問題一覧
1
家畜飼料における残留農薬基準を定めた法律は
飼料安全法
2
感染症法で特定病原体等に指定されている細菌毒素は
ボツリヌス毒素, 志賀毒素
3
飼料安全法において飼料中の基準値が定められているカビ毒は
アフラトキシンB1, ゼアラレノン, デオキシニバレノール, フモニシン類
4
獣医師数は①万人
4
5
「動物の愛護および管理に関する法律」で愛護動物として定められているのは
野生の馬, 野生の猫, 野生のイエウサギ, 野生の鶏, 野生のイエバト及びアヒル, ペットの爬虫類
6
ペットフード安全法の所管は
農林水産省, 環境省
7
「家畜伝染病予防法」における指定検疫物は
ウサギ, ミツバチ, 犬, 馬, 偶蹄類, 鶏
8
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、①その他の関係機関に通報しなければならない
都道府県知事
9
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」で対象となっている動物は
牛, ミツバチ, うずら, 鹿, 魚, 鶏
10
ペットフード安全法で表示義務が定められているのは
ペットフードの名称, 賞味期限, 原材料名, 原産国名, 事業者名及び住所
11
①狂犬病法の対象動物の係留機関は ②家畜伝染病予防法で指定検疫物に定められているのは
180日, 犬
12
外来生物法の所管は
環境省
13
放射線診療従事者の受ける実効線量は、4月1日を始期とする1年間につき①ミリシーベルト、女子は3ヶ月につき②ミリシーベルト、妊娠中の女子は診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、内部被ばくにつき③ミリシーベルト。 等価線量は、眼の水晶体は5年ごとに④ミリシーベルト、4月1日を始期とする1年間につき⑤ミリシーベルト。皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき⑥ミリシーベルト。妊娠中である女子の腹部表面については、診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき⑦ミリシーベルト。 人が常時立ち入る場所における塞効線量が1週間につき⑧ミリシーベルト以下になるように遮ヘい物を設け、エックス線診療室である旨を示す標識をつける必要がある。 診療施設の管理者は、診療施設内における管理区域に標識をつける必要がある。 管理区域とは実効線量が3月間につき⑨ミリシーベルトの場所。
50, 5, 1, 100, 50, 500, 2, 1, 1.3
14
犬猫の販売は出生後①日を経過したものでなければならない。
56
15
牛海綿状脳症対策特別措置法で、 死亡した牛の検査は通常の死亡牛は満①か月齢以上・起立不能牛は満②か月齢以上・臨床疑い牛は③。月齢は④が定めている。 と畜場内で解体された牛の肉・内臓・血液・骨及び皮は、神経症状を呈した⑤か月齢以上の牛は都道府県知事又は保健所を設置する市の長の行う牛海綿状脳症に係る検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。健康牛では検査は廃止された。
96, 48, 全月齢, 農林水産省, 24
16
牛海綿状脳症対策特別措置法で定める特定部位は、全月齢の牛の扁桃、回腸遠位部(盲腸の接続部分から2メートルまで)、①か月齢超の牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く)、脊髄。
30
17
要指示薬、使用規制医薬品どちらも対象なのは
牛, 馬, 豚, 鶏
18
家畜伝染病予防法に規定される、飼養衛生管理基準が定められている動物は
牛, 鹿, 馬, 鶏, うずら
19
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛トレーサビリティ法)で、耳標をつけるよう義務付けられているのは
両耳
20
屠殺禁止は
監視伝染病, Q熱, 悪性水腫, リステリア症, 痘病, 旋毛虫症, 有鉤嚢虫症, 尿毒症, 膿毒症, 敗血症
21
豚の法定伝染病は
豚熱, アフリカ豚熱, 日本脳炎, 豚水疱病
22
以下のと畜場外でのと畜が認められる事項のうち、解体まで可能なのは
自己用, 災害等の事故でと畜場が滅失又は設備がき損, 離島
23
予防的殺処分を指示するのは
農林水産大臣