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新作一問一答2023②
  • Takeshi Hirayama

  • 問題数 391 • 10/4/2023

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    問題一覧

  • 1

    【L全①1-1】区分所有法の規定によれば、構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、規約により区分所有権の目的とすることができる。

  • 2

    【L全①1-2】区分所有法の規定によれば、区分所有権の目的とすることができる建物の部分は、規約の定めがなくとも共用部分とすることができる。

  • 3

    【L全①1-3】区分所有法の規定によれば、専有部分に属しない建物の附属物は、共用部分である。

  • 4

    【L全①1-4】区分所有法の規定によれば、一部共用部分は、規約により共用部分とされた建物の部分である。

  • 5

    【L全①2-1】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、区分所有者が敷地利用権を有しない土地は、その土地上に建物が所在していても、建物の敷地とはならない。

  • 6

    【L全①2-2】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、専有部分のみを目的として、抵当権を設定することができる。

  • 7

    【L全①2-3】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、建物の敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有している場合、その専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

  • 8

    【L全①2-4】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合において、専有部分又は敷地利用権のみを売却したときは、その売却が、分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後になされたものであっても、その売却の無効を善意の相手方に主張することができない。

  • 9

    【L全①3-1】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、区分所有者の共有に属する建物の敷地の保存行為は、各区分所有者がすることができる。

  • 10

    【L全①3-2】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、区分所有者の共有に属する建物の敷地の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

  • 11

    【L全①3-3】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、区分所有者の共有に属する共用部分以外の附属施設に係る損害保険契約の締結は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。

  • 12

    【L全①3-4】区分所有法及び民法の規定によれば(ただし、規約に別段の定めはないものとする。)、区分所有者の共有に属する共用部分以外の附属施設の譲渡は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議で決する。

  • 13

    【L全①4-1】区分所有法及び民法の規定によれば、管理者は、規約に別段の定めがなくとも、区分所有者を代理して、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領をすることができる。

  • 14

    【L全①4-2】区分所有法及び民法の規定によれば、管理者は、規約に別段の定めがなくとも、集会の決議を経ずに、共用部分の保存行為のほか、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更をすることができる。

  • 15

    【L全①4-3】区分所有法及び民法の規定によれば、管理者の代理権に加えた制限は、悪意の第三者には対抗することができるが、善意の第三者には対抗することができない。

  • 16

    【L全①4-4】区分所有法及び民法の規定によれば、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分割合と同一の割合となる。

  • 17

    【L全①5-1】区分所有法7条に規定する先取特権は、管理者が管理組合に対して有する報酬請求権を担保する。

  • 18

    【L全①5-2】区分所有法7条に規定する先取特権は、債務者の専有部分に備え付けられた動産にその効力が及ぶほか、共用部分である廊下に備え付けた動産にもその効力が及ぶ。

  • 19

    【L全①5-3】区分所有法7条に規定する先取特権は、その登記がされていない場合において、債務者の区分所有権に抵当権が設定され、その登記がされているときは、その抵当権者に対抗することができない。

  • 20

    【L全①5-4】区分所有法7条に規定する先取特権で担保されている管理費等についての債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

  • 21

    【L全①6-1】区分所有法の規定によれば、以下の規約の定めは有効である。 「専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者が議決権を行使することができる。」

  • 22

    【L全①6-2】区分所有法の規定によれば、以下の規約の定めは有効である。 「集会においては、管理者以外の者を議長とする。」

  • 23

    【L全①6-3】区分所有法の規定によれば、以下の規約の定めは有効である。 「占有者は、区分所有者とともに、大規模修繕工事の費用を負担しなければならない。」

  • 24

    【L全①6-4】区分所有法の規定によれば、以下の規約の定めは有効である。 「会議の目的たる事項につき利害関係を有する賃借人は、書面又は電磁的方法によってのみ、意見を述べることができる。」

  • 25

    【L全①7-1】区分所有法の規定によれば、管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることにより管理組合法人が成立し、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その成立を第三者に対抗することができる。

  • 26

    【L全①7-2】区分所有法の規定によれば、管理組合法人は、区分所有者名簿を据え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならないが、特に事業年度を設けるものは、毎事業年度の終了の時に必要な変更を加えれば足りる。

  • 27

    【L全①7-3】区分所有法の規定によれば、管理組合法人は、規約に定めることにより、共用部分を管理者として所有することができる。

  • 28

    【L全①7-4】区分所有法の規定によれば、管理組合法人が総資産をもってしても完済することができない債務を負担することとなった場合、管理組合法人は解散する。

  • 29

    【L全①8-1】区分所有法の規定によれば、区分所有者が、管理者に対して、適法に集会の招集の請求をした場合において、その管理者が、当該請求の日から4週間以内に集会の招集の通知を発したときは、その区分所有者は、自ら集会を集会を招集することはできない。

  • 30

    【T①1-1】区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、規約で定めることにより、法定共用部分の用方について制限を設けることができる。

  • 31

    【T①1-2】区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分は、法定共用部分である。

  • 32

    【T①1-3】区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、区分所有者の現実の共用に供されていない専有部分以外の建物の部分は、法定共用部分とはならない。

  • 33

    【T①1-4】区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、専有部分と規約による共用部分は、その旨の表示登記をすることができるが、法定共用部分は、その旨を登記することができない。

  • 34

    【T①2-1】区分所有法及び民法の規定によれば、規約の定め又は集会の決議がなければ、区分所有者、管理者又は管理組合法人は、区分所有法第7条の先取特権を行使することができない。

  • 35

    【T①2-2】区分所有法及び民法の規定によれば、区分所有法第7条の先取特権によって担保される債権には、区分所有者が規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は含まれない。

  • 36

    【T①2-3】区分所有法及び民法の規定によれば、区分所有法第7条の先取特権の目的物は、債務者である区分所有者の建物に備え付けた動産に限られる。

  • 37

    【T①2-4】区分所有法及び民法の規定によれば、区分所有法第7条の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされる。

  • 38

    【T①3-1】区分所有法の規定によれば、区分所有者全員が集まっている場合において、集会を開くことについて全員の同意を得られたとしても、集会の招集手続を経ていないので、その場において集会を開くことはできない。

  • 39

    【T①3-2】区分所有法の規定によれば、区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面又は代理人によって議決権を行使することができない。

  • 40

    【T①3-3】区分所有法の規定によれば、管理者が選任されていない場合には、年1回の集会の開催は義務付けられていない。

  • 41

    【T①3-4】区分所有法の規定によれば、集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができ、集会の決議につき特別の定数が定められていない事項についても、規約で別段の定めをすることはできない。

  • 42

    【T①4-1】区分所有法の規定及び判例によれば、各区分所有者の専有部分の床面積が同じである住居専用のマンションにおいて、居住者が当該マンションの所在する県の出身であるか否かによって、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

  • 43

    【T①4-2】区分所有法の規定及び判例によれば、各区分所有者の専有部分の床面積が同じである住居専用のマンションにおいて、現に居住する区分所有者と現に居住していない区分所有者について、管理組合の運営のための業務負担に応じて、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

  • 44

    【T①4-3】区分所有法の規定及び判例によれば、各区分所有者の専有部分の床面積が同じであるエレベーターのあるマンションにおいて、1階部分の区分所有者とそれ以外の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

  • 45

    【T①4-4】区分所有法の規定及び判例によれば、各区分所有者の専有部分の床面積が同じで、住居と店舗が混在するマンションにおいて、住居部分と店舗部分の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

  • 46

    【T①5-ア】区分所有法の規定によれば、監事が欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した監事は、新たに選任された監事が就任するまで、なおその職務を行う。

  • 47

    【T①5-イ】区分所有法の規定によれば、監事は、規約又は集会の決議により、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることができる。

  • 48

    【T①5-ウ】区分所有法の規定によれば、監事は、理事の業務執行に不正があると認めるときは、集会を招集することができ、その集会において、理事の解任の議案を提出しなければならない。

  • 49

    【T①5-エ】区分所有法の規定によれば、監事は、規約に別段の定めがないときでも、集会の決議によって選任又は解任される。

  • 50

    【T①6-1】区分所有法及び民法の規定によれば、規約により共用部分の所有者とされた管理者は、共用部分の保存又は改良のために必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。

  • 51

    【T①6-2】区分所有法及び民法の規定によれば、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為については、規約に別段の定めがないかぎり、管理者及び区分所有者がその有する専有部分の床面積の割合に応じて、連帯して責任を負う。

  • 52

    【T①6-3】区分所有法及び民法の規定によれば、管理者は、やむを得ない事由がないかぎり、区分所有者にとって不利な時期に辞任することはできない。

  • 53

    【T①6-4】区分所有法及び民法の規定によれば、管理者の任期は2年であるが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となる。

  • 54

    【T①7-1】区分所有法の規定によれば、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する庭、通路その他の土地は、建物が所在しなくても、法律上当然に建物の敷地となる。

  • 55

    【T①7-2】区分所有法の規定によれば、建物が所在する土地が、建物の一部の滅失により、建物が所在する土地以外の土地となった場合、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

  • 56

    【T①7-3】区分所有法の規定によれば、建物が所在する土地の一部が、分割により、建物が所在する土地以外の土地となった場合、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

  • 57

    【T①7-4】区分所有法の規定によれば、土地上に一棟の区分所有建物が物理的に所在する場合には、当該土地は、区分所有者等の意思に関わらず、法律上当然に建物の敷地となる。

  • 58

    【T①8-ア】区分所有法の規定によれば、管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができるが、集会の決議により原告又は被告となった場合には、区分所有者にその旨を通知する必要はない。

  • 59

    【T①8-イ】区分所有法の規定によれば、構造上区分所有者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、規約によっても専有部分とすることはできない。

  • 60

    【T①8-ウ】区分所有法の規定によれば、共用部分の共有者は、原則として、その有する専有部分と分離して処分することができないが、規約に別段の定めがあるときは、この限りではない。

  • 61

    【T①8-エ】区分所有法の規定によれば、建物について規約で定めることができる事項は、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は含まれない。

  • 62

    【T①9-1】マンションにおいて、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の復旧に関し、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めがない場合、滅失した共用部分の復旧決議の内容が形状又は効用の著しい変更を伴わない場合、当該共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議によって行うことができる。

  • 63

    【T①9-2】マンションにおいて、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の復旧に関し、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めがない場合、滅失した建物部分のうち専有部分の復旧は、当該専有部分の区分所有者が自己の費用負担において行う。

  • 64

    【T①9-3】マンションにおいて、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の復旧に関し、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めがない場合、各区分所有者は、滅失した共用部分を単独で復旧した場合、他の区分所有者に対し、その共用部分の持分の割合に応じて復旧に要した費用の償還を請求することができる。

  • 65

    【T①9-4】マンションにおいて、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の復旧に関し、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めがない場合、滅失した建物の共用部分について、集会において復旧する旨の決議をすることができ、その場合においては、集会の議事録に、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し又は記録しなければならない。

  • 66

    【T①10-1】一団地内に、専有部分のある建物であるA棟及びB棟、専有部分のある建物以外の建物としてC及びDがあり、敷地全体をA棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員で共有している場合、区分所有法の規定によれば、A棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員について、区分所有法第70条(団地内の建物の一括建替え決議)は適用されない。

  • 67

    【T①10-2】一団地内に、専有部分のある建物であるA棟及びB棟、専有部分のある建物以外の建物としてC及びDがあり、敷地全体をA棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員で共有している場合、区分所有法の規定によれば、A棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員で団地管理組合を構成する。

  • 68

    【T①10-3】一団地内に、専有部分のある建物であるA棟及びB棟、専有部分のある建物以外の建物としてC及びDがあり、敷地全体をA棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員で共有している場合、区分所有法の規定によれば、A棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員について、区分所有法第69条(団地内の建物の建替え承認決議)は適用されない。

  • 69

    【T①10-4】一団地内に、専有部分のある建物であるA棟及びB棟、専有部分のある建物以外の建物としてC及びDがあり、敷地全体をA棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員で共有している場合、区分所有法の規定によれば、A棟及びB棟の区分所有者並びにC及びDの所有者全員で、団地規約を設定することができる。

  • 70

    【T①11-1】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合における「敷地共有者等集会」に関し、被災マンション法の規定によれば、「敷地共有者等集会」を招集する者が敷地共有者等(通知を受けるべき場所を通知した者を除く。)の所在を知ることができないときは、「敷地共有者等集会」の招集の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

  • 71

    【T①11-2】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合における「敷地共有者等集会」に関し、被災マンション法の規定によれば、「敷地共有者等集会」においては、再建決議、敷地売却決議等を円滑に実施するために規約を定めることができる。

  • 72

    【T①11-3】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合における「敷地共有者等集会」に関し、被災マンション法の規定によれば、敷地共有者等は、「敷地共有者等集会」の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

  • 73

    【T①11-4】大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合における「敷地共有者等集会」に関し、被災マンション法の規定によれば、「敷地共有者等集会」においては、議決権は書面又は代理人によって行使することができる。

  • 74

    【T①12-1】Aは、Aの所有する甲マンションの401号室を売却することを決め、Bに対し、401号室の売却に関する代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、Bは、Aの許諾を得れば、復代理人を選任することができるが、Aの許諾を得て選任した復代理人がAに損害を与えた場合には、その選任及び監督について、Aに対して責任を負えば足りる。

  • 75

    【T①12-2】Aは、Aの所有する甲マンションの401号室を売却することを決め、Bに対し、401号室の売却に関する代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、Bが成年被後見人であった場合、Aは、Bのした401号室の売買契約について、行為能力の制限を理由に、取り消すことはできない。

  • 76

    【T①12-3】Aは、Aの所有する甲マンションの401号室を売却することを決め、Bに対し、401号室の売却に関する代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、BがAの代理人として401号室をB自身に売却した場合、あらかじめAによる許諾がない限り、当該契約締結後にAが追認したとしても、Aに401号室の売買契約の効果が帰属することはない。

  • 77

    【T①12-4】Aは、Aの所有する甲マンションの401号室を売却することを決め、Bに対し、401号室の売却に関する代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、Bは、Aの代理人として401号室をCに売却したが、その代金を自己の個人的な借金の返済に充てる目的で着服した場合、CがBの目的について過失なく知らなかったとしても、Aに401号室の売買契約の効果が帰属することはない。

  • 78

    【T①13-1】A、B及びCが、等しい持分の割合で、甲マンションの301号室の区分所有権を共有しており、A、B及びCの間には、301号室の使用について別段の合意がない場合、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、Aが301号室を単独で使用している場合、Aは、BとCに対して、自己の持分を超える使用の対価を償還しなければならない。

  • 79

    【T①13-2】A、B及びCが、等しい持分の割合で、甲マンションの301号室の区分所有権を共有しており、A、B及びCの間には、301号室の使用について別段の合意がない場合、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、Dが301号室を不法に占有している場合、Aは、単独で、Dに対して301号室の明渡しを請求することができる。

  • 80

    【T①13-3】A、B及びCが、等しい持分の割合で、甲マンションの301号室の区分所有権を共有しており、A、B及びCの間には、301号室の使用について別段の合意がない場合、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、Bが、A及びCに対して負っている301号室の管理の費用を支払わないまま、Eに301号室の区分所有権の自己の共有持分を譲渡した場合、A及びCは、Eに対して、この管理の費用の支払を請求することができる。

  • 81

    【T①13-4】A、B及びCが、等しい持分の割合で、甲マンションの301号室の区分所有権を共有しており、A、B及びCの間には、301号室の使用について別段の合意がない場合、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、Cは、301号室の区分所有権の自己の共有持分にFのために抵当権を設定するには、A及びBの同意を得なければならない。

  • 82

    【T①14-1】Aに対するBの貸金債務をCが連帯保証した場合、民法の規定によれば、CがAに対して代金債権を有しているとしても、Bは、そのことを理由として、Aからの支払請求を拒むことはできない。

  • 83

    【T①14-2】Aに対するBの貸金債務をCが連帯保証した場合、民法の規定によれば、保証債務は、主たる債務の内容の変更に応じてその内容を変ずるので、BのAに対する貸金債務の目的又は態様が重くなったときは、それに応じて、Cの保証債務も重くなる。

  • 84

    【T①14-3】Aに対するBの貸金債務をCが連帯保証した場合、民法の規定によれば、CがAに対して連帯保証債務の一部を弁済すれば、AのBに対する貸金債権の残部についての消滅時効は更新する。

  • 85

    【T①14-4】Aに対するBの貸金債務をCが連帯保証した場合、民法の規定によれば、AがBに対する貸金債権をDに譲渡した場合、AがCに対して債権譲渡の通知をすれば、Bに対して債権譲渡の通知をしなくても、DはBに対して債権譲渡を対抗することができる。

  • 86

    【T①15-1】Aが建設会社Bとの間で甲マンションを建築する請負契約を締結した場合、民法の規定によれば、完成した甲マンションに重大な契約不適合があって、契約をした目的を達することができないときであっても、Aは、契約を解除することができない。

  • 87

    【T①15-2】Aが建設会社Bとの間で甲マンションを建築する請負契約を締結した場合、民法の規定によれば、甲マンションが完成する前に、AとBのいずれの責めにも帰することのできない事由によって建築途中の甲マンションが滅失した場合には、仕事を再開すれば契約で定められた期間内に完成が可能であっても、Bの仕事完成義務は消滅する。

  • 88

    【T①15-3】Aが建設会社Bとの間で甲マンションを建築する請負契約を締結した場合、民法の規定によれば、完成した甲マンションに契約不適合がある場合、Aは、Bに対して、必ず相当の期間を定めて追完の催告をして、その期間内に履行の追完がないときに限り、その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。

  • 89

    【T①15-4】Aが建設会社Bとの間で甲マンションを建築する請負契約を締結した場合、民法の規定によれば、甲マンションが完成する前に、Aの責めに帰すことのできない事由によって建築途中の甲マンションが滅失して、完成が不能となったときには、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

  • 90

    【T①16-1】甲マンションの102号室を所有するAが死亡し、Aの配偶者がB、Aの子がCのみ、Cの子がDのみ、Aの父がE(母はすでに死亡)、Aの弟がFのみである場合、民法の規定によれば、AとCが同時に死亡したときは、Dは相続人となることはない。

  • 91

    【T①16-2】甲マンションの102号室を所有するAが死亡し、Aの配偶者がB、Aの子がCのみ、Cの子がDのみ、Aの父がE(母はすでに死亡)、Aの弟がFのみである場合、民法の規定によれば、詐欺によってAに相続に関する遺言をさせたBは、相続人となることができない。

  • 92

    【T①16-3】甲マンションの102号室を所有するAが死亡し、Aの配偶者がB、Aの子がCのみ、Cの子がDのみ、Aの父がE(母はすでに死亡)、Aの弟がFのみである場合、民法の規定によれば、Cが相続を放棄したときは、Dが代襲して相続人となる。

  • 93

    【T①16-4】甲マンションの102号室を所有するAが死亡し、Aの配偶者がB、Aの子がCのみ、Cの子がDのみ、Aの父がE(母はすでに死亡)、Aの弟がFのみである場合、民法の規定によれば、Eは相続人となることがあるが、Fは相続人となることはない。

  • 94

    【T①17-ア】新築マンションの一住戸甲の売買における瑕疵担保(この問いにおいて「契約不適合」という。)責任に関し、民法、品確法及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第78号)の規定によれば、甲が、令和4年6月1日に建築工事が完了したものである場合、令和5年7月1日に買主に引き渡されたときは、品確法による売主の契約不適合責任を追及することはできない。

  • 95

    【T①17-イ】新築マンションの一住戸甲の売買における瑕疵担保(この問いにおいて「契約不適合」という。)責任に関し、民法、品確法及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第78号)の規定によれば、買主が甲の引渡しを受けたのち、第三者に転売した場合、元の売主はその第三者に対して直接に担保責任を負う。

  • 96

    【T①17-ウ】新築マンションの一住戸甲の売買における瑕疵担保(この問いにおいて「契約不適合」という。)責任に関し、民法、品確法及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第78号)の規定によれば、品確法が適用される売買契約については、宅地建物取引業法第40条(契約不適合責任についての特約の制限)の規定の適用はない。

  • 97

    【T①17-エ】新築マンションの一住戸甲の売買における瑕疵担保(この問いにおいて「契約不適合」という。)責任に関し、民法、品確法及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第78号)の規定によれば、甲が請負人から売主へ引き渡されたものである場合、買主は売主に対して品確法による契約不適合責任を追及することができるが、売主は請負人に対して、当該責任を追及することができない。

  • 98

    【T①18-1】不動産登記法の規定によれば、敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてすることができる。

  • 99

    【T①18-2】不動産登記法の規定によれば、区分建物である建物を新築して所有者となった者が死亡し、表題登記のない当該区分建物の所有権を相続した者は、被相続人を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請することができる。

  • 100

    【T①18-3】不動産登記法の規定によれば、敷地権付き区分建物について相続を原因とする所有権の移転の登記をした場合、敷地権の移転の登記を申請しなければならない。