暗記メーカー

司法書士(不動産登記法3)

問題数19


No.1

表題登記のみがされている敷地権付き区分建物を表題部所有者が売却すると共に、売買代金を担保するために買受人との間で抵当権設定契約を締結した場合において、買受人が当該区分建物について所有権の保存の登記をしないときは、表題部所有者は、買受人に代位して、買受人名義の所有権の保存の登記を単独で申請することができる。

No.2

元本の確定の登記は、根抵当権設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者として申請する。

No.3

元本確定の登記の申請情報として、確定時における債権額を提供することを要しない。

No.4

根抵当権が共有に係る場合には、共有者の一人のみについて確定の事由が生じても、元本確定の登記を申請することはできない。

No.5

根抵当権者からの元本確定請求により、根抵当権登記名義人は単独で元本確定登記をすることができる。

No.6

保全仮登記の更正は、裁判所書記官の嘱託によってされる。

No.7

裁判所書記官の嘱託とは、裁判所が職権で登記や戸籍を申請することである。

No.8

根抵当権者による競売、担保不動産収益執行の申立て及び手続が開始された場合、申立ての時に元本は確定するが、確定登記は不要である。

No.9

一部に処分制限の登記をすることの可否について、土地の一部には処分禁止の仮処分の登記をすることができないが、所有権の一部には当該登記をすることができる。

No.10

住所証明情報の提供ができない場合、仮登記はできない。

No.11

登録免許税の調達(?)ができなくても、仮登記は申請可能である。

No.12

印鑑証明書の提出ができない場合、仮登記は申請できない。

No.13

相続を原因とする仮登記は申請不可であり、仮登記を命ずる処分の申立ても不可能である。

No.14

表題部所有者以外の者は、仮登記を命ずる処分を得て、所有権保存の仮登記を申請することができる。

No.15

所有権保存登記の仮登記は、1号仮登記・2号仮登記どちらも不可能である。

No.16

共同根抵当権設定の仮登記はすることができない。

No.17

甲不動産について根抵当権の仮登記がされており、乙不動産を追加担保にする場合、仮登記を本登記にする際には共同根抵当権の設定の登記として申請することができる。

No.18

共同抵当権の追加設定の登記を申請する場合に、既に登記した抵当権の表示と債権額、利息、債務者等は、一致していなくとも、登記は受理される。

No.19

共同根抵当権における処分・変更について、すべての不動産についてその登記をしなければ効力を生じないものを選べ。

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