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公衆栄養 健康増進法
  • 岡山颯太

  • 問題数 21 • 7/26/2023

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  • 1

    1952年に制定された(    )にかわって、健康増進法が(   )年に制定、2003年に施行された。

    栄養改善法, 2002

  • 2

    第2条・・(   )の責務 第3〜6条・・(      )(      )の責務

    国民, 国・地方公共団体, 健康増進事業実施者

  • 3

    健康の増進の総合的な推進のための(     )の策定

    基本的方針

  • 4

    都道府県健康増進計画策定の(    )と市町村健康増進計画策定の(    )

    義務, 努力規定

  • 5

    (    )の実施に関する指針 (    )の交付

    健康診査, 健康手帳

  • 6

    国民健康・栄養調査の実施 対象の選定は、(     )が調査地区を定め、(     )が調査世帯を指定する。費用は(   )の負担。 国民健康栄養調査員は毎年、(     )が医師、管理栄養士、保健師のうちから任命する。

    厚生労働大臣, 都道府県知事, 国, 都道府県知事

  • 7

    (     )の発生の状況は国・地方公共団体によるものである。

    生活習慣病

  • 8

    (    )による栄養相談などの実施

    市町村

  • 9

    (     )による専門的栄養指導の実施、(     )に対する指導・助言、その他保健指導の実施

    都道府県, 特定給食施設

  • 10

    (     )の任命 (      )は、(   )または(     )の資格を有する職員のうちから(     )を命ずる。

    栄養指導員, 都道府県知事, 医師, 管理栄養士, 栄養指導員

  • 11

    (    )による健康増進事業の実施 (    )検診、(    )検診、(    )検診、(    )検診。

    市町村, 歯周疾患, 骨粗鬆症, 肝炎ウイルス, がん

  • 12

    特定給食施設とは1回(   )食以上又は1日(   )食以上の食事を供給する施設とする。

    100, 250

  • 13

    特定給食施設を設置した者は、(   )以内に、(     )に届け出なければならない。

    一月, 都道府県知事

  • 14

    特別の栄養管理が必要と(     )が指定する特定給食施設の(     )の必置義務。

    都道府県知事, 管理栄養士

  • 15

    医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回(   )食以上又は1日(   )食以上の食事を提供するもの。 それ以外の特定給食施設であって、1回(   )食以上又は1日(   )食以上の食事を提供する者 上記以外の特定給食施設には(   )又は(     )を置くことが(     )である。 1回300食以上または1日750食以上の特定給食施設の設置者は1人は(      )を置くよう努めなければならない。

    300, 750, 500, 1500, 栄養士, 管理栄養士, 努力規定, 管理栄養士

  • 16

    特定給食施設の設置者は利用者の(      )、(    )、(    )等を定期的に把握し、(   )の提供及びその(    )を行うとともに、これらの評価を努めること。

    身体の状況, 栄養状態, 生活習慣, 食事, 品質管理

  • 17

    (      )は栄養指導員に特定給食施設へ立ち入り、指導することができる。

    都道府県知事

  • 18

    (    )の防止 特定施設では(   )内禁煙

    受動喫煙, 敷地

  • 19

    特別用途食品は、(     )が表示の許可を出す。

    内閣総理大臣

  • 20

    (   )表示の禁止 違反した者には(      )または都道府県知事が勧告や命令をすることができる。

    誇大, 内閣総理大臣

  • 21

    食事摂取基準の策定は(     )が行う。

    厚生労働大臣