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法令 テスト用
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  • 問題数 23 • 8/26/2023

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    問題一覧

  • 1

    旅客自動車運送事業等報告規則 第1条 この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。 旅客自動車運送事業等報告規則 第2条 旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

  • 2

    旅客自動車運送事業運輸規則 第2条(第3、第4項省略) 1 旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう)は、安全確実かつ、迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取り扱いをしなければならない。

  • 3

    道路運送法施行規則 第12条 法第11条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の種別 2 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 3 運送の引受けに関する事項 4 運送責任の始期及び終期 5 免責に関する事項 6 損害賠償に関する事項 7 その他の運送約款の内容として必要な事項

  • 4

    道路運送法施行規則 第3条の2 法第3条第1号ロの国土交通省令で定める乗車定員は11人とする。 道路運送法施行規則 第4条(第1、第2、第3項省略) 法第5条第1項第3号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 営業区域 2 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 4 自動車車庫の位置及び収納能力

  • 5

    旅客自動車運送事業運輸規則 第26条の2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。 1 乗務員の氏名 2 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示 3 事故の発生日時 4 事故の発生場所 5 事故の当事者の氏名(相手等) 6 事故の概要(損害の程度を含む) 7 事故の原因 8 再発防止対策

  • 6

    道路運送法 第86条 1 免許、許可、登録又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる 2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限のものに限り、かつ当該道路運送事業者又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

  • 7

    旅客自動車運送事業運輸規則 第50条 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 第24条第1項第1号の日常点検をし、又はその確認をすること。 2 乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第24条の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点検を受け、同条に規定する報告をすること。 3 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができない恐れがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。 4 旅客の現存する事業用自動車の運行中当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止すること。 5 坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある個所を通過するときは、旅客を降車させること。 6 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。 7 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。 8 乗務を終了したときは、交代する運転者に対し、乗務中の当該自動車、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。 9 第25条第1項又は第2項の記録を行うこと。 10 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

  • 8

    旅客自動車運送事業運輸規則 第13条 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。 1 第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者 2 第52号各号に掲げる物品を携帯している者 3 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 4 付添人を伴わない重病者 5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者又は新感染症の所見があるもの

  • 9

    道路運送法 第30条 1 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。 3 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取り扱いをしてはならない。 4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

  • 10

    旅客自動車運送運輸規則 第19条の2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の客の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない

  • 11

    道路運送法 第33条 1 一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

  • 12

    道路運送法 第86条第1項 1 新規許可に付す期限  新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可に当たっては、当該許可又は認可後3年間とする期限を付すこととする。 2 新規許可に付す条件  新規許可又は譲渡及び譲受若しくは相続認可に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。 (1)引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取消処分を受けた場合には許可を取り消すものであること。 (2)~(6)略 (7)月に2日以上の定期休日を定めること。

  • 13

    道路運送法 第1条 この法律は、貨物自動車運送事業と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送法の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  • 14

    旅客自動車運送事業運輸規則 第19条 旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 1 死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他必要な措置を講ずること 2 死者又は重傷者のあるときは、すみやかにその旨を家族に通知すること 3 遺留品を保管すること 4 前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること

  • 15

    道路運送車両法 第1条 この法律は、道路運送車両法に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

  • 16

    旅客自動車運送事業運輸規則 第43条 1 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りではない。 2 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合には、当該自動車に赤色旗、赤色信号灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。

  • 17

    道路運送法 第40条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 2 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 3 第7条第1号、第3号又は第4号に該当することとなったとき。

  • 18

    道路運送法 第41条 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

  • 19

    旅客自動車運送事業運輸規則 第4条 1 一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所に公示した後でなければ、これを実施してはならない。 2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。 3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。

  • 20

    旅客自動車運送事業運輸規則 第18条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 1 旅客の運送を継続すること 2 旅客を出発地まで送還すること 3 前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること

  • 21

    道路運送法 第13条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款によらないものであるとき 2 当該運送に適する設備がないとき 3 当該運送に関し申込者から特別な負担を求められたとき 4 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき 5 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき 6 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき

  • 22

    旅客自動車運送事業運輸規則 第45条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。 2 前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

  • 23

    旅客自動車運送事業運輸規則 第50条~2 6 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。 8 第22条第1項の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者であって、指定地域内にある営業所に属する者は、同項の乗務距離の最高限度を超えて乗務してはならない。