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10.建築士法・職業倫理

問題数16


No.1

〈ヒント条文〉⇒建築士法3 条1項 延べ面積が400㎡の鉄骨造の集会場を新築する場合においては、ー級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

No.2

〈ヒント条文〉⇒建築士法3条1項 延べ面積500㎡、高さ14m、軒の高さ9mの木造の地上3階建ての共同住宅の新築については、ー級建築士事務所の管理建築士の監督の下に、当該建築土事務所に属する二級建築士が工事監理をすることができる。

No.3

〈ヒント条文〉⇒建築士法5条の2 第2項、規則8条1項 ー級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称が変わったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

No.4

〈ヒント条文〉⇒建築士法10条1項、4項 国土交通大臣は、建築基準法の規定に違反したー級建築士の免許の取消しをしようとするときは、中央建築士審査会の同意を得なければならない。

No.5

〈ヒント条文〉⇒建築士法18条3項 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

No.6

〈ヒント条文〉⇒建築士法19条 ー級建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合、当該建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

No.7

〈ヒント条文〉⇒建築士法20条1項、24条3項 建築士事務所を管理する一級建築士は、当該事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、ー級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

No.8

〈ヒント条文〉⇒建築士法20条3項 建築士は工事監理を終了したとき、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

No.9

〈ヒント条文〉⇒建築士法22条の2 建築士事務所に属する構造設計ー級建築士は、ー級建築士定期講習と構造設計ー級建築士定期講習の両方を受けなければならない。

No.10

〈ヒント条文〉⇒建築士法23条1項 ー級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事契約に関する事務を業として行おうとするときは、ー級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。

No.11

〈ヒント条文〉⇒建築士法23条の5第1項 建築士事務所の開設者は、その建築生事務所の所在地について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

No.12

〈ヒント条文〉⇒建築士法24条の4第2項、規則21条4項 工事監理報告書は、建築士事務所の開設者が保存しなければならない図書に含まれない。

No.13

〈ヒント条文〉⇒建築士法24条の4第2項、規則21条5項 建築士事務所の開設者が保存しなければならない設計図書の保存期間は、作成した日から起算して15年間である。

No.14

〈ヒント条文〉⇒建築士法10 条1項 ー級建築士による「工事監理者であるにもかかわらず、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上の重大な欠陥を見逃した」行為は、建築士法に基づいて業務停止等の懲戒処分の対象となる。

No.15

〈ヒント条文〉⇒建築基準法101条1項 ー級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該二級建築士は罰則の適用の対象となり、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならない。

No.16

〈ヒント条文〉⇒建築士法21条の3 建築士は、建築基準法、建築士法等の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。