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  • daisuke satou

  • 問題数 331 • 6/28/2023

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    問題一覧

  • 1

    本邦の大学院生Xは、輸出令別表第1の2の項に該当するロボット(価格1,000万円)を無許可で中国の軍事関連企業に輸出した。外為法第69条の6により、懲役刑が科される場合、10年以下の懲役に処される。

  • 2

    輸出許可、役務取引許可の申請は、貨物・役務の種類、仕向地・提供地により、経済産業省安全保障貿易審査課又は経済産業局(通商事務所を含む。)又は、沖縄総合事務局の商品輸出担当課へ行う。

  • 3

    本邦にある大学Xの中国人留学生Aは、来日から7ヶ月を経過している居住者である。留学生Aは、数学の能力が極めて優秀なので、外国政府Yから留学資金の全額の提供を受けている。この場合、留学生Aは、特定類型②にあたる。

  • 4

    本邦にあるメーカーXは、米国投資銀行Yの東京支店に外為令別表の9の項(1)に該当するソフトを納入することになった。米国投資銀行Yの東京支店は、非居住者なので、役務取引許可が必要である。

    ×

  • 5

    通常兵器キャッチオール規制では、大量破壊兵器キャッチオール規制と同様、輸出令別表第3の地域向けの輸出(提供)の場合は、規制の対象外である。

  • 6

    リスト規制に該当する技術をシンガポールの海外子会社へ提供する取引であっても、当該技術が電気通信ネットワーク上のファイルにより既に不特定多数の者に対して公開されていれば、役務取引許可は不要である。

  • 7

    キャッチオール規制の客観要件は、輸出者が通常の商習慣の範囲内で入手した文書等や輸入者等から連絡を受けた情報で判断をすれば良い。

  • 8

    外為法第55条の10第1項により、外為法第25条第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出を業として行う者は、輸出者等遵守基準を定めなければならない。下線部分は正しい。

    ×

  • 9

    外為法等遵守事項では、企業における取引審査の最終判断権者は、取締役ではなくても、顧客に詳しい営業部長でもよいとしている。

    ×

  • 10

    輸出令第4条第1項に規定する少額特例は、輸出令別表第3の地域以外への輸出する場合、需要者、用途の確認は不要である。

    ×

  • 11

    輸入者・最終需要者等については、初めて引き合いがあった場合には、その引き合いルートにかかわらず、軍事関連企業との取引等懸念すべき点がないか等を慎重に審査することはもちろんのこと、取引開始後もその動向等を把握し、定期的に再度審査を行う必要がある。

  • 12

    一度輸出許可を取得したことがある貨物を同じ相手に輸出する場合は、2度目からは無条件に許可なしで輸出できる。

    ×

  • 13

    本邦にある貿易会社Xは、来月、ベアリングとバルブを米国にある子会社Yに輸出する予定である。輸出令別表第1の1から15の項までの政令の規定を確認したが、ベアリングとバルブの文言はなかった。この場合、べアリングとバルブはリスト規制非該当と判断してよい。

    ×

  • 14

    東京にあるメーカーXは、輸出令別表第1の9の項(7)に該当する無線通信装置1台(総価額80万円)をニューヨークで開催される展示会に出品する予定である。この場合、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。なお、輸出令別表第1の9の項(7)は、告示貨物ではない。

  • 15

    外為令別表及び貨物等省令でいう「必要な技術」とは、「関係する技術」という意味である。

    ×

  • 16

    本邦法人である当社には、外国法人であって、当社のグループ会社ではない法人と従業員の地位を兼任しているA氏(居住者)がいる。当社と当該外国法人との間で、当社の指揮命令権が優先する関係にあることを合意している場合、A氏は特定類型①に該当しない。

  • 17

    ある輸出に対して包括輸出許可が失効した場合であっても、あらたに個別輸出許可を申請し、個別輸出許可を受ければ、輸出することができる。

  • 18

    税関は、輸出申告の審査に当って、その貨物を輸出しようとする者が経済産業大臣の輸出許可を受けているか又は受ける必要がないかを確認しなければならない。

  • 19

    外為法等遵守事項では、通関時の事故が発生した場合には、輸出管理部門に報告することとされている。

  • 20

    リスト規制に該当する輸入貨物を再輸出する場合には、輸出許可は一切不要である。

    ×

  • 21

    リスト規制該当貨物を輸出する場合であっても、学術研究用であれば、輸出許可は不要である。

    ×

  • 22

    我が国から輸出された貨物であって、修理のために無償で輸入し、修理後無償で再輸出する貨物については、北朝鮮を仕向地とする場合を除き、輸出令別表第1の2から15の項のいずれかに該当する貨物であっても輸出許可は不要である。

  • 23

    外国ユーザーリストは、大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件に関するリストである。

  • 24

    中華人民共和国は、輸出令別表第3の地域(グループA)に含まれる。

    ×

  • 25

    輸出令別表第1の3の項に該当するポンプ1台(総価額4万円)を英国に輸出しようとする場合、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 26

    リスト規制の対象となる技術は、紙や電子媒体に記録された形態のものだけが規制対象である。

    ×

  • 27

    該非判定では、貨物名だけではなく、貨物の機能・性能(スペック)に注意する必要がある。

  • 28

    本邦にあるメーカーXの営業部の甲係長は、フランスにあるメーカーYから、輸出令別表第1の3の2の項に該当する遠心分離機10セットの注文を受けた。この場合、メーカーXは、受注した甲係長名で、個別の輸出許可申請を行えばよい。

    ×

  • 29

    北海道にあるX市では、オーストラリアにあるY市と姉妹都市の契約を締結した。その記念として、X市は、輸出令別表第1の9の項に該当する防災無線の設備一式(総価額200万円)を寄贈する予定である。この場合、X市は、地方公共団体なので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 30

    外為令別表の1から15の項の中欄に掲げる技術とは、リスト規制該当技術のことである。

  • 31

    外為法第48条第1項の違反に対しては、未遂罪も罰せられる

  • 32

    仕向地とは、経由地がどこであれ、輸出貨物の最終陸揚港の属する国(又は領域)である。ただし、当該貨物が当該国以外の国で消費又は加工されることが明らかな場合、仕向地は消費又は加工される国であり、加工される国と消費される国とが異なることが明らかな場合は消費される国である。

  • 33

    一時的に出国する者が携帯し、輸出令別表第1の9の項(7)に該当する暗号機能を有するパソコン1台を海外へ持ち出す際、自己使用と認められるものについては輸出許可が不要になる特例がある。

  • 34

    役務取引許可の申請先は、運用通達に規定されている。

    ×

  • 35

    企業の安全保障貿易管理部等は、どのような状況においても、子会社や関係会社などに対して指導を行うことは不要である。

    ×

  • 36

    特定類型の①から③までに該当する者は、居住者で、かつ法人を含む。

    ×

  • 37

    他社製品を輸出する際、該非判定の責任は一義的に輸出者にあるので、自社で確実な該非判定が行えなければ、メーカーの判定書を入手し、再度、輸出者自身がチェックすることが重要である。

  • 38

    東京の貿易会社Xは、アメリカのソフトメーカーYから外為令別表の9の項に該当する通信用暗号ソフトαが入ったCD-ROM100セットを輸入したが、ソフトの一部に重大な欠陥があったので、全品返却することになった。この場合、通信用暗号ソフトαは、もともとアメリカのソフトメーカーYのものであり、単に返品するだけなので、役務取引許可は不要である。なお、この通信用暗号ソフトαは、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されていない。

    ×

  • 39

    大韓民国は、すべての国際輸出管理レジームに参加しているが、輸出令別表第3の地域(グループA)ではない。

    ×

  • 40

    アメリカ合衆国は、輸出令別表第3の地域(グループA)に含まれる。

  • 41

    大量破壊兵器の仲介貿易取引に関する規制は、国連安保理決議1540号に基づき、実施されている。

  • 42

    中華人民共和国は、輸出令別表第3の地域(グループA)である。

    ×

  • 43

    輸出令第14条に定める貨物を故意に無許可で、中国からタイに仲介貿易取引を行い、外為法第69条の6第2項により、懲役刑が科される場合、7年以下の刑に処せられる。

    ×

  • 44

    海外の展示会にリスト規制に該当する貨物を出品し、展示会が終われば日本へ持ち帰ることを条件に輸出する場合は、輸出許可は不要である。

    ×

  • 45

    リスト規制該当技術は、外国籍の人に対しての提供のみが規制される。

    ×

  • 46

    輸出しようとする貨物が、輸出令別表第1の1の項の規制対象となっている武器等に該当するか否かについて疑義がある場合は、経済産業省に相談することができる。

  • 47

    外為法における輸出の時点とは、税関への輸出申告の時をいう。

    ×

  • 48

    輸出許可の申請先は、「輸出貿易管理令の運用について」(運用通達)に規定されている。

  • 49

    外為法等遵守事項では、親会社は子会社及び関連会社に対し、安全保障貿易管理に関する適切な指導を行うことを求めている。

  • 50

    東京の貿易会社Xは、台湾のメーカーYから輸出令別表第1の16の項に該当する工作機械20台を購入し、イランにあるメーカーZに販売する予定である。なお、当該貨物は、メーカーYからメーカーZに直接輸出される。東京の貿易会社Xは、メーカーZの担当者から大陸間弾道ミサイルの製造をすると連絡を受けていた場合は、仲介貿易取引の許可申請をする必要がある。

  • 51

    「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)は、財務省の省令である。

    ×

  • 52

    契約が成立する前でも、その契約に係るリスト規制該当貨物の輸出許可の申請は可能である。

    ×

  • 53

    外国為替令(外為令)は、政令である。

  • 54

    外為法等遵守事項では、営業を統括する営業部長が取引審査の最終判断権者となり、疑義ある取引の遂行を未然に防止することを求めている。

    ×

  • 55

    リスト規制該当貨物とは、輸出令別表第1の1から16の項に該当する貨物をいう。

    ×

  • 56

    本邦にあるメーカーXが、特定類型①に該当する社員Aに輸出令別表の9の項(7)に該当する暗号装置αを国内で提供する場合、輸出許可が必要である。なお、社員Aは、暗号装置αを国内で使用する。

    ×

  • 57

    (A)とは、設計研究、設計解析、設計概念、プロトタイプの製作及び試験、パイロット生産計画、設計データ、設計データを製品に変化させる過程、外観設計、総合設計、レイアウト等の一連の製造過程の前段階のすべての段階をいう。(A)には、「設計」が入る。

  • 58

    外為法等遵守事項では、子会社及び関連会社の指導は求められていない。

    ×

  • 59

    リスト規制に該当する貨物であっても、平和用途に使われることが明確な貨物の輸出の場合、輸出許可は不要である。

    ×

  • 60

    キャッチオール規制では、輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を輸出令別表第3の地域以外に輸出する場合、すべて経済産業大臣の輸出許可が必要である。

    ×

  • 61

    大阪の中堅電機メーカーに勤務するアメリカ人Xは、来日してまだ1ヶ月であるが、「外国為替法令の解釈及び運用について」という通達により、居住者として取り扱われる。

  • 62

    大量破壊兵器キャッチオール規制では、輸出貨物等が大量破壊兵器等の開発等に用いられることが明らかになった場合にのみ輸出許可申請が必要である。

    ×

  • 63

    国内販売であっても、最終的に規制対象地域に貨物・技術が輸出されることが明らかな場合は、適切な社内輸出管理を行うことが重要である。

  • 64

    本邦にある企業が外国ユーザーリストに掲載されている企業・団体に輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を輸出する場合、たとえ民生用途であることが明確であっても、大量破壊兵器製造の懸念があるので輸出許可申請が必要である。

    ×

  • 65

    核兵器の開発等に転用の可能性の高い汎用品(技術を含む。)の国際輸出管理レジームは、原子力供給国グループ(NSG)である。

  • 66

    外為法第25条第1項の「居住者」には、個人だけではなく、法人も含まれる。

  • 67

    輸出令別表第1の8の項で規制されている貨物の英訳をする場合は、ワッセナー・アレンジメント(WA)のサイトが参考になる。

  • 68

    取引の相手方が特定類型に該当するか否かの確認については、役務通達の別紙1-3にガイドラインが示されている。

  • 69

    東京にあるメーカーXは、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用して、輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(総価額700万円)をアメリカにある軍事関連メーカーYに輸出する予定である。用途は通常兵器である戦車の制御に使用される場合、メーカーXは、輸出後、経済産業大臣に報告をすればよい。下線部分は正しい。

  • 70

    MTCRは、輸出令別表第1の4の項と外為令別表の4の項で規制されている。

  • 71

    地震の救援のため、機械や器具を海外の子会社向けに輸出する場合は、リスト規制該当貨物がその中にあっても、輸出許可が不要とされている。

    ×

  • 72

    包括許可については、「包括許可取扱要領」に申請方法や適用条件等が規定されている。

  • 73

    リスト規制貨物とは、輸出令別表第1の1から15の項で規制されている貨物のことをいう。

  • 74

    日本人Aは、居住者で本邦法人Xの取締役であり、外国法人Yの取締役でもある。日本人Aは、外国法人Yとの間で、善管注意義務は、外国法人Yと本邦法人Xが競合する場合は、本邦法人Xを優先するとの契約を結んでいる。この場合、日本人Aは、特定類型①に該当する。

    ×

  • 75

    出荷段階で法令違反があった場合、行政庁に対して速やかに報告をするシステムを構築しておく必要がある。

  • 76

    輸入した貨物を修理のため輸出元に返品する場合や、輸入品を転売するために再輸出する場合には、輸出許可は一切不要となる。

    ×

  • 77

    輸出令別表第1や貨物等省令で規定されている用語には、運用通達で、一般用語と異なった意味で用語の解釈が規定されている場合があるので、該非判定では注意する必要がある。

  • 78

    輸出令別表第1の2から15の項のいずれかに該当する貨物であっても、輸出令別表第3の地域であるアメリカ合衆国向けの輸出については、輸出許可が不要である。

    ×

  • 79

    役務通達1(3)用語の解釈で定める「使用」とは、「操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理」をいう。

  • 80

    東京にあるメーカーXは、横須賀にある在日米軍基地に輸出令別表第1の3の項(2)に該当するバルブ(10セット)を納品する予定である。この場合、輸出にはあたらないので、輸出許可は不要である。

  • 81

    輸出令別表第4に掲げる地域は、イラン、イラク、北朝鮮である。

  • 82

    大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件は、貨物については、核兵器等開発等省令、技術については、核兵器等開発等告示で、具体的に定められている。

  • 83

    中国にあるメーカーXは、子会社である本邦法人Yを有している。したがって、本邦法人Yに雇用されている者は、特定類型①に該当する。

    ×

  • 84

    本邦にあるメーカーXは、最先端のAI技術を有しており、外国政府Yから資金の提供を受けている。この場合、メーカーXは、特定類型②にあたる。

    ×

  • 85

    本邦にある大学の外国人留学生Aは、来日から7ヶ月を経過している。留学生Aは、オリンピックの柔道の強化選手であることから、外国政府Xから留学資金の全額の提供を受けている。この場合、留学生Aは、柔道の強化選手なので、特定類型②にあたらない。

    ×

  • 86

    外国人に技術提供する場合、その外国人が日本国内にある事務所に勤務していれば居住者として取り扱われる。

  • 87

    日本の輸出規制は、外国為替及び外国貿易法(外為法)によって行われている。

  • 88

    キャッチオール規制では、イラン向けの貨物の輸出はすべて輸出許可申請が必要である。なお、イランは輸出令別表第3の2の地域ではない。

    ×

  • 89

    リスト規制貨物の詳細(スペック)は、輸出令別表第1の1の項等を除き、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)で規定されている。

  • 90

    米国から輸入した米国製品を他の国へ再輸出する場合、米国の輸出関連法規に違反すると米国政府から制裁を受けることがある。

  • 91

    キャッチオール規制に関する輸出許可申請は、輸出者の近くにある 経済産業局(通商事務所又は沖縄総合事務局を含む。)に行うこととされている。

    ×

  • 92

    外国人であっても、本邦に入国後1ヵ月以上経過するに至った者は居住者として取り扱う。

    ×

  • 93

    東京にあるメーカーXは、台湾の警察から、輸出令別表第1の9の項(7)に該当する暗号通信装置5台を総価額700万円で受注した。用途は、地震による人命救助に用いられるものであることが明らかであるが、この場合、メーカーXは、取得している特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて直ちに輸出することができる。

  • 94

    本邦にある親会社が、リスト規制該当技術を中国にある子会社から2週間の研修目的で来日中の技術者に提供するときは、経済産業大臣の役務取引許可は不要である。

    ×

  • 95

    海外の関係会社に輸出令別表第1の3の項(2)に該当する部品を無償で送ることとした。関係会社であり無償提供なので、輸出許可は不要である。

    ×

  • 96

    輸出許可が必要な炭素繊維(価格1億円)を不正輸出した者に対して、外為法第69条の6により、罰金刑が科される場合、5億円以下である。

  • 97

    回転寿司のシステムを輸出する場合、そのシステム内部に輸出令別表第1(外為令別表)の1から15の項で規制されている貨物(技術)があったとしても、該非判定は常に不要である。

    ×

  • 98

    輸出許可申請に必要な契約書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであることが求められている。

  • 99

    輸出令第14条で定める貨物を故意に無許可で、本邦からタイに輸出し、懲役刑が科される場合、外為法第69条の6第2項により、10年以下の刑に処せられる。

  • 100

    大阪にあるメーカーXは、日本で公開特許情報となった技術α(外為令別表の10の項に該当)をシンガポールにあるメーカーYに提供する予定である。この場合、役務取引許可は不要である。