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薬事法制1
  • Uka .

  • 問題数 100 • 7/8/2024

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    問題一覧

  • 1

     憲法において、「すべての国民は、健康で衛生的な最低限の生活を営む権利を有する」と規定されている

    ×

  • 2

    省令は、閣議決定を経て、各省大臣が発する

    ×

  • 3

    薬剤師は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように務める法律上の義務はない

    ×

  • 4

    薬剤師の服薬指導に不備があった場合、その薬剤師は、製造物責任法に基づいて責任を追及されることがある

    ×

  • 5

    医薬品の添付文書に不備がある場合、製造物責任法にいう欠陥となりうる

  • 6

    ヘルシンキ宣言は、動物実験の倫理原則についても定められている

    ×

  • 7

    個人情報保護法に規定される「個人情報」には、死者の個人の識別情報も含まれる

    ×

  • 8

    国民健康保険組合には、自営業者が加入する

    ×

  • 9

    介護保険の保険者は、市町村及び特別区である

  • 10

    医薬分業に関して、院外処方率は、診療所の方が病院より高い

    ×

  • 11

    国民医療費の財源は、保険料と患者負担のみから成り立っている

    ×

  • 12

    国民医療費中の患者一部負担額の割合は、約30%である

    ×

  • 13

    公正競争規約とは、事業者または事業者団体が公正取引委員会の規定を受けて景品類または表示する事項について自主的に設定する

  • 14

    医薬品の開発は、原則して、理化学試験、非臨床試験、臨床試験と段階的に評価しながら進めていく必要がある

  • 15

    希少疾病用医薬品の研究開発については、資金の助成だけでなく、税制上の優遇策も講じられている

  • 16

    医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準(GLP)は、承認申請に添付される資料の毒性試験及び薬効薬理試験について適用される

    ×

  • 17

    治験を依頼するにあたっては、治験計画について厚生労働大臣の承認を必要とする

    ×

  • 18

    治験依頼者は、治験薬の容器に治療用である旨、治験依頼者の氏名及び住所、化学名、用法または用量、及び効能または効果を記載しなければならない

    ×

  • 19

    血液製剤は、輸血用血液製剤と血漿分画製剤に大別される

  • 20

    都道府県知事の許可を受ければ、有料で、人体から採血することができる

    ×

  • 21

    業として人体から採血することは、医師法に規定する医業に該当する

  • 22

    我が国の献血は、主に日本赤十字社によって行われている

  • 23

    血液製剤の国内自給率を高めるため、現在は、200mL献血に加えて、400mL献血や血漿のみを献血する成分献血等が導入されている

  • 24

    業として血液製剤を製造販売する場合は、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の規定による許可を受けなければならない

    ×

  • 25

    厚生労働大臣が、薬剤師の免許の取り消し等の処分をするにあたって、あらかじめ意見を聞かなければならないのはどれか

    医道審議会

  • 26

    医師法の規定による処方箋の記載事項のうち、正しいものの組み合わせはどれか a患者の年齢  b診断名  c使用期限  d医師免許証の番号

    a,c

  • 27

    薬剤師国家試験に合格したものは、申請によりすべてに薬剤師免許が与えられる

    ×

  • 28

    調剤に従事する薬剤師が近親者の葬儀のために不在のとき、調剤の求めがあった場合でも、調剤を断ることができる

  • 29

    薬局の薬剤師が調剤した薬剤の容器には、処方箋を交付した病院等の名称を記載する必要はない

  • 30

    薬機法でいう医薬品には、動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされるものは含まない

    ×

  • 31

    人の疾病の診断に使用されることが目的とされている機械器具等は、すべて、薬機法でいう医療機器に該当する

    ×

  • 32

    病院または診療所の調剤室については、薬機法に基づく都道府県知事等の薬局開設の許可を必要としない

  • 33

    薬剤師でなければ、薬局を開設することはできない

    ×

  • 34

    薬局では、その店舗の名称中に、必ず「薬局」の名称をつけなければならない

    ×

  • 35

    薬局の開設者は、薬局の管理者を変更したときは、薬局の所在地の都道府県知事等に届け出なければならない

  • 36

    薬局開設者が薬剤師であるときは、必ず自らがその薬局を実地に管理する必要がある

    ×

  • 37

    薬局の管理者は、薬事に関する実務に3年以上従事した薬剤師でなければならない

    ×

  • 38

    薬局の開設許可の基準は構造設備規則および調剤および販売の業務を行う体制のみである

    ×

  • 39

    医薬品を業として販売できる者は、薬局開設者と医薬品の販売業の許可を受けたものに限られる

    ×

  • 40

    化粧品を業として販売できる者は、あらかじめ都道府県知事に必要事項を届け出なければならない

    ×

  • 41

    一般用医薬品は、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品に分類される

    ×

  • 42

    薬局開設者は、管理医療機器販売業の許可を受けた者とみなされる

    ×

  • 43

    医薬品の販売業者は、業として一般医療機器を販売する場合、都道府県知事にその旨を届け出なければならない

    ×

  • 44

    医薬品の製造販売業の許可は、製造所ごとに与えられる

    ×

  • 45

    日本薬局方収載医薬品を製造販売しようとする場合には、製造販売製造業の承認を受ける必要はない

    ×

  • 46

    第一種医薬品製造販売業の許可を受けた者は、第二種医薬品販売製造業の許可を受けた者とみなされる

    ×

  • 47

    製造販売業者が、医薬品を自社工場で製造する場合には、製造業の許可が必要である

  • 48

    医薬品製造業の許可は、GVPとGQPに適合することが要件になっている

    ×

  • 49

    医薬品の製造販売業者が、置かなければならない総括製造販売責任者の要件は、薬学の正規の課程を修めて卒業した者である

    ×

  • 50

    日本薬局方では、効能または効果や、用法及び用量は定められていない

  • 51

    医薬品の製造業の許可については、製造しようとする医薬品の製造販売の承認を受けていないことを理由として、与えないことができる

    ×

  • 52

    アスコルビン酸製剤の直接の容器または直接の被包には「注意-経時変化あり」の文字を記載しなければならない

    ×

  • 53

    劇薬を処方箋に基づいて調剤したが、この薬剤を患者に交付する場合、患者から薬機法で定める文書を受け取らなければならない

    ×

  • 54

    病院または診療所においては、毒薬を貯蔵する場所に鍵を施さなくて良い

    ×

  • 55

    薬局開設者は、毒薬を製造販売者が施した封を開いて販売することはできない

    ×

  • 56

    日本薬局方に収められている医薬品の直接の容器または直接の被包には、原則として、「日局」の文字が記載されていなければならない

    ×

  • 57

    化粧品はすべて、直接の容器または直接の被包に、使用の期限を記載しなければならない

    ×

  • 58

    医薬品の名称に関して、虚偽または誇大な記事を広告してはならないという規定はない

    ×

  • 59

    生物由来製品に医療機器は含まれない

    ×

  • 60

    A薬局の管理者が、特定生物由来製品の使用記録を、使用した日から起算して5年間保存した後に廃棄した

    ×

  • 61

    生物由来製品および特定生物由来製品は、厚生労働大臣が指定する

  • 62

    厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に医薬品の製造工場に立ち入り、帳簿書類を検査させ、必要に応じてその書類を収去させることができる

    ×

  • 63

    厚生労働大臣は医薬品・医薬機器等法に違反した製造所の製造管理者の解雇を命ずることができる

    ×

  • 64

    薬事監視員は、病院の調剤所への立入検査を行うことができる

  • 65

    医療機器の不具合による健康被害の救済は、機構法に基づく給付の対象となる

    ×

  • 66

    任意の予防接種(予防接種法に基づかない予防接種)を受けたことにより副作用が生じた場合は、副作用被害救済給付の対象となる

  • 67

    保険医療機関または保険薬局において、投薬または交付された医薬品のみが給付の対象となる

    ×

  • 68

    薬剤師の調剤過誤により発生した医薬品による健康被害は、機構法に基づく救済給付の対象にならない

  • 69

    医薬品の副作用であっても、外来で治療できる程度の軽微なものは救済給付の対象とならない

  • 70

    医薬品副作用救済給付業務に必要な費用は、すべて企業からの拠出金によって賄われる

    ×

  • 71

    麻薬小売業者とは、都道府県知事の免許を受けて麻薬を麻薬診療施設に小売りすることを業とする者をいう

    ×

  • 72

    麻薬診療施設とは、麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう

  • 73

    家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない

  • 74

    麻薬小売業者は、医師、歯科医師等(麻薬施用者)から処方箋の交付または指示を受けたものに対して麻薬を譲渡することができる

    ×

  • 75

    麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を交付するときは、その処方箋に医師免許証の番号を記載しなければならない

    ×

  • 76

    麻薬卸売業者は、封を開いて、麻薬を麻薬小売業者に譲り渡してはならない

  • 77

    麻薬診療施設の開設者は、必ず麻薬管理者を置かなければならない

    ×

  • 78

    麻薬小売業者は、毎年、譲り渡し、または譲り受けた麻薬の品名及び数量を届け出る義務がある

  • 79

    麻薬及び向精神薬取締法で向精神薬とは、中枢神経系に作用して精神状態に影響するすべての薬物をいう

    ×

  • 80

    医師が第一種向精神薬を患者に施用しようとする場合、向精神薬施用者免許が必要である

    ×

  • 81

    医薬品医療機器等法の規定により、薬局開設者の許可を受けた者は原則として向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業の免許を受けた者とみなされる

  • 82

    向精神薬取扱者が向精神薬を廃棄する場合、事前の届出が必要である

    ×

  • 83

    病院の開設者は、原則、向精神薬を病院内の鍵をかけた設備内に保管しなければならない

  • 84

    けし耕作者とは、けしを学術研究目的で栽培する者をいう

    ×

  • 85

    覚醒剤研究者は、研究のため覚醒剤を製造するときは、その都度厚生労働大臣の許可を受ける必要がある

  • 86

    薬局開設者は、医師の処方箋を所持する者に、その処方箋により調剤した覚醒剤を譲り渡すことができる

    ×

  • 87

    麻薬と覚醒剤は、区別せずに保管することができる

  • 88

    エフェドリン10%は、覚醒剤原料から除かれている

  • 89

    薬局開設者は、所有する覚醒剤原料を廃棄するときは、都道府県知事に届け出て、当該職員立ち会いの下で行う

  • 90

    農薬はすべて、毒物及び劇物取締法の規制対象にはならない

    ×

  • 91

    特定毒物使用者は、すべての特定毒物を使用できる

    ×

  • 92

    酢酸エチルを含有する接着剤は、何人も所持してはならない

    ×

  • 93

    引火性、発火性または爆発性のある者として指定された毒物または劇物のなかにトルエンも含まれる

    ×

  • 94

    薬局開設者は、都道府県知事より毒物または劇物の販売業の登録を受けることなく、毒物または劇物を販売することができる

    ×

  • 95

    毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に「医薬用外」の文字及び「劇物」の文字を表示しなければならない

  • 96

    毒物劇物営業者が、毒物または劇物の譲渡に係る書面を、販売または授与の日から2年間保存し、その直後に廃棄した

    ×

  • 97

    薬剤師は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない

  • 98

    薬剤師は、他の医療の担い手と異なり、「医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努める」という規定はない

    ×

  • 99

    病院や診療所の開設は、行政庁に対する届出が必要である

    ×

  • 100

    調剤所は、病院が必ず有しなければならない施設である