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行政手続法 命令制定手続き

問題数16


No.1

行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令 がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなる ようにしなければならない。

No.2

行政機関は法律に基づく命令を定めた後においても、当該 命令の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、その内容 について検討を加えるよう努めなければならない。

No.3

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当 該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し て、広く一般の意見を求めなければならない。

No.4

審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられ ており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意 見を提出することができる。

No.5

命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由 があるときは、その理由を公示した上で、30日を下回る意見 提出期間を定めることができる。

No.6

法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指 針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など 行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなけ ればならない。

No.7

命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機 関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の 命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなけ ればならない。

No.8

命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定 の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようと するときでも、意見公募手続を実施しなければならない。

No.9

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合におい て、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該 委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、 改めて意見公募手続を実施する必要はない。

No.10

意見公募手続について、当該手続の実施について問知する ことおよび当該手続の実施に関連する情報を提供すること は、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされて いない。

No.11

命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定め るときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手 続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨 につき特段の公示を行う必要はない。

No.12

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定め るに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して 提出された当該命令等の案についての意見について、整理ま たは要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなけれ ばならない。

No.13

意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令 等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出さ れた意見等を公示しなければならない。

No.14

命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由とし て意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当 該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について 公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった 理由については公示する必要はない。

No.15

意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出 意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、 提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。

No.16

意見公募手続を実施したが、当該命令等に対して提出され た意見(提出意見)が全く存在しなかった場合に、結果を公 示するのみで再度の意見公募手続を実施することなく命令等 を公布することができる。

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