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川口効果測定
  • ひとーしひとーし

  • 問題数 22 • 6/2/2024

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    問題一覧

  • 1

    指定教習所の技能検定員を始め関係者は、常にその責務の重要性を認識し、[   ]の実施に最善の努力をしなければならない。

    厳正公平な技能 検定

  • 2

    法令によりこのような厳格な規定が設けられているのは、指定教習所制度の中で[  ]が 特に重要な業務だからである。すなわち、指定教習所の卒業証明書を有する者に対しては、免 許試験の際に、[  ]が免除されることによるものである。

    技能検定

  • 3

    免許は、一般的に禁止されている自動車の運転について禁止を解除する行政行為である。そ の禁止を解除するために行われる免許試験の中でもその中心に位置づけられる技能試験に相当 する業務を指定教習所に行わせるわけであるから[  ]

    技能検定に対する社会的な信頼性が要求さ れるのは当然のことである。

  • 4

    技能検定に合格した者に対しては、技能検定員が卒業証明書に検定に合格した旨の証明を付 すことになる。卒業証明書の交付を受けた者は、公安委員会が行う[  ]が免除される。し たがって、技能検定については、技能検定員間や指定教習所間において[  ]があってはならな い。

    技能試験

  • 5

    技能検定の実施方法や合格基準は、[  ]の例に準ずる (卒業検定は第一種免許及び第二種 免許技能試験に、修了検定は[  ]の例に準ずる (府令34・II・2、Ⅲ・2))こととされ ているが、これは技能検定の水準を公安委員会が行う技能試験と同一水準に保持する必要があ ることによるものである。

    技能試験

  • 6

    技能検定は、運転者の安全運転能力の有無を選別するための極めて[  ] である。そのため、技能検定業務に携わる技能検定員の資格要件等については[     ]

    公共的な性格の強い業務

  • 7

    すなわち、指定教習所にあっては、指定教習所の管理者が公安委員会より 「   」の 交付を受けた者の中から技能検定員を選任することとされている(法99の2・1、 IⅡ)。また、一定の資格要件を備えた者に対してのみ技能検定員資格者証は交付され(法99の 2.IV)、選任された技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については[    ] (法99の2・III)。

    「技能検定員資格 者証」

  • 8

    このようないわゆる「   」は、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公 益性及び公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法その他の罰則 の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。したがって、技能検定員には、[       ]適用されることとなる。わこうした厳しい規定が設け られている趣旨は、高い公益性及び公共性のある職務を担当する技能検定員の社会的な責任を 明確にして、その自覚を促し、[     ]

    「みなし公務員」

  • 9

    技能検定は、安全運転上必要な[   ]を有しているか否かを選別するためのものである。 熟練した試験官や技能検定員であれば、受験者や受検者にある程度の距離を走行させれば一 応 の運転能力を判定できるはずである。しかしながら、技能試験や技能検定の[   ]を確保し ながら、しかも大量の受験者 (受検者) に対応していくためには、客観的な判断のよりどころ が 必要である。これが、[     ]である。

    運転技能

  • 10

    ところで、専門家になり 、同じ仕事を長く続けていると、ややもすると、その仕事の本来の [  ]を忘れがちである。技能検定に例をとると、技能検定の本来の目的である安全で円滑な運 転よりも、採点基準に示されている字句にこだわり、いわゆる「  」に陥りが ちである。常に技能検定本来の目的を見失わないようにすることが必要である。

    目的

  • 11

    これらの能力を技能検定員の主観的な判断によらずに適正な判断をするために「  」 が定められている。技能検定の[   ]な実施を確保するためには、技能検定員は技能検定の 目的のほか、それぞれの評価項目の意味を的確に把握することが肝要である。 運転装置の操作は、自動車を運転する上での基本であり、そのため技能教習のそれぞれの過 程で十分習得されなければならないことであり、したがって技能検定の段階では「   」と「  」が確認されなければならないことになる。

    「採点基準」

  • 12

    ① 運転装置を操作する能力 このことは、言葉をかえれば[   ]できるということである。

    速度と方向の正しいコントロール

  • 13

    運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力 このような能力は各々が別々に存在するのではなく、前記①及び②の能力以外のもので必要 とされている事項は、全て検定の対象とするという趣旨である。 これらを整理してみると、安全態度を重視することは採点基準全体に流れる考え方であっ て、極端な言い方をすれば、[    ]とがあれば、検定は合格だといっても差し支えなく、また、それ を確かめるのが検定の目的だともいえるのである。

    基本的な操作が正確にできて法規を守る気持ちと、安全のための 配慮(他の交通への気配り

  • 14

    所内で行う技能検定には、牽引免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び普通二輪免許等に係 る卒業検定と大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許等に係る修了検定とがあるが、両者は共に所内で行うものであってもややその趣旨が異なる。卒業検定においては、運転者に直ち に[   ]が可能な技能が要求されるが、修了検定の場合は、合格後、更に[    ]とが課されるわけである。したがって、修了検定の目的は、主として画一的なコース条件に 応じて、前記2の(2)の三つの能力が基本的に身に付いているかを確認することにある

    道路走行

  • 15

    (1) 公正な技能検定 技能検定は、交通事故の発生等、人の生命・身体の安全に直接結び付く公共性の高い業務で ある以上、公正さが何よりも望まれる。 このことは、建前としていうことは容易であるが、実際にはかなり難しいことである。それ は、次のようなことなど多くの要件を満たしながら実施しなければならないからで、業務の難 しさとしては他に例をみないものであろう。 ○[  ]が[   ]の行動を観察して評価するという方法をとっていること ○ 動きを[  ]に判断しなければならないこと ○ 観察評価を行いながら[    ]を図らなければならないこと

    人間

  • 16

    公正な業務とは、目的にかなった、[  ]かつ[   ]な取扱いをすることである。技能検定の実 施方法や採点要領などについては、詳細な基準があるのだからこれに従えばよいと考えられる が、 実際には前記の理由からそう簡単にはいかないものである。

    公平 妥当

  • 17

    一方、技能検定員は管理者によって選任され、直接判定を行う専門職である。前述のごと く、実施には種々の困難が伴うが、強い使命感をもってこれを克服し、公正な検定の実施を徹 底しなければならない。 実施に当たっては、[  ]の権限行使のごとく良心に従って、[  ]して判定を行うべきで、 このことは指定教習所という企業組織の利益確保の要請や雇用関係等に決して左右されてはな らないということである。ただし、独立してということは、技能検定について一切指導監督を 受けないということではない。不当な誘惑や圧力を断固として排除し、公正を保つ必要がある ということであって、適正な業務確保のための[  ]に服するのは当然のことである。

    裁判官  独立

  • 18

    (2) 公平性と信頼 技能検定を受ける側からみると、技能検定は[   ]が置けるものでなければならな い。技能検定に対する信頼は、一般的に技能検定員に対する信頼をいうが、その根本は[  ]であるといわれている。同一教習所で行われる限り、検定コースや車両は同じであり、物的面 では客観的な公平性を保つことができる。問題は、技能検定員の判断に委ねられる部分につい てである。一つの操作に対する見方にしても、技能検定員の運転経験や運転に対する考え方、 実務経験の長短などによって異なってはならないし、同じ技能検定員であっても、その時の健 康状態等によって微妙な差異が生じるようであってはならないものである。こうした差異が、 一定の範囲内にあればやむを得ないものとして許容されるが、限界を超えて特定の傾向を示す と、「あまい」「からい」 「偏っている」などという批判を受けることになる。

    絶対的な信頼

  • 19

    自信と信頼 受検者から信頼を得るもう一つの要件は、技能検定員の[  ]を持った態度である。採点時や 講評時の態度が曖昧であれば、判定の内容そのものに疑いを持たれることになる。採点基準に 対する正確な理解、運転行動に対する的確な判断と適用及び正確な記録があれば、曖昧な態度 が生じるはずはない。 ここで戒めなければならないのは、[   ]である。「良心に従って、何人にも干渉 されない」と胸を張ってみても何もならない。いくら長い間技能検定員をやっていても、ある いは先輩扱いされているからといっても、「自分が基準だ!」などと考えているような人がい たとしたら、そのこと自体で技能検定員は失格である。

    確信

  • 20

    判定の専門家としての権威を保ち、受検者からの信頼を得るためには、それ相応のたゆまざ [    ]必要である。 技能検定の実施には、採点基準の適用に関する専門能力が必要であるばかりでなく、精神的 格して技能検定員資格者証の交付を受け、 技能検定員に選任されたからといって、努力を怠れ 知識や技能はたちまち後退するものであることを忘れてはならない。

    努力と自己啓発に加え、謙虚な姿勢が

  • 21

    技能試験は、次のことについて行うこととされており(府令24・IV)、技能検定も技能試験の 例に準じて行うこととされている

    ○ 運転装置を操作する能力 ○ 交通法規に従って運転する能力 ○運転姿勢その他自動車を安全に 運転する能力

  • 22

    路上検定の目的 路上検定は、所内では求めることができない交通実態に対処する運転者の主体的な対応能力 を判定することが主な目的であり、次のことなどについて判断することになる。

    ○道路、交通の状況を認知し、正しい判断ができるか ○ 交通の流れに同調でき、かつ、機敏で正確な動作ができるか ○ 周囲の交通や障害物との関係を認知し、安全な間隔を保てるか ○ 危険を予測し、対応する行動がとれるか