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  • daisuke satou

  • 問題数 331 • 6/28/2023

    問題一覧

  • 1

    ワッセナー・アレンジメント(WA)は、地域紛争防止の観点から、通常兵器の過度な蓄積の防止を目的としている。

  • 2

    ワッセナー・アレンジメント(WA)は、通常兵器に関する国際条約である。

    ×

  • 3

    4つの国際輸出管理レジームは、法的拘束力を有する条約ではなく、参加国による紳士的な申合せである。

  • 4

    核兵器の開発等に転用の可能性の高い汎用品(技術を含む。)の国際輸出管理レジームは、原子力供給国グループ(NSG)である。

  • 5

    MTCRは、輸出令別表第1の4の項と外為令別表の4の項で規制されている。

  • 6

    オーストラリア・グループ(AG)は、生物・化学兵器の開発等に転用の可能性の高い汎用品(技術を含む。)及び専用品(技術を含む。)の国際輸出管理レジームである。

  • 7

    オーストラリア・グループ(AG)は、化学兵器関連について、輸出令別表第1の3の項と外為令別表の3の項で規制され、生物兵器関連について、輸出令別表第1の3の2の項と外為令別表の3の2の項で規制されている。

  • 8

    オーストラリア・グループ(AG)は、化学兵器関連について、輸出令別表第1の3の項と外為令別表の3の項で規制され、生物兵器関連について、輸出令別表第1の3の2の項と外為令別表の3の2の項で規制されている。

  • 9

    MTCR(Missile Technology Control Regime)は、ミサイルそのものとミサイルの開発等にも使用される特定の汎用品(技術を含む。)を規制している。

  • 10

    中華人民共和国は、すべての国際輸出管理レジームに参加している。

    ×

  • 11

    我が国は、すべての国際輸出管理レジームに参加している。

  • 12

    アメリカ合衆国、フランス、英国、ドイツは、すべての国際輸出管理レジームに参加しており、輸出令別表第3の地域(グループA)である。

  • 13

    大韓民国は、すべての国際輸出管理レジームに参加しているが、輸出令別表第3の地域(グループA)ではない。

    ×

  • 14

    北朝鮮は、すべての国際輸出管理レジームに参加している。

    ×

  • 15

    中華人民共和国は、輸出令別表第3の地域(グループA)である。

    ×

  • 16

    輸出令別表第1の8の項で規制されている貨物の英訳をする場合は、ワッセナー・アレンジメント(WA)のサイトが参考になる。

  • 17

    輸出規制のレジームのうち、ワッセナー・アレンジメント(WA)とオーストラリア・グループ(AG)は、国連の下部組織の一つである。

    ×

  • 18

    4つの国際輸出管理レジームは、各々ホームページを持っており、規制リストを英文で公開しているので、海外メーカーから購入した製品の該非を問い合わせる場合の参考になる。

  • 19

    ワッセナー・アレンジメント(WA)の規制リストに対応する輸出令別表第1の5から15の項に該当する貨物であっても、ワッセナー・アレンジメント参加国へ輸出する場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得する必要はない。

    ×

  • 20

    原子力供給国グループ(NSG)は、インドの核実験を契機に設立され、輸出令別表第1の2の項及び外為令別表の2の項で規制している。

  • 21

    輸出令別表第1の5の項及び外為令別表の5の項は、オーストラリア・グループ(AG)に基づき、先端素材関連を規制している。

    ×

  • 22

    日本の輸出規制は、外国為替及び外国貿易法(外為法)によって行われている。

  • 23

    法令は、法律>政令>省令という階層になっている。

  • 24

    輸出貿易管理令(輸出令)は、条例である。

    ×

  • 25

    外為法第48条第1項の「輸出をしようとする者」に、法人は含まれる。

  • 26

    リスト規制貨物とは、輸出令別表第1の1から15の項で規制されている貨物のことをいう。

  • 27

    リスト規制に該当する貨物の具体的な仕様(スペック)は、全て輸出令別表第1に規定されている。

    ×

  • 28

    リスト規制貨物の詳細(スペック)は、輸出令別表第1の1の項等を除き、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)で規定されている。

  • 29

    「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)は、財務省の省令である。

    ×

  • 30

    北朝鮮は、輸出令別表第4の地域である。

  • 31

    回転寿司のシステムを輸出する場合、そのシステム内部に輸出令別表第1(外為令別表)の1から15の項で規制されている貨物(技術)があったとしても、該非判定は常に不要である。

    ×

  • 32

    輸出令別表第1や貨物等省令で規定されている用語には、運用通達で、一般用語と異なった意味で用語の解釈が規定されている場合があるので、該非判定では注意する必要がある。

  • 33

    リスト規制の規制対象地域は、全地域である。

  • 34

    該非判定では、貨物名だけではなく、貨物の機能・性能(スペック)に注意する必要がある。

  • 35

    輸出しようとする貨物が、輸出令別表第1の1の項の規制対象となっている武器等に該当するか否かについて疑義がある場合は、経済産業省に相談することができる。

  • 36

    日本に出張してきた外国人に、日本国内で貨物を販売すると、その時点で輸出とみなされる。

    ×

  • 37

    他社から購入した製品(貨物)を輸出する際、入手した該非判定書が誤っていたため、無許可輸出した場合の外為法上の責任は輸出者にある。

  • 38

    輸出令別表第4に掲げる地域は、イラン、イラク、北朝鮮である。

  • 39

    貨物の該非判定を行う場合は、①輸出令別表第1、②貨物等省令、③運用通達の3つをチェックする必要がある。

  • 40

    仕向地とは、経由地がどこであれ、輸出貨物の最終陸揚港の属する国(又は領域)である。ただし、当該貨物が当該国以外の国で消費又は加工されることが明らかな場合、仕向地は消費又は加工される国であり、加工される国と消費される国とが異なることが明らかな場合は消費される国である。

  • 41

    外為法第48条第1項に規定する「輸出をしようとする者」とは、自然人(個人)のことであり、法人は含まない。

  • 42

    輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物に係る該当非該当の疑義が生じた場合(条文の規定のみでは貨物の該当非該当の判断が困難な場合に限る。)、「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」(事前相談手続通達)に基づき、相談をすることができる。

  • 43

    外為法における輸出の時点とは、税関への輸出申告の時をいう。

    ×

  • 44

    肥料製造プラント設備(弁、ポンプ、蒸留塔、大型コンピュータ等から構成されている。)を海外に輸出する場合、肥料製造プラントという名称は、輸出令別表第1に掲げられていないので、輸出管理の対象外である。

    ×

  • 45

    リスト規制とは、輸出令別表第1(外為令別表)の1の項から15の項に規定する貨物(技術)に関する規制をいう。

  • 46

    リスト規制該当貨物とは、輸出令別表第1の1から16の項に該当する貨物をいう。

    ×

  • 47

    輸出令別表第4に掲げる地域は、イラン、イラク、北朝鮮、シリアである。

    ×

  • 48

    外為法第1条では、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のため、「必要最大限の管理又は調整」を行うと規定されている。

    ×

  • 49

    外為法第48条第1項中の政令とは、「輸出貿易管理令」のことである。

  • 50

    東京にあるメーカーXは、横須賀にある在日米軍基地に輸出令別表第1の3の項(2)に該当するバルブ(10セット)を納品する予定である。この場合、輸出にはあたらないので、輸出許可は不要である。

  • 51

    輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物とは、輸出令別表第1の6の項に該当する貨物という意味である。

  • 52

    輸出令第5条第1項により、税関は、経済産業大臣の指示に従い、外国や非居住者に技術を提供しようとする居住者が役務取引許可を受けていること、若しくは役務取引許可を受けることを要しないことを確認しなければならないと規定している。

    ×

  • 53

    本邦にある貿易会社Xは、来月、ベアリングとバルブを米国にある子会社Yに輸出する予定である。輸出令別表第1の1から15の項までの政令の規定を確認したが、ベアリングとバルブの文言はなかった。この場合、べアリングとバルブはリスト規制非該当と判断してよい。

    ×

  • 54

    本邦にある貿易会社Xは、メーカーYより、製品αを購入し、該非判定書を入手したところ、リスト規制非該当と記載があったので、そのまま該非判定書を再チェックすることなく、輸出した。輸出後、メーカーYから、製品αは、輸出令別表第1の2の項に該当することが判明したと連絡があった。この場合、外為法違反に問われるのは、メーカーYであって、貿易会社Xは、外為法違反に問われることはない。

    ×

  • 55

    地震の救援のため、機械や器具を海外の子会社向けに輸出する場合は、リスト規制該当貨物がその中にあっても、輸出許可が不要とされている。

    ×

  • 56

    リスト規制該当貨物(総価額200万円)をアメリカの大学に輸出する場合、基礎研究目的であれば、輸出許可は不要である。

    ×

  • 57

    外国から輸入された貨物は、もともと外国製品であるので、日本から外国へ輸出する場合、リスト規制に該当する製品であっても、輸出許可は一切不要となっている。

    ×

  • 58

    輸出令別表第1の6の項(1)に該当する軸受(総価額90万円)をインドにあるメーカーに輸出する場合、総価額が100万円以下であれば、少額特例が適用できるので、需要者や用途を確認する必要はない。なお、輸出令別表第1の6の項には、告示貨物はない。

    ×

  • 59

    リスト規制に該当する貨物(総価額300万円)を、不特定多数の者が参加する学会で紹介するために本邦から米国へ持ち出して、学会終了後に持ち帰る場合は、輸出許可は不要である。

    ×

  • 60

    輸出令別表第1の5の項から13の項または15の項に該当する貨物を輸出令別表第4に掲げる地域に輸出する場合は、総価額が5万円以下、それ以外の地域に輸出する場合は、総価額が100万円以下であれば、少額特例が適用できる。

    ×

  • 61

    輸出令別表第1の3の項に該当するポンプ1台(総価額4万円)を英国に輸出しようとする場合、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 62

    東京にある医薬品メーカーXは、輸出令別表第1の3の2の項(1) に該当する毒素を基礎科学分野の研究活動のため、米国の公的研究機関Yに輸出する予定である。この場合、輸出許可は不要である。

    ×

  • 63

    東京にあるメーカーXは、最近開発した輸出令別表第1の2の項に該当する弁(1セット・総価額10万円)を無償サンプルとして、オーストラリアにあるメーカーYに輸出する場合、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 64

    東京にあるメーカーXは、輸出令別表第1の9の項(7)に該当する無線通信装置1台(総価額80万円)をニューヨークで開催される展示会に出品する予定である。この場合、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。なお、輸出令別表第1の9の項(7)は、告示貨物ではない。

  • 65

    本邦にあるメーカーXは、1年前にドイツから輸入した測定装置(輸出令別表第1の2の項該当)が故障したので、修理のためにドイツのメーカーYに来週、輸出する予定である。この場合、無償告示第一号1の規定により輸出許可は不要である。

    ×

  • 66

    北海道にあるX市では、オーストラリアにあるY市と姉妹都市の契約を締結した。その記念として、X市は、輸出令別表第1の9の項に該当する防災無線の設備一式(総価額200万円)を寄贈する予定である。この場合、X市は、地方公共団体なので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 67

    リスト規制該当貨物を輸出する場合であっても、学術研究用であれば、輸出許可は不要である。

    ×

  • 68

    アフガニスタンの国連事務所に人道上の支援物資を輸出する場合であっても、リスト規制該当貨物であれば、原則、輸出許可が必要である。

  • 69

    リスト規制に該当する輸入貨物を再輸出する場合には、輸出許可は一切不要である。

    ×

  • 70

    我が国から輸出された貨物であって、修理のために無償で輸入し、修理後無償で再輸出する貨物については、北朝鮮を仕向地とする場合を除き、輸出令別表第1の2から15の項のいずれかに該当する貨物であっても輸出許可は不要である。

  • 71

    一度輸出許可を取得したことがある貨物を同じ相手に輸出する場合は、2度目からは無条件に許可なしで輸出できる。

    ×

  • 72

    リスト規制に該当する貨物であっても、平和用途に使われることが明確な貨物の輸出の場合、輸出許可は不要である。

    ×

  • 73

    リスト規制に該当する汎用のポンプであっても、アメリカ合衆国向けの輸出については輸出許可が不要である。

    ×

  • 74

    海外の展示会にリスト規制に該当する貨物を出品し、展示会が終われば日本へ持ち帰ることを条件に輸出する場合は、輸出許可は不要である。

    ×

  • 75

    海外の検査装置メーカーに、当社の半導体ウエハーを送ってデータを採ってもらうことにした。一時的に貸し出すだけなので、輸出には当らず、許可不要である。

    ×

  • 76

    海外の関係会社に輸出令別表第1の3の項(2)に該当する部品を無償で送ることとした。関係会社であり無償提供なので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 77

    輸出令別表第1の1から15の項までのいずれかに該当する貨物であっても、輸出令別表第3に掲げる地域(グループA)向けの輸出については輸出許可が不要である。

    ×

  • 78

    海外出張にリスト規制に該当するサンプル(貨物)を持参し、持ち帰る場合は、安全保障上の問題はないので、輸出許可は常に不要である。

    ×

  • 79

    無償サンプルの輸出は、常に少額特例が適用できるので輸出許可は不要である。

    ×

  • 80

    一時的に出国する者が携帯し、輸出令別表第1の9の項(7)に該当する暗号機能を有するパソコン1台を海外へ持ち出す際、自己使用と認められるものについては輸出許可が不要になる特例がある。

  • 81

    本邦のメーカーが、東京にある外国の大使館にリスト規制該当貨物を納めることは輸出ではないので輸出許可は不要である。また、リスト規制該当技術を提供する場合も役務取引許可は不要である。

    ×

  • 82

    ODA(政府開発援助)案件で、リスト規制該当貨物を輸出する場合、政府が関係しているので、輸出許可は一切不要である。

    ×

  • 83

    リスト規制該当貨物の輸出であっても、その用途が学校教育用や学術研究用の場合は、輸出許可が不要である。

    ×

  • 84

    アフガニスタンのNPOに人道上の支援物資を輸出する場合、リスト規制該当貨物であっても輸出許可は不要である。

    ×

  • 85

    リスト規制においては、民生用途に使われることが明らかな貨物の輸出の場合は、リスト規制該当貨物であっても輸出許可は不要である。

    ×

  • 86

    輸入した貨物を修理のため輸出元に返品する場合や、輸入品を転売するために再輸出する場合には、輸出許可は一切不要となる。

    ×

  • 87

    大量破壊兵器関連の規制対象貨物(輸出令別表第1の2の項から4の項)の輸出については、輸出令第4条第1項に規定する少額特例は適用できない。

  • 88

    輸出令第4条第1項に規定する少額特例は、輸出令別表第3の地域以外への輸出する場合、需要者、用途の確認は不要である。

    ×

  • 89

    輸出令別表第1の2から15の項のいずれかに該当する貨物であっても、輸出令別表第3の地域であるアメリカ合衆国向けの輸出については、輸出許可が不要である。

    ×

  • 90

    自社の海外子会社で携帯電話を組み立てるためにリスト規制に該当する電子部品や素材を輸出する場合、民生用途に使われることが明らかなので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 91

    外国為替令(外為令)は、政令である。

  • 92

    来日して1ヶ月のタイ人の大学院留学生Xは、非居住者として取り扱われるが、来日して7ヶ月のタイ人の大学院留学生Yは、居住者として取り扱われる。

  • 93

    技術を提供する取引を行う場合、外国人はすべて非居住者として取り扱う。

    ×

  • 94

    外為法第25条第1項は、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業省の許可を受けなければならない。」と規定している。「経済産業省の許可を」は正しい

    ×

  • 95

    外為令別表の1から15の項の中欄に掲げる技術とは、リスト規制該当技術のことである。

  • 96

    リスト規制に該当する技術かどうかの該非判定は、①外為令別表、②貨物等省令、③役務通達の3つを確認する。

  • 97

    外為令別表や貨物等省令で規定されている用語は、役務通達等で、一般用語と異なった意味で用語の解釈が規定されている場合があるので、該非判定では注意が必要である。

  • 98

    技術とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、技術データ又は技術支援の形態により提供される。

  • 99

    プログラムとは、特定の処理を実行する一連の命令であり、電子装置が実行できる形式又はその形式に変換可能なものをいう。

  • 100

    役務通達1(3)用語の解釈で定める「使用」とは、「操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理」をいう。