される。誤り
Aの債権者Bが、債権者代位権に基づき、Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたときは、AのCに対する当該債権の消滅時効の完成が猶予される。正しい
AがBに対して甲債権を有し、BがCに対して乙債権を有している場合には、Aが甲債権を被保全債権として乙債権を代位行使したとしても、乙債権について、消滅時効の完成は猶予されない。誤り
裁判上の請求によりいったん完成を猶予された時効は、その裁判が確定した時から、再び進行を始める。正しい
10年より短い消滅時効期間を定めのある債権でも、その債権が裁判上の和解により確定している場合には、その消滅時効期間は10年となる。正しい
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は、婚姻解消の時から進行を開始する。誤り
未成年者に法定代理人がいない間は、これに対して消滅時効が完成することはない。正しい
当事者が時効を援用しないときでも、時効完成の事実が明らかであれば、裁判所は、これを前提として裁判をすることができる。誤り
消滅時効を援用することができる者は、権利の消滅について正当な利益を有する者に限られるため、
抵当不動産の第三取得者はその抵当権の被担保債権について消滅時効を援用することはできない。誤り
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる。誤り
他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した物上保証人は、その被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するので、被担保物件の消滅時効を援用することができる。正しい
一般債権者は、執行の場合における配当額が増加する可能性があるので、他の債権者の債権の消滅時効を援用することができる。誤り
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使による利益喪失を免れることができるので、その債権の消滅時効を援用することができる。正しい
建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃借人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので、建物の賃借人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。誤り
抵当不動産の第三取得者は抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるが、
抵当不動産の後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。正しい
金銭債権の債権者は、債務者に代位して他の債権者に対する消滅時効を援用することができない。誤り
建物の賃借人は、当該建物の賃貸人による当該建物の敷地の取得時効を援用することができる。誤り
被相続人の占有によって取得時効が完成した場合に、その共同相続人のうちの一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。正しい
時効による権利の得喪は、時効が援用されたときに確定的に生じるが、その効力は、時効期間の起算日にさかのぼる。正しい
建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる。誤り
時効の完成後に、債務者がそのことを知らずに債務の承認をした。
この債務の承認は、時効利益の放棄にあたるか?あたらない。
時効の完成後に、債務者がそのことを知らずに債務の承認をした。
債務者は、消滅時効の援用をすることができるか?できない。
債務者は消滅時効完成前に時効の利益を放棄できない。正しい
債務者は、消滅時効完成前に時効の利益を放棄することができる。誤り
債務者が消滅時効完成後に債務を承認した場合、承認した時点において時効完成の事実を知らなければ、債務者は消滅時効を援用できる。誤り
自己の所有する家屋が他人に占拠されている場合、これを20年間放置すると、その家屋の所有権は消滅時効により消滅する。誤り
所有権は消滅時効の対象とはならないが、所有権に基づく物権的請求権は債権としての性質を持つため、時効によって消滅する。誤り
質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。正しい
A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に、AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはない。正しい
当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時を遡ってその効力を生ずる。誤り
原権利者に故意責任がある場合(心裡留保、通謀虚偽表示)、第三者の保護要件は?善意
原権利者に故意責任がない場合(錯誤・詐欺)、第三者の保護要件は?善意・無過失
Aは甲土地を売るつもりはなかったが、Bと同意の上で売買契約を仮装した。
その後Bはこの点についての事情を知らないCに対して甲土地を売却した。
この場合、Cに対する売却後は、AはBに対してAB間の売買の無効を主張できない。誤り
Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。
その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、
Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求することができない。正しい
甲・乙間で甲の所有する土地を乙に売り渡す旨を仮装した後、乙が実情を知らない丙に転売した場合には、甲は乙から請求されれば、その土地を乙に引き渡さなければならない。誤り
相手方と通じて債権の譲渡を仮装した場合において、仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたときは、
仮装譲渡人は、当該債権につき弁済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合でも、
当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することができない。誤り
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、
Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約前に発生したものであるときは、
Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる。誤り
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、
BがCに対して甲建物を譲渡し、AがDに対して甲建物を譲渡した場合には、
Cは、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったときであっても、BからCへの所有権の移転の登記をしなければ、Dに対し、甲建物の所有権を主張することができない。正しい
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、
BがCに対して甲建物を譲渡し、更にCがDに対して甲建物を譲渡した場合において、
CがAB間の売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったときであっても、
Dは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができない。誤り
AB間の甲土地の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、
BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、
CがAB間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。誤り
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。
この場合、Aは、Cに対し、土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることができない。誤り
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、
Cは、その土地を善意のDに売却した。
この場合、Aは、Dに対し、AB間の売買が無効であるとして土地の明渡しを求めることはできない。正しい
Aは、Bに対して貸金債権を有していたところ、AとCとが通謀して、当該貸金債権をCに譲渡したかのように仮装した。
その債権譲渡を承諾したBは、債権譲渡が無効であるとして、Cからの貸金債権の支払請求を拒むことはできない。誤り
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。
Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。正しい
A所有の土地について売買契約を締結したAとBとが通謀してその代金の弁済としてBがCに対して有する金銭債権をAに譲渡したかのように仮装した。
Aの一般債権者であるDがAに帰属するものと信じて当該金銭債権の差押えをした場合、Bは、Dに対し、当該金銭債権の譲渡が無効であることを主張することはできない。正しい
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
善意のCがBから甲土地を譲り受けた場合、
AとCとは対抗関係になく、Cは、登記なくしてAに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。正しい
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
善意のCがBから甲土地を譲り受けた場合に、
Cが登記をする前にAがDに甲土地を譲渡していた場合は、
BとDとは対抗関係に立つが、BがDよりも先に自己への所有権の移転の登記を経由したことでBがDに優先することになり、
Bから甲土地を譲り受けたCは、登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。誤り
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
悪意のCがBから甲土地を譲り受けた場合に、
Cから善意のEが甲土地を譲り受けた場合、
Eは善意なので民法94条2項によって保護されるので、Aが真の権利関係をEに対して主張することができるかどうかは、
Cの悪意によって結論は左右されない。正しい
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、
Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた場合、
Cは、差押えによって利害関係を有するに至ったと考えられるので、Cは、民法94条2項によって保護される。正しい
AB間の仮装の契約に基づくAのBに対する金銭債権を善意のCが譲り受け、AがBに対して当該債権譲渡の通知を行った場合、
Bは、その債権譲渡について承諾をしない限り、AB間の債権が虚偽表示に基づくことを理由に支払いを拒むことができる。誤り
未成年者が債権の弁済を受けることは、その給付について利益を受けることであるから、法定代理人の同意を要することなく、
未成年者が単独で行うことができる。誤り
法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。正しい
未成年者の法定代理人が未成年者の営業を許可する場合、営業の種類まで特定する必要はない。誤り
未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において、その贈与契約が負担付のものでないときは、
その未成年者は、その贈与契約を取り消すことはできない。正しい
未成年者が特定の営業について法定代理人の許可を受けた場合には、その営業に関する法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことはできない。正しい
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。誤り
就学前の幼児が、他の者から贈与の申し込みを受けて、これを承諾しても、その承諾は無効である。正しい
未成年者がする取引についての法定代理人の同意は、未成年者自身に対してではなく、未成年者と取引をする相手方に対してなされても有効である。正しい
未成年者が債務の免除をする旨の債権者からの申込を承諾するには、法定代理人の同意を得ることを要しない。正しい
未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、債務の免除を受けることができる。正しい